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1 旅田卓宗前市長の民事判決批判に対する反論
ゲスト

市民オンブズマンわかやま 事務局長 畑中正好 2006/4/21 21:34  [返信] [編集]

私達が提起した石泉閣事業損害賠償請求住民訴訟について3月24日にあった和地裁の判決は,旅田卓宗前市長に対し,約2億5500万円を和歌山市に支払うよう命じました。和ネットの掲示板に旅田前市長から,この判決が不当判決だとする内容の文章が投稿されていましたが,とんでもありません。私達からみれば,至極,市民の常識にかなった妥当な判決と評価できるものです。誤解のないよう概略,私達の主張と判決内容をお伝えします。
 私達の主張は,概ね次の3点にありました。
 \仞閣建物賃貸借契約にあたっては,債務負担行為として予算に編入し同市議会の議決を経る必要があるところ,長期継続契約に当たるとして,これらの措置を執らなかったことが違法・無効であり,◆〃邀枋体舛140万円と異常に高額(適正賃料は月額36万程度とした)であるとともに,バリアフリーの整備が不可能であるなどおよそ公共施設として利用するには不適格な建物であって,これを賃貸することは違法・無効であり, 旅田前市長と石泉閣若女将との愛人関係を背景に,同人に利益を得させる目的で締結されたものであって公私混同,裁量権を逸脱した違法・無効な契約として,支出された当該事業費約2億5500万円の賠償支払せよと求めたものです。
 まず,の点についてですが判決は,旅田前市長が,石泉閣若女将と平成11年1月頃知り合い,同年8月ころから若女将の通っていた絵画教室に通うなどして次第に親密になり,平成12年4月ころには肉体関係を持つなどのいわゆる愛人関係になり,同年5月ころには既に,視察名目で公費で行った海外旅行に同人を同行させるなどしたほか,度々同人のマンションを訪れ,食事代という名目で毎月一定の金員を手渡しており,石泉閣建物賃貸借契約後も2度にわたって公費旅行に同人を同行させていたこと及び,建物賃借契約当初は,若女将の母親が同建物に継続して居住することを許容し,建物内の飲食コーナーで若女将に働いてもらうなどという条件を提示していたと認定しました。その上で,これらの点と契約締結過程の不合理さや次に指摘する賃料額の不合理さを指摘しつつその程度及び内容を総合勘案して,旅田前市長が,市の政策遂行に名を借りて,専ら個人的な情誼関係にある若女将らの利益を図る目的で,トップダウン方式により強引に押し進めたものと断じました。
 従って,旅田前市長が市を代表して石泉閣建物賃貸借契約を締結したことは,市長の立場を利用して公私を混同したものであり,石泉閣若女将の利益を図る目的をもって行ったものであることは明らかであって,市長としての裁量権を明らかに濫用したと断じ,約2億5500万円の支払を命じたのです。極めて明快で市民の常識にかなった判決といえます。
 △療世侶邀枋体舛砲弔い董し邀曖隠苅伊円の賃料は,客観的にも明らかに不合理であると断じ,具体的な政策内容の検討を行う前に予算措置を講じた上,適正な賃料額について調査をすることもなく,自ら不相当に高額な賃料を提示して賃貸借契約を締結したものであって,一般的な政策検討の中で進められた事業と見るには極めて不合理な過程を経ていると認定した上で,石泉閣を高額の賃料で借り上げることを前提として事業計画がすすめられていたことが強くうかがわれると断じました。
 公共施設として利用するには不適格な建物とする点については,和歌山市が石泉閣建物を公共施設として利用することは,バリアフリーを義務づけた条例の趣旨,目的に反するものであることは明らかであるとし,石泉閣建物のうち本館東側の鉄筋コンクリート造りの棟が,いわゆる既存不適格建造物であって,集会場や美術館への用途変更が事実上不可能であったため,建物内に飲食スペースを設けることで用途が飲食店であることにし,あるいは,建物の改造がバリアフリー対策工事を主としたものであると説明することとして,用途変更を回避するという極めて不自然な処理を行わざるをえなくなったことが認められるとして,石泉閣建物が公共施設として利用するに当たっては,いくつもの障害,問題点があり,その適格性には多いに疑問が残るものと断じました。
,療世砲弔い独酬茲蓮に寨茵ず通撹蘆換坩戮箸靴峠萢されるべきであったとしつつ,債務負担行為とされなかったことが違法であったとしても,現実に,石泉閣建物賃貸借契約が無賠償で解除されており,同契約の継続を強いられることもなかったから,直ちに同契約が無効とは認められないとして,債務負担行為にしなかったことの違法性を認めながら,無効とまではしなかったものです。従って,旅田前市長は,「長期継続契約を結んだ当時の市の措置は正しかった事が証明された」と言っているようですが,とんでもない曲解といえるものです。
 また,旅田前市長は,石泉閣背任事件で逆転無罪になれば,今回の民事判決も瞬時に誤った判決であったことが明白になるなどとしていますが,上記の認定からすれば,今回の民事判決が,刑事事件の結果によって覆ったりする余地は極めてすくないといえますので,旅田前市長は,いたずらに裁判を続けるのではなく,判決に従い2億5500万円を支払うべきです。


旅田卓宗前市長の民事判決批判に対する... 市民オンブズマン... 2006/4/21 21:34 ←いまここ〜
反論があれば、書き込めば! 名無し 2006/5/2 16:42
Re: 反論があれば、書き込めば! 名無しさん 2006/5/4 18:46



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