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1 | 送信防止措置依頼に対する手数料 |
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名無しさん 2014/7/28 23:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 下記の通り施行する予定です。 名誉毀損・業務妨害等と主張される方の送信防止措置依頼に対する手数料 和ネットでは、名誉毀損・業務妨害と主張される方に対する送信防止措置の手数料等を 以下のように定めます。 1.基本料金(5投稿まで)30,000円 これは、スレッド単位ですので、複数のスレッド指定の場合はスレッドごとに基本料金が かかります。 2.5投稿を超える部分については、1投稿について3,000円 これはスレッド単位で、1スレッドで5投稿以内であれば適用しません。 3、下記の項目については、手数料は、適用されません。 (1)刑事事件に関する投稿で、所轄警察署の生活安全課等捜査機関が、事実無根であるとの所感があるとき。 これは、回答書にその旨、記述します。 (2)一般個人のプライバシー侵害にあたる場合。 和ネットでは、公人、準公人、著名人に対する投稿がほとんどなので、これに該当する投稿は ほとんどないでしょう。公人、準公人、著名人に対しては、1.と2.が適用されることになります。 (3)その他、(1)、(2)に準じるもの。 たとえば、職員の不正、不祥事等の投稿で、官公庁、自治体の責任のある部署が調査の結果、 事実無根ということで、官公庁、自治体の責任のある部署が文書をもって依頼を行う場合。 上記の場合は、投稿データは完全消去となり、投稿が復活することはありません。 4.送信防止措置を取るにあたっては、以下のことを了解してもらう必要があります。 これは、和ネットが送付する書式にてある程度は反映されています。これは、3.項の場合も同じです。 (1)違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿について送信防止措置を行っているのが、判明したときには、 依頼者は、投稿者対して、損害賠償請求の権利が発生する。 (2)送信防止措置を行った違法性阻却事由のある投稿や、違法性のない投稿と主張する投稿者と主張する者が、送信防止 措置依頼者の情報開示を請求した場合、管理者は依頼者の個人情報の開示を行う。 (3)和ネットは、当事者ではなく、第三者である。 5.送信防止措置依頼 送信防止措置手数料の必要性については、送信防止措置依頼を依頼者が提出前に和ネットと依頼者の間で話合いを行います。 話合いで、送信防止措置に手数料が必要だと和ネットが判断した場合は和ネットは、依頼者に伝えます。 話合いのない状況で送られて来た送信防止措置依頼については、3.項に該当しない限りは、送信防止措置は不可とする回答書が 出ることになります。 (法定代理人による、通知書による送信防止措置依頼は、3.項に該当しない限りは、裁判所への仮処分申立による対処が前提となります。) 6.送信防止措置の手数料の請求、支払い、送信防止措置の執行 送信防止措置の手数料については、請求書をFAX、郵便等で送付しますので、請求書に銀行の口座番号、口座名義を 指定します。請求書記載の銀行口座に手数料の振り込み確認後、送信防止措置を取ります。 (措置期間は休日を除いて1−2日で完了します。) なお、送信防止措置を取った後は、発信者情報は和ネットから消失します。 7.送信防止措置の可否 送信防止措置の可否については、従来どおり回答書を送付します。回答書発送以前に、送信防止措置手数料の請求書が送付 されることになりますので、回答書発送以前に送信防止措置が完了している場合は、回答書にその旨記載します。 回答書発送までに、手数料の振込みが確認できないので送信防止措置が取れない場合、依頼者の連絡を待って処置する等の 記載となります。 8.本件については平成26年(2014年)7月30日より施行します。 なお、和ネットの問い合わせ先については下記のリンクを参照ください。 http://www.wa-net.net/modules/xpwiki/?%CF%C2%A5%CD%A5%C3%A5%C8%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6 |
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