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1 | 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 8:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 県が行った急傾斜地工事で多くの違法工事があり、オンブズマンわかやまから不当な公金支出の返還を求められていると聞きましたが、どなたかこれに関連する情報を教えてください。 |
2 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/21 13:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査請求:県急傾斜地工事「区域指定なく違法」 10億円返還求め /和歌山 ◇オンブズが監査請求 法に基づく危険区域指定をしないまま県単独で急傾斜地の崩壊防止工事を実施したのは違法として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが22日、04〜08年度の工事費約10億円を木村良樹前知事や仁坂吉伸知事らに県に返還させるよう求め、住民監査請求をした。 県砂防課は、急傾斜地法に基づかない別種工事として独自の要領に基づき実施していると説明。今年度から法に基づく区域指定をするよう要領を改定したが、「必要があれば工事とともに指定を進める趣旨で、指定は工事実施の条件ではない」としている。県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。 監査請求は、同法に基づかない単独工事はあり得ず、条例や規則でない要領は根拠にならないとしている。オンブズマンの畑中正好事務局長は「人命保護というが、指定によって開発などに制限をかけ危険の周知を図るのが先だ」と話した。 (毎日新聞) http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/05/23/20090523ddlk30040414000c.html |
3 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/21 15:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 早速のReありがとうございます。10億円の返還請求ですか。ドキドキしますね。 記事にありますように、監査請求の攻防は急傾斜地法に基づく工事なのか否かということですね。つまり、 県砂防課:「急傾斜地法に基づかない別種工事として独自の要領に基づき実施している。」 に対し、 オンブズマンの畑中正好事務局長:「急傾斜地法に基づかない単独工事はあり得ず、条例や規則でない要領は根拠にならない。」 の攻防ですね。 この勝負、県砂防課が「急傾斜地法に基づかない」と言っている限り、違法ではないように思えます。どうやら県に軍配が上がりそうですね。 何しろ、地方自治法では地方の「自主性」が認められていますからね。 何か証拠でもない限り、県の牙城は崩せないように思えます。 |
4 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/21 20:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:県の主張覆す公文書 「法に根拠」と自ら明記 /和歌山 急傾斜地法に基づく危険区域指定をせずに県単独で崩壊防止工事をしたのは違法・不当として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが住民監査請求した問題で、「単独工事は同法に基づかない事業のため問題ない」とする県砂防課の主張に反し、事業根拠に同法を挙げる県公文書があることが8日、分かった。 同課自身が事業の効果や効率を点検した「事務事業評価調書」。同課は「同法に基づかないという見解は変わらない。整合性のある説明をすべく、検証・調整する」としている。 この日あった監査請求の意見陳述で、オンブズのメンバーが提出した。03、04、07年度の調書で、単独工事丸ごと同法に基づくとしたり、国補助のものとまとめて同法を事業の根拠に掲げたりしていた。 07年度調書では、国補助と県単独の2事業をまとめて評価していることが、記されている予算額などから明らかで、根拠として「県は所有者や被害を受ける恐れのある人が工事をするのが困難だったり、不適当な場合に工事をする」などといった急傾斜地法の条文を掲げていた。同オンブズは「恣意的な解釈による工事は許されない」と主張した。【最上聡】 (毎日新聞) |
5 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/22 7:56
[返信] [編集] [全文閲覧] この記事からすれば、違法であるのは明白だ。県砂防課は「 大ウソ 」をついている。 怒り心頭に発する。 県民を愚弄するな! 県砂防課は、しのごの言わずにサッサとお縄を頂戴しろ! |
6 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 7:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 国からの補助金が出ている急傾斜地工事は、土砂災害防止法に定められた土砂崩壊の衝撃力を考慮した新しい基準に基づく頑丈なコンクリート擁壁(ようへき)工事になっているのに、問題の県単独工事は古い基準のままか、古い基準にも満たない簡易なブロック積み等で、急斜面から転げ落ちてくる落石を防止するフェンスさえ設置していないものが多い。同法が想定している急傾斜地の土砂崩壊に至ってはひとたまりもない危険で問題のある工事だ。 この事実を急傾斜地下の住民は知らされてはいない。ひたすら県を信じ、土砂災害から自分たちを守ってくれるものと思っている。このままでは住民に被害者がでてしまう。こうなれば明らかに人災だ。県はどんな責任をとるつもりか。 県は、斜面崩壊の前兆現象が確認されたものとか災害時要援護者を守るなどともっともらしいことを言い、県単独工事は急傾斜地法に基づかないなどと言い張る無責任な姿勢だからこそ県民を土砂災害の危険に晒しておいて平気なのだろう。 「県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。」という記事の意味は、近畿他府県では急傾斜地法に基づく区域指定をし、必要な対応や工事をきちっと行い、人命尊重をしているということだ。 市民オンブズマンわかやまの畑中正好事務局長さん、毎日新聞の最上聡記者さん、そして県民の皆さん、今回の県単独急傾斜地工事の問題の本質は区域指定の是非もそうなんですけど、工事自体が急傾斜地崩壊対策になっていないということなんです。 |
7 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 12:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地の役たたずのオカラ工事に付き合わされた市町村に対して負担金も返還してもらえるの? |
8 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 22:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 7番様 オンブズマンの返還請求が成立すれば、当然、市町の当該事業の負担額に応じて県から返還され、また、その返還額の中から市町が受益者負担金を個人等から徴していた場合は、当該個人等にその徴収額を返還すべき筋合いになるものと考えられます。 「役たたずのオカラ工事」とは上手い表現ですね。 |
9 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 23:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 市民オンブズマンわかやまの会員メンバー4名が和歌山県監査委員あてに提出した急傾斜地崩壊防止工事の違法公金支出金の返還を求める住民監査請求書と意見陳述書の全文が下記URLで閲覧できます。 1.住民監査請求書(5月22日付で提出) 2.意見陳述書(6月8日付で提出) |
10 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/23 23:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 市民オンブズマンわかやまの会員メンバー4名が和歌山県監査委員あてに提出した急傾斜地崩壊防止工事の違法公金支出金の返還を求める住民監査請求書と意見陳述書の全文が下記URLで閲覧できます。 1.住民監査請求書(5月22日付で提出) 2.意見陳述書(6月8日付で提出) http://www.naxnet.or.jp/~wa_obz/ |
11 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/24 22:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 悪い、と感じないメンタリティ。 やっぱりなあ ...。 |
12 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/26 7:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 2つの問題点があるということ。 急傾斜地法に関して 違法工事 オンブズマンが指摘 番号 2,4,10 古い基準にも満たない 危険工事 本スレッド投稿が指摘 番号 6 |
13 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/28 6:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 国からの補助金が出ている急傾斜地工事は、土砂災害防止法に定められた土砂崩壊の衝撃力を考慮した新しい基準に基づく頑丈なコンクリート擁壁(ようへき)工事になっているのに、問題の県単独工事は古い基準のままか、古い基準にも満たない簡易なブロック積み等で、急斜面から転げ落ちてくる落石を防止するフェンスさえ設置していないものが多い。同法が想定している急傾斜地の土砂崩壊に至ってはひとたまりもない危険で問題のある工事だ。 とありますが、危険性をもっと具体的に教えて。 |
14 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 8:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 今どきブロック積みで崖くずれ防ぐとは豆腐にかすがいの発想だ。 |
15 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 16:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 「 豆腐にかすがい 」 効果なし。 急傾斜工事の意味 解ってやってんだろうか。県は。 |
16 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 17:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 人家戸数が少ないからと言って、安全度を下げるのは誤った考え方だと思いますが。 |
17 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 18:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 「安全度を下げる」 ではなく 「安全度ゼロ」 |
18 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/29 2:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 仁坂県政と県民の関係も豆腐にかすがいに似ている。 |
19 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 6:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 13番さん Re 危険性をもっと具体的に教えて 急傾斜地崩壊防止工事がコンクリート擁壁(ようへき)工事でなされている場合を例示として説明します。 ○古い基準(H13年 土砂災害防止法が施行される以前)の主なもの 落石対策 急斜面から転げ落ちてくる落石(直径20〜30cm)を防止する、高さ約1.5mの頑丈な落石防護フェンスの設置 http://www.tokyorope.co.jp/eg/norimen/rakuseki_s/index.html 小規模土砂崩壊対策 コンクリート擁壁(ようへき)の上部背後に落石や小規模崩壊土砂を待ち受ける深さ約1m、奥行き約1mのミニポケットの設置 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK7.html ○ 新しい基準 落石対策は古い基準と同じ 土砂崩壊対策 土砂災害防止法で規定されている基準で、土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう考慮した基準です。 落石や比較的大きい規模の土砂崩壊(深さ約2m、上下長さ約10m)の衝撃にも耐えられるようにコンクリート擁壁(ようへき)の上部背後に深さ約1〜1.5m、水平幅約3〜4mの待受けポケットを設置します。古い基準よりはかなり大きなものとなります。 また、地形上の制約で十分な水平幅のポケットが設置できない場合は、不安定な急斜面の全体を覆う格子状の法枠(のりわく)工等を併用します。 http://web.pref.hyogo.jp/wh04/wh04_3_000000003.html |
20 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/29 6:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 13番さん Re 危険性をもっと具体的に教えて(続き) ○古い基準にも満たないもの 擁壁(用壁)自体が高さの低い簡易なブロック積み等が多い。 落石対策ができていないので危険 上部のフェンスは簡易フェンス、で落石や土砂崩壊には効果がなく危険。 http://www.nfe-kenzai.co.jp/c/catalog/nettype/net_02/index.html 土砂崩壊対策を施していないので危険 ブロック積み等の上部に、土砂崩壊の待ち受けポケットの設置がなされていないので危険。落石や崩壊土砂がブロック積み等の上部を素通り状態で急傾斜地直下の民家に直撃すると考えられます。 国からの補助金が出ている急傾斜地工事では、新しい基準で施行されているが、県単独工事では、古い基準にも満たないもので施行されているものが多く、落石対策や土砂崩壊対策が不十分で危険であると考えています。 同じ急傾斜地法で施行される急傾斜地工事なのに、国からの補助事業に比べて問題の単独工事は危険で、県民の人命の扱いが著しく不平等で不公平な結果となっています。 「 県民の命と暮らしを守る 安全安心 和歌山 」 のはずなんですが。 より多くの県民の皆さんや市町の関係者の皆さんも「 怒りの声 」をもっと大きく発していただければ改善すると思います。 |
21 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 7:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の基準はあります、二階基準です選挙に協力してくれれば基準Ok です。 |
22 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 22:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 町民から損害賠償請求あるかも |
23 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 20番さん。貴方は共産党員か、そのシンパですね。命と暮らしを守という文言が書き込みにありますが、命と暮らしを守るは赤旗や共産党の国政、地方選を通じての候補者が必ず口にする念仏みたいなもんです。お里が分かります。 |
24 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 7:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 23番さん 「 県民の命と暮らしを守る 安全安心和歌山 」は 和歌山県長期総合計画の柱のひとつです。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/chokei/gaiyoban/gaiyoban.html 私は、特に支持する政党はありません。 「危険工事の真実」を伝えるべきと考える者です。 よろしくお願いします。 |
25 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 7:40
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑失礼しました。無党派だったのですね。しかも命と暮らしを目指しているには共産党だけではなく、県政を含む皆の願いなんですね。一つ賢くなりました。 今後も命と暮らしを守る世論の喚起をお願いします。 |
26 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 7:45
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそもこの工事の目的は危険地域でない急傾斜に地元の土建屋対策、二階さんの選挙対策ですから基準は最初から無いんです。 |
27 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 12:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 分かりやすく説明すれば二階対策基準? |
28 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 16:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:監査委員、請求退ける 一部で不当な補償指摘 /和歌山 急傾斜地法に基づく危険区域指定をせず県単独で崩壊防止工事をしたのは違法・不当と、市民オンブズマンわかやまのメンバーが請求した住民監査を、県監査委員は29日、棄却・却下した。一方、08年度の工事で県の方針に反した補償をしていたとして、3万6720円に関し適切な措置をとるよう仁坂吉伸知事に勧告した。 監査委員は「工事が違法・不当との疑念を県民に抱かせ遺憾」とする意見を盛り込んだ。また工事場所の選定について、「客観的基準による優先順位の設定など公平性の確保に一層努めるよう」求めた。 監査結果によると、オンブズマン側は04〜08年度の工事費約10億円を知事らが県に返還するよう請求していたが、04〜07年度は請求期限を過ぎているとして却下し、08年度について、県の独自工事は、同法などには抵触しないとして棄却した。県単工事を「同法に基づく」としていた事業評価に関する公文書の存在が発覚したが、県砂防課は「誤った表記をしていた」と訂正した。ただ、斜面工事の際に家の軒先を切り取り、県土整備部の方針に反して補償した08年度の事案1件は「妥当性を欠く」と指摘した。 同課は「勧告について検討し、できるだけ早く対応する。事業評価については、勘違いされる表現をしたり事実と違う記入をしたりし、反省している」とした。 同オンブズは「急傾斜地法に抵触する工事であることは明らかで、到底認めることができない。事業評価の記載を数年分も誤ることも常識で考えられない」と批判した。 毎日新聞 2009年6月30日 地方版 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/06/30/20090630ddlk30040482000c.html |
29 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 22:41
[返信] [編集] [全文閲覧] 開いた口がふさがらない。 『 県単工事を「 急傾斜地法に基づく 」としていた事業評価に関する公文書の存在が発覚したが、県砂防課は「 誤った表記をしていた 」と訂正した。 』との記事ですが、 訂正に値する客観的な新しい事実でも見つかったとでもいうのでしょうか。 いやしくも3つの「 事業評価 」は明文化された公文書なのですよ。 易々と否定できるものではないはず。 証拠を無きものにしようとする 公文書の改ざんだ! |
30 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] たとえ、公文書の改ざんの そしり を受けたとしても、他に 10億円の返還請求をかわす術がなかったということだろう。 禁じ手を使わなければ、難局を乗り越えられないとの判断だろう。 なりふり構っていられない。 県砂防課は、危険な急傾斜の崖っぷちまで追い詰められたと見るべきだ。 |
31 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/1 7:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民訴訟では、県砂防課の非常識な訂正は 信憑性がないとして、退けられるだろう。 裁判所で、できレースは通用しない。 |
32 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 7:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 「県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。」という記事や、ネットで検索できる他府県も単独工事は急傾斜地法を適用していますね。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html http://www.city.shizuoka.jp/deps/kasen/kyuukei001.html 和歌山県は嘘をついている。県民をだましている。 オンブズマンが言っていることが正しいのですね。 |
33 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 32番さん。何を言わんとしているのか、さっぱり分かんない。なぜオンズマンが正しいかも分からない。主語はなんなのか。 |
34 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 17:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 28番の記事(毎日新聞 2009年6月30日)の中で 県単工事を「急傾斜地法に基づく」としていた事業評価に関する公文書の存在が発覚したが、県砂防課は「誤った表記をしていた」と訂正した。とありますが、 県は、その訂正理由や根拠を県民に説明する責任があります。 今回の監査請求では、同法に基づくか否かが争点なのですから。 県単工事が「急傾斜地法に基づかない」といっているのは 全国でも和歌山県だけなんでしょ。 県民として、訂正理由や訂正の根拠をぜひ知りたいです。 |
35 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 23:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 20番さん なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか? |
36 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/3 6:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか? 聞いた話では、 昭和の時代は、県単独工事といえども国庫補助工事と同様、 ちゃんとした設計思想で造られていました。 それでも、国庫補助事業ではないので、 会計検査院による検査がないため、多少ルーズなところはありました。 その後、時代がいわゆるバブル期に入り、事業費が拡大し、 平成大不況時では景気対策としてますます事業費は拡大していきました。 平成11年頃にはそのピークを向かえました。 その後は、小泉・竹中路線の超緊縮財政政策もあり、 現在ではピーク時の約半分の事業費になってしまいました。 とのことです。(続く) |
37 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/3 7:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 二階さんの選挙対策のなりふりかまわないばら撒きでしょう、過疎化の住民と地元の土建屋対策では。 |
38 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/3 22:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き) 聞いた話では、 ここで、全体の事業費が半分になった訳ですから、 県単独工事の実施箇所数も半分になって当然なのですが、 概していえば、実施箇所数だけはピーク時のまま(逆に増やしたかもしれない)に据え置いたため、 1箇所あたりの工事費が縮小しました。 そこで、工事を安くあげるため、 コンクリート擁壁をブロック積みに性能を落としたり、 土砂待ち受けポケットを省略することで、ブロック積み高さを低く抑え、 また、高価な落石防護策に替えて低廉な簡易フェンスにするなどにしました。 このようにして、施設の性能低下が起こり、 危険な工事が横行するようになりました。 とのことです。(続く) |
39 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 8:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん< Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き2) 聞いた話では、 それから、単独工事の危険工事のモラルハザードを引き起こした原因に 平成7年頃に登場した 急傾斜地(緊急)工事 があります。 この工事は人家個数が1軒でも採択できるもので、 裏山の裾の石積み等がチョット壊れたり、崩れたときに (これを土砂崩壊の前兆現象と呼んでしまいました。) これをブロック積み等で修復するような工事でした。 修復工事でしたから急傾斜地の崩壊という 本来の斜面全体をとらえ設計する 従来からの急傾斜工事とは目的がかけ離れたものです。 本来 土砂災害の前兆現象とは次のようなものです。 http://dim2web03.wni.co.jp/saboyogo/standard/subegake.html 本当に、こんな前兆現象が起こった箇所では、工事も大がかりなものとなります。 元来は、住民個人の責任でやらなければならないような 裏山の裾の石積みの修復工事でも 県がやってくれるのですから、たちまち人気商品(工事)となりました。 全国的にも極めてまれな(たぶんない)工事の制度です。 とのことです。(続く) |
40 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 13:06
[返信] [編集] [全文閲覧] オンブズマンは次のように違法であると指摘しています。 工事は急傾斜地法に定める「急傾斜地崩壊危険区域」に指定せず実施しており違法だとしている。また県の独自施策としても同法を適用していなければならず、議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと指摘している。 http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090523/wky0905230322001-n1.htm 私は、このオンブズマンの指摘が正しいと思います。 なぜなら、そもそも、がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)にその第一義的な義務があるからです。 建築基準法 (敷地の衛生及び安全) 第19条4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 このように、わが国の法令では、がけ崩れなどの防災対策工事は住宅等の建築主(住民)にその第一義的な義務があるとみなしています。(土砂災害防止法・急傾斜法でもいっている) この民間工事を、県が実施可能とするには、急傾斜地法の適用を受けてはじめて可能となると考えられるからです。 ですから、オンブズマンが指摘するように急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。 |
41 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 22:28
[返信] [編集] [全文閲覧] さらに、次の点からもオンブズマンの指摘が正しいと思います。 オンブズマンの指摘を再掲します。 工事は急傾斜地法に定める「急傾斜地崩壊危険区域」に指定せず実施しており違法だとしている。また県の独自施策としても同法を適用していなければならず、議会で議決されていても違法性がなくなるものではない。 http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090523/wky0905230322001-n1.htm 地方自治法 第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 これを関係するところを短縮して読めば 第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。 となります。 ここで、「地域における事務」とは無制限にその事務の範囲を広げているものではなく、 普通地方公共団体が法令上実施すべき事務であるとか、実施に値する事務であると考えられます。 民間事務は、当然、この「地域における事務」ではないと考えられます。 民間事務と地域における事務とを区別するのが当該「地域における事務」を所掌する法令です。 つまり、今回この「地域における事務」の場合、急傾斜地法であるわけです。(つづく) |
42 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 23:31
[返信] [編集] [全文閲覧] (つづき) 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。(つづく) |
43 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/6 6:48
[返信] [編集] [全文閲覧] (つづき) 県が根拠という県砂防課の内規である実施要領は法令ではありませんから、 それをもって地方公共団体が実施すべき「地域における事務」に成り得るものでもありません。 また、オンブズマンが言うように、 議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと考えられます。 およそ県土整備部が実施する公共事業に具体的な法令根拠がないものはありません。 法令ではない実施要領が公共事業の根拠とする県砂防課の主張は理解に苦しむところです。 真実は、県砂防課の内規である実施要領は 急傾斜地法を適用していく上での要領という位置づけなのでしょう。 いずれにしても、「地域における事務」でない工事(民間が実施すべき工事)を 法令根拠なしで県がやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。 ですから、この点からも、オンブズマンが指摘するように 急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。 |
44 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/6 6:58
[返信] [編集] [全文閲覧] くどくどしく述べましたが、一言でいえば 県は、民間の仕事を間違ってやってしまった。 これは、地方自治法第2条2項に違反する。 ということです。 |
45 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 6:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き3) 全国的にもまれな(たぶんない) 急傾斜地(緊急)工事は、 どのような人々の要請で創出されたのかは分かりません。 それでも、この事業の創出に当たっては従来の単独工事と同様 その根拠を内外に説明するためにも建前は急傾斜地法に置いていました。 県の財政課は、税金の使途目的の審査や予算査定の厳しいところですから、 公共事業を司る県土整備部の事業で 法令根拠を持たないような曖昧な新たな事業の創出は認めません。 (続く) |
46 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 14:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 田辺市のたかお山でどてらい崖崩れあったらしい。豆腐にカスガイみたいなことあったかいなあ。土石流もあった。点検したらどうか。 |
47 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 22:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 田辺市で裏山が崩れ人家の被害がありました。 不幸中の幸い、人的被害にはいたっていないようなので 本当に良かったですね。 しかし、裏山の擁壁(ようへき)工事が 県が土砂崩壊を考慮していない設計で施工した ブロック積み等の危険工事であるのでしたら 被害を訴える裁判を起こされれば、県は負けますよ。 |
48 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 22:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地の土砂崩壊対策工事が 土砂崩壊を考慮していない設計だなんて ホントかよ! |
49 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 23:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 悪い、と感じないメンタリティ。 やっぱりなあ ...。 |
50 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/8 6:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き4) こうして、元来は、住民個人の責任でやらなければならないような 裏山の裾の石積みの修復工事でも県がやれる一応の合理化はできました。 しかし、急傾斜地法でいう危険な箇所対策の工事をするという 本来の趣旨のものではありません。 これが、県がコンプライアンスの欠如やモラルハザードに陥った出発点です。 工事をしてもらった住民は危険工事と認識するどころか、 自分たちが元来やらなければならいような修復工事までを ブロック積みで県がやってくれるわけですから大喜びです。 工事の要望が多い理由もうなづけます。 それでも、急傾斜地法に基づき行った工事ですから ひとたび犠牲者がでるような急傾斜地の土砂崩壊が発生すれば、 欠陥工事を行ったとして県の責任が厳しく問われます。 (続く) |
51 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/9 7:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き5) 平成7年ごろ、この急傾斜地(緊急)工事の登場までは、県単独工事といえども、全国並みに、急傾斜地法に基づき、きちんとした工事、すなわち土砂崩壊対策として国庫補助事業の工事と同様、設計基準は遵守されていました。何の問題もありませんでした。 どういう人々の要求で、どんな理由で、この急傾斜地(緊急)工事が創出されたのかは残念ながら知りえていません。 国が指導する区域指定の基準はがけの高さが5メートル以上、人家個数が基本的に5戸以上でした。従来の単独工事の採択基準もこれに合致させていました。 ところが、この急傾斜地(緊急)工事ではこの基準を3戸以上に落とし、例外では1戸からでもよいとの工事採択基準です。 従来なら、工事採択基準に合致しないときであれば、和歌山県も次の神奈川県と同様の対応をしていました。 『 工事採択基準に合致しない場合はたとえ「崖崩れ」が起きても県で工事を行うことは出来ません 土地所有者等が自費で工事を行う事となります この場合、横浜市では助成制度を設けておりますのでご相談ください 』 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK9.html 全国的にも同様の対応です。 採択基準に合致すれば、単独工事であれ補助工事であれ、当然、同じ技術基準であり、本県のような危険工事ではありません。 安かろう悪かろうの工事ではありません。 (続く) |
52 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/10 7:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き6) 人家個数の工事採択基準はさておき、土砂崩壊対策ができないような工事の技術基準にまでなぜ下げてしまう必要があったのでしょうか。 しかも、土砂崩壊の前兆現象がある厳しい設計条件の急斜面の対策工事に。 このあたりが一番、不可解な点ではありますが、とにかく急傾斜地(緊急)工事は登場しました。 (つづく) |
53 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/10 9:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地の対策工事は工事の専門性が高くて、工事費が高いですからね。身を守るためとはいえ、個人や隣近所で払える金額じゃなくなることも多いです。借金してまでしたい人はいないけれど、いざ崩落して死者が出れば誰かが責任を取ることになりますし。 県の身勝手で、安直な違法な行為で県が悪いという単純な問題なのか疑問ですね。 |
54 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/11 0:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 53番様 「いざ崩落して死者が出れば誰かが責任を取ることになりますし。」とのご発言です。 ここを慎重にお考えいただければ、急傾斜地工事の違法公金支出問題の本質が見えてくるものと思量いたします。 まず、責任とは誰にどんな責任があるかということです。 つまり、国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者、被害者の各々にどんな責任があるかということです。 各々が果たすべき責務を全うし、 それでも運悪く自然災害の被害に遭ってしまったとすれば、誰をも責めることはできないでしょう。 逆に、誰かに無責任や違法があり、被害を招いてしまったのであれば、その責は問われるべきであると考えます。 違法というものは、どこまでいっても違法であり免罪されるものではないと考えます。 がけ崩れ等自然災害から身を守るには、防災施設のあるなしにかかわらず、日頃からの備えと気象台や役場等からの正確な情報をもとに、 早期の避難を心がけることこそ最大の防御であると思量いたします。 |
55 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/12 11:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 51の記事でよくわかりました。 神奈川県がいってるように、行政はがけ崩れ対策工事にもともと 義務はないということなんですね。住民に義務があるといってるん ですね。私もそこのところを勘違いしていました。急傾斜地法を適用 することで、はじめて行政に義務が発生する場合があるということ なんですね。だからオンブズマンも法令ではない実施要領では行政 の義務は発生しておらず、急傾斜地法によってのみ公金工事が可能 だと言っているんですね。 よくわかりました。 |
56 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 6:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 55番さん そのとおりです。 |
57 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 8:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 県もなぁなぁで対策工事をせずに、最初に条例で縛って工事根拠をしっかりさせていればよかったのかもね |
58 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 8:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 57番さん 逆にいえば、もともと急傾斜地法に基づく工事なんですよ。 神奈川県や日本全国がそうであるように。県単独工事も。 |
59 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 10:29
[返信] [編集] [全文閲覧] で、結局はどうすることが家の裏の崖におびえる県民やその他の一般県民にとっては良いの? 法律に基づかないから県は県にお金返して、今後はこんな対策はせずに放置するのがいいの? |
60 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 10:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 国民の多数がそう考えるのであれば、法律をつくることでしょう。新たな。 |
61 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/13 11:21
[返信] [編集] [全文閲覧] がけ崩れ等の災害からの防災のために、現行法では 急傾斜地法、宅地造成等規制法、建築基準法などに加えて 平成13年には土砂災害防止法が整備されたところです。 もっと広くいえば、災害対策基本法や気象業務法もあります。 これら法体系のなかで、国民も行政もがけ崩れ等の災害を防止していくべきだと考えます。 |
62 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 7:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 少し荒っぽい言い方をすれば、日本の法令ではがけ崩れ災害に対し、概ね次のように言っています。 自分の身は自分で守ってね。(自助・互助) がけ崩れ防災工事も自分で行ってね。基本、行政の仕事じゃないですよ。 行政は法に基づく土砂災害の警戒区域をお知らせしますね。 行政は法に基づいた警戒区域では警戒避難体制を市町の地域防災計画に組み入れますね。 災害には日頃の準備・避難訓練をしてくださいね。 いざ災害には、気象庁や役場等の正確な情報で警戒・早期避難をお願いしますね。 急傾斜地法を適用したとき、はじめてがけ崩れ対策工事を例外的に行政ができる場合がありますよ。 |
63 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方分権すれば知事の判断で適切な対応できるヨ。 |
64 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/14 8:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 国民には立法権がないので、結局、議員先生に懇願するという訳ですかね |
65 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 8:29
[返信] [編集] [全文閲覧] >61 そんな官僚的な答弁されても何が良いことなのかさっぱりわかりませんが・・・ |
66 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/14 8:44
[返信] [編集] [全文閲覧] >62 法令を遵守し、お役所仕事を守り、余計な責任を取らないためにはそれらのことを知事市町村長名で文書にして、危険地帯っぽいところの住民に渡すべきかな。 もう今では行政がするものと思っている人も多いだろうし。今までずっとやってきたことを、急に止めたらその説明責任もあるし。 そして「それでも私はこの場所に住み続けます。何があっても文句いいません(もともと文句を言う権利もありません)」というのにサインさせれば行政的には無問題? |
67 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/15 6:54
[返信] [編集] [全文閲覧] >62 がけ崩れ防災工事も自分で行ってね。基本、行政の仕事じゃないですよ。 に皆さん一番ご不満があるかも知れませんね。 「裏山にがけ崩れの危険があるのだから、行政は住民の安全の確保や住民の福祉の増進を図るため防災工事をするのが当たり前じゃないか。責任回避する気か。」とのお声が聞こえてくるようです。 しかしなんですけど、わが国では、住宅の裏山にがけ崩れの危険があるときは、住宅を建てるとき、あるいは住宅が建っている以上、その対策工事は建築主の義務となっています。 建築基準法 (目的) 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (敷地の衛生及び安全) 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 このように、そこに住宅がある以上、がけ崩れ対策工事は建築主の義務であり、行政に第一義の義務はないことになっています。行政の責任回避でも何でもありません。55番さんも最初ここのところを勘違いなさっていました。 急傾斜地法第12条1項の特別の場合、はじめて行政はがけ崩れ対策工事をするものとなっています。 以上が、日本全国(一県を除いて) 当たり前のはなしとなっているところです。 どうぞ よろしくご理解ください。 |
68 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/15 8:50
[返信] [編集] [全文閲覧] んで、違法行為によって裏山を工事してもらった建築主は不当な利益を得たことになるんか? 違法行為を知ってか知らずか、工事をした業者も違法工事をした罪に問われるのか? なんにしても急傾斜地の対策のやり方について、大きく見直す時期だってことか。 |
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