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1 | 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/9/9 17:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山地方税回収機構てぇどうなん? |
241 | ムッシュ |
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ムラムラ 2008/11/11 12:24
[返信] [編集] [全文閲覧] ▲風化させてはいけない▲ わいせつ行為をしようと女子高校生を車に連れ込もうとしたとして、奈良県警高田署は21日、わいせつ略取未遂などの疑いで、同県香芝市真美ケ丘、和歌山大経済学部2年柏木春介容疑者(20)を逮捕した。「ムラムラした」と供述しているという。女子高生にけがはなかった。 調べによると、柏木容疑者は19日午後3時半ごろ、香芝市の雑貨店で女子高生(17)の尻や胸を触るなどのわいせつ行為をした上、さらにわいせつ行為をしようと駐車場に止めた軽自動車に連れ込もうとした疑い。現在は携帯掲示板C.BOXにいる http://wbs-news.net/article/10039487.html ▲証拠記事 http://d.pic.to/xfruf ▲ナルシスト写メ倉庫 |
242 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/11 12:26
[返信] [編集] [全文閲覧] どうせ無駄使い 税金払っても、どうせろくな使い方しない、公共事業や金のばら撒きで無駄遣いしてるだけ。外交・防衛・治安・通貨政策とルール作り(最低限の立法・規制)だけしか、役所には期待していないし、それ以外は無駄だからやめて欲しい。 こう考える人が増えているようです。 年金、防災? もっともらしく見えますが、現在の日本では自己責任の分野です。 選挙で投票? そんな事して、今まで何か変わった実感ありましたか? いっそのこと役人に渡す税金を干上がらせれば… 無駄使いのために税金を貢ぐ必要性なんて無いでしょう。 個人の対策は → 節税・無税化 (『無税族』という言葉があるように、無税化は可能です) 企業の対策は → 実効法人税率の低い国に、高額納税部門を移転 |
243 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/11 15:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市役所の職員の給料について。 和歌山市給与 「国」上回る ラスパイレス指数 県平均は97.2 国家公務員給与を100とし和歌山市が101・4と唯一、 国家公務員の水準を超え、全国の35の中核市中4番目に 高かった。 これが、実情だとすると、 和歌山市職員は、国家公務員より高い給料をもらっていて 尚且つ、職務怠慢のあげく機構を作って職務放棄また、 税金が足らないからと市民から下水道のアップや ゴミの処理も固定資産税も」アップしようとしている。 これだけ給与を税金から貰っていながら、 仕事を機構へ移して楽な生活を許せますか? 和歌山市をどうしたいのか、全く理解に苦しみます。 皆さんは、どうお感じになりますか? 楽した分、給与を返納するのが筋でしょ。 よりによって就業時間の短縮とは。 仕事をしない時間、更に増えるのか。。。 税金の無駄使いだね。 |
244 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/12 9:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 何百万、何千万という巨額の事業税を滞納しながら、高級外車に乗り、高価なブランド品や豪華な外食や海外旅行などの贅沢の限りを尽くして毎月ほんの少しづつ税金を納めて知らん顔をして笑っている腹黒い金持ちや同和関連の人間が沢山います。 そういう、ずる賢い連中からは役所も回収機構も中々お金が取れないので、行政は何も知らない弱い者から強制的に、なけなしのお金をむしり取ろうとします。 |
245 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/12 17:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民税の滞納金の取立てとして、私の生命保険を解約してその解約払戻金を滞納金の返済にあてると言ってきました。生命保険は十数年以上かけ続けており、高齢となった今解約されると本当に困ってしまいます。住民税を滞納したのは悪いのですが、事業収入はなく年金だけで生活している現在、一括返済は無理です。何とか生命保険を機構によって解約されないようお願いする方法はないものでしょうか? 分割で支払う旨、相談に行きましたが、門前払いされ、 一週間後に差し押さえされました。 |
246 | Re: ムッシュ |
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名無しさん 2008/11/12 17:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 最近、市や県などの行政機関の取立てや、差し押さえなどの強制執行などによる恐喝紛いの税の取立ては非常に問題になって来ているようです。 (満期金や解約払戻金の有る保険などに目を付けて、有無を言わせずに強制的に解約させてでも税金を取り立てるケースが増えて来ているらしいです) 滞納税の一部納税や分割払いは最近では中々認めてもらえないようです、以前と比べて分割が認められる場合の審査基準も厳しくなっているようですが、やむをえないと認められるに値する理由が有る場合は分割での納税の許可がもらえる場合も有ります。 直接役所の税務課の窓口や回収機構の担当に相談しても「全額一括納付以外は受付できません」の一点張りで門前払いをされる可能性が高いと思います。 市の窓口や回収機構の担当の所に行って話をしても、立場の弱い個人では手馴れた役所の人間に口八丁で言い込められてしまうと思います、市の窓口等に行く前に一度最寄の民商などに行くか電話するかで相談をしてアドバイスをしてもらった方が良いと思います。 |
247 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/14 8:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 有難うございました。 一度、民商さんへ相談してみます。 |
248 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/14 14:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納税回収しても、どうせ行政側は無駄使いするんだろうな。 |
249 | 弘法の井戸 |
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名無しさん 2008/11/14 16:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 弘法大師の伝説で有名な貴志川駅の「弘法の井戸」の水をくみに来る人の中に一部マナーの悪い人がいる。コンビニで高く売られている貴重な水なのに、車を洗ったり、その場で水を浴びたりする非常識な人まで現れるようになった。 井戸は昔、通りがかった弘法大師が、住民に親切にされたお礼に霊験を発揮、清水がわき出したとされる。以来、住民が野菜を冷やしたり、風呂水に使ったりしてきた。 テレビで取り上げられて「おいしい水」と評判を呼び、近隣市町のほか大阪など遠方からも週末に水をくみに来る人が増えた。お礼状と一緒にさい銭を置いていく律義な人がいる一方、ポリタンク10杯分を1度に取水したり、車を洗ったり、その場で水を浴びたりする非常識な人まで現れるようになった。 井戸の周辺は細い山道のため路上駐車による通行トラブルも発生。また、井戸のそばには取水者が連れてきた猫のふんが落ちていることもあるという。 地元ではマナーを守るよう注意する看板を設置しているが効果がなく、住民は困惑気味だ。井戸の周辺の掃除をしている二好カス子さんは「高い水なので大切に使ってほしい」と訴えている。 |
250 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/14 21:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 噂では滞納者に対して人権等は考慮せず 警察OBが付いてるから、 足をすくわれない程度に強権的な態度で接しなさいと言う マニュアルらしいです。 天下り等と事務員も含め数十人分の人件費等ほんまに 無駄な所ですね。 いったい費用対効果は? |
251 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 10:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 驚く事に、和歌山市の職員なんか、詐欺行為による 住宅手当や扶養手当等の不正受給が頻繁に行われているのに、 可笑しな話ですよ。 |
252 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 10:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 行政自体、腐れきってるね。 |
253 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 10:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 扶養手当不正受給で市職員処分 和歌山市の40歳の男性職員が扶養手当を不正に受給していたとしてこの職員を14日付けで戒告処分としました。 処分を受けたのは、和歌山市健康福祉局に勤務する40歳の班長級の男性職員です。 和歌山市によりますと、この職員は、両親が市の規定を超える収入があるにもかかわらず、ことし9月までの33か月間にわたり、両親の扶養手当計71万8000円余りを不正に受け取っていました。和歌山市の人事課では税務署からこの職員の扶養手当についての問い合わせがあり、調べたところ、今回の不正がわかり、14日付けで戒告処分としました。 この職員は先月不正に受け取った扶養手当を全額返したということです。 この職員は人事課から求められていた所得を証明する書類の提出を忘れていたうえ、人事課も提出されたかどうかの確認を怠っていたということです。 和歌山市では、今後、不正な扶養手当の受給を防ぐために、すべての職員を対象に扶養者の収入を確認する方法を考えることにしています。 このほか、和歌山市の学校の職員が小型バイクを運転中に、通行を巡るトラブルで車を運転する男子大学生の胸ぐらをつかむなどしたとして、14日付けで懲戒処分を受けました。 これも当然、33ヶ月間の損害金請求したんだろうなぁ??? 公表しろよ。 |
254 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 11:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 機構も行政側も良い事以外は公表しないよ。 内部にはええ加減で甘いからな。 損害金どころか横領だろ、滞納よりも遥かに悪質だな。 |
255 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 11:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市職員 暴力行為で処分 (紀北) 2008/11/14 18:32 和歌山市は勤務時間中に乗用車を運転していた大学生の胸を掴むなどして暴力行為の疑いで書類送検された教育委員会の男性職員を14日付けで戒告の懲戒処分としました。 戒告の懲戒処分を受けたのは和歌山市教育委員会の30歳の事務主任の男性です。 和歌山市の説明によりますと男性主任は先月17日の午後1時頃、和歌山市内の市道でオートバイを運転中、後ろから乗用車にクラクションを鳴らされたことに腹を立て運転していた男子大学生の胸を掴み、文句を言いました。 大学生にけがはなかったものの、男性主任は暴力行為の疑いで和歌山地方検察庁に書類送検されました。 市では、勤務時間中のこの男性主任の行為は地方公務員法の信用失墜行為の禁止に違反するとして14日付けで、男性主任を戒告の懲戒処分としました。 機構も暴力は振るわないけど、言葉の暴力と言う意味では態度的には変わんないけど。 |
256 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/15 18:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山・有田市:税滞納差し押さえの象牙風置物、鑑定せずネット出品 和歌山県有田市が、市税滞納者から差し押さえた置物が本物の象牙かどうか鑑定せず、「象牙風の置物」としてインターネットオークションに出品していたことが分かった。環境省によると、本物なら必要な登録をしておらず違法だが、市は専門外の美術商から偽物と言われただけで済ませていた。市は「認識不足だった」として、14日に出品を取りやめた。 置物は長さ約42センチ、太さ約6センチ、重さ約1キロで、牙全体の形が残っている。「ヤフージャパン」の官公庁オークションに出品され、市は商品の概要の項目に「真贋(しんがん)鑑定は行っておりません」と掲載した。見積価格は1500円。12月3〜5日に入札予定だった。価格の参考にするため県内の美術商に聞いたところ、「練り物(偽物)だから価値はない」と言われたという。 環境省野生生物課によると、種の保存法で、全体の形を残した象牙の販売や譲渡は環境省への登録が義務付けられている。同課は「本物ではないとして販売するなら、そう証明する責任がある」との見解。市税務課の山崎哲一課長は「鑑定すると手数料がかかり、差し押さえ対象者の負担になるため、象牙の専門家には見てもらわなかった」と釈明する。 こいつら都合が悪くなれば最後は逃げ口上か。。。 |
257 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/16 17:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 将来の事を考えて滞納税よりも企業誘致い努力して 将来の税金を確保する事をもっと真剣に考えれば。 でなければ、今以上に税不足に陥るよ。 |
258 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/16 21:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 「象牙風の置物」というのは「ニセ象牙の置物」という意味だと思うが、それを「本物の象牙ではないか」と疑う必要がなぜあるのか分らない。 どうしてこんなことが問題になったのだろう。 |
259 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/16 23:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 環境省野生生物課の「本物ではないとして販売するなら、そう証明する責任がある」との見解は理解できない。 模造品を本物と偽って販売するのは問題があるが、模造品と断って販売することのどこが問題なのだろうか。 |
260 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 10:05
[返信] [編集] [全文閲覧] もし、本物なら必要な登録をしておらず違法だから鑑定がいるのです。 |
261 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 10:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているのではないか。 |
262 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 10:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税者が持参した滞納金 勝手に延滞税に充当 納税者が持参した滞納税金を断りなく延滞税に充当した問題が、三重県鈴鹿市で発生。市の総務委員会で大きな問題となり11月7日、市は是正を約束しました。 鈴鹿民主商工会(民商)の安田公男さん(仮名)=運送=は不況に加え、奥さんの通院などが重なり、固定資産税や住民税、国保税などを滞納しました。しかし、なんとか払いたいと、昨年7月から毎月欠かさず5万円を納税課に持参してきました。今年10月、50万円を持参したところ、納税課職員は本税に35万円、延滞税に15万円を充当しました。安田さんは、「本税が残っているのになぜ延滞税に入れるのか」と抗議しましたが、職員は「本税も延滞税もない」と暴言をはきました。 市の総務委員会では11月7日、日本共産党の森川議員がこの問題を追及しました。納税課は「大正5年に判例があり、問題ない」と、正当化する発言に終始しましたが、同議員が「いつの判例を言っているのか。地方税法20条には本税額の優先充当の規定(左上の注)がある。誤りを認めよ」と追及。納税課は税法違反を認め、「今後は本税を優先する」と回答しました。 傍聴に参加した会員らは「市は払う意思ある人も回収機構送りしてきたが、こんな制裁措置は許せない」「根拠もなく徴収していたなんて驚いた」との感想が。 しかし、その後の鈴鹿民商の交渉で納税課は、延滞税に繰り入れた15万円を本税に振り返ることに難色を示し、安田さんは「納得できない」と、異議申し立てをおこないました。 民商は「鈴鹿市は延滞税の回収予算1000万円に対し、9000万円も回収するなど、徹底した納税者いじめをおこなってきた。 |
263 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 16:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納整理行政というのは先ず、なぜ滞納しているのか、滞納者の事業や生活の現況・収支状況はどうなのか、財産状況はどうなのか、滞納についての誠意があるのかどうか、ということを滞納納税者一人ひとりとよく話し合い、事情を聞き、場合によっては調べ(質問検査権・捜索)た上で、一人ひとりの実情に添った形で処理方向を決めていく、 これが徴収行政の本来のあり方です。にもかかわらず、滞納整理の「入り口」段階で、何ら事情も聴かず一方的・問答無用なやり方は明らかに間違いといえます。 |
264 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 17:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 天下り職員及び各市町村の無能職員の職権乱用機構か。 |
265 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/17 18:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 痴呆勢悔悛機構か? |
266 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/18 13:44
[返信] [編集] [全文閲覧] これから不景気で税収入が減り大変な時代に突入か。 |
267 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 11:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 件費など経常経費と財政破綻 自治体の財政破綻のパターンとしては、人件費など投資的経費ではない要因で破綻に近づくものがある。1990 年代からの大阪府内の都市は、人件費の膨張によって、経常収支比率が軒並み100 を超える状況が続いた。公債費比率はしばしば10%未満という低水準にも かかわらず、この経常収支比率の高さによって実質収支が恒常的に赤字の団体が少なからずあった。これも財政破綻のひとつのパターンである。 このような状況に陥った団体を「給与支払い団体」と呼ばれているのである。 まさしく今の和歌山市機構が給与支払い団体かも? |
268 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 12:00
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税回収機構は、もっと悪い給与支払い団体もしくは税金泥棒団体+むやみに強権を振り回す天下り団体でしょう。 |
269 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 16:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納者であっても権利があります…… *憲法11 条(基本的人権)、13 条(個人の幸福)、25 条(生存権)から…人間として当たり前の人権を保ち、誰もが幸せで、健康に生活するという生存権があります。 *いかに税金であってもその滞納処分によって滞納者の生存権を否定する生活に追い込むことはできませんし営業権を侵害する処分はできません。(憲法29 条) *納税の緩和措置があり、たとえ滞納者であっても権利がありす。 |
270 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 16:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 差押えに関する滞納者の保護規定…… 1) 滞納処分の差押えと言っても、制限・制約があります。差押えは督促状が出てから原則として10日後。(徴収法47 条) 2) 滞納額を超える財産相当額は差押えをしてはいけません。 3) 滞納金に優先する財産、たとえば抵当権等で担保されている財産があるとき、その債権額が多額でその物件を換価しても滞納金の配当が明らかに見込めない財産の差押えは禁止されています。(徴収法48条)…実際はほとんど無視されています。 4) 通達では財産の選択について「滞納者の生活の維持又は事業の維持に与える支障」あるものには十分留意するとあります。(国税徴収法基本通達47-17) 5) 一定部分の給与差押え禁止額が定められています……最低生活費+体面維持費+住民税+所得税額分は差押えできません。(徴収法76 条)(これで計算すると3 人家族で300 万円の給与をもらっている人は5 万円しか差押えできません) 6) 税務運営方針(昭和51 年国税庁)では滞納整理の項で「……拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分がおこなわれる事がないよう配慮する」とあります。ましてや憲法で保障された『人間の尊厳を保障した生存権』を主張しましょう。 |
271 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/19 16:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 応能負担の原則を無視した課税制度の結果、生活費にまで課税され、「払いたくとも払えない」中小業者の営業と生活を守るための対策は必要でしょうネ。 |
272 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/19 22:45
[返信] [編集] [全文閲覧] もちろん、払いたくとも払えない人と、払えるのに払わない人を同じように扱ってはなりません。当然のことです。 ただ、それを区分するためにはどうしても財産調査などを行わざるを得ないことも理解する必要があります。 |
273 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/20 9:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 生命保険の差し押さえは行き過ぎた行為でしょう。 人権無視の地方税滞納整理機構から脱退せよ 税金滞納処分を強権的にすすめる滞納整理機構が発足し。 強制徴収は生命保険などの保険、預金、給与などとなっている、 また、差し押さえによる強制徴収が生命保険などであるところからも、整理機構は憲法上の生存権を否定する血も涙もない取立て機構であることを示しています。法律上の権力を行使し、家宅捜査以外の資産に関する調査は驚くほど広範囲にわたっています。 また他府県では、営業内容が極度に悪化して市税等が滞納となった業者が整理機構に送られ、唯一の生命保険が差し押さえ換価された後、ガンが発見されたケースなど多くの相談経験から、整理機構の強権的取り立ては極めて人権を無視した機関であり、即刻廃止 するべきです。 |
274 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/20 17:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金に困ったら「納税の猶予」の申請を……早めの対策 1)税金を納める見通しがたたなくなったら、まず「納税の猶予」の申請書を所轄の自治体や税務署から用紙をもらって提出する。 2)いつでも提出できます。 3)申請を認めるかどうかは別として、申請書の受け取りを拒否はできません…これは私たちの当然の権利です。(通則法46 条、地方税法15 条1、国税庁の通達) 4)「納税の猶予」の適用は国税も地方税も国保税なども要件は同じです。 5)「納税の猶予」通知が出ます。それに対し「不服申し立て」も権利としてあります。(通則法48 条、地方税法15 条1) 6)「納税の猶予」の期間は1年間です。再申請で2年間までできます。 7)「納税の猶予」が認められれば、すでに差押えがあるときは申請により解除させることができます。 |
275 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/21 18:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 書き込み読んでいると、ただの職権乱用機構だねこれは。 問題じゃないの? |
276 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 10:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 費用対効果の計算出来ない連中は首にしないと。 市営住宅の未収家賃(4000万)を回収するのに 人件費8600万円程度使ってるてぇ噂だし馬鹿と言う他無いね。 バカの無駄使いにいつまで市民は付き合うのかな? 地方税回収機構に関しても各市町村の費用負担も含め・・・ 費用対効果を出して説明したらどうなの。 全体の滞納額と回収額だけを示しても、費用対効果は・・・ 判らないでしょう。 |
277 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 11:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 各市町村別に、全ての経費との費用対効果を示さないと言うより、 示せないでしょう。 本当の意味、費用対効果が成り立っていないから。 |
278 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 11:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金を使って、税金を回収しているのですよ。 それも更に無駄な経費を使ってネ。 |
279 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 11:11
[返信] [編集] [全文閲覧] どんなときに「納税の猶予」が適用されるか 1)納税者はもちろん、家族が病気やケガで多大な出費があったときやそのため休業したときは適用の要件に 入ります。(通則法46 条2 項2 号、地方税法15 条1〜2) 2)『著しい損失』があるとき、またそれらに『類する事実があったとき』も要件に該当します。売上が大幅に落ち込んだときは該当。(通則法46 条2 項、地方税法15 条1〜4) 3)さらに『類する事実があったとき』とは具体的に次のことを指します。 親会社からの仕事が大幅に減った 売掛金が回収困難になった 市場悪化で従前に比べ売上減少となった 取引先が廃業したなどのときにあたります。(通則法精解、S45 通達) 4)その際|膣屬箸茲相談し¬詰のない分納計画を立て説明できる資料を用意しどず仲間と提出しましょう。 |
280 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 「納税の猶予」を出すときは担保が必要だといわれましたが *猶予金額が50 万円以下は必要ありません。(実務的には100 万円以下) *50 万円以上の場合でも、担保をつける事ができない『特別の事情』があるときは必要ありません。(国税通則法46 条5 項) *『特別の事情』とは担保を設定したために事業の資金繰りなどで支障がある時とか、最低限の生活を維持する上で支障があるときをいいます。ほとんどの納税者は該当すると思いますので主張をしましょう。(昭和45 年・国税庁長官通達から) |
281 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/11/22 11:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 差押えにあった時は「換価の猶予」を提出 *「換価の猶予」は滞納者が差押えにあった場合、財産の換価(金銭に換える)を猶予する制度で、猶予期間は1年です。 *「換価の猶予」は職権でおこなわれるので申請書はありません。請願書か「お願い文書」で意志を伝えます。 *「滞納になっているが差押えはされていない」とき…換価の猶予はできます。「納税の猶予」より受理されやすい傾向があります。 「換価の猶予」の要件は? 1)要件に『納税について誠実な意志を持っていること』とあります。これは滞納者が滞納金を優先的に納付しなければならないと認識していること。 2)要件は次のいずれかに該当する場合です。 〆垢群,気┐榛盪困魎慌舛垢襪海箸如∋業の継続又は生活の維持ができなくなる。 ∈盪困鬚垢阿亡慌舛靴覆なが、今ある滞納金や税金を徴収する上で徴収側が得するとき。(徴収法151条、地方税15 条5) 3)「事業の継続困難」とは換価によって事業ができなくなる恐れがある場合。「生活の維持困難」とは生計費程度の収入もできない場合。(S45 通達) 4)担保を求めることができるのは「納税の猶予」の場合と同じです。 |
282 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 11:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているのではないか。 |
283 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 11:41
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税の猶予「換価の猶予」のメリット 1)「滞納処分の執行停止」以外は延滞金がゼロになるわけではありません。納税緩和措置の大きなメリットは対策と法的根拠 ・・・ 延滞税を減らすことができることです。 2)「納税の猶予」が認められるとそれに対応する延滞税(14.6%)が半分(1/2 免除)の7.3%になります。(通則法63 条1 項、地方税15 条9) 3)1/2 免除とは7.3%ですが租税特別措置法94 条2 項によって、免除率が10.5%となります。したがって4.1%の延滞税に減らすことができます。 4)災害や病気による(通則法46 条2-1,2 に該当する)ときや不渡手形や不良債権発生のとき(通則法46 条2〜5 に該当)は延滞税が全額免除される。【租税特別措置法94 条3 項】 |
284 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/22 12:30
[返信] [編集] [全文閲覧] このまま、こう言う機関を放置すれば今後ももっと 人権を無視した悪どい機関が横行するのでしょうね。 |
285 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 9:30
[返信] [編集] [全文閲覧] そうですね。 放置することは、非常に危険ですよネ。 |
286 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 9:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 「納税の猶予」も「分割分納」も変わりないのでは *確かに「納税の猶予」が認められても分割で納めなければならないので、双方の差はないように見えますが、大きなちがいがありす。 同じ分割でも延滞税が半額(あるいは全額)になります。 突然の差押えや分割額の上乗せは勝手にできません。 *税務署や行政は「事実上の猶予」ということで分割納付(契約書付)を勧めます。これは処理手続きが面倒なため(延滞税が伴う)滞納処理を簡単に済ませようとするもの。 15 延滞金全額免除の申し立てをしてみよう… *通達では延滞税の「納付が困難と認められるもの」(通則法63 条の3)とは次のような条件の時です。 「納税者の所有する財産が事業の継続または生活の維持に最小限度必要なもの以外になく、また、所得が少額で納付資金の調達が著しく困難になっていると認められる場合」(国税通則法63 条-納税の猶予等の場合の延滞税の免除から) *さらに、納税者の事業または生活の状況によりやむを得ない理由があるときは延滞金を免除できるとありますので主張してみましょう。(地方税15 条9-2- 二) *財産状況が著しく不良で地方税・国税を軽減または免除しなければ『その事業の継続又は生活の維持が困難になると認められた場合でそれが軽減又は免除されたとき』は延滞金を免除できるとあります。(地方税15 条9-2- 一) *滞納額に相当する差押えがされているとき、又は担保を提供しているときは延滞税は軽減されます。(通則法63 条の5) |
287 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 10:37
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使 (差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 |
288 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 16:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員のなまくらが原因ですから、 滞納者は遅延損害金も支払うのは当たり前ですが 納税課職員も仕事をせず、放置した責任として 遅延損害金と同額を納税課職員の給与から支払わせましょうよ。 その分税金に寄付しましょ。 機構に余分な経費かかっているからね。 |
289 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/25 18:31
[返信] [編集] [全文閲覧] これも無駄な経費の代表でしょう。 |
290 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 13:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 差押えに関する滞納者の保護規定…… 1) 滞納処分の差押えと言っても、制限・制約があります。差押えは督促状が出てから原則として10日後。(徴収法47 条) 2) 滞納額を超える財産相当額は差押えをしてはいけません。 3) 滞納金に優先する財産、たとえば抵当権等で担保されている財産があるとき、その債権額が多額でその物件を換価しても滞納金の配当が明らかに見込めない財産の差押えは禁止されています。(徴収法48条)…実際はほとんど無視されています。 4) 通達では財産の選択について「滞納者の生活の維持又は事業の維持に与える支障」あるものには十分留意するとあります。(国税徴収法基本通達47-17) 5) 一定部分の給与差押え禁止額が定められています……最低生活費+体面維持費+住民税+所得税額分は差押えできません。 (徴収法76 条) (これで計算すると3 人家族で300 万円の給与をもらっている人は5 万円しか差押えできません) 6) 税務運営方針(昭和51 年国税庁)では滞納整理の項で「……拡張解釈による不当な処分や不十分な調査による安易な処分がおこなわれる事がないよう配慮する」とあります。ましてや憲法で保障された『人間の尊厳を保障した生存権』を主張しましょう。 |
291 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 13:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 「滞納処分の執行停止」について…… *債務超過・税金滞納の事業者を救済する非常手段が「滞納処分の執行停止」です。(徴収法153 条、地方税法15 条7) *憲法16 条と請願法によって請願書を提出します。 *「滞納処分の執行停止」の要件は 納税者に滞納処分の対象となる財産がないとき。 滞納処分を執行することにより生活が著しく急迫するおそれがあるとき 所在及び財産が不明のとき *『生活が著しく急迫』とは滞納者が生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になる恐れがある場合(S45 通達) 対策と法的根拠 -4- 税対部資料 *執行停止が3 年間継続したときはゼロになります。(徴収法153 条4、地方税15 条7) |
292 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 13:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 山積する問題点 「機構」側は、口頭説明では「滞納者の暮らしや営業にも配慮している」というものの、その運営方針を示す文書には、住民の一人でもある滞納者の福祉・人権を尊重するとの地方自治法の視点が全く明示されていません。 また、丁寧な対応よりも強権的な差押えが先行しているのではとの印象を強く持ちました。また滞納者からの徴税に重きがおかれる一方で、個々の滞納者の実情に即した納税の猶予などの措置を取った例が少ないなど、地方税法の運用が偏っている感も否めません。さらに生命保険の職権解約は人権問題につながりかねません。 そもそも、今回の「機構」設立は、平成の時代になって以降、市町村税の滞納が増えたことへの対応としてなされたものですが、この間に悪質な滞納者が急増したことなど考えられず、これは深まる不況と社会保障の弱体化による支払能力の減退に起因していることは明らかです。 徴税を強化することによってこれに対処しようとするところに基本的問題があります。 更に、徴税問題は人権問題と表裏一体の性格をもっており、そうした徴税事務を、市町村以上に住民が見えにくくなる一部事務組合としての「機構」に委任すること自体の地方自治の視点からの是非が問われています。 |
293 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/26 17:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市:同和対策事業・住宅新築資金など、「回収管理組合」設立へ /和歌山 ◇12月市議会に提案 弁護士ら専門スタッフ参画 和歌山市は25日、同和対策事業として実施してきた住宅新築資金などの貸付金回収管理組合を来年4月に設立すると発表した。12月2日開会の市議会に、この議案を含む計42議案を提案する。一般会計補正予算案は総額2億4994万円。 同組合は和歌山、御坊、新宮の3市と広川、湯浅、みなべ、上富田、串本の5町でつくる一部事務組合で、事務所は御坊市に置く予定。住宅新築資金、宅地取得資金、住宅改修資金の管理・回収事務を共同で処理する。和歌山市の07年度末の債権は約12億円で、うち滞納額は7億1200万円に上るという。大橋建一市長は「弁護士、司法書士、金融機関OBなど専門的な徴収ノウハウを持つスタッフの参画を得て、法的措置も講じながら債権の管理と回収を行う」と話した。運営経費は9000万円で、各市町が負担する。 財政健全化の一環としては、来年3月末で利用率が極めて低い発明館(寄合町)を閉館し、社会福祉会館(八番丁)の貸し館業務も廃止する条例案を提案する。それぞれ委託料年間3000万円、700万円の削減効果を見込む。指定管理者制度では、来年4月から直営5施設を新たに指定するなどし、更新を含め計43施設分を提案。いずれも3年契約で計5971万円の財政効果を見込む。 ほかの事業は、直川地区排水施設の設置負担金1億70万円を計上。体育・社会福祉・教育施設などのインターネット予約システムの整備も進めていく。 12月議会は2〜22日の21日間。一般質問は4、5、8〜11日の6日間の予定。 毎日新聞 2008年11月26日 地方版 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2008/11/26/20081126ddlk30010385000c.html |
294 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/27 9:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 同和対策事業として実施してきた住宅新築資金などの貸付金回収? 同和だけにこんな貸付を作って、差別か。 こんなものわざわざ組合作らずに、責任を持って自分達で・・・ 回収しろ。 |
295 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/27 14:07
[返信] [編集] [全文閲覧] また、天下り組合設立か??? 無能な職員が貸付したのだから、焦げ付いて当たり前で こう言う結果になること事態、最初から判っていた事でしょう。 |
296 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/28 15:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 生存権的財産があっても納税緩和措置は使えるか *日常生活のための常識的な範囲の土地・建物・車などは生存するための基礎であり、生産・営業のためも同様の権利があります。 *憲法29 条2 項の「公共の福祉に適合する」に合致するならば、生存権的財産や生産のための財産は当然保護されるべきです。 *これらは売却を前提とするものではなく、その意味で商品的価値や評価はゼロです。滞納者の多くは生存権的財産を除くと債務超過となりほとんどは滞納処分の執行停止の要件を満たすことになります。 |
297 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/29 12:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方税の滞納整理専門の回収機構とは? 1) 市町村が地方税、固定資産税、国保税などの滞納回収を新たな回収機構(知事が認可などがあります)を作って徴収強化にあたっています。茨城県から始まり(全市町村が加入)各地で整理回収専門の機構(団体)を作っています。 2) 『整理回収機構』は強権的です。市町村が滞納者に「支払わなければ回収機構にまわす」と脅かしながら実態を無視した整理を進めています。 3) 地方税法48条が改悪され、市町村の依頼で県が直接滞納の整理回収ができるようになっています。『回収機構』は「いったんここに回ってくれば、差押え回収を進める」ことが先決で分納は認めないのが現状です。 |
298 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/11/30 18:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員の過払い給与を回収しろよ。 |
299 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/2 10:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方の徴収が強行しています *「三位一体」の危機感から『滞納額を減らせ!』が至上命令となり、若い職員などに税法を教えることなく、差押え現場を見ながら身体で覚えさせるようにしています。 *無駄な経費を使いながら徹底した成果・成績主義(件数と金額) *特定の悪質滞納者に限られるべき強制手段が全滞納者に普遍化している。 |
300 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/2 11:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 強権を悪質に利用した回収機構の独断的判断が先行している。滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力の一人歩きが始まっているの。 |
301 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/2 11:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 今年度税収、6兆円程度不足に=国債大幅増発へ−10月末実績 12月1日18時6分配信 時事通信 財務省が1日発表した10月末の2008年度税収実績は、前年同期比5.0%減の16兆2624億円となった。今年度税収は当初予算(53.6兆円)比で6兆円程度落ち込むとの見方が強まっており、政府は年末に編成する第二次補正予算案で、税収減を穴埋めするため赤字国債の増発を検討。今年度の最終的な国債発行額が30兆円を上回るのは必至だ。 税収の下振れは景気悪化に伴う法人税の落ち込みが主因で、財務省は「(今年度税収が)大幅に減少するのは間違いない」と分析。景気後退で09年度はさらに税収が落ち込む可能性もあり、政府は来年度予算案も厳しい編成を迫られる。 回収機構の仕事が減って役にたつ出来事になるのでは? |
302 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/4 16:25
[返信] [編集] [全文閲覧] なけなしの知恵と経費を使って滞納回収も良いけど、今後の税収入を増やす知恵と経費を使う方が得策でしょう。 |
303 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/5 9:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 12月は滞納整理強化月間です 県と市町村、和歌山地方税回収機構は、行政サービスの財源となる税の確保と税の公平性を図るため、度重なる催告にもかかわらず納税の意思が見られない人に対しては、財産の差押などの滞納整理を強化します。至急納税しろよ。 |
304 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/5 9:32
[返信] [編集] [全文閲覧] いきなり差押とか、捜索とか、資金繰りの事情も聞かないで、いきなり「3ヶ月以内に完納しろ」「短期納付以外は認められない」とか、まして分納中に差押などはとんでもないことで、税務当局自らの運営方針にも反するものです。 担当官からこのような乱暴なことを言われたら、「税務当局自身、よく事情を聞いて個々の事案に即した処理をしなさい、といっているではないか」「まず、私の滞納事情を聴取したうえで、キチンと対処してください」と主張することが大切です。 これは滞納問題の具体的対処法を考える以前の「入り口」の対処法。 問答無用のやり方が氾濫する中、これらのことをしっかり踏まえて、税務当局・徴収担当者と対峙することがたいへん重要といえます。 |
305 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/5 11:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 滞納するだけで差押とか、捜索とかの対象になります。 事情により払いたくても払えない人は、まず事情を説明して、納税猶予や免除の相談をすることが肝心です。 事情の説明も相談もせずに滞納を続けているのでは、喧嘩を売っているのと同じで「差し押さえをしてくれ」と言っているようなものです。 |
306 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/5 12:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 公明税調会長 09年度改正 「重量税、大幅に軽減」 12月5日8時31分配信 フジサンケイ ビジネスアイ 公明党税制調査会の井上義久会長は4日、インタビューに応じ、与党協議が本格化した2009年度税制改正をめぐり、追加経済対策に盛り込まれた中小企業者の欠損金の繰り戻し還付の復活を、少なくとも3年程度は継続する意向を明らかにした。車検の際にかかる自動車重量税について、「国税の(本則税率に上乗せされている)暫定税率分くらいはなんとか下げたい」と述べ、低燃費車などを対象に大幅な軽減案を検討する方針を示した。 井上会長は「内需拡大に資する思い切った税制が必要だ」と強調。中小企業の欠損金を前年の所得に繰り戻して再計算し税金を還付する制度について、麻生太郎首相が示した「全治3年」の景気回復までの見込み期間にあわせ、「3年間くらいはできるようにしたい」と述べ、今年度末までに法案を成立させ来年4月以降の申告に間に合わせる必要性を指摘した。 道路特定財源の一般財源化をめぐっては、税率構造は抜本改革時に見直すが、「暫定税率にまったく手を付けないのは問題」との認識を示した。景気後退による自動車販売の落ち込みを踏まえ、「買い替え促進と環境配慮で深掘りしたい」と明言した。自動車の取得時だけでなく、保有者にもメリットが及ぶ重量税の軽減に意欲を示した。 重量税は1年につき、自家用で0.5トンあたり本則の2500円に暫定税率が3800円が上乗せされている。税収は、3分の2が国の財源、残りが地方に譲与されている。 |
307 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/5 12:49
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな無駄な回収機構作る位なら、さっさと税金なんかカットしろ。 |
308 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/9 9:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 中央では出先機関を減らすと言っている一方で、地方はこんな無駄な機関増やして、逆行しているの? 新たな税収入増やす策を真っ先に考えるのが、先決でしょう。。 |
309 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/9 9:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 国家公務員、3万5千人削減へ=第2次勧告を決定・分権委 12月8日17時23分配信 時事通信 政府の地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は8日、国の出先機関の見直し案などをまとめた第2次勧告を決定した。地方への権限移譲などで業務を縮小し、出先機関の職員を3万5000人程度削減すべきだと提言。現行の9機関は統合などで廃止し、うち国土交通省地方整備局など6機関は、企画・立案部門を「地方振興局(仮称)」に、直轄公共事業の実施部門を「地方工務局(同)」にそれぞれ統合するとした。3年程度の準備期間を設けて実行に移すよう求めた。 丹羽委員長は同日夕、首相官邸で麻生太郎首相に第2次勧告を提出した。 政府は勧告を受け、2008年度中に出先機関改革の工程表となる計画を策定する。ただ、各府省や族議員が改革に抵抗しており、調整は難航必至。また、統廃合後も多くの出先機能は依然残るため、大幅な権限移譲で国と地方の二重行政廃止を求める地方側にも不満が残りそうだ。 |
310 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/10 10:58
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな無駄な機関と人件費等を削減しないと、今後問題でしょう。 |
311 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/11 13:26
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使 (差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 機構の職員も自分の立場を間違っているのに気づかないのか。 |
312 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/12 9:30
[返信] [編集] [全文閲覧] ここも早く解散させて、無駄な経費を削減したら。。。 各市町村の出向職員以外の職員にも血税からボーナス出てるのか? この先、無報酬(ボランティア)で回収機構として存続しろよな。 |
313 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/12 16:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 約束通り分納していても「生保を差押える」 鈴鹿市を例にとった場合、生命保険の差押えは、前年も前々年もゼロでしたが、「機構」が活動を開始した二〇〇四年度には、機構に移管した分で一七件、移管していない分で一件の合計一八件という「急増」になっています。しかもその鈴鹿市での今年度における具体的な事案(「機構」未移管事案)には、分納の約束をしてそのとおり履行していたが、生命保険で支払うよう強く求められ、民商に相談し交渉してもらった結果、従来の分納でよいとの結論になったケースや、「生命保険を差押えするか、滞納額の半額(約一〇〇万円)をまず持ってこないと「機構」に回す」と言われ、交渉の結果、五万円ずつの分納で決着した民商会員のケースが有ります。相談先が見あたらない納税者の多くが、半強制的に生命保険を解約させられている可能性があります。四日市市では、あまりの圧力に納税者が「自殺する」と言って騒然となったケースも有りました。このように、「機構」での徴税と「機構に回す」との「脅し」が一体となっての新たな徴税攻勢が住民のいのちを奪いかねず、あるいは営業の存続ができない事態を招く強い不安があります。 山積する問題点 「機構」側は、口頭説明では「滞納者の暮らしや営業にも配慮している」というものの、その運営方針を示す文書には、住民の一人でもある滞納者の福祉・人権を尊重するとの地方自治法の視点が全く明示されていません。また、引受処理件数が担当職員一人あたり約九〇件で税務署職員の手持ち件数の倍近くの多忙さであることと差押え件数が移管件数を上回っていることからみて、丁寧な対応よりも強権的な差押えが先行しているのではとの印象を強く持ちました。また滞納者からの徴税に重きがおかれる一方で、個々の滞納者の実情に即した納税の猶予などの措置を取った例が少ないなど、地方税法の運用が偏っている感も否めません。さらに生命保険の職権解約は人権問題につながりかねません。 そもそも、今回の「機構」設立は、平成の時代になって以降、三重県内で市町村税の滞納が三倍に増えたことへの対応としてなされたものですが、この間に悪質な滞納者が急増したことなど考えられず、これは深まる不況と社会保障の弱体化による支払能力の減退に起因していることは明らかです。徴税を強化することによってこれに対処しようとするところに基本的問題があります。更に、徴税問題は人権問題と表裏一体の性格をもっており、そうした徴税事務を、市町村以上に住民が見えにくくなる一部事務組合としての「機構」に委任すること自体の地方自治の視点からの是非が問われています。 |
314 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/13 10:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 回収より新たな税収入が増えるノウハウを考えろ。 |
315 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/14 18:00
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金は滞り無く支払うのが通常であるが、その前に納税課職員が業務を滞りなくすれば、無駄な経費を投入し人権を無視する様な強権的な機構なんかは必要無かった筈である。 |
316 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/15 10:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 納税課職員が与えられた仕事すら、やる気はないですね。溜まれば機構へ移せではね。誰かが言ってた機械化にすれば、人件費も浮くのでしょうね。 |
317 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/15 15:43
[返信] [編集] [全文閲覧] そうですよ、機械化にすれば機構職員の様に脅迫紛いな事はしないですし。 |
318 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/16 9:52
[返信] [編集] [全文閲覧] この機構なんかも、職員と議員とで都合良く決めたのでしょう。職員甘やかし機構を。。 |
319 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/16 16:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 強権を悪質に利用した回収機構の独断的判断が先行している。 滞納整理の権限を地方税法までも都合よく解釈し、権力と脅迫行為の一人歩きが始まっている。 |
320 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/16 23:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 山口組系暴力団事務所の退去を確認 和歌山地裁 2008.12.16 03:25 和歌山地裁は15日、和歌山市南雑賀町の山口組系暴力団事務所に対しビル建物の明け渡しの強制執行を行い、すでに退去しているのを確認した。県警組織犯罪対策課によると、事務所は12月初めに市内の別の場所に移転していたという。 破綻(はたん)金融機関などから約2億円の債権を引き継いだ整理回収機構(RCC)が事務所を差し押さえて強制競売にかけ、10月にRCCが自社落札。同地裁から引き渡し命令が出ていた。 (産経新聞) http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/081216/wky0812160325006-n1.htm |
321 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/17 9:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 暴力団の収入を課税させろよ。 暴力団と同和は税金回収してるのかよ? |
322 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/17 19:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 税金滞納で差押されるまでの基本的な流れ 電話→(払わない)→職員が家にくる→(払わない)→最終催告状 →(払わない)→差押予告書→(払わない)→差押実行 ☆差押予告書を無視するとほぼ確実に差押される ☆分割もいけるがあまり長期間の分割はだめっぽい |
323 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/17 22:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 長期も短期も分割はダメですよ。相談もダメ。 相談に行くこと事態が無駄な努力ですよ。 |
324 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/19 9:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 人権を無視した横暴で無駄な機構に相談に行くこと事態が無駄な努力ですよ。 即刻廃止を唱えましょう。 |
325 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/19 9:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 串本町:税など1万4400円紛失 課長を戒告処分、私費で補てん /和歌山 串本町総合業務課が、納付された固定資産税など計1万4400円を紛失していたことが17日、分かった。町は管理がずさんとして課長に私費で補てんさせ、戒告の懲戒処分とした。 町によると、町民の男性が今年4月、固定資産税の一部として1万円を同課職員に支払い、領収書を受け取った。別の日に残金を払おうとしたところ、最初の支払いが入金処理されていなかったという。また、同課が受領した屋外広告物許可申請手数料の1100円と3300円も未納が発覚。誰が入金処理したか判明せず、紛失処理とした。 |
326 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/19 12:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 倒産、失業、病気、災害などのため払いたくても払えないというような場合は、免除、分割、猶予などの制度があるので、そのまま放置せずに相談することが肝心ですね。 |
327 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/19 12:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 不渡りが出ても免除、分割、猶予等の相談も門前払いされましたよ。放置せず相談にも行ったが脅されて終りでした。 |
328 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/19 12:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 職権を乱用して脅す機関ですよ、そんな相談は無理。 |
329 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/20 11:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 皆で申告時に税金がかからない様に節税に努めよう。こんな所に無駄経費投入されるくらいなら、税金払いたくなくなるよ。 節税方法の伝授お願い致します。 |
330 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/22 9:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 税法のギャップを利用した節税について 税法のギャップを利用した節税について説明。 税法のギャップを利用した節税方法の代表的なものは、個人事業を法人化する法人成りです。法人成りの節税の仕組みを簡単に説明しましょう。 所得税では所得の種類を10種類に分けています。そのうち、ここで関係してくるのは事業所得と給与所得です。事業所得というのは個人事業者の所得で、売上などの収入から必要経費を差し引いて計算します。一方給与所得は給料の収入金額から給与所得控除という一定の金額を控除したものです。給与所得控除はサラリーマンやOLの領収書のいらない必要経費という性格を有しています。1,000万円の給料だと220万円の給与所得控除があります。 ここで手元のお金がどれだけ残るかを考えてみます。話を単純にするため社会保険料の支払いや所得税の源泉徴収は横に置いておきます。事業所得者であるAさんの場合、例えば2,000万円の現金売上で1,000万円の必要経費を全部現金で支払ったとすると、手元に残ったお金は1,000万円で課税される事業所得も1,000万円で一致します。 一方、給与所得者Bさんの場合、1,000万円の給料をもらうと、手元で増えたお金は1,000万円ですが、課税される給与所得は220万円の給与所得控除を引いた780万円になります。つまり、事業所得よりも給与所得の方が課税上かなり有利になっています。また、事業所得には地方税である個人事業税も課税されます。ここにギャップが生まれます。 それでは、個人事業者Aさんが上記の事業所得と給与所得の課税ベースのギャップを利用して節税するためにはどうすればよいのでしょうか? 答は、個人事業者が、給与所得者になれば良いのです。そのために法人を設立しAさんが社長になって役員報酬をもらいます。先ほどの個人事業の売上2,000万円と必要経費1,000万円をそのまま法人に移します。そしてその法人から1,000万円の役員報酬をAさんに支払うと法人の利益はゼロになりますので法人にはほとんど税金はかかりません。一方、Aさんは1,000万円の給与収入を得るBさんと同じ状態になります。しかも個人の事業税も発生しなくなります。このケースで具体的にどれだけの節税ができたかを検証してみましょう。 |
331 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/22 9:27
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑の続き 個人事業 法人成り 節税額 所得税 936,000 664,000 272,000 住民税 734,000 484,000 250,000 個人事業税 355,000 0 355,000 法人税等 0 70,000 -70,000 計 2,025,000 1,218,000 807,000 *所得控除が200万円と仮定しています。 法人成りして給与所得者になったことによって807,000円の節税に成功しています。 個人事業者や同族会社などは、税法のギャップを利用した色々な節税手法を考えることができます。しかし、注意しないといけないのは、所得税法や法人税法には同族会社の行為計算の否認という規程が用意されていることです。かいつまんでいうと、同族会社つまり日本の中小企業のほとんどであるオーナー企業の場合、経営者とその一族の思惑だけで簡単に利益操作ができ、これを利用して様々な節税対策を行うことが出来ます。これを封じるため、それが目に余る場合には、税務署長は、その節税対策が無かったものとして税額を計算し直す権限を有するという、まさに伝家の宝刀です。 つまり、いくら合法であっても、行政判断でそれを無かったことにしてしまうことが出来るということです。 |
332 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/24 13:39
[返信] [編集] [全文閲覧] これからの時代は、節税に努めようよ。 |
333 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/24 16:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 徴収行政を行う側は、滞納に至った経緯や納税者の現況等を調査し、判断し、見極め、「徴収上の公平」も念頭に置きながら、納税者個々の実態に即応した処理を積極的に行う必要があります。 そして、その判断の根底には、納税者の生存権や生存権的財産権を保障する憲法理念が貫かれていなければなりません。 しかし、最近の徴収現場では国も地方も「早期一括納付」「強制徴収、差し押さえ処分」を振りかざすばかりで、徴収関係法令や「納税の猶予等の取扱要領」(後述)などにも反する事例が目立ちます。 そもそも納税の緩和措置とは、国税徴収法に基づく強権力行使(差し押さえ・公売など)だけでは「徴収の実」を上げることができないので、一定の事由がある者に対しては分納を承認したり、滞納処分の執行を停止するなどの措置を講じ、強制的な徴収を緩和する制度のことです。 言うまでもなく、現実の徴収行政では、強権力行使の対象となるのはごく一部で、大部分は納税の緩和措置の制度によって滞納問題の解決が図られてきました。これを「強権力行使優先」路線に逆戻りさせることは、決して徴収行政にとっても得策とは言えません。また次に述べる、自ら定めた「納税の猶予等の取扱要領」にも反することになります。 |
334 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/24 16:20
[返信] [編集] [全文閲覧] 定額給付金も即、差し押さえらしいです。給付金の意味ねぇな。 誰の為の給付金? |
335 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/24 17:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 差し押さえするのであれば、趣旨が違うし初めから配るなよ。 余計に景気対策になんないよ。 |
336 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/26 13:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 徴収行政の現状 国税庁当局は、消費税率が5%へアップした平成9年ごろから、「滞納の圧縮は税務行政の最重要課題の一つ」(歴代長官などの発言)と位置づけ、中でも消費税滞納の圧縮を特別視して滞納整理を強化してきました。いま、大増税時代を向かえつつある中で、当局も滞納処分のターゲットを、税務署段階では「少額滞納」にシフトし、「厳正・的確な滞納整理」(当局の会議資料)を強調し、「売掛金の差押マニュアル」などをつくり、徴収職員を督励しています。 このような当局の滞納整理方針は、徴収現場には一歩進んだ形で現れます。最近、滞納問題で納税者や税理士先生から、次のような、まさに「問答無用」といった事例が報告されています。 ・ 「6ヶ月間の分納に」と相談に行くと、理由も事情も聴かない でいきなり「3ヶ月以内でないと認められない」と迫らた。 ・ 換価の猶予(徴151)の適用を求めたら、頭ごなしに拒否された。 ・ 有無を言わさず一括納付を指示され、さもなければ差押えると いわれた。 ・ 納付計画を協議中のさなか、いきなり差押えや、大勢での捜索 を受けた。 |
337 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/29 14:08
[返信] [編集] [全文閲覧] いま、滞納整理行政が国も地方も強化されている中で、この事例は「滞納問題へのまっとうな対処」がいかに重要かを示している。そして、一歩対処を誤ると納税者の財産や信用に傷がつく事業の継続を危うくする財産を失うばかりでなく、場合によっては命までも失いかねないという大きな問題に発展することを示唆しています。 滞納問題への対処とは、事例のような悲劇を最小限に食い止め、滞納納税者に少しでも有利な(場合によっては、たいへん有利な)問題解決をはかること。これは、無理を押し通すということではなく、滞納納税者個々の実情に基づいて国税徴収法・国税通則法・税務運営方針を含む通達等を滞納納税者に即した形で適用させること。一見難しそうにみえるが、ある程度の予備知識を持って税務署や市役所の徴収職員とやり取りすれば、大部分は常識の範囲内で解決する、さほど難しいことではありません。 |
338 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/29 15:19
[返信] [編集] [全文閲覧] こんな機構を何時まで放置すれば気が済むのやら。 |
339 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2008/12/29 17:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市職員が楽したいが為の組織でもあり、解散させる筈がないよ。 |
340 | Re: 和歌山地方税回収機構 |
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名無しさん 2009/1/2 19:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 最低な制度やめれば。 |
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