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1 | 橋本市の職員が、公金横領で懲戒免職 |
ゲスト |
名無しさん 2006/12/11 21:27
[返信] [編集] 橋本市の職員が、手数料およそ500万円を着服していたとして橋本市は、この職員を懲戒免職処分にしました。 全文 » この職員は橋本市クリーンセンターの41才の管理係長です。この職員は、去年4月から今年10月までの間にセンターに持ち込まれたゴミの処理費用として預かった手数料500万円を着服して使用していました。市では今月に入り横領の事実を確認し7日付で懲戒免職にしました。市は職員が着服した金を全額返済したことや、懲戒免職になったことで刑事告訴は行わない方針です。 http://www.wbs.co.jp/news/archives/2006/12/11/index.html#010339 |
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