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1 | 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 8:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 県が行った急傾斜地工事で多くの違法工事があり、オンブズマンわかやまから不当な公金支出の返還を求められていると聞きましたが、どなたかこれに関連する情報を教えてください。 |
201 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/5 7:40
[返信] [編集] [全文閲覧] およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 |
202 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/6 8:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 災害関連事業はよい評価ができる。あとは怪しい。 |
203 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/7 7:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員は違法を拒否しなければなりません。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 地方公務員法 第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 |
204 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/8 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 ずるずる引き延ばし長期化すれば、公務員賠償責任保険の免責事項の適用を受けますよ。 「法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む)行った行為に起因する住民訴訟」 これ以上、違法工事をすれば関与する無垢な職員個人にも免責事項が適用され保険金がおりないおそれがあります。全国でもまれな違法工事にまちがいないのですから。 違法を犯してまで、組織や上司に義理立てする必要はありません。ご家族のためにも。 |
205 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/8 8:00
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑県職員に対する脅しだ。 |
206 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/9 21:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地くん、今朝はざぞ困ったでしょう。 書き込めなくて。 日課のウンコが出来ないような気分かな? |
207 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/10 7:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 脅し? 違法でないというなら何も恐れることはない。 |
208 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/11 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法だと認識しているなら大嘘つきだ。県民にウソをつき、保険会社にもウソをつく。 何が脅しだ。口裏を合わせた大嘘つきだ。恥を知れ。 急傾斜地法違反であり、自治法違反のくせして何が脅しか。文句があるなら言ってみろ。 |
209 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/12 7:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 「急傾斜地法を根拠としない急傾斜地工事」などありえない。 日本全国、和歌山県だけだ。 県は事務事業評価調書を改ざんしてまで住民監査請求から逃げている。 こんな大ウソ、まもなくバレる。 |
210 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/13 8:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 大ウソをついた6月30日が新たな起算日になり返還額が10億円になってしまった。 もともと2億円でよかったものを。 ウソを撤回しなければ保険がきかなくなってしまう。いまなら間に合う。 |
211 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/14 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 がけ崩れ対策工事は建築基準法が定める専ら「住民に義務のある事務」です。 これが急傾斜地法という特別な定めにより、一定の条件が満たされたとき始めて「県の事務」になりえます。すなわち自治法でいう「地域における事務(公共事務・固有事務)」になりえます。 県が(ウソ)言うところの急傾斜地法を根拠法令としない工事は「県の事務」になりえません。「住民に義務のある事務」のままです。 |
212 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/15 7:15
[返信] [編集] [全文閲覧] たとえ住民の福祉の向上を図るためといえども、単独事業も無法に使途目的を設定できません。必ず、県の事業(すなわち自治法の「地域における事務」)とならしめる根拠法令が必要です。 日本全国がそうであるように、単独事業も根拠法令が急傾斜地法にきまっている話じゃないですか。 ウソをつくと保険がおりない。自分の首を絞めるだけだ。無垢な関与職員に迷惑をかける。 |
213 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/15 23:12
[返信] [編集] [全文閲覧] なんだか変な言い回しと正義の味方面っていうのがなんか・・・ どんどん書いた人にしか意味のわからない、便所の落書きみたいになってきてるんだけど |
214 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/15 23:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 県も正々堂々と反論すればいいのに。一方通行。 |
215 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/16 0:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民監査請求の結果が全てを物語ってるんでは? 違法ではないと結論出たんでしょ。 急傾斜地君は理解する気ないようだけど。 |
216 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/16 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレでは6月30日に、監査結果のなかで、県は「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」とする全国事例にもない「県のウソ」の追及と、それ以降、これは地方自治法第2条2項の違法であるとの新たな解釈に立っています。現在はこれらを追及しています。本スレは監査結果や現在行われている住民監査請求に左右されるものではありません。県のウソや法解釈に関する追及です。 たとえば、次の前出記事では道路法違反かつ地方自治法違反という解釈です。 法解釈に関するご意見を賜りたい。 >以下149の記事 具体的な事例を挙げます。(146のつづき) 一般国道24号京奈和自動車道という道路法に基づく国道が、現在、建設されています。 この中で、道路法第12条に基づく、専ら国土交通大臣が所掌する国道の新設又は改築に係る事務があり、その中の一つに、事業地の用地取得の事務があります。 この用地取得の事務を国土交通大臣が行えば合法ですが、たとえその事務の一部であったとしても、法令上の「 特別な定め 」がない限り、和歌山県知事が行えば違法となります。 和歌山県那賀振興局建設部京奈和高速事務所では、京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の新設又は改築事務のうち、用地取得に関する専ら国土交通大臣の事務の一部を和歌山県知事が行っています。これは道路法第12条に反する違法となります。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/04/gyomu04.html 和歌山県知事の指揮監督下で、国の事務に従事する和歌山県職員の人件費等は、県の違法若しくは不当な財務会計上の行為に当たります。 また、この違法により、本来これらの県職員が果たすべき県事務に穴があき、県民に不利益を生じさせています。 もっとも、この事務に関しては国土交通大臣と和歌山県知事の間に、何か法令上の「 特別な定め 」が存在するものと考えられます。その場合、違法ではありませんから。 どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。 |
217 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/17 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] このように、もともと国道の新設改築事業は道路法上の「国の事務」であり、急傾斜地工事は建築基準法上の「住民の事務」であり、「県の事務」ではない。すなわち地方自治法でいう普通地方公共団体の「地域における事務」ではないということです。 これを「県の事務」になしうるには道路法第12条のただし書きや急傾斜地法第12条1項等法令上の「特別な定め」が適用されなくてはなりません。 この法令上の「特別な定め」の適用もなく、もともと県の事務でないものを、県が行うのは地方自治法第2条2項に反する違法である。 とするのが現在の本スレの主張であり立場です。 ぜひ識者のご意見を賜りたい。 |
218 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/17 8:40
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレで識者はあなただけだと思うがw >第十二条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。 これを読む限り、那賀振興局の業務概要に用地取得が書いているからといって、違法の証拠だというのはちょっとおかしい。 それに特別な定め以外には許されない脱法行為だと断定することもおかしい、っておもう。 なんか読者をミスリードしてないかなぁ。 |
219 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/18 7:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 早速、ご意見を賜りありがとうございます。 一般国道24号のバイパス事業である京奈和自動車道の改築は、国土交通大臣が行う事務であり、国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所が所掌しています。当該用地取得事務はすべて国が本来果たすべき役割に係る事務であり、当該事務所の国の職員がなすべき事務であると考えます。 県は那賀振興局内に「京名和高速事務所」を設置し、約10名程度の県職員が京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の用地取得事務(国の事務)に専従しています。平成14年度からのようです。 http://www.wakayama.zaq.jp/keinawa/001.html これらの県職員は本来ならば「県の事務」に専従すべき職員であると考えます。 同様の事務は近畿自動車道(田辺〜すさみ)でも行われており二十数名の県職員が専従しています。(県本来の事務を犠牲にし、県は数億円の人件費を負担しているときいています) 当該事務が法定受託事務でない以上、自治法第2条2項違反があるものと考えます。 また、この結果、国は県本来の事務に支障を生じせしめ、県に財政上の負担を強いていることになります。 これは、自治法第1条の「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立」、「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保」や「地方公共団体の健全な発達を保障」や同法第1条の2第2項の「国は、地方公共団体との間で適切に役割を分担」や「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。」という趣旨に反するものと考えます。 |
220 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/18 8:30
[返信] [編集] [全文閲覧] いや、ご意見じゃないですけど。何を書いても将棋の千日手になるのは分かってますがw(何が正解なのかは知らんし) またたくさん書いてますが、同じことを書かないようにすれば文章量は半分以下にできますよ。 っていうか、法解釈の話ならそういう専門的なサイトのほうが良いんじゃないでしょうか。どうも、自分の都合で解釈しているようですし。自分なら、食いつくところは >県本来の事務を犠牲にし、県は数億円の人件費を負担しているときいています っていうところくらいかなwソースは?ということで。 自分は高速推進派でも、反対派でもなく「京奈和できたら、なんとなく便利で良いなぁ」くらいにしか考えていないぬるいスタンスです。 |
221 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/19 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] ご高説、痛み入ります。早く京名和できればよいですね。 |
222 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/19 8:20
[返信] [編集] [全文閲覧] なんか、書き込む時間が同じくらいで自演が疑われそうだww だから〜、ここで堂々と自説を訴えていきたいなら不特定多数の見る人のうち数少ない意見やら問いかけにも堂々と答えたらどうですかね。そのような態度だから、暖簾に腕押しぬかに釘な急傾斜地君、って思われるんだよ。 その返事、まったく大人な返答じゃないよ、華麗にスルーできてないよ。これだけ法律持ち出して、あーだこーだ、不正を追求だ、責任者出て来いみたいなことかいてて、ちょっとどうだろ。 と、まぁ。レスをするだけするが期待はしてませんw |
223 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/20 8:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方自治法の解釈に誤りがあってはならない。 |
224 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/20 15:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 誤りって?もっとちゃんと分かるように説明して! |
225 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 7:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 本来、急傾斜地工事は建築基準法上の「住民の事務」であり、「県の事務」ではない。すなわち地方自治法でいう普通地方公共団体が処理する「地域における事務」ではない。地方自治法の解釈に誤りがあってはならない。 |
226 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 12:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 先生!さっぱりわかりません・・・・ もうすこしわかるように説明してください |
227 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 8:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の地方自治法の解釈の誤りは次のとおりである。 「 (3)県単独工事は、県民の強い要望を受けて、補助事業では施行できない箇所について、実施要領に基づき実施するもので、自治法第2条2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」 監査結果 和歌山県報7ページ右下 県土整備部の主張(3) http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-main/ 急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条第4項に規定する「住民の事務」であり、地方自治法第2条2項に規定する「地方公共団体が処理する地域における事務(県の事務)」ではない。 急傾斜地法第12条第1項の適用がなされ、はじめて「県の事務」と成りうるのであって、県が言うように、県単独工事に急傾斜地法を適用しないのであれば「県の事務」と成りえない。 このように県は地方自治法の解釈を誤っている。 |
228 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 23:19
[返信] [編集] [全文閲覧] >監査結果 和歌山県報7ページ右下 県土整備部の主張(3) ざっと読んだ〜。 先生達の完全敗北じゃんwだからここでウサ晴らししてたんだね。 判決は 「法律の解釈とか、報告書の書き方とかちょっと間違ってたから直すところは直しなさい。4万円くらいの支出があったけど、それは認められるものじゃないから返すかなんかして処理しなさい。だけど、和歌山の地形上で危ない箇所いっぱいあるから知事の権限でできるだけ住民の安全を守れるよう、これからも工事はしていけよ!」ってことでOK? これからどーすんの? |
229 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 7:43
[返信] [編集] [全文閲覧] >これからどーすんの? 県が処理する事務は地方自治法が定める規定事項の範囲内、つまり地方自治法の法域内でなければなりません。 すなわち県が処理する事務について、急傾斜地法第12条1項や道路法第15条等の個別法・条項と地方自治法との関係では、地方自治法が前提条件(必要条件)にあるわけです。(急傾斜地法第12条1項や道路法第15条は十分条件) 一方、建築基準法第19条4項に定められた急傾斜地工事は住民が処理すべき事務であり県が処理する事務ではないのですから、これは地方自治法の法域の範囲外です。 したがって、急傾斜地法を根拠としない県単独工事は地方自治法第2条2項の法域の範囲外であり、これを県が処理するのは同法同条違法であるのは明白です。 これらを理解し住民訴訟までお付き合いをしてくださる社会派弁護士さんや活動家ボランティアの方が現れる等、環境が整い次第、住民監査請求を行います。それまでは本スレで県の違法等を追及します。 |
230 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 県や市町村に助けてもらえなかったら急傾斜地に住んでる人はどうすんの?引っ越すか引っ越す金のない者は土砂崩れで死ねっていうことかな。 |
231 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 10:17
[返信] [編集] [全文閲覧] ここで追求はしなくていいよ、っていうか追及してるのあなただけだし。周りはみんな遠巻きに、あなたの独演会を眺めて時々野次を飛ばしてるだけだし。 環境整うまでに関西州できそうだw だいたい理解を得ようとするなら、まず名前を出すべきじゃないか。どこの誰かわからない、名前を隠して言いたいことだけをいう人を誰がまじめに応援するのかと |
232 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 15:19
[返信] [編集] [全文閲覧] こんなこと書いてるってことは、 「住民訴訟までお付き合いをしてくださる社会派弁護士さんや活動家ボランティアの方が現れる等、環境が整い次第、住民監査請求を行います。それまでは本スレで県の違法等を追及します。」 つまり、自分じゃ出来ないから、人に頼ろう・・・・それまでは匿名でウダウダ言おうって腹ですね。 すでに、オンブズマンの住民監査請求結果が出てるジャン。 住民訴訟を起こさなかったのは、起こしても勝ち目が無いと判断したんじゃないのかな? 急傾斜地君、君はズルイヨ。 表舞台に上がる勇気もないんだろう。 |
233 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 21:58
[返信] [編集] [全文閲覧] みんな、急傾斜地君をいじめるなよ。 こんな自分勝手な論理を組み立てる人を怒らすと、何をするか分からない・・・・・怖いぞ、切れるぞ、ウキィー。 しかし、不思議な人。 毎日毎日マメに書き込んでるけど、決まって朝だけ。 だからウンコに例えられるんだよ、どーでもいいけど。 |
234 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 22:38
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレ意味わからん。 |
235 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/24 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 感心します。 “荒らし”にはいろんな高等テクニックがあるんですね。 傑作揃いだ。ワハハ。ゲラゲラ。 さしずめ七変化の術とでもお呼びすればよろしいんでしょうかね。(笑) 何がご不満なのかは知る由はありませんが、よほど腹に据えかねていらっしゃるのですね。 話を変えます。「自治法違反ではない」とお考えの方は、一度きっちりその論拠をお示し願いたい。 |
236 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/24 9:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 意見を荒らしと断定しつつ皮肉を書き、勝手に話を変えようとする様は一番の高等テクニックだとおもいますw |
237 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/25 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法の道も「皆で渡ればこわくない病」に県は集団感染し蔓延している。 善悪の判断は個々の良心の問題だ。違法な仕事は職務ではない。 |
238 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/25 7:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 荒らしでも何でもないただの意見だが、このスレの本題から外れてわけがわからない。無駄な討論ばかり。まったく役に立たない無駄なスレ!目障り! |
239 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 「自治法違反ではない」と県はお考えなら、一度きっちりその論拠をお示し願いたい。 |
240 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 10:08
[返信] [編集] [全文閲覧] http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/pdf/h210630gai2.pdf 読みなさい。 |
241 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 14:43
[返信] [編集] [全文閲覧] >「自治法違反ではない」と県はお考えなら、一度きっちりその論拠をお示し願いたい。(キリッ 227のPDF読めよ。おもちゃ手に持ってるのに、それじゃないおもちゃ欲しいと床に寝転ぶ子供みたいだ |
242 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 16:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法の意味、私にはよく理解できました。スレ主さんがんばってね。 |
243 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 22:07
[返信] [編集] [全文閲覧] スレ主と急傾斜地君は同一人物ではないはず。 なぜなら、スレ主は噂かニュースかで知った伝聞の形で情報を集めようという人物であって、急傾斜地君は某組織の人である可能性が高いうえに、これほど知っていて人に聞くのはありえないから。 もしコレが同一人物だとしたら・・・・おかしいレスがたくさん出てくるような。 |
244 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 22:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 私は、同一人物だと推測します。 急傾斜地君は某組織のメンバーではなく、全く正反対の某組織の一員ではないでしょうか? |
245 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/27 1:22
[返信] [編集] [全文閲覧] もし同一人物だとすると・・・・ 監査請求を出した本人なのに「聞いた話だけど・・・」ってとぼけた振りしてスレ建てて、自作自演で煽って注目集めて宣伝してるってことになっちゃうね。 それなら毎日書き込んでスレ落とさないようにし続けているのは合理的な行動だけど。 正直、県の工事がどうとか言うよりも急傾斜地君自体のほうに興味が出てきているw |
246 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/27 7:42
[返信] [編集] [全文閲覧] >240 県のお方のご回答とは思えぬ乱暴なものですね。 私が問うている「自治法違反」は6月30日付け県報の「県土整備部の主張」を受け、7月5日の42番記事から新たに延々指摘している「自治法違反」のことに決まっているではありませんか。 この「自治法違反」を否定する論拠など県報の「県土整備部の主張」のどこにもない。 県職員ならもう少しちゃんとしなさい。 “ 7月5日 記事42 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(つまり住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」(つまり県の事務)を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。“ |
247 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/27 11:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 決め付けがすごいなぁw こういう思考ができる人というのは普通のサラリーマンではなく自営業者か権力側の人間なんだろうな、っておもう |
248 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/28 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 認識なしと思い込み 県は、「急傾斜地工事がもともとは建築基準法上の住民の事務である」ことを、何年もの間、まるで認識していなかったことが、今回の違法沙汰に発展させてしまった。 また、「急傾斜地工事はもともとが県の事務である」と思い込み勘違いし誤ったのが悲劇の源泉である。 7月5日の記事が何を意味しているのかさえ最初は理解できなかったであろう。 (記事を読んだかどうかはしらないが) |
249 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/29 7:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地法第12条1項を適用したとき初めて「県の事務」となる。 急傾斜地法を適用しないということは、それは反射的に自治法違反ということだ。 「県の事務でないもの」を県が行うのだから。 |
250 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/30 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 調書改ざんのウソ 県民への背信 県が過去におかした単なる勘違いや思い込みはまだ同情に値するかもしれない。 しかしながら、4月の監察査察監の記者発表資料を見る限り、昨年、県は全国との比較も行い、その誤りに気づいている。 “県単独事業においても急傾斜地法を適用しなければならない” ということを。 それにもかかわらず“急傾斜地工事の補助事業は急傾斜地法の適用を受けるが、単独事業はその適用を受けない”など、公文書である事務事業評価調書を改ざんしてまで、よくそんなウソがつけたものだ。 県民への悪質な背信である。汚名にまみれてしまった。恥を知らなければならない。 |
251 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/1 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜法を適用しないかぎり、もともと住民に施行義務のある急傾斜地工事が 県の事務(地域における事務)になり得る合理的な関連性も認められない。 |
252 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/1 7:34
[返信] [編集] [全文閲覧] こいつ毎朝毎朝うざい |
253 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/2 7:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 「公共事業は自治法でいう公共事務(いわゆる固有事務)である」と表現するほうがピンとくる皆さんも多いことと推察いたします。 「地域における事務」である県が行う急傾斜地工事や道路・河川工事などの公共事業では 「地域における事務」 = 「公共事務(いわゆる固有事務)」 の関係が現行自治法と平成12年改正前の自治法との間において成立すると考えて差し支えはないとされています。 したがってずっと以前から、これら工事は急傾斜地法、道路法や河川法などの根拠法令を適用することで県の事務と成りえています。 およそ県土整備部の公共事業で根拠法令を持たないものなどありましょうか。 |
254 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民に義務ある工事を県が根拠法令もなく、県が独自の判断や裁量でその工事を県が住民に代わってできるはずはありません。 「県単独工事」はそういう法令根拠のない違法工事です。 およそ県土整備部の公共事業で根拠法令を持たないものなどありましょうか。 |
255 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 11:16
[返信] [編集] [全文閲覧] しかしまぁ、決まって毎朝毎朝同じようなことを書き続けるもんやなぁ。ひとりで書いてマスターベーションしてるのを見てたらかわいそうになって書き込んでみた。 |
256 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 21:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 物部さんありがとう。 |
257 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/3 22:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 物部て誰や? |
258 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/4 7:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 何度でもお願いします。 下記の「自治法第2条2項の違反」が、そうではないと県はお考えなら、一度きっちりその論拠をお示しください。 “ 7月5日 記事42 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(つまり住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」(つまり県の事務)を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。“ |
259 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/4 13:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜工事?どんな工事? |
260 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/4 15:00
[返信] [編集] [全文閲覧] あのさぁ、掲示板に書き込んでも県は相手にしないだろ。 オンブズマンのように、ちゃんと実名で住民監査請求をする気持ちがないのよね、急傾斜地君は。 おっと、ゴメンゴメン・・・・知識も勇気もなかったね。 個人的には、オンブズマンは嫌いだけど、君を見ているとまだまともな存在に感じるよ。 |
261 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/5 7:20
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜地工事は下記の2種類の工事です。 1.建築基準法に基づくもの (敷地の衛生及び安全) 第十九条第4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 2.急傾斜地法に基づくもの 例示として神奈川県のホームページアドレスとその冒頭説明を挙げておきます。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上ある土地のことで、通常「崖(がけ)」と呼ばれます。 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。 しかし、崖の適正な管理には大変な労力と経費が必要になります。 そこで、県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、 土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 【急傾斜地法 : 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の略】 >260さん 今後の住民監査請求については記事229のとおりです。 |
262 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/6 7:29
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。 261で、急傾斜地工事は下記の2種類の工事だということで以下を挙げました。 1.建築基準法に基づくもの 2.急傾斜地法に基づくもの 当然、問題の県単独工事は2.急傾斜地法に基づくものでなくてはなりません。 都道府県単独工事は、和歌山県を除き、日本全国、急傾斜地法に基づき実施されています。 (つづく) |
263 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/6 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 結局はどうでもいい話では? 少なくとも違法は合法かって、内部での話違うかな? あなたは県職員? 一般的に、急傾斜法の適用される場所で、小額(500万以下)の箇所を県が、単独で実施しているのが実情で、なんでもかんでも、実施しているのじゃないので、別に県民の不利益がないからね 県民の人命優先で、単独で施工しているのであれば、違法では無いと思うし、内部では、崩壊予想図なり、なんらかの根拠があって実施しているのでね。。。。 だからオンブズマンの話でも、県の事務行為と結論はず |
264 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/6 23:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 正しいか?、正しくないか?はさておき、言ってる事は理解出来ます、わかりやすい文章です。 さあ急傾斜地君、君の反論を期待するよ。 もう同じことはウンザリだから、私のような一県民が理解できる文章で。 |
265 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/7 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 現在、本スレの身上は、「県単独工事は地方自治法違反である」とするところにあります。 正しいか正しくないか違反であるのかないのかを、さておかれては甚だ遺憾です。 ああだこうだとおっしゃる前に、あなたが「違反・違法でない」とお考えなら、前々からお願いしているとおりチャンとしたその論拠を一度お示しください。 「“違法でない論拠をお示しください”という問いには一切答えずに(または、「はぐらかし、さておき知りません」と答え)、相手に質問を投げかけるだけ」という議論の方法は、「常勝法」であり、ディベートの禁じ手の一つです。 |
266 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/7 8:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 265> 確かに論点はずれてます。その点であやまります。 どんな法律にも穴があり、現在急傾斜の工事については、違法やと思う部分をあります。 でも急傾斜法にも、弱点があり、1家の為に補助がおりない、適用できないとあるので、その点で違法かも。。。。。 でも和歌山県の場合、過疎地域が多く急傾斜であるが、適用できない地域があり、その為に県独自に急傾斜法にあてはめて、実施しているはずです あなたのゆうように違法で、公金を使うなってなった場合、県民の人命は大丈夫ですか。?法律違反だから、人命などうでもいいのですか? 実施する工事についても、必要最低限の施工で実施してます。 農地災害の適用のほうがいい場合もありますが、休耕田の場合が多く、適用できない。ではどうしよう、急傾斜法で実施しようが単純で判り易いの説明かな? 結局は人命が優先で、法律的に何を使うかの問題で。。。。 まあ和市内の民主党には、田舎の限界村落、地域要因が分からないから、お金、お金ってうるさいんでは? 違法、違法ってゆうなら、実施された工事箇所を実際みましたか? 公金支出の帳簿では?かもしれませんが、現地では、みなさんよろこんでます。 一度現地までおこしください |
267 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/8 7:10
[返信] [編集] [全文閲覧] >266さん 皆が納めた税金の使い方が違法だという問題と、防災や過疎化等の問題をどう対処していくかということは別問題であると思います。 都市部には都市部特有の行政課題があり、中山間地域には中山間地域の課題があるものと考えます。行政課題は千差万別、無数にあることでしょう。 法治国家においてどういう理屈があろうとも、違法というものはどこまで行っても違法であり、免罪されるものではないと考えます。皆の税金です。 和歌山と同じような事情を抱えた府県も多いと思います。そんな中、全国でも他に類を見ない県の違法工事を追及しています。よろしくご理解ください。 なお、工事に拠らずとも人命第一の具体的な土砂防災ノウハウはあります。県砂防課等にお問い合わせください。 |
268 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 7:09
[返信] [編集] [全文閲覧] そんなのありませんよ 土砂警報出たら、避難してぐらいしかありません |
269 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 8:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 県砂防課にお問い合わせいただけましたか。 |
270 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 8:03
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき2) 261で、急傾斜地工事は下記の2種類の工事だということで以下を挙げました。 もう少し掘り下げて言えば 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 義務 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務)12条1項の場合 の関係であり、1と2では急傾斜地工事を実施すべき主体が明確に異なります。 ところが6月30日の県報で、県はこともあろうに急傾斜地法違反で10億円返還の住民監査請求から逃れるため苦し紛れに 「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と表明してしまいました。 つまり、2の急傾斜地法に基づき工事を実施すべき県の立場を自ら放棄してしまったのです。(これはこれで他府県に類を見ない重大な県の不当です) 県の工事が急傾斜地法に基づかないということは、新たな違法の発生を意味します。 すなわち、地方自治法第2条2項に反する違法です。 (つづく) |
271 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 20:10
[返信] [編集] [全文閲覧] <「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と表明してしまいました> だから、適用できない、単独家屋で、危険箇所から、実施しているはずです。 緊急性からの判断っておもいますが? はっきり言ったら違法です、でも法律が全てでは無く、その弱点を補填して、県が実施しているので、別に、固くならなくても。。。。 |
272 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 7:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 県単独工事に急傾斜地法は適用できませんか。 危険箇所とはどんな箇所ですか。 危険が逼迫していましたか。 緊急性とはなんですか。優先順位とはなんですか。 急傾斜地法の弱点とは何ですか。たとえば第何条ですか。 建築基準法の立場をどうお考えですか。 個人費用で工事をした正直者がバカをみる結果となっていませんか。 毎年、違法な2億円強の税金支出をどうお考えですか。 この2億円強の税金を投入することが可能であった他の行政分野に発生する県民の逸失利益をどうお考えですか。 一般納税者の感情を無視していませんか。 今後とも違法を是認しますか。税金の違法使途を許す線引きとはなんですか。 土砂災害を防止するその他有効な手段はありませんでしたか。 そもそも行政と法律の関係とはなんですか。 法を遵守すべき県の単なる初歩的ミス勘違いや惰性怠慢ではないですか。 和歌山県の違法、全国他府県の遵法をどうお考えですか。 など矢継ぎ早に質問をお返ししたくなりますが、ご回答は特に望みません。 |
273 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 20:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 法律闘争したければ、ここでなく裁判所でしてください。 提訴するなりなんなり 一応の目安として、角度、過去の崩壊等加味して、決定しているはず。 県単独であれば、条例なり基準なり、県で勝手に決めて実施できるので、別に急傾斜法、基準法によらなくても実施できます。 補助をもらう場合に、虚偽があれば違法になりますがね。。。。 それより、今ものすごい、工費無駄使いがあるの知ってますか? そのほうが究極の無駄ですよ。 急傾斜にかんしては、人命も絡んでるので、それで1なり2人でも助かれば、2億ぐらいは、無駄とゆわないと思います 一度、土質成分検査について、調べれば分かります。すごい無駄、業界癒着がありますよ。 大勢を見ましょうよ、急傾斜君 |
274 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 22:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 土質成分検査については最近一定の規模以上の工事では実施が必須になったらしいね。環境問題に便乗した業界の圧力でもあったのかな・・。さらに和歌山で出来る業者も少ないことから、建設業者に結構な値段で吹っかけてくるとか。大阪からだと出張費だとか交通費だとかでさらに高くなるから、泣く泣く言い値でしてもらうとか聞いたことがある。 |
275 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 23:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 県発注の工事全てに適用されてます。金額が5万の工事でも適用されてます。 検査費は20〜27万かかるし、県内には4、5件しか検査機関がないので、、実質、独占状態です。 地山で、検出するわけ無い土でも、強制的に検査なんで、年間相当な金額が、無駄に支出されています。これのほうが無駄やー |
276 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/11 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき3) 急傾斜地工事は下記の2種類の工事です。 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民義務ある工事 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務) 12条1項の工事 「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と県は表明しています。 上記2種類の工事のうち、下の2番を県は自ら否定したわけですから残りの 「1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民義務ある工事 」を県は行うということです。 すなわち、県は、「 県の事務 」ではない「 住民の事務 」を行うという矛盾が生じます。 この矛盾が、地方自治法第2条2項に反する違法だということです。 地方自治法第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 簡略して読めば 県は「 地域における事務 」を処理する。 → 県は「 県の事務 」を処理する。 県は「 県の事務 」を処理するのであり、法令根拠もなく「 住民の事務 」を処理すれば、当然、地方自治法第2条2項に反する違法となるわけです。 (つづく) |
277 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/11 10:12
[返信] [編集] [全文閲覧] もう結構です。難しい文章は続けなくてもいいです。難しすぎて和ネット開くのも頭痛くなります。それに毎朝同じような記事ばかり |
278 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/12 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき4) 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民に義務ある工事 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務) 12条1項の工事 の関係で、「 県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない 」と県が表明したことは、県の不当であり、県が実施する役割でない1.の工事を何の法令根拠もなく実施した違法があるということです。 機ド堙 急傾斜地法に基づき工事を実施すべき県の役割・責任・立場を自ら放棄する不当。 供グ稻 仝の「 地域における事務 」ではない事務を処理する地方自治法第2条2項に反する違法。 と整理できます。 (つづく) |
279 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/13 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき5) 建築基準法で 「 住民の事務 」 道路法で 「 国の事務 」 (国道の改築) と定められている事務なのです。 建築基準法や道路法等の個別法で 「 県の事務 」とはいえないものを 条例・規則等、何の法令根拠もなく、県がその事務を処理すれば理由はどうあれ 地方自治法第2条2項に反するということです。 |
280 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/14 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] もとの法律で、その事務の役割や義務を課せられている者が定められているのに、 なんの法令根拠もなく、別途わざわざ県が行うなんて変でしょう。 どう考えても。 もとの法律の意味がなくなってしまいます。 |
281 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/14 8:06
[返信] [編集] [全文閲覧] ええ加減しぶとい奴やな!毎朝同じことばっかりもうええっちゅうねん! 恨み事ばっかりやんけ! そんなに文句あったら直接話しいや!うっとおしい! |
282 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/15 1:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 書き込みしてない日もあるんかいな?不思議な急傾斜地ちゃん。 書き込みは7〜8時ばかりだ、不思議な不思議な急傾斜地君。 僕は毎日楽しみですよ、「今日も書いてるな・・・・アホちゃうか。」って思うのが日課。 もちろん、内容なんて理解不能(理解さそうとする文章とも思えないが)です。 |
283 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/15 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 県も、悪口雑言の限りを尽くすだけが能ではないだろう。みっともない。深夜まで。 県職員にあるまじき高い目線からのその物言い、何様のつもりなのだ。 反論があるなら、チャンとしたその論拠を示しなさい。 違法に“良い違法”などありえる訳はない。不当に“許せる不当”はありえない。 違法・不当は県民に大きな損害をもたらしていることを深く反省しなさい。 信用失墜も甚だしい。 逃げれば逃げるほど墓穴は大きくなるのがわからないか。 |
284 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/15 8:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 俺は一般県民だが、あなた、かなりしぶとすぎます。 目障りです。 |
285 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/16 7:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の方へ、今回の一連の書き込みは県職員さんのいやがらせ妨害と勘違いしました。この点お許しください。お詫びします。 本スレの趣旨である県の違法工事については、今後とも追及します。 259さんのように初めて本スレッドを訪問してくれる方々のためにも、同じような内容もいたしかたないのです。 目障りなら、普通、スレッドを開かないと思いますがね。 ここは県の違法工事を追及するスレッドです。 とやかく言われる筋合いはない。あなたの訪問は望まない。 259さんへの説明のさなか、割り込まれれば迷惑です。 あなた、また、ひょっとして高等テクニック“荒らし”の七変化の術使いさんですか。 最近は“待ち伏せの術”の“荒らし”なのですね。見張りご苦労さん。 なにがご不満なのかは知らないけれど。わだかまりがあるんですね。ずっ‐と。 さて、本日の“待ち伏せの術” の“荒らし”なんぷんで炸裂か。ゲラッ。 |
286 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/16 8:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 259です。 説明もういいです。 |
287 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/16 17:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は住民の福祉の増進を図るための防災工事をしているんだからいいんじゃないのかな。 |
288 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/17 7:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民の福祉の増進を図るためといえども、急傾斜地法を適用しない限り違法となります。 |
289 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/17 19:58
[返信] [編集] [全文閲覧] あのさあ、それだけの説明だけじゃなぜ違法なんかよくわからないんやけど |
290 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/17 20:41
[返信] [編集] [全文閲覧] >>289 てがわん方がええよ〜 てごたら、しぶといぐらいからんでくるからね〜 てがわんでも毎朝同じことばっかり書き込んでうざいけど↓ |
291 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/18 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん 詳細回答、おそくなりすみません。 287さんの「住民の福祉の増進を図る」に関するご指摘は、次の地方自治法の規定に合致しているから、違法とはいえないのではないかとのご質問であると推察いたします。 第1条の2第1項 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 この規定は地方公共団体の存立目的と役割を定めたものであるとされています。 287さんと同様のお考えは、この前の住民監査請求の監査結果においても示されました。 そこでも監査委員の違法ではないとの判断理由の一つとして、 “問題の急傾斜地工事は自治法第2条2項の「地域における事務」として「住民の福祉の増進を図る」ため実施要領に基づき県単独事業として実施したものである”ことを挙げています。 この判断理由は誤りです。 (つづく) |
292 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/19 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき) なぜなら、もともと急傾斜地工事は建築基準法第19条第4項に定められた 建築主等の住民に義務ある工事であるからです。 急傾斜地法第12条1項を適用しない限り県の行政の役割にはなりえません。 県行政の役割でないものを、いかに住民の福祉の増進を図るといえども、これを県が担い実施するのは、 自治法第1条の2第1項に反する違法だということです。 (敷地の衛生及び安全) 建築基準法第19条第4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 (都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事) 急傾斜地法第12条1項 都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。 (つづく) |
293 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/20 7:25
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき2) 地方自治法第1条の2第1項及び同法第2条2項に反する違法があるわけですから、監査委員が“問題の急傾斜地工事は自治法第2条2項の「地域における事務」として「住民の福祉の増進を図る」ため実施要領に基づき県単独事業として実施したものである”とする判断理由は誤りであるわけです。 こういうことで、ご質問の回答として、住民の福祉の増進を図るためといえども、急傾斜地法を適用しない限り違法となるというわけです。 なお、同法第2条2項に反する違法については、259さんへの回答をご覧ください。(つづく) |
294 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/21 7:54
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき3) このように地方公共団体の“役割を担う”とか“事務を処理する”等、県の行為を規定している地方自治法の条項に違反するわけです。 1.急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条4項に基づく“住民の事務”である。 2.これが急傾斜地法第12条1項を県が適用することで初めて“県の事務”つまり自治事務になりうるのです したがって、監査結果における地方自治法上の違法はないとする“県の主張”や“監査委員の判断”の論拠はことごとく瓦解します。 287さん おわかりいただけましたでしょうか。 |
295 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/21 21:39
[返信] [編集] [全文閲覧] >287です。 なんとなくわかったような。なんか難しいね。 まずは建築基準法の工事ありき、ってことか。 ただ、監査委員は実施要領に基づいているからよいと言ってるのだからよいのでは? |
296 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/22 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき4) 急傾斜地法を適用しない限り、 急傾斜地工事は“ 県行政の役割ではないし、県の事務でもない ”ということです。 地方自治法に反する違法だということです。 実施要領は、条例や規則等の法令ではないので急傾斜地法のように、急傾斜地工事を県の工事になさしめる効力はありません。 急傾斜地工事を県の役割・県の事務とするには、あくまでも急傾斜地法第12条1項の適用が必要なのです。 (つづく) |
297 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/23 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき5) ですから、県の急傾斜地工事に急傾斜地法を適用しないのは不当であるし、 これに代わり実施要領を工事の実施根拠にすることも不当だということです。 (つづく) |
298 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/24 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき5) 違法と不当を整理すると以下のようになります。 違法 1.県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 2. 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 3. 県は急傾斜地工事を実施するに当たり、急傾斜地法を適用しない不当。 4. 県は急傾斜工事を実施する根拠に法令ではない実施要領を適用する不当。 |
299 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/24 9:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:「違法性ない」 県監査委、請求棄却 /和歌山 急傾斜地の県単独工事は地方自治法や建築基準法に触れ違法・不当として、和歌山市の建築士が県に支出返還を求めた住民監査請求を、県監査委員は22日、「必要性も高く、法に違反しない」などとして棄却・却下した。 請求は「建築基準法では土地所有者らに安全対策が義務づけられており、具体的な法に基づかず県が工事をしたのは違法・不当」とし、04〜08年度の費用約10億円の返還を求めた。監査結果は「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。県の地理的条件から必要性も高く、法に違反しない」などと棄却した。請求提出1年前の08年8月26日までの請求は期限が切れているとして却下した。 建築士は「対策は原則所有者がすべきものとしているのに、金を出すのは誰でも良いというのはどうか」と話した。【最上聡】 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/10/23/20091023ddlk30040344000c.html |
300 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/25 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 建築士さんのコメントは正鵠を射ている! (上の記事のコメント) 建築士は「対策は原則所有者がすべきものとしているのに、金を出すのは誰でも良いというのはどうか」と話した。 監査結果は「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。」 はたして、建築基準法をそう解釈しきるのは早計だ。 (敷地の衛生及び安全) 建築基準法 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 この規定は、建築物の敷地ががけ崩れ等の災害から安全確保義務を課しているものだ。 安全対策を講じるのは建築主本人でもよいし、第三者でもかまわない。敷地の安全が確保されればよい。そう読めるし、それでよい。 しかし、この規定は、建築物の敷地の最終的な安全確保義務は、建築行為の原因者である建築主にあることを意味しているのは明らかだ。 最終的には建築主(住民)の事務であることを意味している。 |
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