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1 | 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
ふざけた 軽い処分だ! 2017/2/17 10:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 介護報酬3億円あまり不正請求 和歌山県によりますと、美浜町の介護老人保健施設「プラトン」は実際には配置していない 管理栄養士を置いているように装ったり、介護福祉士が足りないにもかかわらず 満たしていると虚偽の申請するなどして、 2010年6月からの5年間に3億700万円を不正受給したということです。 県は「プラトン」に対し、返還を求めるとともに来年度から新規入所者の受入停止などの処分としました。 |
2 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 10:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 介護報酬3億円余を不正受給 スタッフを実際より多く配置しているように装い、不正に介護報酬を受給していたなどとして、 美浜町で高齢者の介護施設を運営している医療法人に対し、新たな入所者の受け入れを半年間停止する などとした行政処分を行いました。 不正受給は3億円余りに上るということです。 処分を受けたのは、美浜町で介護老人保健施設の「プラトン」を運営する医療法人、「はしもと」です。 この施設では、スタッフを実際より多く配置しているように装うなどして、 平成27年までのおよそ5年間にわたって、不正に介護報酬を受け取っていたということです。 3年前に県は内部告発を受けて調査、中には従業員が正式な手続きを取らず、 入所者の体を拘束(虐待)していたケースも確認できたということです。 県によりますと、医療法人が不正に受け取った金額は3億円超えに上るということで、 16日付けで施設への新たな入所者受け入れの半年間停止や、請求できる介護報酬の減額などの行政処分を行いました。 |
3 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 10:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 裁量権を悪用してるのか? 介護保険法は、裁量権よりも効力は低いのか? なぜ、取り消し処分じゃないのか? 過去に類を見ない、不正金額だよ!! 周りに施設がないからとの理由で、取り消し処分じゃあない旨、 新聞に書かれてたような。 周りに施設がなければ、不正請求してもこんな、軽い処分で済むのか? |
4 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 11:33
[返信] [編集] [全文閲覧] おそらく、ここだけじゃないでしょうね。県の監査は馴れ合い、形式だけでおこなっている。県の監査する検査委員は素人でどうとでも騙せる。 出勤簿だけを確認して、直接職員の聞き取りはしていない、等。 介護職員、看護士が不足していて、ドンドン新しい施設が出来てきている。 氷山の一角。キッチリと第三者を入れるなりして、県下全てを監査すべきでしょう。 |
5 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 16:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 14年7月に内部告発があり、県が監査を行って判明した。 時間かけすぎ・・・でも処分はこれ? |
6 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 17:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員には、法的に認められてないけど、 威圧的にテープ取ってるらしいよ。 |
7 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
適用される、介護保険法が違うのか 2017/2/17 17:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 他社は、下記の理由で取り消し処分・・・違いは何 適用される、介護保険法が違うのか? ↓ ↓ 県によりますと、この田辺市の施設では、2010年1月からことし(2012年)7月にかけて、通院などの介助をしたように装った居宅介護サービス提供記録を提出して、介護給付費を不正に請求していました。 このほか、監査でのウソの報告や、管理者が業務管理を現場の責任者に任せきりで不正請求を長い間繰り返したことを指摘しています。 県の監査に対して経営者は事実関係を認めているということです。 県は、来月(1月)26日に県知事指定を取り消す行政処分を決め、不正に受け取った介護給付費あわせて776万円余りの返還を求める方針で、経営者も返還に同意しているということです。 |
8 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 18:02
[返信] [編集] [全文閲覧] >>新たな入所者の受け入れを半年間停止する この処分て、経営者にとって痛いこともないでしょうね。受け入れ停止て半年で受け入れできる利用者、何人になると考えてるのかね。 |
9 | Re: 和歌山県長寿社会課サービス指導班 |
ゲスト |
名無しさん 2017/2/17 18:11
[返信] [編集] [全文閲覧] 1.行政処分を受ける者 事業者名:医療法人はしもと(日高郡美浜町田井400-1) 理事長 橋本修身 事業所名:介護老人保健施設プラトン(日高郡美浜町田井402-1) 開 設 日:平成12年4月1日 ※介護予防短期入所療養介護事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所の指定は、平成18年4月1日、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定は平成25年6月1日 2.行政処分の内容 ○許可の効力の一部の停止(処分決定日:平成29年2月16日) 介護老人保健施設 ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を5割に設定 (イ) 新規入所者の受入停止 イ 期 間 平成29年4月1日から12月(新規受入停止は6月) ○指定の効力の一部の停止(処分決定日:平成29年2月16日) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を7割に設定 (イ) 新規入所者の受入停止 イ 期 間 平成29年4月1日から5月 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション ア 内 容 (ア) 介護報酬の請求の上限を7割に設定 (イ) 新規利用者の受入停止 イ 期 間 平成29年4月1日から5月 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション ア 内 容 新規利用者の受入停止 イ 期 間 平成29年4月1日から3月 3.行政処分の理由 ( )内の〜は、上記2のサービスを表す (1)介護サービス費の不正請求 (法第104条第1項第6号、第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号に該当) ・ 栄養マネジメント加算について、加算の算定要件である管理栄養士を配置していないにもかかわらず、介護報酬を不正に請求した。() ・ サービス提供体制強化加算について、介護福祉士の配置が不足していた等、加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、介護報酬を不正に請求した。(,) ・ 理学療法士、介護支援専門員、看護職員または介護職員の配置が指定基準に定める員数を満たしていない場合、介護報酬を減算して請求しなければならないにもかかわらず、介護報酬を減算せず不正に請求し受領した。(,,) (2)不正不当行為 (法第104条第1項第10号、第77条第1項第11号及び第115条の9第1項第10号に該当) ・ 平成24年以降に提出があった指定(許可)更新申請や変更届等の提出書類である「従業者の勤務の体制及び勤務実態一覧表」や「雇用証明書」に、勤務実態のない従業者を配置しているかのように記載していた。(,,,) ・ 介護支援専門員が、資格を喪失している期間中にもかかわらず、介護支援専門員として業務に従事し施設サービス計画を作成した。() ・ 施設サービス計画に基づきサービスを提供しなければならない介護保健施設で、一部の入所者の施設サービス計画が作成されていなかった。() (3)不正の手段による指定 (第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第8号に該当) ・ 平成24年以降に提出があった指定(更新)申請時の提出書類である「従業者者の勤務の体制及び勤務実態一覧表」や「雇用証明書」に、勤務実態のない従業者を配置しているかのように記載していた。(,,) (4)虚偽の報告 (介護保険法第104条第1項第7号、第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号に該当) ・ 監査の際、介護保険法第76条第1項、第100条第1項及び第115条の7第1項の規定により報告を命じたところ、虚偽の勤務表を提出した。(,,,) (5)人格尊重義務違反 (介護保険法第104条第1項第3号に該当) ・ 従業者が入所者に対し、正式な手続きを取ることなく身体拘束を行う身体的虐待とナースコールを設置しないなどの介護放棄の虐待の事実が認定された。() 4.県が算定した不正請求額 306,758,950円 ※介護保険法第22条第3項の規定により、保険者が当該金額のうち保険者負担分に100分の40を乗じて得た額を加算して請求することができる。(返還額は時効にかかる額を含め精査中) |
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