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1 | 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/9/9 17:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山地方税回収機構てぇどうなん? |
142 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/11 18:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税法 第331条(市町村民税に係る滞納処分) 1.市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 どこの市町村も法律のとおりやっていれば回収機構など作らなくてもいいんですけどね。市町村の徴税吏員には差し押さえをする権限が与えられているのですが、市町村長の意向に反してまでも差し押さえをできるのか、という問題点もあります。 |
143 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/12 21:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 何でも差し押さえ? 減免措置等も説明も含め、また滞納に至った経緯や この先遅延損害金も含め支払う意思、分割であれば 支払える能力、根拠の有る人までも強権的態度で 差し押さえ処理は、行き過ぎた行為でしょ。。。 商売人なんかは、今後のダメージが大き過ぎるでしょうね。 順調なときはサラリーマン以上の納税も有り、不渡り等で 状況の悪化になったりの理由は、考慮する値ではないですか? サラリーマンよりも予測不能な事態が起こり得る部分は 多いのですから。。。 規則に従って処理をする必要性と言うならば、 元々職員が与えられた職務を規則に従って仕事をしていれば。。。 機構なんか設立しなくて良いのではないですか? どちらにも、理由が有るのですから? もう少し、機構は考えるべきです。 |
144 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/12 21:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 売り上げが多い年度は高額納税でも 感謝もされず。。。 売り上げ減と不渡り等が発生し滞納・・・ 最後は約3ヶ月後を目処に支払える根拠をもって機構へ 相談に行くも相手にされず、即差し押さえでした。 |
145 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/13 19:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 所詮、行政のすることですね。 先はわかってても、目先だけしか見ないですね。 |
146 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/14 10:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 計算書要求したところ・・・ そんなもの手渡す義務はないと 拒否されますよ。 不都合なものは拒否と決まってる様です。 最低やね。 |
147 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/14 11:04
[返信] [編集] [全文閲覧] やましい事あるんだろうネ。 大問題だよ。 |
148 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/15 13:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権無視の地方税滞納整理機構から脱退せよ 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 このような恐ろしい組織ですから、 設立は全国でも愛媛、徳島、茨城、三重、和歌山の5県にすぎないのです。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
149 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/15 16:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 最低な機関を設立したものですね。 自分達の職務怠慢を棚に上げて、こんな事ようできるものだね。 |
150 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/15 21:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 愛媛、徳島、茨城、三重、和歌山の5県以外にも現在のところ以下の地方税回収機構が設立済みまたは計画中のようです。 ●静岡県地方税滞納整理機構 ●釧路・根室広域地方税滞納整理機構 ●日高管内地方税滞納整理機構(北海道) ●十勝市町村税滞納整理機構(北海道) ●渡島・檜山地方税滞納整理機構(北海道) ●滋賀地方税滞納整理機構(滋賀県) ●岩手県地方税特別滞納整理機構 ●山梨県地方税滞納整理推進機構 ●鳥取中部ふるさと広域連合(滞納整理に関する事務を含む市町村事務の一部) ●長野県地方税機構(仮称)計画中 |
151 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/15 21:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 権力を行使する悪質なケースが多い。 一つは、税金を徴収するように、一員であるがゆえに支払いが滞ったりしたために自営業者は倒産のケース。これは特権者が自らの強権的な立場を利用して、一員たる相手に対して事情を考慮せず納付を託すもの。 イジメと税金と借金の取り立ては「構造」が似ている。というのは、相手に打撃を加えることで納税者が義務を果たした所で、どんな権利が約束されるかというと、せいぜい殺されない程度なんとか会社を存続出来る程度の権利だ。この損害の構造は「地獄絵」さながらに苦しみが続くから、最後には自らの命を自らの手で絶つことになる。同じイジメでも、校内暴力と家庭内暴力の違いは、自殺するか殺されるかの差異でしかない。 |
152 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/16 17:19
[返信] [編集] [全文閲覧] この機構こそ、無駄であり、 必要悪な・・・組織ですよ。 |
153 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/16 20:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 公平公正と言うならば、税金で給与もらて いながら仕事しないで放置してきた 職員の責任を真先に追及し責任を取らすのが 先決でしょうが? |
154 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 16:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 行政機関でありながら、人権無視をする機関は 必要ではないのか? |
155 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 16:44
[返信] [編集] [全文閲覧] _/ノ.. /、 / < } ry、 {k_ _/`;, ノノ パンパン / / } ;' `i、 _/ノ../、 _/ 入/ / `ヽ, ノノ / r;ァ }''i" ̄.  ̄r'_ノ"'ヽ.i ) ―☆ {k_ _/,,.' ;. :. l、 ノ \ ` 、 ,i. .:, :, ' / / \ ,;ゝr;,;_二∠r;,_ェ=-ー'" r,_,/ ☆ |
156 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 17:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視した取立て(回収)、特に保険の差し押さえと 言う重大な問題であり、人の「生き死に」の問題であるとの 認識のもと、こう言う必要悪な機構は即刻廃止するのが、 妥当であろう。 |
157 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 20:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 権力を行使する悪質なケースが多い。 一つは、税金を徴収するように、一員であるがゆえに支払いが滞ったりしたために自営業者は倒産のケース。これは特権者が自らの強権的な立場を利用して、一員たる相手に対して事情を考慮せず納付を託すもの。 イジメと税金と借金の取り立ては「構造」が似ている。というのは、相手に打撃を加えることで納税者が義務を果たした所で、どんな権利が約束されるかというと、せいぜい殺されない程度なんとか会社を存続出来る程度の権利だ。この損害の構造は「地獄絵」さながらに苦しみが続くから、最後には自らの命を自らの手で絶つことになる。同じイジメでも、校内暴力と家庭内暴力の違いは、自殺するか殺されるかの差異でしかない。 こんな人権無視の地方税滞納整理機構から 廃止するのが妥当な判断ですね。 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 このような恐ろしい組織です。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
158 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 20:30
[返信] [編集] [全文閲覧] これは ある政党の書き込みかえなあ この政党が政権取れば 厳しいよ、人権無視だね 回収機構の比じゃないね |
159 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/17 20:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 自治労が絡んでるからなぁ? |
160 | まさに必要悪 |
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名無しさん 2008/10/17 21:32
[返信] [編集] [全文閲覧] まさに回収機構は「必要悪」だね。 こんなもの無いほうがいいが納税の確保と公平のためには必要だ。 そうでなくては、正直に収めたものがバカを見ることになる。 それから、差し押さえは収めるべき税金を強制的に徴収する方法であり、収めなくてもいいものを強制的に取るという訳ではないからね。 |
161 | Re: まさに必要悪 |
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名無しさん 2008/10/18 11:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税回収機構は和歌山県下の地方自治体がお金を拠出して作った一部事務組合です。自分とこの町できちんと収納が処理出来ればわざわざお金を拠出してこのような団体を作る必要がないわけです。 顔見知りの住民に税金の督促を普通に、強く求めることがいくら職務でも避けたいとする職員の体質から滞納が累積してしまう。これが実態なのです。この機構が自治体から委託を受けて扱う徴収物件は地方税や国民健康保険税に限られていますから水道料金、公営住宅使用料、学校給食費、保育料は含まれていません。従ってこれらにも監視を強くする必要があります。 この程度の公務員を税金で養ってる市民(納税者)が 一番損をしている訳ですよ。 納税課職員も含め職務放棄と同じですね。 最初から職員を削減して外注(回収機構)へ業務委託すれば? ちなみに・・・ 和歌山地方税回収機構は5年間限定の組織です。 少なくとも設立当初は、そう決まってました。 その間に各市町村の悪質滞納者への差押を行って、 さらに各市町村から派遣された職員にスキルを携えさせて、 機構亡き後も自治体単位で滞納処分を行う・・・ 当初の目的はそんな感じだったけど、 確かに、ややこしいのはとりあえず回収機構に送ればいいや、ってなるでしょうね。 しかも和歌山市なんかはともかく、町村なんか5年間で1人、 多くてもせいぜい2人程度しか派遣できないから、自治体全体のスキルアップなんかできるんかな・・・ 確か今年が3年目 少なくともイニシャル・ランニングコスト分はきっちり稼いで欲しいもんです。 案件の責任は市町村がとってくれるだろうから・・・ 滞納者への差押を??? 滞納に至った経緯も含め他の機構の様に 商工ローンで資金繰りせざるおえなかった 自営業者なんかは機構が変わりに、過払い 請求し滞納分の税金に充当すべきで 相手を追い込むだけでは自治体のすべき行為では ないでしょうね? 他府県ではそうしていますよ。 滞納者と悪質滞納者とは区別すべき問題も 有るのではないでしょうか? 自営業者なんかは機構が変わりに、過払い 請求し滞納分の税金に充当すべき そうですね、事情も色々ありこうなる迄 各自さまざまな経緯も有ると思いますね。 機構も過払い請求が面倒だからやらないは 機構も各納税課と同じで自己努力すらない ものと思われます。 委託を受けてリーダーシップを取るなら そうすべき問題でしょうね。 他の都道府県が出来て和歌山地方税回収機構 がやらないのは大きな問題でしょうね。 要するに・・・ 根本的な発想が安易で間違っているんでしょね・・・ 市民に対して公務員が本来の業務を行っていないのを 隠すためにわざわざ、無駄な経費のかかる機構を作って 市民の目先を機構の方に向け誤魔化しているだけですよ。 でなければ本来は納税課の仕事でしょう 。 |
162 | Re: まさに必要悪 |
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名無しさん 2008/10/18 18:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 右あげて 左あげて おい!! そこの君 日の丸じゃなく赤い旗を上げるんだよ |
163 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/18 21:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構もだけど和歌山市の職員が一番の 必要悪では? |
164 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/18 21:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 公正公平の立場で行っているのならば、 機構と和歌山市が真先に回収しないと いけないのは、ここじゃないの。 和歌山市の卸売市場特別会計、8500万円の未収金 和歌山市中央卸売市場(同市西浜)を利用する業者の施設使用料などの滞納が年々増加し、特別会計の平成19年度決算で約8500万円の未収入額を計上したことが17日、市議会決算特別委員会で報告された。 自己破産・廃業している業者も多く、今後どれだけ回収できるかは不透明だ。同市場では消費税の加算ミスで仲卸業者などから電気料金1555万円を過徴収していたことが判明したばかりで、ずさんな経営実態に市民の批判が高まりそうだ。 市まちづくり局によると、同市場では19年度だけで施設使用料約535万円(26業者)▽電気使用料約315万円(28業者)▽水道使用料約69万円(22業者)−の滞納が発生。19年度までの累計では72業者が8520万円を滞納している。このうち現在も同市場で営業しているのは37業者(滞納金5246万円)にとどまり、24業者(同1490万円)がすでに廃業、11業者(1783万円)が自己破産している。 同市場の電気代、水道代は市が立て替える形で電気・水道会社に一括して支払い、各業者から市が個別のメーターで換算したものを請求していた。同局は「各業者のそれぞれの事情を考慮し、9月から本格的に分割返済などの方法について話し合いを始めている」としており、自己破産した業者なども所在を確認して返済を求める方針。来年3月までには各業者との話し合いにめどをつけるという。 (産経新聞) http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/081018/wky0810180218007-n1.htm |
165 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/18 21:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 市民税の滞納は分割不可で8500万円の滞納は 各業者に対して分割返済が可能は不公平では? 遅延損害金はどうするの? このうち現在も同市場で営業しているのは37業者 (滞納金5246万円)即、差し押さえだろうが。 |
166 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 14:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税回収機構が扱うのは〇堋村税国民健康保険税(料)8朕邑民税に限られるから、その他の公共料金などの滞納整理は従来どおり各市町村でする必要があるね。 最近は給食代金や保育料金などの滞納も増加の傾向にあり各市町村も対応に追われている状態だね。 |
167 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 14:55
[返信] [編集] [全文閲覧] >機構もだけど和歌山市の職員が一番の >必要悪では? 必要以上に余分な議員も仲間にいれてくれ。 |
168 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 16:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市の卸売市場特別会計、8500万円の未収金 滞納が大き過ぎるだろうが。 個人税をとやかく言ってるより問題だろうが。 もっと他にも未集金隠しているだろうな? |
169 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/19 16:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市民を欺くな。 職員全員で赤字分を給与から補てんしなさい。 納税課職員には機構の経費負担も同時に行うのが筋です。 |
170 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 9:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 中央市場に関しては、家賃の滞納が相当あり 隠さず回収しないと。 貸し倒れで市民に迷惑かかるよ。 |
171 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 9:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 山積する人権問題 「機構」側は、口頭説明では「滞納者の暮らしや営業にも配慮している」というものの、その運営方針を示す文書には、住民の一人でもある滞納者の福祉・人権を尊重するとの地方自治法の視点が全く明示されていません。 また、丁寧な対応よりも強権的な差押えが先行しているのではとの印象を強く持ちました。 また滞納者からの徴税に重きがおかれる一方で、個々の滞納者の実情に即した納税の猶予などの措置を取った例が少ないなど、地方税法の運用が偏っている感も否めません。さらに生命保険の職権解約は人権問題につながりかねません。 そもそも、今回の「機構」設立は、市町村税の滞納が増えたことへの対応としてなされたものですが、何の理由も無く滞納者が急増したことなど考えられず、これは深まる不況と社会保障の弱体化による支払能力の減退に起因していることは明らかです。 徴税を強化することによってこれに対処しようとするところに基本的問題があります。 更に、徴税問題は人権問題と表裏一体の性格をもっており、そうした徴税事務を、市町村以上に住民が見えにくくなる一部事務組合としての「機構」に委任すること自体の地方自治の視点からの是非が問われています。 |
172 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 17:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視する機構を設立する前に。 役所の改革を。。。 行政改革 ○行政改革大綱の達成状況に係る職員による”自己評価 ○職員削減計画 ○組織・機構の見直し 5 税財政改革 ○人件費大幅削減 ○税・使用料・手数料の見直し ○役割分担から見た行政サービスの見直し ○予算編成時における事業等見直し状況について また、職員の意識改革が必要。 |
173 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 18:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 市町村税は滞納処分方針がゆるすぎたので滞納を増加させてしまったという一面もある 回収機構が国税、県税以上にきついとの声は聞かない |
174 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 20:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 本当に悪徳機関だよ、現在は滞納者でも 以前・今後も含め、主権者には変わりは ないのですよ。 行政も機構側も、何か勘違いされているのでは? |
175 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 20:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 緩すぎたのではないでしょう。 ただ単に納税課職員の職務怠慢なだけ。 |
176 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/20 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 俺も、まあ、喜んで税金払っているわけでないんで、 役所が税金取り立てまくってるってきくと、 うれしい気分になるわけではないけど、 でも、俺がちゃんと払ってんのに、 いろいろいいわけして払ってないやつがいるってのは、 これはこれで腹立つな。 役所のおっちゃんたちも、あまり乱暴なのはいかんけど、 とるべきものはきっちりとってほしいもんだ。 |
177 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/21 5:28
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレみてたら 勝手な事書いてるのう どっかの日本を転覆させてやろうと思ってる政党の書き込みが多いけど そんなんに共感してたら、あいつらの思う壺やからねえ 教育にしてもご覧のとおり最悪の格好になってきたからね |
178 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/21 6:54
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ 政教分離でやり玉に上がっているところ? |
179 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/21 12:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 要するに公務員の能力不足いや、常識と管理能力の 欠如が原因ですな。 |
180 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/21 19:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 財産を差し押さえられても、滞納税を納めれば差し押さえは解除されます。 |
181 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/21 20:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員も機構も滞納者も根本的に間違っているんだよ。 財産を差し押さえられても、滞納税を納めれば差し押さえは解除されます・・・ あんたもバカか?そんな事当たり前だろうが。 |
182 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/22 17:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税課職員はいいね。 仕事を放置して、機構に移譲して それでも所得補償されてしなぁ。 職員を厚遇しすぎだよ。 |
183 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/22 17:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構の職員も結構な地位や給料などで十分な待遇を受けて いるんでしょう。 |
184 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/22 21:08
[返信] [編集] [全文閲覧] そりゃ強権的な権力と高収入を受けていますね。 それも血税から。 |
185 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 9:24
[返信] [編集] [全文閲覧] こいつらの厚遇の為にせっかく回収した、延滞税も消えてるのか? |
186 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 15:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 5億4000万円回収 2008年10月23日 ●地方税回収機構4〜9月 ・前年同期比6000万円増 市町村が徴収できなかった地方税の回収を進めている和歌山地方税回収機構は、4〜9月の実績をまとめた。差し押さえや公売などで回収・確保した地方税は約5億4千万円で、前年同期より約6千万円増えた。同機構は「自主納付額が約3千万円増えたほか、市町村からの早めの引き継ぎが回収額の増加につながっているとみられる」としている。 同機構は9月末までに、28市町から滞納地方税821件、約12億円(前年同期比約2億円減)を引き継いだ。 この半年間で380人から813件を差し押さえ、公売や差し押さえ後の納付などで約2億6600万円(同約2100万円増)、督促による自主納付で約6700万円(同約3千万円増)を回収。現金化していない証券や不動産などで約2億900万円(同約800万円増)を確保したという。 差し押さえた物件の内訳は、不動産169件、預貯金258件、給与21件など。インターネット公売では、50万円で出品した外国車が約127万円で売れるなど計12点を142万円で売却。不動産公売では、土地付きの建物など3件を1932万円で売却した。 08年度の最終的な滞納地方税の引き継ぎ額は13億〜14億円と、前年度の約18億円を大きく下回る見込み。市町村による差し押さえ件数が07年度は2857件で06年度(1027件)の約2.78倍に増えるなど市町村での回収が進んでいたり、滞納額が減少していたりするためという。 (朝日新聞) http://mytown.asahi.com/wakayama/news.php?k_id=31000000810230005 |
187 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 16:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 28市町から滞納地方税821件、約12億円引き継いだ 今まで28市町の職員はこれだけ職務怠慢なこと していながら、給与貰ってたのかよ。 どうせ、その内の7割位は和歌山市では? |
188 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 16:38
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな無駄な経費と時間を使って機構なんか必要性なしですわな、 滞納分ニッサイケン(債権回収(株)にでも買い取ってもらえば? 無駄な経費等を考えればニッサイケンの方が安いし、買い取り額は 直ぐに税金として組み入れられる分・・・ 絶対お徳でしょよ。。。 |
189 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/23 20:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 保険の差し押さえは人権問題であり、ダメだろう。 将来の年金押さえれば。。。無理か回収はするが 行政からすれば、将来年金支払える判らないからな??? |
190 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 11:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 徴収行政側には納税猶予等の措置を承認すべき職務上の義務 ■税金の分納制度は 日本大学の北野弘久名誉教授は、「憲法が要請する応能負担の原則の考え方は、徴収面にも及ぶ」と指摘し、さらに「一時に納付困難な場合は、課税庁は納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負う」と言及しています。 北野教授の指摘を裏付ける納税の緩和措置として「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、「換価の猶予」(国税徴収法151条)、「滞納処分の停止」(国税徴収法153条)などの制度があります。 消費税の免税点引き下げ、定率減税の廃止、住民税増税など大衆増税の進行と異常な原油高をはじめ諸物価が高騰している今日、納税の緩和措置の必要度が増してくることは明白です。 そうした中で、徴収行政を行う側は、滞納に至った経緯や納税者の現況等を調査し、判断し、見極め、「徴収上の公平」も念頭に置きながら、納税者個々の実態に即応した処理を積極的に行う必要があります。 そして、その判断の根底には、納税者の生存権や生存権的財産権を保障する憲法理念が貫かれていなければなりません。 しかし、最近の徴収現場では国も地方も「早期一括納付」「強制徴収、差し押さえ処分」を振りかざすばかりで、徴収関係法令や「納税の猶予等の取扱要領」(後述)などにも反する事例が目立ち、全国各地から納税者の悲鳴が聞こえてきます。 そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使(差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 ■「取扱要領」とは 納税の猶予等の取扱要領の積極面 「納税の猶予等の取扱要領」の冒頭の総則では、「強制的な徴収手続き等を緩和することが妥当とされる場合がある。納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正・円滑な運営を図ることを目的とする」と、納税の猶予等の緩和措置を適用する積極的意義を述べています。 その上で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」とし、また第3章「換価の猶予」の項では「納付困難を理由として分納の申し出等があった場合には、そのまま放置することなく、換価の猶予に該当するかどうかを検討するよう配意する」としています。 まさに北野教授が指摘した通り、徴収行政側に「納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負」わせているのです。この点が最も大事な部分です。 ところで「納税の猶予等の取扱要領」は昭和51年6月、国税庁の「通達」として制定されたものです。具体的には、「納税の猶予」「換価の猶予」に関する取り扱いと、それに付随する担保・納付委託・納付能力調査・延滞税の免除などの取り扱いについて網羅し、体系的に整備したものです。 行政を拘束する「通達」 「通達」とは国税庁内部の職員、つまり行政側を拘束する性格のものです。それだけに、中には「徴収上の公平」を確保する見地から、納税者側にとって「厳しい」規定もあります。しかし、前述の総則部分はじめ活用すべき積極的な規定が多々あります。担当官の不勉強による無知も重なり、前述のように、「納税の猶予等の取扱要領」さえも無視する強権的な徴収行政が横行している昨今、この通達を活用する意義は大変大きいものがあります。 |
191 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 14:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税猶予と延滞税免除の条件どのようなときに「納税の猶予」に該当するのか―範囲は? 延滞税免除は? 「納税の猶予等の取扱要領」(以下「取扱要領」)の概要、納税者が活用すべき積極的な規定、「取扱要領」を活用した各地の運動の到達点などを紹介しました。 これから納税の猶予制度を2回に分けて解説します。ポイントを分かりやすく一覧表にまとめてみました。表を見ながら読み進んでください。 ■「納税の猶予」は2種類 納税の猶予は災害、事故、病気、業績の悪化などの事実に起因して納付困難になった場合の「通常の納税の猶予」と、税務調査で数年分の修正申告を一括提出したといった「税額の確定手続等が遅延した場合の納税の猶予」(通称「賦課遅延」)に区分されます。 いずれの場合も「納税の猶予の申請書」を提出しなければなりません。特に「賦課遅延」の場合は、納期限内の申請が条件ですので注意が必要です。 ■貸倒れも「納税の猶予」の該当要件に ここでちょっと注意を要するのは3段目にある「一、二号類似」です。よくあるケースとして、取引先からもらった手形が不渡りになるなどの「貸し倒れ」も「一、二号類似」に含まれるということです。 ■「事業につき著しい損失」も大いに活用を また「四号」の「事業につき著しい損失」については、原則は「1年前と比べて利益が半減以下(又は赤字が増加)」ですが、「取扱要領」ではさまざまな弾力条項を設けて、猶予該当を増やす方向を示唆しています。大いに活用する必要があります。 納税の猶予許可の段階で、その納税者に一定の「現在納付可能資金」(算定方法は後述)がある場合は、その金額を猶予該当金額から控除し、「納付困難な金額」だけを納税の猶予の対象としますので、この点も注意が必要です。 ■延滞税の免除 「一、二号該当」(類似も含む)の場合は、「納付困難の起因となった事実発生日から猶予期間の終期まで」は全額免除ですので、メリットは大です(ただし、免除期間は2年が限度)。 「三、四号該当」(類似も含む)の場合は、猶予期間について2分の1免除となります。「2分の1免除」とは、本来は14・6%の2分の1(7・3%)を納付すればよいということですが、現在は措置法の特例によって、4・7%(平成20年の場合)となります。 |
192 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 14:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 「納税の猶予等の取扱要領」が納税者側にとって活用すべき積極面が多くあることを中心に、納税の猶予、換価の猶予の該当要件や具体的な手続きなどについて。 しかし実務では、担当官とのやり取りの中で、こちらの主張が正しくても分納要求が認められないことがよくあります。 (1)佐々木憲昭議員の国会での追及による政府・当局の回答 05年1月に熱海署で起きた自殺事件に関連した国会質問で、政府当局は次のように回答しています(本紙05年3月28日号に掲載)。 谷垣財務大臣「国税が滞納になった場合には、滞納者個々の実情に即しながら、適切な処理を図っていく。滞納者から分割の申し入れがあった場合も十分相談し、滞納者の実情に即した対応をとる」、徳井国税庁徴収部長「(納税者に親切な態度で接し不便をかけないように努め、納税者の苦情や不満は積極的に解決する、などを記載した)税務運営方針は、税務行政を遂行する上での原則論。今後とも税務運営方針の趣旨に即して税務行政をすすめていく」。 (2)当局の事務方針 国税当局は、毎年の事務指針の中で、徴収職員に対して「誠意が認められない場合には強制処分を、納付困難な事情があると認められる場合には、納税の緩和措置として分納を認める、というように個々の事案に即応した厳正・的確な滞納整理を行う」ことを指示しています。 したがって、いきなり差し押さえ、捜索とか、資金繰りの事情も聞かないで「3カ月以内に完納しろ」「短期完納以外は分納を認めない」とか、まして分納中の差し押さえなどは論外で、当局の方針にも反します。 (3)「納税の猶予等の取扱要領」(通達)の積極面 「納税の猶予等の取扱要領」の総則では「強制的な徴収手続き等を緩和することが妥当とされる場合がある。納税の猶予等の制度は、このような場合に納税者の実情に即応した措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正・円滑な運営を図ることを目的とする」と、納税の猶予などの緩和措置を適用する積極的意義を述べています。 その上で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」としています。また、第3章「換価の猶予」の項では「納付困難を理由として分納の申し出等があった場合には、そのまま放置することなく、換価の猶予に該当するかどうかを検討するよう配意する」と述べています。 この点について、北野弘久日大名誉教授は「徴収行政側に納税の猶予等の措置を積極的に承認すべき職務上の法的義務を負わせている」と主張していますが、「取扱要領」はそのことを裏付けています。 (4)地方税は「取扱要領」に拘束されないのか 地方税の滞納処分は「国税徴収の例による」とされています。「取扱要領」は国税庁の通達だから、しかも、納税の猶予という、主として国税通則法に関係する通達だから、地方税職員は「取扱要領」に拘束されない、という議論があります。 地方税法の総則には、滞納問題に関係する通則的な規定が設けられていますが、国税徴収法と国税通則法双方にまたがっており、その内容も国税の規定と基本的に同じです。「取扱要領」も通則法と徴収法の双方にまたがった通達で、「徴収法の部分だけが地方税職員を拘束する」と考えるのはナンセンスです。 したがって「納税の猶予等の取扱要領」も、地方税滞納整理に「重大な影響を与える」文書と考えてよいのです。 |
193 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 16:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税の減免や納税の猶予は以下の場合などに適用されるようです。 具体的には、本人からの申請に基づき、県税は県、市町村税は市町村の判断で決まることになっているようですね。 このような条件に該当する場合は積極的に申し出るのがいいでしょう。 ●減免 ・生活扶助などを受ける場合 ・災害による被害を受けた場合 ●納税の猶予 ・震災、風水害、火災などにより財産に被害を受けたり、盗難にあった場合 ・納税者または、その者と生計を一にする親族が病気や負傷をした場合 ・事業を廃止したり、休止した場合 ・事業につき著しい損失を受けた場合 ・法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合 |
194 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/24 20:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 減免や免除等、上記に書かれている内容は 納税課に相談に来た時に職員も親身になって説明等して 上げるくらいの、配慮があってもいいのに。 知らずに苦労されている方も多いことでしょう。 ほったらかしている納税者とは違うことだし、分納に 応じているのだからね。 |
195 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/25 10:33
[返信] [編集] [全文閲覧] ■換価の猶予とは 換価の猶予とは、すでに差し押さえされている財産、あるいは今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認めるという制度です。 これまで述べてきた納税の猶予は、必ずしも滞納を前提にした制度ではありませんが、換価の猶予は滞納整理のなかでの納税緩和制度です。 ■「換価猶予にして」との意思表示は不可欠 換価の猶予は納税の猶予と違って、納税者の申請によるものではありません。換価の猶予を適用するかどうかは税務当局の裁量によるとされており、猶予を適用しないことに対する納税者側の異議申し立ての権利も認めていません。 しかし、換価の猶予の要件について骨格は法定化され、詳細は「取扱要領」に委ねられていますので、「換価の猶予にしてください」と行政側に意思表示することが不可欠です。 ■分納申し出にはキチッと対応するよう指示 「要件事実が該当しているのに換価の猶予を適用しない」ということがあってはなりません。そうしたことがないように、「取扱要領」は「滞納者から分納の申し出等があった場合には、放置することなく、換価の猶予に該当するかどうか検討するよう配意する」と、現場にくぎを刺しています。 ■換価の猶予のポイント 換価の猶予は、納税の猶予のように災害とか貸し倒れとか、特定の猶予該当事実の発生が問題にされるのではなく、表のとおり「納税の誠意」があるのかどうか、所有財産が「事業や生活の継続・維持」にとってどうなのか、猶予することによって「徴収上の有利性」があるのかどうか、といったことが重要なポイントになります。 また、滞納を抑止するという観点から「猶予期間中に発生が見込まれる国税についても納期内に完納できる」ことが「納税の誠意」の中身として重要な要素となります。 ■望まれる弾力的運用 換価の猶予を申し出たら、担当官から「累積した滞納分を、1年以内に完納できる納付計画を立てないと猶予は認めない」「猶予期間中の新規滞納発生も認めない」と言われたという話を聞きます。 一定の資金力や財産がある場合は、比較的容易に換価の猶予に該当させることができますが、資金力も乏しい、財産もないといった場合は、換価の猶予の適用は厳しいものがあります。この点で「取扱要領」では、若干の配慮がされています。 例えば「納税の誠意」の中身として「原則として既滞納税金を猶予期間中(最長2年間)に完納でき、また、猶予期間中に発生が見込まれる税金についても(その都度)納期内に完納できる」とされています。これをクリアするのは大変なので「取扱要領」は「所有する総資産や最近における収入等の概況などにより判定してもよい」と、かなり弾力的な運用を認めています。 資金力も乏しい、財産もないといった場合、もう一点クリアしなければならないのは。 「徴収上有利」として扱う条件として、「猶予期間中(最長2年間)に新たな滞納を発生させることもなく、猶予対象となった既滞納税金全額の徴収が認められること」という難題を納税者に課しています。「取扱要領」を紋切り型に読むと、換価の猶予のハードルは極めて高くなってしまいます。 これでは「納税者に有利な運用」を示唆した「取扱要領」総則や「納税者の実情に即した滞納整理」という財務大臣答弁、行政側の事務指針などと矛盾することになります。 そこで「猶予通達」をよく読むと「全額の徴収が認められること」と、最終判断は担当者の裁量に委ねています。そうしたことから徴収実務では「猶予の終期(最長2年後)には借り入れなどによる完納も見込めるのだから」という裁量(配慮)によって、広く換価の猶予が認められてきました。中小業者の経営と生活が窮地に立たされている今日こそ、このような徴収行政の弾力的運用が望まれます。 ただ、猶予期間中にも次つぎ新たな税金の納期限が到来しますので、新規滞納を防止するための努力と工夫が必要です。 |
196 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/25 11:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市の納税課に分納の相談に行った際、 不渡り等の書類を持って相談に行ったが この様な説明すらなく、機構送りあげくの果ては 配偶者の収めた保険差し押さえされました。 ここに書かれていることは、無意味になる可能性が 高いですよ。 |
197 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/25 21:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員全て職務怠慢なんだって。 早急にこんな職員首にしろよなぁ。 |
198 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/25 21:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市役所の職員の給料について。 中小企業と比べて・・・ 和歌山は零細企業なんだよ、比べるとこ 大間違いでしょう。。。 市会議員数も20人程度あれば充分です。 年間、経費含め1200万円×20人=24000万円 削減は可能です。 職員も3〜4割削減、問題ないでしょう。 早いうちにアルバイト職員募集すれば。 ↑ ↑ 滞納者よりも問題では・・・・・・・ |
199 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/26 18:03
[返信] [編集] [全文閲覧] そこに、機構の無駄な人件費また運営経費が 無駄な税金が投入されています。 本来は納税課の職員の給与で賄える筈なのに。 |
200 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/26 18:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 権力を行使する悪質なケースが多い。 一つは、税金を徴収するように、一員であるがゆえに支払いが滞ったりしたために自営業者は倒産のケース。これは特権者が自らの強権的な立場を利用して、一員たる相手に対して事情を考慮せず納付を託すもの。 イジメと税金と借金の取り立ては「構造」が似ている。というのは、相手に打撃を加えることで納税者が義務を果たした所で、どんな権利が約束されるかというと、せいぜい殺されない程度なんとか会社を存続出来る程度の権利だ。この損害の構造は「地獄絵」さながらに苦しみが続くから、最後には自らの命を自らの手で絶つことになる。同じイジメでも、校内暴力と家庭内暴力の違いは、自殺するか殺されるかの差異でしかない。 こんな人権無視の地方税滞納整理機構から 廃止するのが妥当な判断ですね。 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 このような恐ろしい組織です。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
201 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/26 18:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 全く納税に応じない滞納者はともかく 努力し前向きに完納させようとする人の 相談も聞かず、多少なりとも差し押さえ したり、それが原因で納税者をパンク させてしまうのは公な機関のすることでは ないでしょうね。 闇金や暴力団じゃないんですから。 前向きに応じ相談に来ている滞納者と 全く支払う意思のない滞納者とは区別も 必要でしょうね。 |
202 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/26 18:23
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使 (差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 機構の職員も自分の立場を間違っているのに 気づいていないのでしょう。 |
203 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/26 22:30
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな中途半端な人間に権力を与えるから 強権的になるんだろうなぁ。 機構を設立した事が強権的な人間を生んだんだろうなぁ。。。 |
204 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/26 22:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視することは、最低な人間のすることですよ。 肝に銘じなさい。 他府県でも問題になってるのに、保険の差し押さえとは。。。 |
205 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/27 7:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 最低ねえ? 最高は誰かなあ? 私か? ウッ! 私は最高の人間です。 かあ・・・ そうやろなあ |
206 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/27 16:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 事情により分割納付は良いんじゃないんですかね? 悪質な滞納より遅延金も支払ってもらうのだから 前向きに分割納付させるべきですよ。 それよりも所得有りながら申告していない者を 徹底調査し納税させる方がそれこそ、、、税収入UPですよ。 回収機構より課税機構を作るしか市民の為ですね。 純粋に増えた税収入と機構の経費とハッキリ+- 解かるしね。。。 |
207 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/27 20:30
[返信] [編集] [全文閲覧] どちらにしても、機構なんか不必要な機関でしかありません。 |
208 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/28 10:34
[返信] [編集] [全文閲覧] この組合はただの天下り先確保が真の目的ですよ。 不必要な権力の確保も・・・ |
209 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/28 18:05
[返信] [編集] [全文閲覧] とにかくこんな組合作って何をしているのやら。 納税課、与えられた仕事ぐらいしろよ。 |
210 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/10/29 9:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 怠慢職員のリストラ機構の方が必要ではないでしょうか。 |
211 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/29 21:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 同じ人がカキコしてるのかと想像しますが よっぽど機構か市の職員に恨みがあるんですねえ わびしさを感じますねえ。 |
212 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 14:37
[返信] [編集] [全文閲覧] それに批判してる貴方も わびしさを感じますねえ。 |
213 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 21:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 211・212もお互い見苦しい書き込み 止めたら。 題名に対する意見を述べる場です。 気付かない? |
214 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 21:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 気づいてたら こんなとこに書くかいな なにが気づかない?じゃ |
215 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 22:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 気づいてたら こんなとこに書くかいな なにが気づかない?じゃ ↑ ↑ 職員か滞納者のどちらかですな。 |
216 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 9:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 「税金などの滞納者リストを民間金融機関に渡していいのか。 本人の同意を得るべきだ」。 それに対して自治体は「銀行は開示請求に応じている。 そもそも国税徴収法(地方税にも準用)では調査権が認められて おり、同意は不要」と。 |
217 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 9:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納処分の停止 次のようなケースに該当する場合は、滞納処分の停止になります(いずれも第一次納税義務該当がないことが前提)。 生活が困窮で財産無く、当分状況の好転が見込めない(個人、徴153一) ※およそ70歳以上等の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可 倒産等で休業(状態)に陥り、再建見込みなく財産もない(個人、法人共通、徴153一) ※およそ70歳以上の個人及び法人の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可 倒産、休業に至らないまでも、細々経営が続いており業績の好転が見込めないため、納付資金のねん出が困難、かつ、めぼしい財産もない(個人、法人共通、徴153一) ※この判断が一番難しい。細々経営であっても、事業活動を行っている限り、たとえ少額であっても消費・源泉といった税金が発生する。これが新規発生の滞納となり、既滞納分にプラスされる。実務では、このように新規の滞納が次々発生する場合は、処分停止に踏み切れない(実は、このようなケースがいちばん多く、行政としても頭の痛いところ)。 そこで、3〜4年新規滞納を発生させない実績をつくると同時に、既滞納分についても多少なりとも減少させる、今後とも新規滞納を発生させないことが確実視される、財産もない、資力も乏しい、という条件が整った場合に限り、既滞納分について処分停止することが可能となります。 |
218 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 13:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 一口に滞納といっても、色々あります。何故滞納になったのか、という「滞納原因」一つ取ってみても、たとえば、一生懸命に事業に精を出していても、業績が上がらず資金難に陥るといった場合、また、分かりやすくするため極端な例を引きますが、申告時の納税資金をギャンブルや遊興で使ってしまった場合もあります。滞納整理を行う際、徴収行政としては、前者の場合には納税者の立場に立って緩和措置を適用する方向で対処する、後者の場合は少々厳しく対処するということになります。 また、滞納している納税者の現状・現況がどうかということも滞納整理の方向を左右します。たとえば、資金繰りも厳しい、預金や財産もなく、融資も受けられず納付困難といった例、逆に預金や財産が十分あるが他の投資に回したいので納税は後回し、といった例。前者には事情をよく聞いて納税の緩和措置を適用する方向で対処する、後者は差押処分・換価処分という強制徴収の方向で対処するということになります。 このように、滞納整理行政というのは先ず、なぜ滞納しているのか、滞納者の事業や生活の現況・収支状況はどうなのか、財産状況はどうなのか、滞納についての誠意があるのかどうか、ということを滞納納税者一人ひとりとよく話し合い、事情を聞き、場合によっては調べ(質問検査権・捜索)た上で、一人ひとりの実情に添った形で処理方向を決めていく、 これが徴収行政の本来のあり方です。にもかかわらず、滞納整理の「入り口」段階で、何ら事情も聴かず一方的・問答無用なやり方は明らかに間違いといえます。 |
219 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 15:20
[返信] [編集] [全文閲覧] 申告した税金を納めないでおくと、およそ一ヶ月以内に「督促状」が届きます。法律ではこの督促状が発布された時点で「滞納」ということになります。そして、「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差押しなければならない」とされています。しかし、実際はこの法律どおりにすぐに差押ということは、先ずありませんが、放置しておくと「差押予告書」「差押手続き予告書」といった書類が届きます。 これらの書類は本来、納税者との接触を図り事情を聞くことを目的に送付されますが、何の応答もない場合、「納税の誠意無し」と判断する材料に使われます。文書に気付かなかったり、気付いても放置すると、いきなり差押ということになりかねないので注意を要します。とにかく滞納になったら、早めに税務署や区役所等(徴収担当)へ相談に行くことが大切といえます。 そうしたことを前提に滞納問題への対処法を述べます。滞納問題への対応は、その内容によって臨機応変になるので一概に定式化できませんが、一般論として 事前に税理士等と十分相談する。 税務署等へ行く場合は、税理士等と同行する。(委任状を持参した方がよい) なぜ滞納に至ったのか(納付困難の理由)、生活や事業の現況、収支状況、納付計画(毎月の分納額)を報告できるようにしておく。(少額滞納・短期完納の場合は大まかに、大口滞納・長期分納の場合はなるべく詳細に) 税務署では、聞かれなかったことまで言う必要はないが、事実を知ってもらった方が良いと思われることは、伝える。 不可能と思われる無理な分納計画には、決して妥協しない。しかし、決めた分納計画は誠実に実行する。 納税の誠意があること強調し、延滞税の一部免除が伴う換価の猶予(徴151)扱いを求める。 換価の猶予に絡めて担保提供を促されること が多いが、なるべく提供を避けたい。適当な財産がない場合、滞納額が50万円以下の場合は不要なので、知っておくこと。 災害・病気・盗難・貸し倒れ等で納付困難になった場合は、納税の猶予(通46)の申請をする。 調査で数年分の修正申告の提出をさせられる 場合、納税の猶予(通46二・賦課遅延に基づく納税の猶予)を申請するときは、修正申告の提出と同時に申請する。 などに留意する必要があります。 |
220 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 10:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 「滞納整理関係」から 「租税の徴収に当たっては、第三者の権利の尊重に留意するとともに、法律に定められた諸制度の運用については、いやしくも拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分が行われることがないよう配慮する」。 ※静岡県で起きた自殺事件に関連して ・ (遺族に対し)誠実に対応したい(徳井国税庁徴収部長)。 ・ (消費税の)新たな課税事業者で国税が滞納 になった場合には、滞納者個々の事業に即しながら、適切な処理を図っていく。滞納者から分割の申し入れがあった場合も十分相談し、滞納者の実情に即した対応をとる(谷垣財務大臣)。 ※「滞納者の実情に即した対応」=消費税滞納に限らず、滞納整理行政全体についての当局の基本スタンス ・ (納税者に親切な態度で接し不便をかけないように務め、納税者の苦情や不満は積極的に 解決する、などを記載した)税務運営方針(昭和51年)は、税務行政を遂行する上での原則論。今後とも税務運営方針の趣旨に即して税務行政をすすめていく(徳井国税庁徴収部長)。 |
221 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 13:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 税法のギャップを利用した節税について 税法のギャップを利用した節税について説明。 税法のギャップを利用した節税方法の代表的なものは、個人事業を法人化する法人成りです。法人成りの節税の仕組みを簡単に説明しましょう。 所得税では所得の種類を10種類に分けています。そのうち、ここで関係してくるのは事業所得と給与所得です。事業所得というのは個人事業者の所得で、売上などの収入から必要経費を差し引いて計算します。一方給与所得は給料の収入金額から給与所得控除という一定の金額を控除したものです。給与所得控除はサラリーマンやOLの領収書のいらない必要経費という性格を有しています。1,000万円の給料だと220万円の給与所得控除があります。 ここで手元のお金がどれだけ残るかを考えてみます。話を単純にするため社会保険料の支払いや所得税の源泉徴収は横に置いておきます。事業所得者であるAさんの場合、例えば2,000万円の現金売上で1,000万円の必要経費を全部現金で支払ったとすると、手元に残ったお金は1,000万円で課税される事業所得も1,000万円で一致します。 一方、給与所得者Bさんの場合、1,000万円の給料をもらうと、手元で増えたお金は1,000万円ですが、課税される給与所得は220万円の給与所得控除を引いた780万円になります。つまり、事業所得よりも給与所得の方が課税上かなり有利になっています。また、事業所得には地方税である個人事業税も課税されます。ここにギャップが生まれます。 それでは、個人事業者Aさんが上記の事業所得と給与所得の課税ベースのギャップを利用して節税するためにはどうすればよいのでしょうか? 答は、個人事業者が、給与所得者になれば良いのです。そのために法人を設立しAさんが社長になって役員報酬をもらいます。先ほどの個人事業の売上2,000万円と必要経費1,000万円をそのまま法人に移します。そしてその法人から1,000万円の役員報酬をAさんに支払うと法人の利益はゼロになりますので法人にはほとんど税金はかかりません。一方、Aさんは1,000万円の給与収入を得るBさんと同じ状態になります。しかも個人の事業税も発生しなくなります。このケースで具体的にどれだけの節税ができたかを検証してみましょう。 個人事業 法人成り 節税額 所得税 936,000 664,000 272,000 住民税 734,000 484,000 250,000 個人事業税 355,000 0 355,000 法人税等 0 70,000 -70,000 計 2,025,000 1,218,000 807,000 *所得控除が200万円と仮定しています。 法人成りして給与所得者になったことによって807,000円の節税に成功しています。 個人事業者や同族会社などは、税法のギャップを利用した色々な節税手法を考えることができます。しかし、注意しないといけないのは、所得税法や法人税法には同族会社の行為計算の否認という規程が用意されていることです。かいつまんでいうと、同族会社つまり日本の中小企業のほとんどであるオーナー企業の場合、経営者とその一族の思惑だけで簡単に利益操作ができ、これを利用して様々な節税対策を行うことが出来ます。これを封じるため、それが目に余る場合には、税務署長は、その節税対策が無かったものとして税額を計算し直す権限を有するという、まさに伝家の宝刀です。 つまり、いくら合法であっても、行政判断でそれを無かったことにしてしまうことが出来るということです。 |
222 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 13:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 今、考えるべきは憲法の規定する応能負担・最低生活費非課税の諸原則に反し、担税力をはるかに超える住民税・国保税などの減免制度の充実であるとともに、国に対して大企業・大資産家への減免税を元に戻し、高度累進税制とすることを求めることこそ、税滞納問題の根本解決となるものであります。 こうしたことからも、滞納者からの徴税に重きを置く一方で、個々の滞納の実情に即した納税の猶予などの措置が軽んじられ、 また、生命保険の職権解約など人権問題の発生にもつながる恐れもあり、地方税法の運用が偏ってくることが危惧されます。 地方税滞納整理機構の設置は、徴税の合理化という名で、一層の徴税強化をはかろうとするものであり、構造改革・庶民増税をすすめる悪政から来る矛盾を先取りした対策ともいえるものである。 |
223 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 13:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市は 強権政治に突入致しました。 滞納は謹んで下さい。 |
224 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/4 10:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 三重地方税管理回収機構が、地方税を滞納している北勢地域在住の男性が支払った利息は不当利得にあたるとして、大手消費者金融の「アコム」と「武富士」を相手取り、過払いの利息計144万円の返還を求める訴訟を津簡裁に起こした。 三重地方税管理回収機構によると、男性は、両社から年約25%の金利で貸し付けを受け、現在も返済を続けている。この金利は、利息制限法の上限金利(年15〜20%)と出資法の上限金利(年29・2%)の金利差である「グレーゾーン金利」にあたり、三重地方税管理回収機構は両社の不当利得と判断。両社に対し昨年5〜6月にかけて、男性が利息制限法を超えて支払った過払い金の差し押さえを行った。しかし、両社は異議を申し立てて応じなかったため、今月22日に提訴した。 消費者金融に対する同様の過払い金取り立て訴訟は、昨年9月に茨城租税債権回収機構、同10月に兵庫県芦屋市が提訴している。(毎日新聞) 和歌山も見習うべきところは見習いなさい。 あなた達に税金投入しているのですよ。 各自、自覚しなさい。 |
225 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/4 14:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 所得制限の検討指示=定額給付金で与謝野経財相 与謝野馨経済財政担当相は4日の閣議後記者会見で、定額給付金に所得制限を設けるための事務手続きについて「総務省と財務省などで研究してもらっている」と述べ、自己申告による所得確認方法などの検討を両省に指示したことを明らかにした。また、「生活支援を必要としない世帯に支援するのは論理的におかしい」と述べ、所得制限が必要との考えを改めて強調した。 可笑しな話ですよ。 普通、税の公平を言うなら、税金を多く納めている人間に 多く給付し、税額の低い人間には給付も少なくこれが、 公平でしょう。 もちろん、非課税世帯には0円でしょう。 |
226 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/4 20:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 昔あった、地域振興券みたいなもんだから、 ばらまきなんですよ。 所得とか、そんなもん考える必要ない。 与党は、選挙につながればいいだけでしょ。 |
227 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/4 22:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 昔あった、地域振興券みたいなもんだから、 ばらまきなんですよ。 所得とか、そんなもん考える必要ない。 与党は、選挙につながればいいだけでしょ。 ↑ そんな事聞いてるのじゃないです。 税を公平にと言っているから、返金の配分も公平に てぇ言ってるのです。 ご理解頂けましたか? |
228 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/4 22:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 所得制限!良いんじゃない? 所得税を支払っていない低所得者には支払わないんでしょう? たくさんの税金を払っている人に還元するのなら良い政策だね。 高額所得者に払わないで、所得税を支払わない低所得者にばら撒くのだったら、経営する会社からの所得は来年以降低く抑え納税しない。こんなバカな政策が許されるわけがない。来年以降の役員報酬は課税最低限まで引き下げる。生活に必要な経費は全て会社に経費で回す。 |
229 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/4 22:28
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも、納税課職員の様に仕事を機構に移し職務放棄している ような公務員などの給与が、景気が悪くなっても、 仕事をさぼっても変わらない制度がおかしい。 企業情勢などの経済状況に合わせるべき。 当然、機構の連中の給与も経済にあわせるべき! |
230 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/6 9:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 2008年に入り、家財道具を差し押さえるなど徴収を強化する自治体が増え、同年5月26日には熊本県宇城市において状況を考慮せず、強権を利用し、商売道具を差し押さえられたために一家が無理心中する事件が起きている。 |
231 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/6 10:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民税ゼロ構想 東京都杉並区の山田宏区長(2007年4月〜)の公約。 仕組みは、年間予算の約1割にあたる150億円を積み立てて運用し、運用益で住民税をまかなう。年2%複利で運用できれば、78年後に住民税を運用益のみでまかなえるようになるという。 考え方の母体になったのは、松下幸之助の「無税国家構想」(山田は松下政経塾の2期生となる)。 制約は、景気や金利、物価、国の制度といった外部要因。それでも、山田は「やる気と実際に行動を続けることによって実現は可能」と明言している。 |
232 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/6 15:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民税ゼロ構想 和歌山市も、もっと知恵を使って、無駄な経費を使わずに 努力しろよ。 |
233 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/7 10:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納整理班及び滞納アドバイザーの現行の役割と人件費からして、コストに見合う成果が今後も期待可能とする根拠は? |
234 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/7 10:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構側の問題もありますけれども、回収機構を設立しなくても ちゃんとやっている市もあるわけです。 なぜ、わざわざ回収機構を設立して知恵をかりなければならないのかと。 私自身は、非常に問題だと思います。 本来、どこの市もやっているように、納税課職員がこういう滞納関係にも精通をして、ちゃんとやらなくてはいけないと、外部からの力をかりるまでもなくね。 今回、回収機構は一応は優秀な人材を集めたということですが。 回収機構ではなく優秀な人材は、やっぱり産業育成や福祉、環境、 こういうところに振り向けたほうが、費用対効果が非常に高いのではないかと思います。 |
235 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/7 20:47
[返信] [編集] [全文閲覧] これからは各市町村の納税課を廃止して 無能で無駄な職員を解雇した方が人件費等 の経費が助かるのでは? 納税証明の発行なんか機械で納税は銀行で すればこと足りるのに。 未納は地方税回収機構へ、納税課の窓口は 不要でしょね。 こんな地方税回収機構なんかは、本当に無駄な機関ですね。 各市町村の職員の職務怠慢のつけですね。 こんな職員に費用対効果の計算は不可能な話ですよ。 まぁそんな事を考える頭脳は元々無いでしょう。 |
236 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/8 9:56
[返信] [編集] [全文閲覧] やる事なす事、公務員のパフォーマンスで 表面を整えてるに過ぎず。 最初から未納を作らない、問題が大きくならない様に 分割納付を促すとかの方向で仕事をすれば良い事です。 それでも、話し合いにすら応じない相手には、法的処理するのが 納税課職員の仕事ですよ。 わざわざ無駄な経費を使って機構を設立する、 必要性は無いでしょう。 和歌山市がこんな職員を採用している事に対する 費用対効果を真剣に考えないといけないかも? |
237 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/9 17:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 同感です。 和歌山市の財政を考えれば、費用対効果を もっと考えるべきです。 |
238 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/10 16:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 自分達が納めた税金等があれだけええ加減に使われても平気な人が意外と多いんですね。 デタラメ公務員が税金で私腹を肥やしても、“あいつらうまいことやっているな”で終わってしまっているようですね。 景気が良いんでしょうね。 正直、羨ましいです。 “住民税”が無駄なハコモノのためにほとんど消えてる。のではなく。 税金が・・・・・・。です 一般的に、税金(税収)の使途は○○税はこれに使う、○△税はあれに使う、というような使い方はしません。 一箇所に全部集めて配分します。 もしかしなくても、無駄なハコモノや公務員の私腹に使えわれている可能性はあるでしょうね。 |
239 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/10 16:48
[返信] [編集] [全文閲覧] いえ。大丈夫です。 無駄な箱物だけでなく、無駄な人件費に多く使われています。 |
240 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/11 12:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 無税族になろう サラリーマンの皆さんでも、自営業者のように節税対策できます。 徹底的にやれば、無税化も夢ではありません。 現在行われている主な手法は、個人事業主として本業を税務署に申告することです。 執筆家、投資家、プログラマ、コンサルタント… 何でもいいです、得意な分野を本業とするだけです。 で、本業が赤字続きで、昼間のアルバイト先(これが現在の勤務先です)から得ている給与を本業につぎ込んで… Googleなどの検索サイトで「無税族」「所得税・住民税を払わない方法」で検索掛ければ、多くのサイトで説明されてますし、本屋でこの手の本も売られています。 ご健闘を祈ります 無税化はぜんぜんやましいことではないですよ。 法人税を例に取れば、日本の法人の2/3は赤字法人で、法人税を納めていません。本当に赤字なら、今頃企業は殆ど無くなってますね 。 |
241 | ムッシュ |
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ムラムラ 2008/11/11 12:24
[返信] [編集] [全文閲覧] ▲風化させてはいけない▲ わいせつ行為をしようと女子高校生を車に連れ込もうとしたとして、奈良県警高田署は21日、わいせつ略取未遂などの疑いで、同県香芝市真美ケ丘、和歌山大経済学部2年柏木春介容疑者(20)を逮捕した。「ムラムラした」と供述しているという。女子高生にけがはなかった。 調べによると、柏木容疑者は19日午後3時半ごろ、香芝市の雑貨店で女子高生(17)の尻や胸を触るなどのわいせつ行為をした上、さらにわいせつ行為をしようと駐車場に止めた軽自動車に連れ込もうとした疑い。現在は携帯掲示板C.BOXにいる http://wbs-news.net/article/10039487.html ▲証拠記事 http://d.pic.to/xfruf ▲ナルシスト写メ倉庫 |
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