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1 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 11:13  [返信] [編集] [全文閲覧]

近頃不倫が多いよね!
暴露しちゃおうかな!
151 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 0:33  [返信] [編集] [全文閲覧]

まだこんな所に面白がって書いてんのか。
たち悪いなあ。
152 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 8:30  [返信] [編集] [全文閲覧]

 第一章 通則


(国内犯)
第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一  削除
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五  第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六  第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四.....
153 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 8:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

第二十六条  強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法 その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
一  第九条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法 の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第二十一条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項(前払賃料の優先)(第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
二  国税及び地方税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法 その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
三  前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
四  第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
   第三章 第二次納税義務


第二十七条  削除

第二十八条  削除

第二十九条  削除

第三十条  削除

第三十一条  削除

(第二次納税義務の通則)
第三十二条  税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2  第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項 及び第二項 (繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
3  国税通則法第三十八条第一項 及び第二項 、同法第四章第一節 (納税の猶予)並びに同法第五十五条 (納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。
4  第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5  この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。

(無限責任社員の第二次納税義務)
第三十三条  合名会社又は合資会社が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

(清算人等の第二次納税義務)
第三十四条  法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその.....
154 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 9:05  [返信] [編集] [全文閲覧]


ご苦労さん!
155 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 12:33  [返信] [編集] [全文閲覧]

151
面白くなんかないよ!
不倫をなくしたいだけ!
156 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 15:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

で?
157 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 17:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

∧154
どういたしまして。
158 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 9:37  [返信] [編集] [全文閲覧]

お医者(Iさん)の不倫で、
隠し子の話、知ってる。
159 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 9:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

知りたくもない!
160 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 10:24  [返信] [編集] [全文閲覧]



どひゃ〜!

「知りたくもない」のなら、

このスレ、見なければいいのに!!!
161 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 12:27  [返信] [編集] [全文閲覧]

160さん
おもしろい!

全くそのとおり!
162 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 12:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

(差押先着手による国税の優先)
第十二条  納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。
2  納税者の財産につき国税又は地方税の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税又は地方税(第九条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

(交付要求先着手による国税の優先)
第十三条  納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。

(担保を徴した国税の優先)
第十四条  国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
    第三節 国税と被担保債権との調整


(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十五条  納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一  法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。) その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
二  法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項 (繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
三  第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項 (予定納税額の納付)(同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項 に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第百十五条 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第百四条第一項 に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。) 当該第一期において納付すべき所得税の納期限
四  相続税法第三十五条第二項 (申告書の提出期限前の決定等)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税 その更正通知書又は決定通知書を発した日
四の二  地価税(国税通則法第二条第七号 (定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号 に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
五  再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税 その再評価税の最初の納期限
五の二  国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税(法定納期限以前に納付されたものを除く。) その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
六  第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)(国税通則法第三十八条第四項 (繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
七  相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を.....
163 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 14:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

160 161
わかってないね。頭、弱いんやね!
164 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 15:47  [返信] [編集] [全文閲覧]



そうなんです。

頭が弱いんです。

法律のスレでも、立ち上げたらいかがですか?
165 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 15:57  [返信] [編集] [全文閲覧]

私が法律を作りましょうか!

(不倫の定義)
第1条 この法律は、不倫について定める。
2 不倫とは、婚姻の関係にあるのにもかかわらず、夫又は妻に
内緒または了解を得て、婚姻の関係があるもの以外と、精神的、
肉体的関係等を持ち、世間から非難されることをいう。

こんなもんで、どうでしょうか?
166 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 18:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

162と165
ウザイんだよ!
バカ!
167 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 21:08  [返信] [編集] [全文閲覧]

158
それで
168 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 23:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

ヒント1

子どもさんは、宇○○にいます。
169 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 23:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

最低やね。直接言えないくせに。ただ面白がってるだけやん。
170 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 4:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

169

じゃ、あなたが教えてあげれば?

このスレに書き込みしてる内容を読ませてあげればいい。

そしたら、奥さんは、お金は持ってるんやから、何としてでも、書き込みした人(168)を探しだそうとするでしょう。




171 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 15:43  [返信] [編集] [全文閲覧]

当り〜!
そうです。最低です。

貴方のような方に、このスレは似合いません。
新しいまじめなスレを、立ち上げればいかがですか?

レッドカードで、退場!
172 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 20:43  [返信] [編集] [全文閲覧]

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事.....
173 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 20:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事.....
174 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/27 20:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事.....
175 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/27 21:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

172〜174

お前かなりシツコイな!
あほ!
176 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 21:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

ほんまやね 新宮にも こういう人おるんやね うれしんやろね 書き込みしている自分が! ごくろうさまです。
177 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 22:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

何を言われても、相手をしてくれる!

これが嬉しいのでしょう。

寂しい人ですね!

素直に、みんなと遊べばいいのに!
178 Re: 不倫暴露
ゲスト

ポンプ後藤 2010/5/27 23:51  [返信] [編集] [全文閲覧]

遊ぶにも節度を守らねばならない。
それがたとえ事実であっても、人の嫌がる事を誰でも見ることのできる掲示板に書くのはいかがなものか。
あなたは噂話もしないのかと誰かが書いていたが、人の不倫を面白がってネットの掲示板に書くのは噂話のレベルを超えている。
しかも書かれている対象は、公人ならともかくただの一般人だろう?
噂話をするなとは言わない。便所の落書き以下の書き込みはもうやめにしないか?
新宮の民度が疑われるよ、一部の奴のせいで。
書いていい事と悪い事の違いが分からない、残念な奴のせいで。
179 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 9:09  [返信] [編集] [全文閲覧]



だから、皆さんが言うとおり、
貴方には、このスレが会わないといっているでしょう。

クリープを入れないコーヒーなんて!

このスレに、合っていないのです。・・・あなた!

判ります?
180 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 9:40  [返信] [編集] [全文閲覧]

このスレに出ている3人は、公人じゃないかな。
公人とっいても、幅広いのですが、
いずれも、社会では地位の有る人のように思います。
181 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 9:43  [返信] [編集] [全文閲覧]

179
なんで?お前に合う合わない決められなあかんねん!何様やねん!
182 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 12:57  [返信] [編集] [全文閲覧]

178/181
誰がみても合わないだろう!
ここは不倫の暴露!
183 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 14:30  [返信] [編集] [全文閲覧]

182
小学生レベル
頭よわ。
184 Re: 不倫暴露
ゲスト

ポンプ後藤 2010/5/28 14:47  [返信] [編集] [全文閲覧]

子供のネットを使ったいじめなど、なくならないだろう。
大人がこんな調子だもの。
面白がって書き込んでる連中は、書かれたほうの気持ちなど気にもしてないんだろうな。
185 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 15:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

183・184番さん

だから、貴方たちとは無縁のスレなの!

判った!・・・頭弱いの!
186 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 15:22  [返信] [編集] [全文閲覧]

その通り、182なんか、気にもしてない思う。面白がってるだけ。だって小学生レベルやから。
187 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 15:26  [返信] [編集] [全文閲覧]

185よぉ〜
イライラするなよ。
だから小学生レベル言われてるんや。笑うわ。笑うしかないわな。アホらし。
188 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 18:13  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>185
自分の家の便所の壁にでも書いてろ。
皆が見ることのできる所に書くな。

189 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 18:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

「小学生レベル」と「便所の壁」!

なかなかいい、取り合わせ合わせですね!

ととのいました。

小学校には、便所がつき物です!
190 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 18:57  [返信] [編集] [全文閲覧]

185
怒って、校舎のガラス割るなよ。(笑)
191 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/28 20:13  [返信] [編集] [全文閲覧]

結局、186さんも187さんも、

このスレ、気になるんだね!

だって、このスレ見てなきゃ、色々と書けないからね!
192 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 20:15  [返信] [編集] [全文閲覧]



間違いました。

186さんではなく188さんでした。
193 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 20:27  [返信] [編集] [全文閲覧]

191と192は、185と同一人物か?
書き方が一緒。しかしながら、間違ってたら、ごめんなさい。
194 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/28 21:54  [返信] [編集] [全文閲覧]

そうです。

一緒ですよ!
195 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/28 22:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

どういう神経してるか、わかりません。
196 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:36  [返信] [編集] [全文閲覧]

で!本題は
197 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:43  [返信] [編集] [全文閲覧]

本論
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(.....
198 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
199 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
200 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
201 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
202 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:53  [返信] [編集] [全文閲覧]



それで!どうなの!

しょうもない!ご苦労さん!
203 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 8:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

202
本当にわからんの?
小学生レベル。
じゃ宿題です。ちゃんと自分で考えなさいよ!ズルはダメよ(笑)
204 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 8:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

203

判らんわ!頭が小学生ではなく幼稚園レベルなので!

貴方は、東大レベル?

ズルしちゃおうかな!・・・考えるのや〜めた!!
205 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 8:33  [返信] [編集] [全文閲覧]

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010-5-29 7:46:07

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感.....
206 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 8:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010-5-29 7:46:07

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感.....
207 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 8:37  [返信] [編集] [全文閲覧]

204
なに、開き直ってるの!
自分で幼稚園れべる?
意味不明。
208 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 9:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

開きなるも何も!

貴方の相手をするのが、疲れた!

あ〜しんど!
209 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 10:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

208
しんど言うなら書き込みやめたら?
貴方には無縁のスレなの……
判った?………頭よわいの!
あ〜面白かった。ありがとうね。さようなら(^_^)/~
210 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 11:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

200と201さん!
友達もいないでしょう!可愛そうに・・・。
211 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 12:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
212 Re: 不倫暴露
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目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
213 Re: 不倫暴露
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第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
214 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 12:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

そんなに書いても1行も読まんど。
215 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 14:57  [返信] [編集] [全文閲覧]

「草臥れ儲け」とは、この事やね。
216 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 14:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

たぶん、自分の事が書かれるのがイヤやから、
話題をそらしているのでしょう。
217 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 18:17  [返信] [編集] [全文閲覧]

人の嫌がる事をするな!あほ!
性格悪すぎるんだよ!
218 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 20:20  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
219 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 20:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
220 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 20:22  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
221 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 21:47  [返信] [編集] [全文閲覧]

 
 ↑ あほと違うか、他人が読むような文章を書け
222 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 21:55  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
223 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 21:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
224 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 22:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

↑ あほでしたね。
多分、同じコピーが以下に貼り付けられるでしょう。
225 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 22:20  [返信] [編集] [全文閲覧]

みんなアホ!さんを相手にしない様にしよう!
きりがないからね^^。
226 Re: 不倫暴露
ゲスト

ポンプ後藤 2010/5/29 22:24  [返信] [編集] [全文閲覧]

妨害されるようなスレはこれにて終了!
でいいんじゃね?
227 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 22:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

次は「不倫は文化」のスレ(新設)へスライドしましょう。
アホはもとの「不倫暴露」で頑張ってね。
228 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 8:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

新設の必要は無いよ!
アホ!さんを相手にしなければいいだけ!
229 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 8:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
230 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 8:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
231 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 9:13  [返信] [編集] [全文閲覧]


↑ きたー。
232 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 19:07  [返信] [編集] [全文閲覧]

妨害くんガンバレ。
人の嫌がる事書く奴があきらめて,
自分ちの便所の壁に書きはじめるまで。
233 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 20:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

本題は何処へ行った
234 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 21:42  [返信] [編集] [全文閲覧]

>232 ありがとうがんばるよ。
235 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 21:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
236 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:19  [返信] [編集] [全文閲覧]


これだけ。
もっと・もっと書いてよ。
237 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:23  [返信] [編集] [全文閲覧]

妨害者は、下痢みたいな奴やな。
ちびちびと長いこと書いて、ペーパーたくさんいるやろな。
下痢止めやろか!
238 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:37  [返信] [編集] [全文閲覧]

妨害野郎!
ただのあほ!としか言えない!
239 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:52  [返信] [編集] [全文閲覧]

コピー貼るだけやから、あほしかでけへん。
240 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/31 0:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
241 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/31 0:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
242 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/31 0:03  [返信] [編集] [全文閲覧]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律.....
243 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/31 4:26  [返信] [編集] [全文閲覧]

はぁ????
ずれてます
244 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 9:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

性格の悪い242さん。
誰かが書き込みをしなければ、終わりかい。
きっと、嫌われ者やろね。
書き込みしたから、はよ書けよ。

245 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 9:40  [返信] [編集] [全文閲覧]

244
わかってる事、書くなよ!
頭よわ〜い!!

頭痛い子!
246 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 9:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

244は、あれを書き込みしてほしいの?バカじゃない。
247 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/6/1 13:11  [返信] [編集] [全文閲覧]

244
友達おらんやろう!(笑)
248 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 20:09  [返信] [編集] [全文閲覧]

245〜247
すべて自分の事だね!
249 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 23:33  [返信] [編集] [全文閲覧]

244です。
頭の弱い子と、遊んでいるのですが、あまり面白くないね。
アホのひとつ覚えでの、コピー君とでわ。
もっとちがう事、貼り付けたら。
250 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/6 20:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

静かになったね
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