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1 | 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/4/22 11:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 近頃不倫が多いよね! 暴露しちゃおうかな! |
163 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 14:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 160 161 わかってないね。頭、弱いんやね! |
164 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 15:47
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ そうなんです。 頭が弱いんです。 法律のスレでも、立ち上げたらいかがですか? |
165 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 15:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 私が法律を作りましょうか! (不倫の定義) 第1条 この法律は、不倫について定める。 2 不倫とは、婚姻の関係にあるのにもかかわらず、夫又は妻に 内緒または了解を得て、婚姻の関係があるもの以外と、精神的、 肉体的関係等を持ち、世間から非難されることをいう。 こんなもんで、どうでしょうか? |
166 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 18:00
[返信] [編集] [全文閲覧] 162と165 ウザイんだよ! バカ! |
167 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 21:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 158 それで |
168 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 23:00
[返信] [編集] [全文閲覧] ヒント1 子どもさんは、宇○○にいます。 |
169 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 23:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 最低やね。直接言えないくせに。ただ面白がってるだけやん。 |
170 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 4:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 169 じゃ、あなたが教えてあげれば? このスレに書き込みしてる内容を読ませてあげればいい。 そしたら、奥さんは、お金は持ってるんやから、何としてでも、書き込みした人(168)を探しだそうとするでしょう。 |
171 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 15:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 当り〜! そうです。最低です。 貴方のような方に、このスレは似合いません。 新しいまじめなスレを、立ち上げればいかがですか? レッドカードで、退場! |
172 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 20:43
[返信] [編集] [全文閲覧] (原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ 3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条 《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事..... |
173 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 20:44
[返信] [編集] [全文閲覧] (原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ 3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条 《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事..... |
174 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 20:44
[返信] [編集] [全文閲覧] (原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ 3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条 《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事..... |
175 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 21:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 172〜174 お前かなりシツコイな! あほ! |
176 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 21:35
[返信] [編集] [全文閲覧] ほんまやね 新宮にも こういう人おるんやね うれしんやろね 書き込みしている自分が! ごくろうさまです。 |
177 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/27 22:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 何を言われても、相手をしてくれる! これが嬉しいのでしょう。 寂しい人ですね! 素直に、みんなと遊べばいいのに! |
178 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
ポンプ後藤 2010/5/27 23:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 遊ぶにも節度を守らねばならない。 それがたとえ事実であっても、人の嫌がる事を誰でも見ることのできる掲示板に書くのはいかがなものか。 あなたは噂話もしないのかと誰かが書いていたが、人の不倫を面白がってネットの掲示板に書くのは噂話のレベルを超えている。 しかも書かれている対象は、公人ならともかくただの一般人だろう? 噂話をするなとは言わない。便所の落書き以下の書き込みはもうやめにしないか? 新宮の民度が疑われるよ、一部の奴のせいで。 書いていい事と悪い事の違いが分からない、残念な奴のせいで。 |
179 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 9:09
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ だから、皆さんが言うとおり、 貴方には、このスレが会わないといっているでしょう。 クリープを入れないコーヒーなんて! このスレに、合っていないのです。・・・あなた! 判ります? |
180 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 9:40
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレに出ている3人は、公人じゃないかな。 公人とっいても、幅広いのですが、 いずれも、社会では地位の有る人のように思います。 |
181 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 9:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 179 なんで?お前に合う合わない決められなあかんねん!何様やねん! |
182 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 12:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 178/181 誰がみても合わないだろう! ここは不倫の暴露! |
183 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 14:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 182 小学生レベル 頭よわ。 |
184 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
ポンプ後藤 2010/5/28 14:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 子供のネットを使ったいじめなど、なくならないだろう。 大人がこんな調子だもの。 面白がって書き込んでる連中は、書かれたほうの気持ちなど気にもしてないんだろうな。 |
185 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 15:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 183・184番さん だから、貴方たちとは無縁のスレなの! 判った!・・・頭弱いの! |
186 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 15:22
[返信] [編集] [全文閲覧] その通り、182なんか、気にもしてない思う。面白がってるだけ。だって小学生レベルやから。 |
187 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 15:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 185よぉ〜 イライラするなよ。 だから小学生レベル言われてるんや。笑うわ。笑うしかないわな。アホらし。 |
188 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 18:13
[返信] [編集] [全文閲覧] >>185 自分の家の便所の壁にでも書いてろ。 皆が見ることのできる所に書くな。 |
189 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 18:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 「小学生レベル」と「便所の壁」! なかなかいい、取り合わせ合わせですね! ととのいました。 小学校には、便所がつき物です! |
190 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 18:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 185 怒って、校舎のガラス割るなよ。(笑) |
191 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 20:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 結局、186さんも187さんも、 このスレ、気になるんだね! だって、このスレ見てなきゃ、色々と書けないからね! |
192 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 20:15
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ 間違いました。 186さんではなく188さんでした。 |
193 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 20:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 191と192は、185と同一人物か? 書き方が一緒。しかしながら、間違ってたら、ごめんなさい。 |
194 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 21:54
[返信] [編集] [全文閲覧] そうです。 一緒ですよ! |
195 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/28 22:00
[返信] [編集] [全文閲覧] どういう神経してるか、わかりません。 |
196 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 7:36
[返信] [編集] [全文閲覧] で!本題は |
197 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 7:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 本論 (目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(..... |
198 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 7:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
199 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 7:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
200 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
201 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
202 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ それで!どうなの! しょうもない!ご苦労さん! |
203 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 8:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 202 本当にわからんの? 小学生レベル。 じゃ宿題です。ちゃんと自分で考えなさいよ!ズルはダメよ(笑) |
204 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 8:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 203 判らんわ!頭が小学生ではなく幼稚園レベルなので! 貴方は、東大レベル? ズルしちゃおうかな!・・・考えるのや〜めた!! |
205 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 8:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010-5-29 7:46:07 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感..... |
206 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 8:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010-5-29 7:46:07 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感..... |
207 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 8:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 204 なに、開き直ってるの! 自分で幼稚園れべる? 意味不明。 |
208 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 9:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 開きなるも何も! 貴方の相手をするのが、疲れた! あ〜しんど! |
209 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 10:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 208 しんど言うなら書き込みやめたら? 貴方には無縁のスレなの…… 判った?………頭よわいの! あ〜面白かった。ありがとうね。さようなら(^_^)/~ |
210 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 11:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 200と201さん! 友達もいないでしょう!可愛そうに・・・。 |
211 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 12:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
212 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 12:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
213 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 12:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
214 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 12:59
[返信] [編集] [全文閲覧] そんなに書いても1行も読まんど。 |
215 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 14:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 「草臥れ儲け」とは、この事やね。 |
216 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 14:59
[返信] [編集] [全文閲覧] たぶん、自分の事が書かれるのがイヤやから、 話題をそらしているのでしょう。 |
217 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 18:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 人の嫌がる事をするな!あほ! 性格悪すぎるんだよ! |
218 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 20:20
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
219 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 20:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
220 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 20:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
221 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 21:47
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ あほと違うか、他人が読むような文章を書け |
222 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 21:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
223 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/29 21:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
224 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 22:10
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ あほでしたね。 多分、同じコピーが以下に貼り付けられるでしょう。 |
225 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 22:20
[返信] [編集] [全文閲覧] みんなアホ!さんを相手にしない様にしよう! きりがないからね^^。 |
226 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
ポンプ後藤 2010/5/29 22:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 妨害されるようなスレはこれにて終了! でいいんじゃね? |
227 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/29 22:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 次は「不倫は文化」のスレ(新設)へスライドしましょう。 アホはもとの「不倫暴露」で頑張ってね。 |
228 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 8:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 新設の必要は無いよ! アホ!さんを相手にしなければいいだけ! |
229 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 8:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
230 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 8:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
231 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 9:13
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ きたー。 |
232 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 19:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 妨害くんガンバレ。 人の嫌がる事書く奴があきらめて, 自分ちの便所の壁に書きはじめるまで。 |
233 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 20:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 本題は何処へ行った |
234 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 21:42
[返信] [編集] [全文閲覧] >232 ありがとうがんばるよ。 |
235 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 21:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
236 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 22:19
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑ これだけ。 もっと・もっと書いてよ。 |
237 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 22:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 妨害者は、下痢みたいな奴やな。 ちびちびと長いこと書いて、ペーパーたくさんいるやろな。 下痢止めやろか! |
238 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 22:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 妨害野郎! ただのあほ!としか言えない! |
239 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/30 22:52
[返信] [編集] [全文閲覧] コピー貼るだけやから、あほしかでけへん。 |
240 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/31 0:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
241 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/31 0:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
242 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/31 0:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 目的) 第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。 (粗暴行為の禁止) 第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。 3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。 (卑わいな行為の禁止) 第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。 (1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。 (2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。 (3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。 (ピンクビラ等の配布行為等の禁止) 第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。 (1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの (2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの 2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。 3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。 (平16条例46・追加) (不当な客引行為等の禁止) 第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。 (2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。 (4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。 (5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。 2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。 (平17条例56・追加) (つきまとい行為等の禁止) 第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律..... |
243 | Re: 不倫暴露 |
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名無しさん 2010/5/31 4:26
[返信] [編集] [全文閲覧] はぁ???? ずれてます |
244 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/1 9:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 性格の悪い242さん。 誰かが書き込みをしなければ、終わりかい。 きっと、嫌われ者やろね。 書き込みしたから、はよ書けよ。 |
245 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/1 9:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 244 わかってる事、書くなよ! 頭よわ〜い!! 頭痛い子! |
246 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/1 9:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 244は、あれを書き込みしてほしいの?バカじゃない。 |
247 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/1 13:11
[返信] [編集] [全文閲覧] 244 友達おらんやろう!(笑) |
248 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/1 20:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 245〜247 すべて自分の事だね! |
249 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/1 23:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 244です。 頭の弱い子と、遊んでいるのですが、あまり面白くないね。 アホのひとつ覚えでの、コピー君とでわ。 もっとちがう事、貼り付けたら。 |
250 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/6 20:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 静かになったね |
251 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/6 20:52
[返信] [編集] [全文閲覧] ただのアホ、くたばったんやろか。コピペ貼らへんなあ。 |
252 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/7 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 不倫相手募集中です。! |
253 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/9 18:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 暴露してくれないかなー! |
254 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/9 20:14
[返信] [編集] [全文閲覧] てめえ、バカか!KY野郎! |
255 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/10 16:34
[返信] [編集] [全文閲覧] ここは、不倫暴露のスレです。 アホやバカに決まっています。 254頭わる〜い。 |
256 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/10 17:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 255さん 後でわかると思います。 どちらが、頭悪いか。 |
257 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/10 19:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 256 今でも解る! おまえじゃ! |
258 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/10 21:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 257 キモい。 |
259 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/14 9:28
[返信] [編集] [全文閲覧] ついに、白状したか。 「公務員による公務員のためのスレ」で、白状したよ! 長々と、コピペご苦労さん。・・・○田さん! |
260 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/14 11:43
[返信] [編集] [全文閲覧] おれおれ、またくるよ! |
261 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/14 12:04
[返信] [編集] [全文閲覧] つぎは、労働基準法あたりから出題します。 |
262 | Re: 不倫暴露 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/14 12:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 新宮市の市会議員でも税金で不倫してる奴がおるらしいよ。 こんな奴は早く辞めてもらいましょう。 |
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