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1 | 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/9/9 17:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山地方税回収機構てぇどうなん? |
101 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/6 21:38
[返信] [編集] [全文閲覧] そうそう、破綻するしかないのよ。 今となっては。 |
102 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/7 9:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員を何時まで甘やかしているの? 機構なんて無駄、職員を真面目に 働かせる工夫は出来ないものか? 部下を管理できない様な、管理職は 即刻解雇すべきです。 権力を傘に強権的な態度をとるのが あなた達の仕事じゃないのですよ。 もっとすべてに自覚しなさい。 |
103 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/7 11:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 自覚できるだけの能力とやる気あれば・・・ もう少し良かったんでしょうが? 職員にはそんな自覚は・・・ 無理でしょネ。 |
104 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/7 11:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市役所の職員の給料について。 和歌山市給与 「国」上回る ラスパイレス指数 県平均は97.2 国家公務員給与を100とし和歌山市が101・4と唯一、 国家公務員の水準を超え、全国の35の中核市中4番目に 高かった。 これが、実情だとすると、 和歌山市職員は、国家公務員より高い給料をもらっていて 尚且つ、職務怠慢のあげく機構を作って職務放棄また、 税金が足らないからと市民から下水道のアップや ゴミの処理も固定資産税も」アップしようとしている。 これだけ給与を税金から貰っていながら、 仕事を機構へ移して楽な生活を許せますか? 和歌山市をどうしたいのか、全く理解に苦しみます。 皆さんは、どうお感じになりますか? 楽した分、何割かの給与を返納するのが筋でしょ。 |
105 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/7 15:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 返納も与えられた仕事もしませんよ。 破綻寸前でも有り、強制的に退職金をカットすれば? 民間企業は倒産すれば退職金なんか出ないでしょ。 それと同じです。 税金から退職金賄う必要性は何処にも無いです。 |
106 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/7 15:35
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな機構を設立させ自分自身の仕事が 楽になる事は考えるのに 真面目に仕事をする事は考えないのか? 少しは反省しろよ。 |
107 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/7 21:27
[返信] [編集] [全文閲覧] これからは各市町村の納税課を廃止して 無能で無駄な職員を解雇した方が人件費等 の経費が助かるのでは? 納税証明の発行なんか機械で納税は銀行で すればこと足りるのに。 未納は地方税回収機構へ、納税課の窓口は 不要でしょね。 こんな地方税回収機構なんかは、本当に無駄な機関ですね。 各市町村の職員の職務怠慢のつけですね。 ↑ ↑ この方の意見に賛成です。 |
108 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/8 10:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)から融資を受けている全国の中小企業経営者が9月上旬以降、同社から元利金の一括返済を求める文章を一斉に送付されているとして、「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」は7日から専用の電話相談窓口を設置した。すでに約100件に上る相談が寄せられており、弁護団は「理由なく返済を求めるのは不法」として慰謝料請求訴訟を起こすことも検討している。 同弁護団の相談電話(0120・711・499)は、土日を除く平日午前10時〜午後5時。 読売新聞 10月8日(水曜日) 朝刊 社会面 滞納者も事情があるのじゃないですかね? 行政が過払い請求をしてあげて滞納分に充当させれば 良いのでは? 他の行政では協力して行っていますよ。 |
109 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/8 12:37
[返信] [編集] [全文閲覧] まぁ機構も勝手な自己判断とパフォーマンスだけですから。 判ってても面倒な事はやんないですよ。 元々市民の為じゃ無く行政と納税者に対する・・・ 無駄な機構作った為、市民税回収に尽力を尽くしてますと 言うパフォーマンスにすぎないからネ。 |
110 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/8 13:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員が仕事をすれば、機構なんか必要ないですよ。 問題は職員は仕事もせずお愛想程度に督促状を送ってやったふりして挙句の果て放置してても給料もらえるからですよ。 後の責任は機構任せで。 こんな職員に給料も退職金も支払う必要性も無いんじゃないのか? 給料について言えば 一般の半分程度しか仕事してないのに同じだけ給料をもらえる 一度なってしまえばその後努力しなくても給料をもらえる つまり労働に対する給料が高すぎることが批判されてるんだと 思うよ。 |
111 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/8 17:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構も市民と県民に毎月、交渉の過程と結果を 公に公表する義務があるのでは? 年に1回プラス・マイナスを公表して終りではね。 逆に回収機構に経費・人件費等含め、 税金を投入しているのだから、 雇い主は行政ではなく、県民と市民であると思いますが。 そのことから言えば毎月の交渉の過程と結果は、 キッチリ公表する義務が有りますよ。 |
112 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/8 22:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 相手方に強要しても、逆の立場になれば もっともな義務であろうとも履行しませんよ。 機構も身勝手な機関ですよ。 |
113 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/8 22:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 110様 当然もっともなご意見です。 |
114 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 8:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員のなまくらが原因ですから、 滞納者は遅延損害金も支払うのは当たり前ですが 納税課職員も仕事をせず、放置した責任として 遅延損害金と同額を納税課職員の給与から支払わせ ましょうよ。 その分税金に寄付しましょ。 機構に余分な経費かかっているからね。 |
115 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 9:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構設立の本当の目的は・・・ 警察OB・税務署OB等の体裁の良い天下り先を 作りたかっただけらしいですよ。 公務員の考えそうな事ですね。 |
116 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 10:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 聞いた話では滞納者に対して人権等は考慮せず 警察OBが付いてるから、 足をすくわれない程度に強権的な態度で接しなさいと言う マニュアルらしいです。 天下り等と事務員も含め数十人分の人件費等ほんまに 無駄な所ですね。 いったい費用対効果は? |
117 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 10:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 職務怠慢で職員を懲戒処分 新潟市 10月9日8時3分配信 産経新聞 新潟市は8日、生活保護を担当していた北区役所の30代の男性職員を職務怠慢で停職6カ月の懲戒処分とし、上司だった区役所課長2人と本庁係長を減給1カ月(給与の10分の1)、水道局部長を戒告処分とした。 生活保護費は毎月の所得の増減によって金額が変動する。算定資料になるのは生活保護世帯が毎月報告する所得申請書で、男性職員は平成17年4月から20年3月までの3年間、事務処理の遅れから多くの所得申請書を放置、約1012万円(38件)に上る未払いと約2300万円(43件)もの過払いを発生させた。市は未払い分をすべて支払うとともに、過払い分は、ほかの職員が対象全戸を回って返還を要請している。 市人事課は「これだけ事務を大量に放置した例は今までにない」としながら、着服や横領の事実はないとして停職6カ月にとどめたと説明している。男性職員はすでに辞表を提出、同日付で受理された。 和歌山市の納税課職員なんかは・・・ 日常茶飯事ですよね。。。 公務員は安泰だなぁ。 これが民間だったら、解雇ですよね。 |
118 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 11:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 三重地方税管理回収機構が、地方税を滞納している北勢地域在住の男性が支払った利息は不当利得にあたるとして、大手消費者金融の「アコム」と「武富士」を相手取り、過払いの利息計144万円の返還を求める訴訟を津簡裁に起こした。 三重地方税管理回収機構によると、男性は、両社から年約25%の金利で貸し付けを受け、現在も返済を続けている。この金利は、利息制限法の上限金利(年15〜20%)と出資法の上限金利(年29・2%)の金利差である「グレーゾーン金利」にあたり、三重地方税管理回収機構は両社の不当利得と判断。両社に対し昨年5〜6月にかけて、男性が利息制限法を超えて支払った過払い金の差し押さえを行った。しかし、両社は異議を申し立てて応じなかったため、今月22日に提訴した。 消費者金融に対する同様の過払い金取り立て訴訟は、昨年9月に茨城租税債権回収機構、同10月に兵庫県芦屋市が提訴している。(毎日新聞) 和歌山も見習うべきところは見習いなさい。 あなた達に税金投入しているのですよ。 各自、自覚しなさい。 |
119 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/9 11:12
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな天下り先設立するのは、可笑しなはなしです。 もっと経費の少なく済む方法が有るのにね。 民間の債権回収会社に業務委託すれば、 安上がりですよ。 滞納税回収を建前に、天下り先の確保が目的ですよね? |
120 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 11:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構の取り組みから考えれば、地方税法上の徴税吏員の増員や市の取り組む姿勢によって、同一業務内容である一部事務組合の「あえて」大きい組織(機構)を作らなくとも、市町村で対応出来る部分は多いのでは。 まして負担金以外に、1件あたりの成功報酬は大きなデメリットもある。 |
121 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/9 11:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 各市町村の為とか税の公平性とかは単なる建前で 本音は・・・ 自治労主導の天下り先確保ですよ。 |
122 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/9 11:42
[返信] [編集] [全文閲覧] まして負担金以外に、1件あたりの成功報酬は大きなデメリットもある。 ↑ ↑ ↑ 怠慢な和歌山市職員を雇用している市民が 一番デメリットを被っているのです。 |
123 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/9 12:25
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな組織を放置してれば、何れ大変な事に・・・ |
124 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 16:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 早急に公務員に都合のよい組合は 即刻、廃止でしょう。。。 |
125 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 16:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 民間の債権回収会社に任せないと。 公務員と公務員あがりに好き勝手させる 必要性はないですわ。。。 |
126 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/9 20:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 考えようによっては、滞納者が本税プラス延滞税も支払って 貰えるので、税収入が3〜4割増えるので悪いことばかりでも ありませんよ。 但し機構の職員はもちろん、行政の事を考えれば、 ボランティアでOKですよ。 |
127 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/10 9:19
[返信] [編集] [全文閲覧] ここは胡坐かいて仕事して、 滞納者を被告人扱いしてますよ。 |
128 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/10 16:43
[返信] [編集] [全文閲覧] あぐらかいて強権的な態度しているやからにも 人件費支払うのかよ。 行政もええかげんにせえよ。。。 |
129 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/10 16:51
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな無駄な経費使って機構設立なんか必要性なしですわな、 滞納分ニッサイケン(債権回収(株)にでも買い取ってもらえば? 無駄な経費等を考えればニッサイケンの方が、買い取り額は 直ぐに税金として組み入れられる分・・・ お徳でしょよ。。。 まぁ市民のためじゃなく・・・ 天下り先の確保の為では、無理な話かもね。。。 |
130 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/10 20:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 無理、無理、自治労からめた天下り先を 全国で作っているのですよ。 |
131 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/10 20:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 支払いした人、損害金も含め、 計算書貰うべきですよ、 計算間違いチェック必要大。 計算書貰うのは当たり前の権利ですから。 |
132 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/10 22:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 電気代すら、多く取ってるからね 騙されてるかも? チェック必要。 サラ金でも完済すれば、計算書くれます。 |
133 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 9:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 職権乱用と強権的な態度で不都合な計算書等は 出してくれませんよ。 本来は計算書は完納時に手渡すのが常識ですが。 |
134 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 10:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構送りと行政の不作為(怠慢) 世帯主又は組合員が国保税や国民健康保険料を滞納した場合、市町村や組合は地方税の滞納処分の例によって滞納処分の執行停止をすることができる(国民健康保険法97条の2、同80条、地方税法231条の3)。 地方税法は、滞納者につき次の一つに該当する事実があれば、地方団体の長は滞納処分の執行停止をすることができるとしている(15条の7第1項)。 ‖敘悉菠を執行することができる財産がないとき。 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。 滞納処分の執行停止が3年間継続したときは、国保税等は消滅する(同条4項)。 滞納処分の停止は地方団体の長の職権に基づくものであるが、地方団体の長の裁量に委ねられているのではない。なぜなら、法は本来弱者の利益をまもるために存在するものである。いかに租税といえども滞納処分の執行によって滞納者の生活を著しく窮迫させてはならないのである。 地方税法15条の7第1項各号の要件を充足する事実があれば、地方団体の長は滞納処分の執行停止をしなければならない。滞納処分の執行停止の要件を満たしているにもかかわらず執行停止処分をしないまま安易に「管理回収機構」に取立てを依頼することは地方団体の長の不作為(怠慢)の違法となる。 |
135 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 10:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納処分差し押さえについては,問題があると思います。 まず第1点目に,滞納している税金をとにかく一括で全額払っていただくと言うところに第1の問題があると思います。 たまっている税金を全額払ってもらうということは当然のように思うわけでありますが,滞納しておるということは,それなりの理由があるわけなのです。 そこには,救済措置として滞納しておる分につきまして減免制度というのがあるわけなのです。しかし,ほとんど減免がやられていない,こういう状況があるわけなのです。 ここに大きな問題があると私は思うのです。 市の職員の方も,税金の払えないといいますか,そういう方に対処する際に当たりまして,減免制度というものをほとんど適用していないわけですから,とにかく払っていただくということしか言えないのです。 ここに,差し押さえが発生する大きな要因があると私は思います。全国的に見てみますと,名古屋市などでは,非常に差し押さえ なんかが少ないのです。 なぜかと言うと,減免,そういう滞納するおそれがある場合,滞納した場合には,そういう減免制度を適用していて,滞納というのを解消していくと,そういうことがどんどんできてきておるわけなのです。 まず第1に,減免制度というものをもう少し,制度があるわけなのですから,これをやっぱり活用していく,またそういうことにしないと,この滞納処分という問題について解決をしていかないのではないかなと思います。 それと差し押さえのやり方なのですが。 とにかく一定期間滞納しておりますと,分納誓約というのをするわけなのですけれども,もともと分納誓約をするときに,先ほど言いました減免制度というのがありませんので,(しないので,) とにかく全部払っていただくと。 それで,何回に分けて払っていただくということを本人が確約するのですけれども,それが払えないと,一定期間それを履行しないと,即差し押さえ? これも,一律にそういうことをやるのは問題があるのです。差し押さえ,確かに履行しないということは問題があるのですけれども。しかし,一律に,一定の期間が来たから差し押さえをすると,そういうことにも問題があると私は思います。 例えば,差し押さえをすれば営業が続けられなくなるとか,困窮して生活をやっていけないと,そういう場合には差し押さえをしないことができるというふうに地方税法でもなっておるわけなのです。 そういうことがあるにもかかわらず一律に差し押さえをするやり方は問題があると私は思いますが,改善をする必要があると思いますが。 |
136 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 10:56
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな機構とか第三セクター設立したり 全部、最後は大損して無駄な税金投入・・・ しわ寄せは市民・県民である。 |
137 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 11:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構の取り組みから考えれば、地方税法上の徴税吏員の増員や市の取り組む姿勢によって、同一業務内容である一部事務組合の「あえて」大きい組織(機構)を作らなくとも、市町村で対応出来る部分は多いのでは。 まして負担金以外に、1件あたりの成功報酬は大きなデメリットもある。 民間の債権回収会社に任せないと。 公務員と公務員あがりに好き勝手させる 必要性はないですわ。。。 早急に公務員に都合のよい組合は 即刻、廃止でしょう。。。 |
138 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 13:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 強権的・威圧的な行為? そんなに酷いのですか。 強権的な対応、威圧的な対応は 行政機関としては(民間でも同じですが)、特に行政機関としては 逸脱した行為でしょう。 機構に対しての市民等による中立な第三者機関による (監視機関)は当然、設置するのが良いでしょう。 また、設置すべきでしょう。 |
139 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 13:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 賛成 ついでに職員と天下り職員の日々の行動管理もお願いしたい ものです。 民間会社のように、日報管理しないと。 |
140 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 14:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 公務員の行動こそ。 徹底管理、監視がもっとも必要だ。 威圧的な態度は考えもんだわ。 |
141 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 14:18
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな無駄な経費使って機構設立なんか必要性なしですわな、 滞納分ニッサイケン(債権回収(株)にでも買い取ってもらえば? 無駄な経費等を考えればニッサイケンの方が、買い取り額は 直ぐに税金として組み入れられる分・・・ お徳でしょよ。。。 まぁ市民のためじゃなく・・・ 天下り先の確保の為では、無理な話かもね。。。 |
142 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/11 18:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税法 第331条(市町村民税に係る滞納処分) 1.市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 どこの市町村も法律のとおりやっていれば回収機構など作らなくてもいいんですけどね。市町村の徴税吏員には差し押さえをする権限が与えられているのですが、市町村長の意向に反してまでも差し押さえをできるのか、という問題点もあります。 |
143 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/12 21:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 何でも差し押さえ? 減免措置等も説明も含め、また滞納に至った経緯や この先遅延損害金も含め支払う意思、分割であれば 支払える能力、根拠の有る人までも強権的態度で 差し押さえ処理は、行き過ぎた行為でしょ。。。 商売人なんかは、今後のダメージが大き過ぎるでしょうね。 順調なときはサラリーマン以上の納税も有り、不渡り等で 状況の悪化になったりの理由は、考慮する値ではないですか? サラリーマンよりも予測不能な事態が起こり得る部分は 多いのですから。。。 規則に従って処理をする必要性と言うならば、 元々職員が与えられた職務を規則に従って仕事をしていれば。。。 機構なんか設立しなくて良いのではないですか? どちらにも、理由が有るのですから? もう少し、機構は考えるべきです。 |
144 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/12 21:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 売り上げが多い年度は高額納税でも 感謝もされず。。。 売り上げ減と不渡り等が発生し滞納・・・ 最後は約3ヶ月後を目処に支払える根拠をもって機構へ 相談に行くも相手にされず、即差し押さえでした。 |
145 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/13 19:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 所詮、行政のすることですね。 先はわかってても、目先だけしか見ないですね。 |
146 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/14 10:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 計算書要求したところ・・・ そんなもの手渡す義務はないと 拒否されますよ。 不都合なものは拒否と決まってる様です。 最低やね。 |
147 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/14 11:04
[返信] [編集] [全文閲覧] やましい事あるんだろうネ。 大問題だよ。 |
148 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/15 13:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権無視の地方税滞納整理機構から脱退せよ 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 このような恐ろしい組織ですから、 設立は全国でも愛媛、徳島、茨城、三重、和歌山の5県にすぎないのです。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
149 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/15 16:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 最低な機関を設立したものですね。 自分達の職務怠慢を棚に上げて、こんな事ようできるものだね。 |
150 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/15 21:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 愛媛、徳島、茨城、三重、和歌山の5県以外にも現在のところ以下の地方税回収機構が設立済みまたは計画中のようです。 ●静岡県地方税滞納整理機構 ●釧路・根室広域地方税滞納整理機構 ●日高管内地方税滞納整理機構(北海道) ●十勝市町村税滞納整理機構(北海道) ●渡島・檜山地方税滞納整理機構(北海道) ●滋賀地方税滞納整理機構(滋賀県) ●岩手県地方税特別滞納整理機構 ●山梨県地方税滞納整理推進機構 ●鳥取中部ふるさと広域連合(滞納整理に関する事務を含む市町村事務の一部) ●長野県地方税機構(仮称)計画中 |
151 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/15 21:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 権力を行使する悪質なケースが多い。 一つは、税金を徴収するように、一員であるがゆえに支払いが滞ったりしたために自営業者は倒産のケース。これは特権者が自らの強権的な立場を利用して、一員たる相手に対して事情を考慮せず納付を託すもの。 イジメと税金と借金の取り立ては「構造」が似ている。というのは、相手に打撃を加えることで納税者が義務を果たした所で、どんな権利が約束されるかというと、せいぜい殺されない程度なんとか会社を存続出来る程度の権利だ。この損害の構造は「地獄絵」さながらに苦しみが続くから、最後には自らの命を自らの手で絶つことになる。同じイジメでも、校内暴力と家庭内暴力の違いは、自殺するか殺されるかの差異でしかない。 |
152 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/16 17:19
[返信] [編集] [全文閲覧] この機構こそ、無駄であり、 必要悪な・・・組織ですよ。 |
153 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/16 20:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 公平公正と言うならば、税金で給与もらて いながら仕事しないで放置してきた 職員の責任を真先に追及し責任を取らすのが 先決でしょうが? |
154 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/17 16:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 行政機関でありながら、人権無視をする機関は 必要ではないのか? |
155 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/17 16:44
[返信] [編集] [全文閲覧] _/ノ.. /、 / < } ry、 {k_ _/`;, ノノ パンパン / / } ;' `i、 _/ノ../、 _/ 入/ / `ヽ, ノノ / r;ァ }''i" ̄.  ̄r'_ノ"'ヽ.i ) ―☆ {k_ _/,,.' ;. :. l、 ノ \ ` 、 ,i. .:, :, ' / / \ ,;ゝr;,;_二∠r;,_ェ=-ー'" r,_,/ ☆ |
156 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 17:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視した取立て(回収)、特に保険の差し押さえと 言う重大な問題であり、人の「生き死に」の問題であるとの 認識のもと、こう言う必要悪な機構は即刻廃止するのが、 妥当であろう。 |
157 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 20:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 権力を行使する悪質なケースが多い。 一つは、税金を徴収するように、一員であるがゆえに支払いが滞ったりしたために自営業者は倒産のケース。これは特権者が自らの強権的な立場を利用して、一員たる相手に対して事情を考慮せず納付を託すもの。 イジメと税金と借金の取り立ては「構造」が似ている。というのは、相手に打撃を加えることで納税者が義務を果たした所で、どんな権利が約束されるかというと、せいぜい殺されない程度なんとか会社を存続出来る程度の権利だ。この損害の構造は「地獄絵」さながらに苦しみが続くから、最後には自らの命を自らの手で絶つことになる。同じイジメでも、校内暴力と家庭内暴力の違いは、自殺するか殺されるかの差異でしかない。 こんな人権無視の地方税滞納整理機構から 廃止するのが妥当な判断ですね。 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 このような恐ろしい組織です。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
158 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 20:30
[返信] [編集] [全文閲覧] これは ある政党の書き込みかえなあ この政党が政権取れば 厳しいよ、人権無視だね 回収機構の比じゃないね |
159 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 20:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 自治労が絡んでるからなぁ? |
160 | まさに必要悪 |
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名無しさん 2008/10/17 21:32
[返信] [編集] [全文閲覧] まさに回収機構は「必要悪」だね。 こんなもの無いほうがいいが納税の確保と公平のためには必要だ。 そうでなくては、正直に収めたものがバカを見ることになる。 それから、差し押さえは収めるべき税金を強制的に徴収する方法であり、収めなくてもいいものを強制的に取るという訳ではないからね。 |
161 | Re: まさに必要悪 |
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名無しさん 2008/10/18 11:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税回収機構は和歌山県下の地方自治体がお金を拠出して作った一部事務組合です。自分とこの町できちんと収納が処理出来ればわざわざお金を拠出してこのような団体を作る必要がないわけです。 顔見知りの住民に税金の督促を普通に、強く求めることがいくら職務でも避けたいとする職員の体質から滞納が累積してしまう。これが実態なのです。この機構が自治体から委託を受けて扱う徴収物件は地方税や国民健康保険税に限られていますから水道料金、公営住宅使用料、学校給食費、保育料は含まれていません。従ってこれらにも監視を強くする必要があります。 この程度の公務員を税金で養ってる市民(納税者)が 一番損をしている訳ですよ。 納税課職員も含め職務放棄と同じですね。 最初から職員を削減して外注(回収機構)へ業務委託すれば? ちなみに・・・ 和歌山地方税回収機構は5年間限定の組織です。 少なくとも設立当初は、そう決まってました。 その間に各市町村の悪質滞納者への差押を行って、 さらに各市町村から派遣された職員にスキルを携えさせて、 機構亡き後も自治体単位で滞納処分を行う・・・ 当初の目的はそんな感じだったけど、 確かに、ややこしいのはとりあえず回収機構に送ればいいや、ってなるでしょうね。 しかも和歌山市なんかはともかく、町村なんか5年間で1人、 多くてもせいぜい2人程度しか派遣できないから、自治体全体のスキルアップなんかできるんかな・・・ 確か今年が3年目 少なくともイニシャル・ランニングコスト分はきっちり稼いで欲しいもんです。 案件の責任は市町村がとってくれるだろうから・・・ 滞納者への差押を??? 滞納に至った経緯も含め他の機構の様に 商工ローンで資金繰りせざるおえなかった 自営業者なんかは機構が変わりに、過払い 請求し滞納分の税金に充当すべきで 相手を追い込むだけでは自治体のすべき行為では ないでしょうね? 他府県ではそうしていますよ。 滞納者と悪質滞納者とは区別すべき問題も 有るのではないでしょうか? 自営業者なんかは機構が変わりに、過払い 請求し滞納分の税金に充当すべき そうですね、事情も色々ありこうなる迄 各自さまざまな経緯も有ると思いますね。 機構も過払い請求が面倒だからやらないは 機構も各納税課と同じで自己努力すらない ものと思われます。 委託を受けてリーダーシップを取るなら そうすべき問題でしょうね。 他の都道府県が出来て和歌山地方税回収機構 がやらないのは大きな問題でしょうね。 要するに・・・ 根本的な発想が安易で間違っているんでしょね・・・ 市民に対して公務員が本来の業務を行っていないのを 隠すためにわざわざ、無駄な経費のかかる機構を作って 市民の目先を機構の方に向け誤魔化しているだけですよ。 でなければ本来は納税課の仕事でしょう 。 |
162 | Re: まさに必要悪 |
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名無しさん 2008/10/18 18:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 右あげて 左あげて おい!! そこの君 日の丸じゃなく赤い旗を上げるんだよ |
163 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/18 21:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構もだけど和歌山市の職員が一番の 必要悪では? |
164 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/18 21:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 公正公平の立場で行っているのならば、 機構と和歌山市が真先に回収しないと いけないのは、ここじゃないの。 和歌山市の卸売市場特別会計、8500万円の未収金 和歌山市中央卸売市場(同市西浜)を利用する業者の施設使用料などの滞納が年々増加し、特別会計の平成19年度決算で約8500万円の未収入額を計上したことが17日、市議会決算特別委員会で報告された。 自己破産・廃業している業者も多く、今後どれだけ回収できるかは不透明だ。同市場では消費税の加算ミスで仲卸業者などから電気料金1555万円を過徴収していたことが判明したばかりで、ずさんな経営実態に市民の批判が高まりそうだ。 市まちづくり局によると、同市場では19年度だけで施設使用料約535万円(26業者)▽電気使用料約315万円(28業者)▽水道使用料約69万円(22業者)−の滞納が発生。19年度までの累計では72業者が8520万円を滞納している。このうち現在も同市場で営業しているのは37業者(滞納金5246万円)にとどまり、24業者(同1490万円)がすでに廃業、11業者(1783万円)が自己破産している。 同市場の電気代、水道代は市が立て替える形で電気・水道会社に一括して支払い、各業者から市が個別のメーターで換算したものを請求していた。同局は「各業者のそれぞれの事情を考慮し、9月から本格的に分割返済などの方法について話し合いを始めている」としており、自己破産した業者なども所在を確認して返済を求める方針。来年3月までには各業者との話し合いにめどをつけるという。 (産経新聞) http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/081018/wky0810180218007-n1.htm |
165 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/18 21:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 市民税の滞納は分割不可で8500万円の滞納は 各業者に対して分割返済が可能は不公平では? 遅延損害金はどうするの? このうち現在も同市場で営業しているのは37業者 (滞納金5246万円)即、差し押さえだろうが。 |
166 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 14:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税回収機構が扱うのは〇堋村税国民健康保険税(料)8朕邑民税に限られるから、その他の公共料金などの滞納整理は従来どおり各市町村でする必要があるね。 最近は給食代金や保育料金などの滞納も増加の傾向にあり各市町村も対応に追われている状態だね。 |
167 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 14:55
[返信] [編集] [全文閲覧] >機構もだけど和歌山市の職員が一番の >必要悪では? 必要以上に余分な議員も仲間にいれてくれ。 |
168 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 16:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市の卸売市場特別会計、8500万円の未収金 滞納が大き過ぎるだろうが。 個人税をとやかく言ってるより問題だろうが。 もっと他にも未集金隠しているだろうな? |
169 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 16:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市民を欺くな。 職員全員で赤字分を給与から補てんしなさい。 納税課職員には機構の経費負担も同時に行うのが筋です。 |
170 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 9:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 中央市場に関しては、家賃の滞納が相当あり 隠さず回収しないと。 貸し倒れで市民に迷惑かかるよ。 |
171 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 9:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 山積する人権問題 「機構」側は、口頭説明では「滞納者の暮らしや営業にも配慮している」というものの、その運営方針を示す文書には、住民の一人でもある滞納者の福祉・人権を尊重するとの地方自治法の視点が全く明示されていません。 また、丁寧な対応よりも強権的な差押えが先行しているのではとの印象を強く持ちました。 また滞納者からの徴税に重きがおかれる一方で、個々の滞納者の実情に即した納税の猶予などの措置を取った例が少ないなど、地方税法の運用が偏っている感も否めません。さらに生命保険の職権解約は人権問題につながりかねません。 そもそも、今回の「機構」設立は、市町村税の滞納が増えたことへの対応としてなされたものですが、何の理由も無く滞納者が急増したことなど考えられず、これは深まる不況と社会保障の弱体化による支払能力の減退に起因していることは明らかです。 徴税を強化することによってこれに対処しようとするところに基本的問題があります。 更に、徴税問題は人権問題と表裏一体の性格をもっており、そうした徴税事務を、市町村以上に住民が見えにくくなる一部事務組合としての「機構」に委任すること自体の地方自治の視点からの是非が問われています。 |
172 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 17:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視する機構を設立する前に。 役所の改革を。。。 行政改革 ○行政改革大綱の達成状況に係る職員による”自己評価 ○職員削減計画 ○組織・機構の見直し 5 税財政改革 ○人件費大幅削減 ○税・使用料・手数料の見直し ○役割分担から見た行政サービスの見直し ○予算編成時における事業等見直し状況について また、職員の意識改革が必要。 |
173 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 18:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 市町村税は滞納処分方針がゆるすぎたので滞納を増加させてしまったという一面もある 回収機構が国税、県税以上にきついとの声は聞かない |
174 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 20:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 本当に悪徳機関だよ、現在は滞納者でも 以前・今後も含め、主権者には変わりは ないのですよ。 行政も機構側も、何か勘違いされているのでは? |
175 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 20:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 緩すぎたのではないでしょう。 ただ単に納税課職員の職務怠慢なだけ。 |
176 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/20 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 俺も、まあ、喜んで税金払っているわけでないんで、 役所が税金取り立てまくってるってきくと、 うれしい気分になるわけではないけど、 でも、俺がちゃんと払ってんのに、 いろいろいいわけして払ってないやつがいるってのは、 これはこれで腹立つな。 役所のおっちゃんたちも、あまり乱暴なのはいかんけど、 とるべきものはきっちりとってほしいもんだ。 |
177 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/21 5:28
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレみてたら 勝手な事書いてるのう どっかの日本を転覆させてやろうと思ってる政党の書き込みが多いけど そんなんに共感してたら、あいつらの思う壺やからねえ 教育にしてもご覧のとおり最悪の格好になってきたからね |
178 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/21 6:54
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ 政教分離でやり玉に上がっているところ? |
179 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/21 12:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 要するに公務員の能力不足いや、常識と管理能力の 欠如が原因ですな。 |
180 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/21 19:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 財産を差し押さえられても、滞納税を納めれば差し押さえは解除されます。 |
181 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/21 20:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員も機構も滞納者も根本的に間違っているんだよ。 財産を差し押さえられても、滞納税を納めれば差し押さえは解除されます・・・ あんたもバカか?そんな事当たり前だろうが。 |
182 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/22 17:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税課職員はいいね。 仕事を放置して、機構に移譲して それでも所得補償されてしなぁ。 職員を厚遇しすぎだよ。 |
183 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/22 17:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構の職員も結構な地位や給料などで十分な待遇を受けて いるんでしょう。 |
184 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/22 21:08
[返信] [編集] [全文閲覧] そりゃ強権的な権力と高収入を受けていますね。 それも血税から。 |
185 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/23 9:24
[返信] [編集] [全文閲覧] こいつらの厚遇の為にせっかく回収した、延滞税も消えてるのか? |
186 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 15:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 5億4000万円回収 2008年10月23日 ●地方税回収機構4〜9月 ・前年同期比6000万円増 市町村が徴収できなかった地方税の回収を進めている和歌山地方税回収機構は、4〜9月の実績をまとめた。差し押さえや公売などで回収・確保した地方税は約5億4千万円で、前年同期より約6千万円増えた。同機構は「自主納付額が約3千万円増えたほか、市町村からの早めの引き継ぎが回収額の増加につながっているとみられる」としている。 同機構は9月末までに、28市町から滞納地方税821件、約12億円(前年同期比約2億円減)を引き継いだ。 この半年間で380人から813件を差し押さえ、公売や差し押さえ後の納付などで約2億6600万円(同約2100万円増)、督促による自主納付で約6700万円(同約3千万円増)を回収。現金化していない証券や不動産などで約2億900万円(同約800万円増)を確保したという。 差し押さえた物件の内訳は、不動産169件、預貯金258件、給与21件など。インターネット公売では、50万円で出品した外国車が約127万円で売れるなど計12点を142万円で売却。不動産公売では、土地付きの建物など3件を1932万円で売却した。 08年度の最終的な滞納地方税の引き継ぎ額は13億〜14億円と、前年度の約18億円を大きく下回る見込み。市町村による差し押さえ件数が07年度は2857件で06年度(1027件)の約2.78倍に増えるなど市町村での回収が進んでいたり、滞納額が減少していたりするためという。 (朝日新聞) http://mytown.asahi.com/wakayama/news.php?k_id=31000000810230005 |
187 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/23 16:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 28市町から滞納地方税821件、約12億円引き継いだ 今まで28市町の職員はこれだけ職務怠慢なこと していながら、給与貰ってたのかよ。 どうせ、その内の7割位は和歌山市では? |
188 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 16:38
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな無駄な経費と時間を使って機構なんか必要性なしですわな、 滞納分ニッサイケン(債権回収(株)にでも買い取ってもらえば? 無駄な経費等を考えればニッサイケンの方が安いし、買い取り額は 直ぐに税金として組み入れられる分・・・ 絶対お徳でしょよ。。。 |
189 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/23 20:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 保険の差し押さえは人権問題であり、ダメだろう。 将来の年金押さえれば。。。無理か回収はするが 行政からすれば、将来年金支払える判らないからな??? |
190 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 11:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 徴収行政側には納税猶予等の措置を承認すべき職務上の義務 ■税金の分納制度は 日本大学の北野弘久名誉教授は、「憲法が要請する応能負担の原則の考え方は、徴収面にも及ぶ」と指摘し、さらに「一時に納付困難な場合は、課税庁は納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負う」と言及しています。 北野教授の指摘を裏付ける納税の緩和措置として「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、「換価の猶予」(国税徴収法151条)、「滞納処分の停止」(国税徴収法153条)などの制度があります。 消費税の免税点引き下げ、定率減税の廃止、住民税増税など大衆増税の進行と異常な原油高をはじめ諸物価が高騰している今日、納税の緩和措置の必要度が増してくることは明白です。 そうした中で、徴収行政を行う側は、滞納に至った経緯や納税者の現況等を調査し、判断し、見極め、「徴収上の公平」も念頭に置きながら、納税者個々の実態に即応した処理を積極的に行う必要があります。 そして、その判断の根底には、納税者の生存権や生存権的財産権を保障する憲法理念が貫かれていなければなりません。 しかし、最近の徴収現場では国も地方も「早期一括納付」「強制徴収、差し押さえ処分」を振りかざすばかりで、徴収関係法令や「納税の猶予等の取扱要領」(後述)などにも反する事例が目立ち、全国各地から納税者の悲鳴が聞こえてきます。 そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使(差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 ■「取扱要領」とは 納税の猶予等の取扱要領の積極面 「納税の猶予等の取扱要領」の冒頭の総則では、「強制的な徴収手続き等を緩和することが妥当とされる場合がある。納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正・円滑な運営を図ることを目的とする」と、納税の猶予等の緩和措置を適用する積極的意義を述べています。 その上で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」とし、また第3章「換価の猶予」の項では「納付困難を理由として分納の申し出等があった場合には、そのまま放置することなく、換価の猶予に該当するかどうかを検討するよう配意する」としています。 まさに北野教授が指摘した通り、徴収行政側に「納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負」わせているのです。この点が最も大事な部分です。 ところで「納税の猶予等の取扱要領」は昭和51年6月、国税庁の「通達」として制定されたものです。具体的には、「納税の猶予」「換価の猶予」に関する取り扱いと、それに付随する担保・納付委託・納付能力調査・延滞税の免除などの取り扱いについて網羅し、体系的に整備したものです。 行政を拘束する「通達」 「通達」とは国税庁内部の職員、つまり行政側を拘束する性格のものです。それだけに、中には「徴収上の公平」を確保する見地から、納税者側にとって「厳しい」規定もあります。しかし、前述の総則部分はじめ活用すべき積極的な規定が多々あります。担当官の不勉強による無知も重なり、前述のように、「納税の猶予等の取扱要領」さえも無視する強権的な徴収行政が横行している昨今、この通達を活用する意義は大変大きいものがあります。 |
191 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 14:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税猶予と延滞税免除の条件どのようなときに「納税の猶予」に該当するのか―範囲は? 延滞税免除は? 「納税の猶予等の取扱要領」(以下「取扱要領」)の概要、納税者が活用すべき積極的な規定、「取扱要領」を活用した各地の運動の到達点などを紹介しました。 これから納税の猶予制度を2回に分けて解説します。ポイントを分かりやすく一覧表にまとめてみました。表を見ながら読み進んでください。 ■「納税の猶予」は2種類 納税の猶予は災害、事故、病気、業績の悪化などの事実に起因して納付困難になった場合の「通常の納税の猶予」と、税務調査で数年分の修正申告を一括提出したといった「税額の確定手続等が遅延した場合の納税の猶予」(通称「賦課遅延」)に区分されます。 いずれの場合も「納税の猶予の申請書」を提出しなければなりません。特に「賦課遅延」の場合は、納期限内の申請が条件ですので注意が必要です。 ■貸倒れも「納税の猶予」の該当要件に ここでちょっと注意を要するのは3段目にある「一、二号類似」です。よくあるケースとして、取引先からもらった手形が不渡りになるなどの「貸し倒れ」も「一、二号類似」に含まれるということです。 ■「事業につき著しい損失」も大いに活用を また「四号」の「事業につき著しい損失」については、原則は「1年前と比べて利益が半減以下(又は赤字が増加)」ですが、「取扱要領」ではさまざまな弾力条項を設けて、猶予該当を増やす方向を示唆しています。大いに活用する必要があります。 納税の猶予許可の段階で、その納税者に一定の「現在納付可能資金」(算定方法は後述)がある場合は、その金額を猶予該当金額から控除し、「納付困難な金額」だけを納税の猶予の対象としますので、この点も注意が必要です。 ■延滞税の免除 「一、二号該当」(類似も含む)の場合は、「納付困難の起因となった事実発生日から猶予期間の終期まで」は全額免除ですので、メリットは大です(ただし、免除期間は2年が限度)。 「三、四号該当」(類似も含む)の場合は、猶予期間について2分の1免除となります。「2分の1免除」とは、本来は14・6%の2分の1(7・3%)を納付すればよいということですが、現在は措置法の特例によって、4・7%(平成20年の場合)となります。 |
192 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 14:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 「納税の猶予等の取扱要領」が納税者側にとって活用すべき積極面が多くあることを中心に、納税の猶予、換価の猶予の該当要件や具体的な手続きなどについて。 しかし実務では、担当官とのやり取りの中で、こちらの主張が正しくても分納要求が認められないことがよくあります。 (1)佐々木憲昭議員の国会での追及による政府・当局の回答 05年1月に熱海署で起きた自殺事件に関連した国会質問で、政府当局は次のように回答しています(本紙05年3月28日号に掲載)。 谷垣財務大臣「国税が滞納になった場合には、滞納者個々の実情に即しながら、適切な処理を図っていく。滞納者から分割の申し入れがあった場合も十分相談し、滞納者の実情に即した対応をとる」、徳井国税庁徴収部長「(納税者に親切な態度で接し不便をかけないように努め、納税者の苦情や不満は積極的に解決する、などを記載した)税務運営方針は、税務行政を遂行する上での原則論。今後とも税務運営方針の趣旨に即して税務行政をすすめていく」。 (2)当局の事務方針 国税当局は、毎年の事務指針の中で、徴収職員に対して「誠意が認められない場合には強制処分を、納付困難な事情があると認められる場合には、納税の緩和措置として分納を認める、というように個々の事案に即応した厳正・的確な滞納整理を行う」ことを指示しています。 したがって、いきなり差し押さえ、捜索とか、資金繰りの事情も聞かないで「3カ月以内に完納しろ」「短期完納以外は分納を認めない」とか、まして分納中の差し押さえなどは論外で、当局の方針にも反します。 (3)「納税の猶予等の取扱要領」(通達)の積極面 「納税の猶予等の取扱要領」の総則では「強制的な徴収手続き等を緩和することが妥当とされる場合がある。納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正・円滑な運営を図ることを目的とする」と、納税の猶予などの緩和措置を適用する積極的意義を述べています。 その上で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」としています。また、第3章「換価の猶予」の項では「納付困難を理由として分納の申し出等があった場合には、そのまま放置することなく、換価の猶予に該当するかどうかを検討するよう配意する」と述べています。 この点について、北野弘久日大名誉教授は「徴収行政側に納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負わせている」と主張していますが、「取扱要領」はそのことを裏付けています。 (4)地方税は「取扱要領」に拘束されないのか 地方税の滞納処分は「国税徴収の例による」とされています。「取扱要領」は国税庁の通達だから、しかも、納税の猶予という、主として国税通則法に関係する通達だから、地方税職員は「取扱要領」に拘束されない、という議論があります。 地方税法の総則には、滞納問題に関係する通則的な規定が設けられていますが、国税徴収法と国税通則法双方にまたがっており、その内容も国税の規定と基本的に同じです。「取扱要領」も通則法と徴収法の双方にまたがった通達で、「徴収法の部分だけが地方税職員を拘束する」と考えるのはナンセンスです。 したがって「納税の猶予等の取扱要領」も、地方税滞納整理に「重大な影響を与える」文書と考えてよいのです。 |
193 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 16:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税の減免や納税の猶予は以下の場合などに適用されるようです。 具体的には、本人からの申請に基づき、県税は県、市町村税は市町村の判断で決まることになっているようですね。 このような条件に該当する場合は積極的に申し出るのがいいでしょう。 ●減免 ・生活扶助などを受ける場合 ・災害による被害を受けた場合 ●納税の猶予 ・震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合 ・納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷をした場合 ・事業を廃止したり、休止した場合 ・事業につき著しい損失を受けた場合 ・法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合 |
194 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 20:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 減免や免除等、上記に書かれている内容は 納税課に相談に来た時に職員も親身になって説明等して 上げるくらいの、配慮があってもいいのに。 知らずに苦労されている方も多いことでしょう。 ほったらかしている納税者とは違うことだし、分納に 応じているのだからね。 |
195 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/25 10:33
[返信] [編集] [全文閲覧] ■換価の猶予とは 換価の猶予とは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという制度です。 これまで述べてきた納税の猶予は、必ずしも滞納を前提にした制度ではありませんが、換価の猶予は滞納整理のなかでの納税緩和制度です。 ■「換価猶予にして」との意思表示は不可欠 換価の猶予は納税の猶予と違って、納税者の申請によるものではありません。換価の猶予を適用するかどうかは税務当局の裁量によるとされており、猶予を適用しないことに対する納税者側の異議申し立ての権利も認めていません。 しかし、換価の猶予の要件について骨格は法定化され、詳細は「取扱要領」に委ねられていますので、「換価の猶予にしてください」と行政側に意思表示することが不可欠です。 ■分納申し出にはキチッと対応するよう指示 「要件事実が該当しているのに換価の猶予を適用しない」ということがあってはなりません。そうしたことがないように、「取扱要領」は「滞納者から分納の申し出等があった場合には、放置することなく、換価の猶予に該当するかどうか検討するよう配意する」と、現場にくぎを刺しています。 ■換価の猶予のポイント 換価の猶予は、納税の猶予のように災害とか貸し倒れとか、特定の猶予該当事実の発生が問題にされるのではなく、表のとおり「納税の誠意」があるのかどうか、所有財産が「事業や生活の継続・維持」にとってどうなのか、猶予することによって「徴収上の有利性」があるのかどうか、といったことが重要なポイントになります。 また、滞納を抑止するという観点から「猶予期間中に発生が見込まれる国税についても納期内に完納できる」ことが「納税の誠意」の中身として重要な要素となります。 ■望まれる弾力的運用 換価の猶予を申し出たら、担当官から「累積した滞納分を、1年以内に完納できる納付計画を立てないと猶予は認めない」「猶予期間中の新規滞納発生も認めない」と言われたという話を聞きます。 一定の資金力や財産がある場合は、比較的容易に換価の猶予に該当させることができますが、資金力も乏しい、財産もないといった場合は、換価の猶予の適用は厳しいものがあります。この点で「取扱要領」では、若干の配慮がされています。 例えば「納税の誠意」の中身として「原則として既滞納税金を猶予期間中(最長2年間)に完納でき、また、猶予期間中に発生が見込まれる税金についても(その都度)納期内に完納できる」とされています。これをクリアするのは大変なので「取扱要領」は「所有する総資産や最近における収入等の概況などにより判定してもよい」と、かなり弾力的な運用を認めています。 資金力も乏しい、財産もないといった場合、もう一点クリアしなければならないのは。 「徴収上有利」として扱う条件として、「猶予期間中(最長2年間)に新たな滞納を発生させることもなく、猶予対象となった既滞納税金全額の徴収が認められること」という難題を納税者に課しています。「取扱要領」を紋切り型に読むと、換価の猶予のハードルは極めて高くなってしまいます。 これでは「納税者に有利な運用」を示唆した「取扱要領」総則や「納税者の実情に即した滞納整理」という財務大臣答弁、行政側の事務指針などと矛盾することになります。 そこで「猶予通達」をよく読むと「全額の徴収が認められること」と、最終判断は担当者の裁量に委ねています。そうしたことから徴収実務では「猶予の終期(最長2年後)には借り入れなどによる完納も見込めるのだから」という裁量(配慮)によって、広く換価の猶予が認められてきました。中小業者の経営と生活が窮地に立たされている今日こそ、このような徴収行政の弾力的運用が望まれます。 ただ、猶予期間中にも次つぎ新たな税金の納期限が到来しますので、新規滞納を防止するための努力と工夫が必要です。 |
196 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/25 11:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市の納税課に分納の相談に行った際、 不渡り等の書類を持って相談に行ったが この様な説明すらなく、機構送りあげくの果ては 配偶者の収めた保険差し押さえされました。 ここに書かれていることは、無意味になる可能性が 高いですよ。 |
197 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/25 21:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員全て職務怠慢なんだって。 早急にこんな職員首にしろよなぁ。 |
198 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/25 21:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市役所の職員の給料について。 中小企業と比べて・・・ 和歌山は零細企業なんだよ、比べるとこ 大間違いでしょう。。。 市会議員数も20人程度あれば充分です。 年間、経費含め1200万円×20人=24000万円 削減は可能です。 職員も3〜4割削減、問題ないでしょう。 早いうちにアルバイト職員募集すれば。 ↑ ↑ 滞納者よりも問題では・・・・・・・ |
199 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/26 18:03
[返信] [編集] [全文閲覧] そこに、機構の無駄な人件費また運営経費が 無駄な税金が投入されています。 本来は納税課の職員の給与で賄える筈なのに。 |
200 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/26 18:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 権力を行使する悪質なケースが多い。 一つは、税金を徴収するように、一員であるがゆえに支払いが滞ったりしたために自営業者は倒産のケース。これは特権者が自らの強権的な立場を利用して、一員たる相手に対して事情を考慮せず納付を託すもの。 イジメと税金と借金の取り立ては「構造」が似ている。というのは、相手に打撃を加えることで納税者が義務を果たした所で、どんな権利が約束されるかというと、せいぜい殺されない程度なんとか会社を存続出来る程度の権利だ。この損害の構造は「地獄絵」さながらに苦しみが続くから、最後には自らの命を自らの手で絶つことになる。同じイジメでも、校内暴力と家庭内暴力の違いは、自殺するか殺されるかの差異でしかない。 こんな人権無視の地方税滞納整理機構から 廃止するのが妥当な判断ですね。 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 このような恐ろしい組織です。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
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