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1 | 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/9/9 17:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山地方税回収機構てぇどうなん? |
202 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/26 18:23
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使 (差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 機構の職員も自分の立場を間違っているのに 気づいていないのでしょう。 |
203 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/26 22:30
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな中途半端な人間に権力を与えるから 強権的になるんだろうなぁ。 機構を設立した事が強権的な人間を生んだんだろうなぁ。。。 |
204 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/26 22:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視することは、最低な人間のすることですよ。 肝に銘じなさい。 他府県でも問題になってるのに、保険の差し押さえとは。。。 |
205 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/27 7:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 最低ねえ? 最高は誰かなあ? 私か? ウッ! 私は最高の人間です。 かあ・・・ そうやろなあ |
206 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/27 16:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 事情により分割納付は良いんじゃないんですかね? 悪質な滞納より遅延金も支払ってもらうのだから 前向きに分割納付させるべきですよ。 それよりも所得有りながら申告していない者を 徹底調査し納税させる方がそれこそ、、、税収入UPですよ。 回収機構より課税機構を作るしか市民の為ですね。 純粋に増えた税収入と機構の経費とハッキリ+- 解かるしね。。。 |
207 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/27 20:30
[返信] [編集] [全文閲覧] どちらにしても、機構なんか不必要な機関でしかありません。 |
208 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/28 10:34
[返信] [編集] [全文閲覧] この組合はただの天下り先確保が真の目的ですよ。 不必要な権力の確保も・・・ |
209 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/28 18:05
[返信] [編集] [全文閲覧] とにかくこんな組合作って何をしているのやら。 納税課、与えられた仕事ぐらいしろよ。 |
210 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/29 9:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 怠慢職員のリストラ機構の方が必要ではないでしょうか。 |
211 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/29 21:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 同じ人がカキコしてるのかと想像しますが よっぽど機構か市の職員に恨みがあるんですねえ わびしさを感じますねえ。 |
212 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 14:37
[返信] [編集] [全文閲覧] それに批判してる貴方も わびしさを感じますねえ。 |
213 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 21:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 211・212もお互い見苦しい書き込み 止めたら。 題名に対する意見を述べる場です。 気付かない? |
214 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 21:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 気づいてたら こんなとこに書くかいな なにが気づかない?じゃ |
215 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/30 22:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 気づいてたら こんなとこに書くかいな なにが気づかない?じゃ ↑ ↑ 職員か滞納者のどちらかですな。 |
216 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 9:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 「税金などの滞納者リストを民間金融機関に渡していいのか。 本人の同意を得るべきだ」。 それに対して自治体は「銀行は開示請求に応じている。 そもそも国税徴収法(地方税にも準用)では調査権が認められて おり、同意は不要」と。 |
217 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 9:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納処分の停止 次のようなケースに該当する場合は、滞納処分の停止になります(いずれも第一次納税義務該当がないことが前提)。 生活が困窮で財産無く、当分状況の好転が見込めない(個人、徴153一) ※およそ70歳以上等の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可 倒産等で休業(状態)に陥り、再建見込みなく財産もない(個人、法人共通、徴153一) ※およそ70歳以上の個人及び法人の場合は、徴153により停止兼即納税義務の消滅が可 倒産、休業に至らないまでも、細々経営が続いており業績の好転が見込めないため、納付資金のねん出が困難、かつ、めぼしい財産もない(個人、法人共通、徴153一) ※この判断が一番難しい。細々経営であっても、事業活動を行っている限り、たとえ少額であっても消費・源泉といった税金が発生する。これが新規発生の滞納となり、既滞納分にプラスされる。実務では、このように新規の滞納が次々発生する場合は、処分停止に踏み切れない(実は、このようなケースがいちばん多く、行政としても頭の痛いところ)。 そこで、3〜4年新規滞納を発生させない実績をつくると同時に、既滞納分についても多少なりとも減少させる、今後とも新規滞納を発生させないことが確実視される、財産もない、資力も乏しい、という条件が整った場合に限り、既滞納分について処分停止することが可能となります。 |
218 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 13:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 一口に滞納といっても、色々あります。何故滞納になったのか、という「滞納原因」一つ取ってみても、たとえば、一生懸命に事業に精を出していても、業績が上がらず資金難に陥るといった場合、また、分かりやすくするため極端な例を引きますが、申告時の納税資金をギャンブルや遊興で使ってしまった場合もあります。滞納整理を行う際、徴収行政としては、前者の場合には納税者の立場に立って緩和措置を適用する方向で対処する、後者の場合は少々厳しく対処するということになります。 また、滞納している納税者の現状・現況がどうかということも滞納整理の方向を左右します。たとえば、資金繰りも厳しい、預金や財産もなく、融資も受けられず納付困難といった例、逆に預金や財産が十分あるが他の投資に回したいので納税は後回し、といった例。前者には事情をよく聞いて納税の緩和措置を適用する方向で対処する、後者は差押処分・換価処分という強制徴収の方向で対処するということになります。 このように、滞納整理行政というのは先ず、なぜ滞納しているのか、滞納者の事業や生活の現況・収支状況はどうなのか、財産状況はどうなのか、滞納についての誠意があるのかどうか、ということを滞納納税者一人ひとりとよく話し合い、事情を聞き、場合によっては調べ(質問検査権・捜索)た上で、一人ひとりの実情に添った形で処理方向を決めていく、 これが徴収行政の本来のあり方です。にもかかわらず、滞納整理の「入り口」段階で、何ら事情も聴かず一方的・問答無用なやり方は明らかに間違いといえます。 |
219 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/10/31 15:20
[返信] [編集] [全文閲覧] 申告した税金を納めないでおくと、およそ一ヶ月以内に「督促状」が届きます。法律ではこの督促状が発布された時点で「滞納」ということになります。そして、「督促状を発布した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、差押しなければならない」とされています。しかし、実際はこの法律どおりにすぐに差押ということは、先ずありませんが、放置しておくと「差押予告書」「差押手続き予告書」といった書類が届きます。 これらの書類は本来、納税者との接触を図り事情を聞くことを目的に送付されますが、何の応答もない場合、「納税の誠意無し」と判断する材料に使われます。文書に気付かなかったり、気付いても放置すると、いきなり差押ということになりかねないので注意を要します。とにかく滞納になったら、早めに税務署や区役所等(徴収担当)へ相談に行くことが大切といえます。 そうしたことを前提に滞納問題への対処法を述べます。滞納問題への対応は、その内容によって臨機応変になるので一概に定式化できませんが、一般論として 事前に税理士等と十分相談する。 税務署等へ行く場合は、税理士等と同行する。(委任状を持参した方がよい) なぜ滞納に至ったのか(納付困難の理由)、生活や事業の現況、収支状況、納付計画(毎月の分納額)を報告できるようにしておく。(少額滞納・短期完納の場合は大まかに、大口滞納・長期分納の場合はなるべく詳細に) 税務署では、聞かれなかったことまで言う必要はないが、事実を知ってもらった方が良いと思われることは、伝える。 不可能と思われる無理な分納計画には、決して妥協しない。しかし、決めた分納計画は誠実に実行する。 納税の誠意があること強調し、延滞税の一部免除が伴う換価の猶予(徴151)扱いを求める。 換価の猶予に絡めて担保提供を促されること が多いが、なるべく提供を避けたい。適当な財産がない場合、滞納額が50万円以下の場合は不要なので、知っておくこと。 災害・病気・盗難・貸し倒れ等で納付困難になった場合は、納税の猶予(通46)の申請をする。 調査で数年分の修正申告の提出をさせられる 場合、納税の猶予(通46二・賦課遅延に基づく納税の猶予)を申請するときは、修正申告の提出と同時に申請する。 などに留意する必要があります。 |
220 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 10:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 「滞納整理関係」から 「租税の徴収に当たっては、第三者の権利の尊重に留意するとともに、法律に定められた諸制度の運用については、いやしくも拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分が行われることがないよう配慮する」。 ※静岡県で起きた自殺事件に関連して ・ (遺族に対し)誠実に対応したい(徳井国税庁徴収部長)。 ・ (消費税の)新たな課税事業者で国税が滞納 になった場合には、滞納者個々の事業に即しながら、適切な処理を図っていく。滞納者から分割の申し入れがあった場合も十分相談し、滞納者の実情に即した対応をとる(谷垣財務大臣)。 ※「滞納者の実情に即した対応」=消費税滞納に限らず、滞納整理行政全体についての当局の基本スタンス ・ (納税者に親切な態度で接し不便をかけないように務め、納税者の苦情や不満は積極的に 解決する、などを記載した)税務運営方針(昭和51年)は、税務行政を遂行する上での原則論。今後とも税務運営方針の趣旨に即して税務行政をすすめていく(徳井国税庁徴収部長)。 |
221 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 13:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 税法のギャップを利用した節税について 税法のギャップを利用した節税について説明。 税法のギャップを利用した節税方法の代表的なものは、個人事業を法人化する法人成りです。法人成りの節税の仕組みを簡単に説明しましょう。 所得税では所得の種類を10種類に分けています。そのうち、ここで関係してくるのは事業所得と給与所得です。事業所得というのは個人事業者の所得で、売上などの収入から必要経費を差し引いて計算します。一方給与所得は給料の収入金額から給与所得控除という一定の金額を控除したものです。給与所得控除はサラリーマンやOLの領収書のいらない必要経費という性格を有しています。1,000万円の給料だと220万円の給与所得控除があります。 ここで手元のお金がどれだけ残るかを考えてみます。話を単純にするため社会保険料の支払いや所得税の源泉徴収は横に置いておきます。事業所得者であるAさんの場合、例えば2,000万円の現金売上で1,000万円の必要経費を全部現金で支払ったとすると、手元に残ったお金は1,000万円で課税される事業所得も1,000万円で一致します。 一方、給与所得者Bさんの場合、1,000万円の給料をもらうと、手元で増えたお金は1,000万円ですが、課税される給与所得は220万円の給与所得控除を引いた780万円になります。つまり、事業所得よりも給与所得の方が課税上かなり有利になっています。また、事業所得には地方税である個人事業税も課税されます。ここにギャップが生まれます。 それでは、個人事業者Aさんが上記の事業所得と給与所得の課税ベースのギャップを利用して節税するためにはどうすればよいのでしょうか? 答は、個人事業者が、給与所得者になれば良いのです。そのために法人を設立しAさんが社長になって役員報酬をもらいます。先ほどの個人事業の売上2,000万円と必要経費1,000万円をそのまま法人に移します。そしてその法人から1,000万円の役員報酬をAさんに支払うと法人の利益はゼロになりますので法人にはほとんど税金はかかりません。一方、Aさんは1,000万円の給与収入を得るBさんと同じ状態になります。しかも個人の事業税も発生しなくなります。このケースで具体的にどれだけの節税ができたかを検証してみましょう。 個人事業 法人成り 節税額 所得税 936,000 664,000 272,000 住民税 734,000 484,000 250,000 個人事業税 355,000 0 355,000 法人税等 0 70,000 -70,000 計 2,025,000 1,218,000 807,000 *所得控除が200万円と仮定しています。 法人成りして給与所得者になったことによって807,000円の節税に成功しています。 個人事業者や同族会社などは、税法のギャップを利用した色々な節税手法を考えることができます。しかし、注意しないといけないのは、所得税法や法人税法には同族会社の行為計算の否認という規程が用意されていることです。かいつまんでいうと、同族会社つまり日本の中小企業のほとんどであるオーナー企業の場合、経営者とその一族の思惑だけで簡単に利益操作ができ、これを利用して様々な節税対策を行うことが出来ます。これを封じるため、それが目に余る場合には、税務署長は、その節税対策が無かったものとして税額を計算し直す権限を有するという、まさに伝家の宝刀です。 つまり、いくら合法であっても、行政判断でそれを無かったことにしてしまうことが出来るということです。 |
222 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/1 13:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 今、考えるべきは憲法の規定する応能負担・最低生活費非課税の諸原則に反し、担税力をはるかに超える住民税・国保税などの減免制度の充実であるとともに、国に対して大企業・大資産家への減免税を元に戻し、高度累進税制とすることを求めることこそ、税滞納問題の根本解決となるものであります。 こうしたことからも、滞納者からの徴税に重きを置く一方で、個々の滞納の実情に即した納税の猶予などの措置が軽んじられ、 また、生命保険の職権解約など人権問題の発生にもつながる恐れもあり、地方税法の運用が偏ってくることが危惧されます。 地方税滞納整理機構の設置は、徴税の合理化という名で、一層の徴税強化をはかろうとするものであり、構造改革・庶民増税をすすめる悪政から来る矛盾を先取りした対策ともいえるものである。 |
223 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/1 13:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市は 強権政治に突入致しました。 滞納は謹んで下さい。 |
224 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/4 10:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 三重地方税管理回収機構が、地方税を滞納している北勢地域在住の男性が支払った利息は不当利得にあたるとして、大手消費者金融の「アコム」と「武富士」を相手取り、過払いの利息計144万円の返還を求める訴訟を津簡裁に起こした。 三重地方税管理回収機構によると、男性は、両社から年約25%の金利で貸し付けを受け、現在も返済を続けている。この金利は、利息制限法の上限金利(年15〜20%)と出資法の上限金利(年29・2%)の金利差である「グレーゾーン金利」にあたり、三重地方税管理回収機構は両社の不当利得と判断。両社に対し昨年5〜6月にかけて、男性が利息制限法を超えて支払った過払い金の差し押さえを行った。しかし、両社は異議を申し立てて応じなかったため、今月22日に提訴した。 消費者金融に対する同様の過払い金取り立て訴訟は、昨年9月に茨城租税債権回収機構、同10月に兵庫県芦屋市が提訴している。(毎日新聞) 和歌山も見習うべきところは見習いなさい。 あなた達に税金投入しているのですよ。 各自、自覚しなさい。 |
225 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/4 14:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 所得制限の検討指示=定額給付金で与謝野経財相 与謝野馨経済財政担当相は4日の閣議後記者会見で、定額給付金に所得制限を設けるための事務手続きについて「総務省と財務省などで研究してもらっている」と述べ、自己申告による所得確認方法などの検討を両省に指示したことを明らかにした。また、「生活支援を必要としない世帯に支援するのは論理的におかしい」と述べ、所得制限が必要との考えを改めて強調した。 可笑しな話ですよ。 普通、税の公平を言うなら、税金を多く納めている人間に 多く給付し、税額の低い人間には給付も少なくこれが、 公平でしょう。 もちろん、非課税世帯には0円でしょう。 |
226 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/4 20:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 昔あった、地域振興券みたいなもんだから、 ばらまきなんですよ。 所得とか、そんなもん考える必要ない。 与党は、選挙につながればいいだけでしょ。 |
227 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/4 22:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 昔あった、地域振興券みたいなもんだから、 ばらまきなんですよ。 所得とか、そんなもん考える必要ない。 与党は、選挙につながればいいだけでしょ。 ↑ そんな事聞いてるのじゃないです。 税を公平にと言っているから、返金の配分も公平に てぇ言ってるのです。 ご理解頂けましたか? |
228 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/4 22:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 所得制限!良いんじゃない? 所得税を支払っていない低所得者には支払わないんでしょう? たくさんの税金を払っている人に還元するのなら良い政策だね。 高額所得者に払わないで、所得税を支払わない低所得者にばら撒くのだったら、経営する会社からの所得は来年以降低く抑え納税しない。こんなバカな政策が許されるわけがない。来年以降の役員報酬は課税最低限まで引き下げる。生活に必要な経費は全て会社に経費で回す。 |
229 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/4 22:28
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも、納税課職員の様に仕事を機構に移し職務放棄している ような公務員などの給与が、景気が悪くなっても、 仕事をさぼっても変わらない制度がおかしい。 企業情勢などの経済状況に合わせるべき。 当然、機構の連中の給与も経済にあわせるべき! |
230 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/6 9:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 2008年に入り、家財道具を差し押さえるなど徴収を強化する自治体が増え、同年5月26日には熊本県宇城市において状況を考慮せず、強権を利用し、商売道具を差し押さえられたために一家が無理心中する事件が起きている。 |
231 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/6 10:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民税ゼロ構想 東京都杉並区の山田宏区長(2007年4月〜)の公約。 仕組みは、年間予算の約1割にあたる150億円を積み立てて運用し、運用益で住民税をまかなう。年2%複利で運用できれば、78年後に住民税を運用益のみでまかなえるようになるという。 考え方の母体になったのは、松下幸之助の「無税国家構想」(山田は松下政経塾の2期生となる)。 制約は、景気や金利、物価、国の制度といった外部要因。それでも、山田は「やる気と実際に行動を続けることによって実現は可能」と明言している。 |
232 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/6 15:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民税ゼロ構想 和歌山市も、もっと知恵を使って、無駄な経費を使わずに 努力しろよ。 |
233 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/7 10:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納整理班及び滞納アドバイザーの現行の役割と人件費からして、コストに見合う成果が今後も期待可能とする根拠は? |
234 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/7 10:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構側の問題もありますけれども、回収機構を設立しなくても ちゃんとやっている市もあるわけです。 なぜ、わざわざ回収機構を設立して知恵をかりなければならないのかと。 私自身は、非常に問題だと思います。 本来、どこの市もやっているように、納税課職員がこういう滞納関係にも精通をして、ちゃんとやらなくてはいけないと、外部からの力をかりるまでもなくね。 今回、回収機構は一応は優秀な人材を集めたということですが。 回収機構ではなく優秀な人材は、やっぱり産業育成や福祉、環境、 こういうところに振り向けたほうが、費用対効果が非常に高いのではないかと思います。 |
235 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/7 20:47
[返信] [編集] [全文閲覧] これからは各市町村の納税課を廃止して 無能で無駄な職員を解雇した方が人件費等 の経費が助かるのでは? 納税証明の発行なんか機械で納税は銀行で すればこと足りるのに。 未納は地方税回収機構へ、納税課の窓口は 不要でしょね。 こんな地方税回収機構なんかは、本当に無駄な機関ですね。 各市町村の職員の職務怠慢のつけですね。 こんな職員に費用対効果の計算は不可能な話ですよ。 まぁそんな事を考える頭脳は元々無いでしょう。 |
236 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/8 9:56
[返信] [編集] [全文閲覧] やる事なす事、公務員のパフォーマンスで 表面を整えてるに過ぎず。 最初から未納を作らない、問題が大きくならない様に 分割納付を促すとかの方向で仕事をすれば良い事です。 それでも、話し合いにすら応じない相手には、法的処理するのが 納税課職員の仕事ですよ。 わざわざ無駄な経費を使って機構を設立する、 必要性は無いでしょう。 和歌山市がこんな職員を採用している事に対する 費用対効果を真剣に考えないといけないかも? |
237 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/9 17:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 同感です。 和歌山市の財政を考えれば、費用対効果を もっと考えるべきです。 |
238 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/10 16:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 自分達が納めた税金等があれだけええ加減に使われても平気な人が意外と多いんですね。 デタラメ公務員が税金で私腹を肥やしても、“あいつらうまいことやっているな”で終わってしまっているようですね。 景気が良いんでしょうね。 正直、羨ましいです。 “住民税”が無駄なハコモノのためにほとんど消えてる。のではなく。 税金が・・・・・・。です 一般的に、税金(税収)の使途は○○税はこれに使う、○△税はあれに使う、というような使い方はしません。 一箇所に全部集めて配分します。 もしかしなくても、無駄なハコモノや公務員の私腹に使えわれている可能性はあるでしょうね。 |
239 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/10 16:48
[返信] [編集] [全文閲覧] いえ。大丈夫です。 無駄な箱物だけでなく、無駄な人件費に多く使われています。 |
240 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/11 12:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 無税族になろう サラリーマンの皆さんでも、自営業者のように節税対策できます。 徹底的にやれば、無税化も夢ではありません。 現在行われている主な手法は、個人事業主として本業を税務署に申告することです。 執筆家、投資家、プログラマ、コンサルタント… 何でもいいです、得意な分野を本業とするだけです。 で、本業が赤字続きで、昼間のアルバイト先(これが現在の勤務先です)から得ている給与を本業につぎ込んで… Googleなどの検索サイトで「無税族」「所得税・住民税を払わない方法」で検索掛ければ、多くのサイトで説明されてますし、本屋でこの手の本も売られています。 ご健闘を祈ります 無税化はぜんぜんやましいことではないですよ。 法人税を例に取れば、日本の法人の2/3は赤字法人で、法人税を納めていません。本当に赤字なら、今頃企業は殆ど無くなってますね 。 |
241 | ムッシュ |
ゲスト |
ムラムラ 2008/11/11 12:24
[返信] [編集] [全文閲覧] ▲風化させてはいけない▲ わいせつ行為をしようと女子高校生を車に連れ込もうとしたとして、奈良県警高田署は21日、わいせつ略取未遂などの疑いで、同県香芝市真美ケ丘、和歌山大経済学部2年柏木春介容疑者(20)を逮捕した。「ムラムラした」と供述しているという。女子高生にけがはなかった。 調べによると、柏木容疑者は19日午後3時半ごろ、香芝市の雑貨店で女子高生(17)の尻や胸を触るなどのわいせつ行為をした上、さらにわいせつ行為をしようと駐車場に止めた軽自動車に連れ込もうとした疑い。現在は携帯掲示板C.BOXにいる http://wbs-news.net/article/10039487.html ▲証拠記事 http://d.pic.to/xfruf ▲ナルシスト写メ倉庫 |
242 | Re: ムッシュ |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/11 12:26
[返信] [編集] [全文閲覧] どうせ無駄使い 税金払っても、どうせろくな使い方しない、公共事業や金のばら撒きで無駄遣いしてるだけ。外交・防衛・治安・通貨政策とルール作り(最低限の立法・規制)だけしか、役所には期待していないし、それ以外は無駄だからやめて欲しい。 こう考える人が増えているようです。 年金、防災? もっともらしく見えますが、現在の日本では自己責任の分野です。 選挙で投票? そんな事して、今まで何か変わった実感ありましたか? いっそのこと役人に渡す税金を干上がらせれば… 無駄使いのために税金を貢ぐ必要性なんて無いでしょう。 個人の対策は → 節税・無税化 (『無税族』という言葉があるように、無税化は可能です) 企業の対策は → 実効法人税率の低い国に、高額納税部門を移転 |
243 | Re: ムッシュ |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/11 15:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市役所の職員の給料について。 和歌山市給与 「国」上回る ラスパイレス指数 県平均は97.2 国家公務員給与を100とし和歌山市が101・4と唯一、 国家公務員の水準を超え、全国の35の中核市中4番目に 高かった。 これが、実情だとすると、 和歌山市職員は、国家公務員より高い給料をもらっていて 尚且つ、職務怠慢のあげく機構を作って職務放棄また、 税金が足らないからと市民から下水道のアップや ゴミの処理も固定資産税も」アップしようとしている。 これだけ給与を税金から貰っていながら、 仕事を機構へ移して楽な生活を許せますか? 和歌山市をどうしたいのか、全く理解に苦しみます。 皆さんは、どうお感じになりますか? 楽した分、給与を返納するのが筋でしょ。 よりによって就業時間の短縮とは。 仕事をしない時間、更に増えるのか。。。 税金の無駄使いだね。 |
244 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/12 9:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 何百万、何千万という巨額の事業税を滞納しながら、高級外車に乗り、高価なブランド品や豪華な外食や海外旅行などの贅沢の限りを尽くして毎月ほんの少しづつ税金を納めて知らん顔をして笑っている腹黒い金持ちや同和関連の人間が沢山います。 そういう、ずる賢い連中からは役所も回収機構も中々お金が取れないので、行政は何も知らない弱い者から強制的に、なけなしのお金をむしり取ろうとします。 |
245 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/12 17:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民税の滞納金の取立てとして、私の生命保険を解約してその解約払戻金を滞納金の返済にあてると言ってきました。生命保険は十数年以上かけ続けており、高齢となった今解約されると本当に困ってしまいます。住民税を滞納したのは悪いのですが、事業収入はなく年金だけで生活している現在、一括返済は無理です。何とか生命保険を機構によって解約されないようお願いする方法はないものでしょうか? 分割で支払う旨、相談に行きましたが、門前払いされ、 一週間後に差し押さえされました。 |
246 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/12 17:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 最近、市や県などの行政機関の取立てや、差し押さえなどの強制執行などによる恐喝紛いの税の取立ては非常に問題になって来ているようです。 (満期金や解約払戻金の有る保険などに目を付けて、有無を言わせずに強制的に解約させてでも税金を取り立てるケースが増えて来ているらしいです) 滞納税の一部納税や分割払いは最近では中々認めてもらえないようです、以前と比べて分割が認められる場合の審査基準も厳しくなっているようですが、やむをえないと認められるに値する理由が有る場合は分割での納税の許可がもらえる場合も有ります。 直接役所の税務課の窓口や回収機構の担当に相談しても「全額一括納付以外は受付できません」の一点張りで門前払いをされる可能性が高いと思います。 市の窓口や回収機構の担当の所に行って話をしても、立場の弱い個人では手馴れた役所の人間に口八丁で言い込められてしまうと思います、市の窓口等に行く前に一度最寄の民商などに行くか電話するかで相談をしてアドバイスをしてもらった方が良いと思います。 |
247 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/14 8:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 有難うございました。 一度、民商さんへ相談してみます。 |
248 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/14 14:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納税回収しても、どうせ行政側は無駄使いするんだろうな。 |
249 | 弘法の井戸 |
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名無しさん 2008/11/14 16:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 弘法大師の伝説で有名な貴志川駅の「弘法の井戸」の水をくみに来る人の中に一部マナーの悪い人がいる。コンビニで高く売られている貴重な水なのに、車を洗ったり、その場で水を浴びたりする非常識な人まで現れるようになった。 井戸は昔、通りがかった弘法大師が、住民に親切にされたお礼に霊験を発揮、清水がわき出したとされる。以来、住民が野菜を冷やしたり、風呂水に使ったりしてきた。 テレビで取り上げられて「おいしい水」と評判を呼び、近隣市町のほか大阪など遠方からも週末に水をくみに来る人が増えた。お礼状と一緒にさい銭を置いていく律義な人がいる一方、ポリタンク10杯分を1度に取水したり、車を洗ったり、その場で水を浴びたりする非常識な人まで現れるようになった。 井戸の周辺は細い山道のため路上駐車による通行トラブルも発生。また、井戸のそばには取水者が連れてきた猫のふんが落ちていることもあるという。 地元ではマナーを守るよう注意する看板を設置しているが効果がなく、住民は困惑気味だ。井戸の周辺の掃除をしている二好カス子さんは「高い水なので大切に使ってほしい」と訴えている。 |
250 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/14 21:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 噂では滞納者に対して人権等は考慮せず 警察OBが付いてるから、 足をすくわれない程度に強権的な態度で接しなさいと言う マニュアルらしいです。 天下り等と事務員も含め数十人分の人件費等ほんまに 無駄な所ですね。 いったい費用対効果は? |
251 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 10:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 驚く事に、和歌山市の職員なんか、詐欺行為による 住宅手当や扶養手当等の不正受給が頻繁に行われているのに、 可笑しな話ですよ。 |
252 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 10:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 行政自体、腐れきってるね。 |
253 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 10:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 扶養手当不正受給で市職員処分 和歌山市の40歳の男性職員が扶養手当を不正に受給していたとしてこの職員を14日付けで戒告処分としました。 処分を受けたのは、和歌山市健康福祉局に勤務する40歳の班長級の男性職員です。 和歌山市によりますと、この職員は、両親が市の規定を超える収入があるにもかかわらず、ことし9月までの33か月間にわたり、両親の扶養手当計71万8000円余りを不正に受け取っていました。和歌山市の人事課では税務署からこの職員の扶養手当についての問い合わせがあり、調べたところ、今回の不正がわかり、14日付けで戒告処分としました。 この職員は先月不正に受け取った扶養手当を全額返したということです。 この職員は人事課から求められていた所得を証明する書類の提出を忘れていたうえ、人事課も提出されたかどうかの確認を怠っていたということです。 和歌山市では、今後、不正な扶養手当の受給を防ぐために、すべての職員を対象に扶養者の収入を確認する方法を考えることにしています。 このほか、和歌山市の学校の職員が小型バイクを運転中に、通行を巡るトラブルで車を運転する男子大学生の胸ぐらをつかむなどしたとして、14日付けで懲戒処分を受けました。 これも当然、33ヶ月間の損害金請求したんだろうなぁ??? 公表しろよ。 |
254 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 11:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構も行政側も良い事以外は公表しないよ。 内部にはええ加減で甘いからな。 損害金どころか横領だろ、滞納よりも遥かに悪質だな。 |
255 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 11:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市職員 暴力行為で処分 (紀北) 2008/11/14 18:32 和歌山市は勤務時間中に乗用車を運転していた大学生の胸を掴むなどして暴力行為の疑いで書類送検された教育委員会の男性職員を14日付けで戒告の懲戒処分としました。 戒告の懲戒処分を受けたのは和歌山市教育委員会の30歳の事務主任の男性です。 和歌山市の説明によりますと男性主任は先月17日の午後1時頃、和歌山市内の市道でオートバイを運転中、後ろから乗用車にクラクションを鳴らされたことに腹を立て運転していた男子大学生の胸を掴み、文句を言いました。 大学生にけがはなかったものの、男性主任は暴力行為の疑いで和歌山地方検察庁に書類送検されました。 市では、勤務時間中のこの男性主任の行為は地方公務員法の信用失墜行為の禁止に違反するとして14日付けで、男性主任を戒告の懲戒処分としました。 機構も暴力は振るわないけど、言葉の暴力と言う意味では態度的には変わんないけど。 |
256 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 18:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山・有田市:税滞納差し押さえの象牙風置物、鑑定せずネット出品 和歌山県有田市が、市税滞納者から差し押さえた置物が本物の象牙かどうか鑑定せず、「象牙風の置物」としてインターネットオークションに出品していたことが分かった。環境省によると、本物なら必要な登録をしておらず違法だが、市は専門外の美術商から偽物と言われただけで済ませていた。市は「認識不足だった」として、14日に出品を取りやめた。 置物は長さ約42センチ、太さ約6センチ、重さ約1キロで、牙全体の形が残っている。「ヤフージャパン」の官公庁オークションに出品され、市は商品の概要の項目に「真贋(しんがん)鑑定は行っておりません」と掲載した。見積価格は1500円。12月3〜5日に入札予定だった。価格の参考にするため県内の美術商に聞いたところ、「練り物(偽物)だから価値はない」と言われたという。 環境省野生生物課によると、種の保存法で、全体の形を残した象牙の販売や譲渡は環境省への登録が義務付けられている。同課は「本物ではないとして販売するなら、そう証明する責任がある」との見解。市税務課の山崎哲一課長は「鑑定すると手数料がかかり、差し押さえ対象者の負担になるため、象牙の専門家には見てもらわなかった」と釈明する。 こいつら都合が悪くなれば最後は逃げ口上か。。。 |
257 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/16 17:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 将来の事を考えて滞納税よりも企業誘致い努力して 将来の税金を確保する事をもっと真剣に考えれば。 でなければ、今以上に税不足に陥るよ。 |
258 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/16 21:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 「象牙風の置物」というのは「ニセ象牙の置物」という意味だと思うが、それを「本物の象牙ではないか」と疑う必要がなぜあるのか分らない。 どうしてこんなことが問題になったのだろう。 |
259 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/16 23:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 環境省野生生物課の「本物ではないとして販売するなら、そう証明する責任がある」との見解は理解できない。 模造品を本物と偽って販売するのは問題があるが、模造品と断って販売することのどこが問題なのだろうか。 |
260 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 10:05
[返信] [編集] [全文閲覧] もし、本物なら必要な登録をしておらず違法だから鑑定がいるのです。 |
261 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 10:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているのではないか。 |
262 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 10:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税者が持参した滞納金 勝手に延滞税に充当 納税者が持参した滞納税金を断りなく延滞税に充当した問題が、三重県鈴鹿市で発生。市の総務委員会で大きな問題となり11月7日、市は是正を約束しました。 鈴鹿民主商工会(民商)の安田公男さん(仮名)=運送=は不況に加え、奥さんの通院などが重なり、固定資産税や住民税、国保税などを滞納しました。しかし、なんとか払いたいと、昨年7月から毎月欠かさず5万円を納税課に持参してきました。今年10月、50万円を持参したところ、納税課職員は本税に35万円、延滞税に15万円を充当しました。安田さんは、「本税が残っているのになぜ延滞税に入れるのか」と抗議しましたが、職員は「本税も延滞税もない」と暴言をはきました。 市の総務委員会では11月7日、日本共産党の森川議員がこの問題を追及しました。納税課は「大正5年に判例があり、問題ない」と、正当化する発言に終始しましたが、同議員が「いつの判例を言っているのか。地方税法20条には本税額の優先充当の規定(左上の注)がある。誤りを認めよ」と追及。納税課は税法違反を認め、「今後は本税を優先する」と回答しました。 傍聴に参加した会員らは「市は払う意思ある人も回収機構送りしてきたが、こんな制裁措置は許せない」「根拠もなく徴収していたなんて驚いた」との感想が。 しかし、その後の鈴鹿民商の交渉で納税課は、延滞税に繰り入れた15万円を本税に振り返ることに難色を示し、安田さんは「納得できない」と、異議申し立てをおこないました。 民商は「鈴鹿市は延滞税の回収予算1000万円に対し、9000万円も回収するなど、徹底した納税者いじめをおこなってきた。 |
263 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 16:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納整理行政というのは先ず、なぜ滞納しているのか、滞納者の事業や生活の現況・収支状況はどうなのか、財産状況はどうなのか、滞納についての誠意があるのかどうか、ということを滞納納税者一人ひとりとよく話し合い、事情を聞き、場合によっては調べ(質問検査権・捜索)た上で、一人ひとりの実情に添った形で処理方向を決めていく、 これが徴収行政の本来のあり方です。にもかかわらず、滞納整理の「入り口」段階で、何ら事情も聴かず一方的・問答無用なやり方は明らかに間違いといえます。 |
264 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 17:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 天下り職員及び各市町村の無能職員の職権乱用機構か。 |
265 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 18:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 痴呆勢悔悛機構か? |
266 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/18 13:44
[返信] [編集] [全文閲覧] これから不景気で税収入が減り大変な時代に突入か。 |
267 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 11:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 件費など経常経費と財政破綻 自治体の財政破綻のパターンとしては、人件費など投資的経費ではない要因で破綻に近づくものがある。1990 年代からの大阪府内の都市は、人件費の膨張によって、経常収支比率が軒並み100 を超える状況が続いた。公債費比率はしばしば10%未満という低水準にも かかわらず、この経常収支比率の高さによって実質収支が恒常的に赤字の団体が少なからずあった。これも財政破綻のひとつのパターンである。 このような状況に陥った団体を「給与支払い団体」と呼ばれているのである。 まさしく今の和歌山市機構が給与支払い団体かも? |
268 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 12:00
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税回収機構は、もっと悪い給与支払い団体もしくは税金泥棒団体+むやみに強権を振り回す天下り団体でしょう。 |
269 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 16:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納者であっても権利があります…… *憲法11 条(基本的人権)、13 条(個人の幸福)、25 条(生存権)から…人間として当たり前の人権を保ち、誰もが幸せで、健康に生活するという生存権があります。 *いかに税金であってもその滞納処分によって滞納者の生存権を否定する生活に追い込むことはできませんし営業権を侵害する処分はできません。(憲法29 条) *納税の緩和措置があり、たとえ滞納者であっても権利がありす。 |
270 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 16:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 差押えに関する滞納者の保護規定…… 1) 滞納処分の差押えと言っても、制限・制約があります。差押えは督促状が出てから原則として10日後。(徴収法47 条) 2) 滞納額を超える財産相当額は差押えをしてはいけません。 3) 滞納金に優先する財産、たとえば抵当権等で担保されている財産があるとき、その債権額が多額でその物件を換価しても滞納金の配当が明らかに見込めない財産の差押えは禁止されています。(徴収法48条)…実際はほとんど無視されています。 4) 通達では財産の選択について「滞納者の生活の維持又は事業の維持に与える支障」あるものには十分留意するとあります。(国税徴収法基本通達47-17) 5) 一定部分の給与差押え禁止額が定められています……最低生活費+体面維持費+住民税+所得税額分は差押えできません。(徴収法76 条)(これで計算すると3 人家族で300 万円の給与をもらっている人は5 万円しか差押えできません) 6) 税務運営方針(昭和51 年国税庁)では滞納整理の項で「……拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分がおこなわれる事がないよう配慮する」とあります。ましてや憲法で保障された『人間の尊厳を保障した生存権』を主張しましょう。 |
271 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/19 16:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 応能負担の原則を無視した課税制度の結果、生活費にまで課税され、「払いたくとも払えない」中小業者の営業と生活を守るための対策は必要でしょうネ。 |
272 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/19 22:45
[返信] [編集] [全文閲覧] もちろん、払いたくとも払えない人と、払えるのに払わない人を同じように扱ってはなりません。当然のことです。 ただ、それを区分するためにはどうしても財産調査などを行わざるを得ないことも理解する必要があります。 |
273 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/20 9:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 生命保険の差し押さえは行き過ぎた行為でしょう。 人権無視の地方税滞納整理機構から脱退せよ 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
274 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/20 17:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金に困ったら「納税の猶予」の申請を……早めの対策 1)税金を納める見通しがたたなくなったら、まず「納税の猶予」の申請書を所轄の自治体や税務署から用紙をもらって提出する。 2)いつでも提出できます。 3)申請を認めるかどうかは別として、申請書の受け取りを拒否はできません…これは私たちの当然の権利です。(通則法46 条、地方税法15 条1、国税庁の通達) 4)「納税の猶予」の適用は国税も地方税も国保税なども要件は同じです。 5)「納税の猶予」通知が出ます。それに対し「不服申し立て」も権利としてあります。(通則法48 条、地方税法15 条1) 6)「納税の猶予」の期間は1年間です。再申請で2年間までできます。 7)「納税の猶予」が認められれば、すでに差押えがあるときは申請により解除させることができます。 |
275 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/21 18:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 書き込み読んでいると、ただの職権乱用機構だねこれは。 問題じゃないの? |
276 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 10:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 費用対効果の計算出来ない連中は首にしないと。 市営住宅の未収家賃(4000万)を回収するのに 人件費8600万円程度使ってるてぇ噂だし馬鹿と言う他無いね。 バカの無駄使いにいつまで市民は付き合うのかな? 地方税回収機構に関しても各市町村の費用負担も含め・・・ 費用対効果を出して説明したらどうなの。 全体の滞納額と回収額だけを示しても、費用対効果は・・・ 判らないでしょう。 |
277 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 各市町村別に、全ての経費との費用対効果を示さないと言うより、 示せないでしょう。 本当の意味、費用対効果が成り立っていないから。 |
278 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金を使って、税金を回収しているのですよ。 それも更に無駄な経費を使ってネ。 |
279 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:11
[返信] [編集] [全文閲覧] どんなときに「納税の猶予」が適用されるか 1)納税者はもちろん、家族が病気やケガで多大な出費があったときやそのため休業したときは適用の要件に 入ります。(通則法46 条2 項2 号、地方税法15 条1〜2) 2)『著しい損失』があるとき、またそれらに『類する事実があったとき』も要件に該当します。売上が大幅に落ち込んだときは該当。(通則法46 条2 項、地方税法15 条1〜4) 3)さらに『類する事実があったとき』とは具体的に次のことを指します。 親会社からの仕事が大幅に減った 売掛金が回収困難になった 市場悪化で従前に比べ売上減少となった 取引先が廃業したなどのときにあたります。(通則法精解、S45 通達) 4)その際|膣屬箸茲相談し¬詰のない分納計画を立て説明できる資料を用意しどず仲間と提出しましょう。 |
280 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 「納税の猶予」を出すときは担保が必要だといわれましたが *猶予金額が50 万円以下は必要ありません。(実務的には100 万円以下) *50 万円以上の場合でも、担保をつける事ができない『特別の事情』があるときは必要ありません。(国税通則法46 条5 項) *『特別の事情』とは担保を設定したために事業の資金繰りなどで支障がある時とか、最低限の生活を維持する上で支障があるときをいいます。ほとんどの納税者は該当すると思いますので主張をしましょう。(昭和45 年・国税庁長官通達から) |
281 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 差押えにあった時は「換価の猶予」を提出 *「換価の猶予」は滞納者が差押えにあった場合、財産の換価(金銭に換える)を猶予する制度で、猶予期間は1年です。 *「換価の猶予」は職権でおこなわれるので申請書はありません。請願書か「お願い文書」で意志を伝えます。 *「滞納になっているが差押えはされていない」とき…換価の猶予はできます。「納税の猶予」より受理されやすい傾向があります。 「換価の猶予」の要件は? 1)要件に『納税について誠実な意志を持っていること』とあります。これは滞納者が滞納金を優先的に納付しなければならないと認識していること。 2)要件は次のいずれかに該当する場合です。 〆垢群,気┐榛盪困魎慌舛垢襪海箸如∋業の継続又は生活の維持ができなくなる。 ∈盪困鬚垢阿亡慌舛靴覆なが、今ある滞納金や税金を徴収する上で徴収側が得するとき。(徴収法151条、地方税15 条5) 3)「事業の継続困難」とは換価によって事業ができなくなる恐れがある場合。「生活の維持困難」とは生計費程度の収入もできない場合。(S45 通達) 4)担保を求めることができるのは「納税の猶予」の場合と同じです。 |
282 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているのではないか。 |
283 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:41
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税の猶予「換価の猶予」のメリット 1)「滞納処分の執行停止」以外は延滞金がゼロになるわけではありません。納税緩和措置の大きなメリットは対策と法的根拠 ・・・ 延滞税を減らすことができることです。 2)「納税の猶予」が認められるとそれに対応する延滞税(14.6%)が半分(1/2 免除)の7.3%になります。(通則法63 条1 項、地方税15 条9) 3)1/2 免除とは7.3%ですが租税特別措置法94 条2 項によって、免除率が10.5%となります。したがって4.1%の延滞税に減らすことができます。 4)災害や病気による(通則法46 条2-1,2 に該当する)ときや不渡手形や不良債権発生のとき(通則法46 条2〜5 に該当)は延滞税が全額免除される。【租税特別措置法94 条3 項】 |
284 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 12:30
[返信] [編集] [全文閲覧] このまま、こう言う機関を放置すれば今後ももっと 人権を無視した悪どい機関が横行するのでしょうね。 |
285 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/25 9:30
[返信] [編集] [全文閲覧] そうですね。 放置することは、非常に危険ですよネ。 |
286 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 9:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 「納税の猶予」も「分割分納」も変わりないのでは *確かに「納税の猶予」が認められても分割で納めなければならないので、双方の差はないように見えますが、大きなちがいがありす。 同じ分割でも延滞税が半額(あるいは全額)になります。 突然の差押えや分割額の上乗せは勝手にできません。 *税務署や行政は「事実上の猶予」ということで分割納付(契約書付)を勧めます。これは処理手続きが面倒なため(延滞税が伴う)滞納処理を簡単に済ませようとするもの。 15 延滞金全額免除の申し立てをしてみよう… *通達では延滞税の「納付が困難と認められるもの」(通則法63 条の3)とは次のような条件の時です。 「納税者の所有する財産が事業の継続または生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合」(国税通則法63 条-納税の猶予等の場合の延滞税の免除から) *さらに、納税者の事業または生活の状況によりやむを得ない理由があるときは延滞金を免除できるとありますので主張してみましょう。(地方税15 条9-2- 二) *財産状況が著しく不良で地方税・国税を軽減または免除しなければ『その事業の継続又は生活の維持が困難になると認められた場合でそれが軽減又は免除されたとき』は延滞金を免除できるとあります。(地方税15 条9-2- 一) *滞納額に相当する差押えがされているとき、又は担保を提供しているときは延滞税は軽減されます。(通則法63 条の5) |
287 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 10:37
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使 (差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 |
288 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 16:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員のなまくらが原因ですから、 滞納者は遅延損害金も支払うのは当たり前ですが 納税課職員も仕事をせず、放置した責任として 遅延損害金と同額を納税課職員の給与から支払わせましょうよ。 その分税金に寄付しましょ。 機構に余分な経費かかっているからね。 |
289 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 18:31
[返信] [編集] [全文閲覧] これも無駄な経費の代表でしょう。 |
290 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 13:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 差押えに関する滞納者の保護規定…… 1) 滞納処分の差押えと言っても、制限・制約があります。差押えは督促状が出てから原則として10日後。(徴収法47 条) 2) 滞納額を超える財産相当額は差押えをしてはいけません。 3) 滞納金に優先する財産、たとえば抵当権等で担保されている財産があるとき、その債権額が多額でその物件を換価しても滞納金の配当が明らかに見込めない財産の差押えは禁止されています。(徴収法48条)…実際はほとんど無視されています。 4) 通達では財産の選択について「滞納者の生活の維持又は事業の維持に与える支障」あるものには十分留意するとあります。(国税徴収法基本通達47-17) 5) 一定部分の給与差押え禁止額が定められています……最低生活費+体面維持費+住民税+所得税額分は差押えできません。 (徴収法76 条) (これで計算すると3 人家族で300 万円の給与をもらっている人は5 万円しか差押えできません) 6) 税務運営方針(昭和51 年国税庁)では滞納整理の項で「……拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分がおこなわれる事がないよう配慮する」とあります。ましてや憲法で保障された『人間の尊厳を保障した生存権』を主張しましょう。 |
291 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 13:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 「滞納処分の執行停止」について…… *債務超過・税金滞納の事業者を救済する非常手段が「滞納処分の執行停止」です。(徴収法153 条、地方税法15 条7) *憲法16 条と請願法によって請願書を提出します。 *「滞納処分の執行停止」の要件は 納税者に滞納処分の対象となる財産がないとき。 滞納処分を執行することにより生活が著しく急迫するおそれがあるとき 所在及び財産が不明のとき *『生活が著しく急迫』とは滞納者が生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になる恐れがある場合(S45 通達) 対策と法的根拠 -4- 税対部資料 *執行停止が3 年間継続したときはゼロになります。(徴収法153 条4、地方税15 条7) |
292 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 13:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 山積する問題点 「機構」側は、口頭説明では「滞納者の暮らしや営業にも配慮している」というものの、その運営方針を示す文書には、住民の一人でもある滞納者の福祉・人権を尊重するとの地方自治法の視点が全く明示されていません。 また、丁寧な対応よりも強権的な差押えが先行しているのではとの印象を強く持ちました。また滞納者からの徴税に重きがおかれる一方で、個々の滞納者の実情に即した納税の猶予などの措置を取った例が少ないなど、地方税法の運用が偏っている感も否めません。さらに生命保険の職権解約は人権問題につながりかねません。 そもそも、今回の「機構」設立は、平成の時代になって以降、市町村税の滞納が増えたことへの対応としてなされたものですが、この間に悪質な滞納者が急増したことなど考えられず、これは深まる不況と社会保障の弱体化による支払能力の減退に起因していることは明らかです。 徴税を強化することによってこれに対処しようとするところに基本的問題があります。 更に、徴税問題は人権問題と表裏一体の性格をもっており、そうした徴税事務を、市町村以上に住民が見えにくくなる一部事務組合としての「機構」に委任すること自体の地方自治の視点からの是非が問われています。 |
293 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 17:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市:同和対策事業・住宅新築資金など、「回収管理組合」設立へ /和歌山 ◇12月市議会に提案 弁護士ら専門スタッフ参画 和歌山市は25日、同和対策事業として実施してきた住宅新築資金などの貸付金回収管理組合を来年4月に設立すると発表した。12月2日開会の市議会に、この議案を含む計42議案を提案する。一般会計補正予算案は総額2億4994万円。 同組合は和歌山、御坊、新宮の3市と広川、湯浅、みなべ、上富田、串本の5町でつくる一部事務組合で、事務所は御坊市に置く予定。住宅新築資金、宅地取得資金、住宅改修資金の管理・回収事務を共同で処理する。和歌山市の07年度末の債権は約12億円で、うち滞納額は7億1200万円に上るという。大橋建一市長は「弁護士、司法書士、金融機関OBなど専門的な徴収ノウハウを持つスタッフの参画を得て、法的措置も講じながら債権の管理と回収を行う」と話した。運営経費は9000万円で、各市町が負担する。 財政健全化の一環としては、来年3月末で利用率が極めて低い発明館(寄合町)を閉館し、社会福祉会館(八番丁)の貸し館業務も廃止する条例案を提案する。それぞれ委託料年間3000万円、700万円の削減効果を見込む。指定管理者制度では、来年4月から直営5施設を新たに指定するなどし、更新を含め計43施設分を提案。いずれも3年契約で計5971万円の財政効果を見込む。 ほかの事業は、直川地区排水施設の設置負担金1億70万円を計上。体育・社会福祉・教育施設などのインターネット予約システムの整備も進めていく。 12月議会は2〜22日の21日間。一般質問は4、5、8〜11日の6日間の予定。 毎日新聞 2008年11月26日 地方版 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2008/11/26/20081126ddlk30010385000c.html |
294 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/27 9:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 同和対策事業として実施してきた住宅新築資金などの貸付金回収? 同和だけにこんな貸付を作って、差別か。 こんなものわざわざ組合作らずに、責任を持って自分達で・・・ 回収しろ。 |
295 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/27 14:07
[返信] [編集] [全文閲覧] また、天下り組合設立か??? 無能な職員が貸付したのだから、焦げ付いて当たり前で こう言う結果になること事態、最初から判っていた事でしょう。 |
296 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/28 15:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 生存権的財産があっても納税緩和措置は使えるか *日常生活のための常識的な範囲の土地・建物・車などは生存するための基礎であり、生産・営業のためも同様の権利があります。 *憲法29 条2 項の「公共の福祉に適合する」に合致するならば、生存権的財産や生産のための財産は当然保護されるべきです。 *これらは売却を前提とするものではなく、その意味で商品的価値や評価はゼロです。滞納者の多くは生存権的財産を除くと債務超過となりほとんどは滞納処分の執行停止の要件を満たすことになります。 |
297 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/29 12:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税の滞納整理専門の回収機構とは? 1) 市町村が地方税、固定資産税、国保税などの滞納回収を新たな回収機構(知事が認可などがあります)を作って徴収強化にあたっています。茨城県から始まり(全市町村が加入)各地で整理回収専門の機構(団体)を作っています。 2) 『整理回収機構』は強権的です。市町村が滞納者に「支払わなければ回収機構にまわす」と脅かしながら実態を無視した整理を進めています。 3) 地方税法48条が改悪され、市町村の依頼で県が直接滞納の整理回収ができるようになっています。『回収機構』は「いったんここに回ってくれば、差押え回収を進める」ことが先決で分納は認めないのが現状です。 |
298 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/30 18:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員の過払い給与を回収しろよ。 |
299 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/2 10:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方の徴収が強行しています *「三位一体」の危機感から『滞納額を減らせ!』が至上命令となり、若い職員などに税法を教えることなく、差押え現場を見ながら身体で覚えさせるようにしています。 *無駄な経費を使いながら徹底した成果・成績主義(件数と金額) *特定の悪質滞納者に限られるべき強制手段が全滞納者に普遍化している。 |
300 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/2 11:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 強権を悪質に利用した回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているの。 |
301 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/2 11:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 今年度税収、6兆円程度不足に=国債大幅増発へ−10月末実績 12月1日18時6分配信 時事通信 財務省が1日発表した10月末の2008年度税収実績は、前年同期比5.0%減の16兆2624億円となった。今年度税収は当初予算(53.6兆円)比で6兆円程度落ち込むとの見方が強まっており、政府は年末に編成する第二次補正予算案で、税収減を穴埋めするため赤字国債の増発を検討。今年度の最終的な国債発行額が30兆円を上回るのは必至だ。 税収の下振れは景気悪化に伴う法人税の落ち込みが主因で、財務省は「(今年度税収が)大幅に減少するのは間違いない」と分析。景気後退で09年度はさらに税収が落ち込む可能性もあり、政府は来年度予算案も厳しい編成を迫られる。 回収機構の仕事が減って役にたつ出来事になるのでは? |
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