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3 | Re: 送信防止措置依頼に対する手数料 |
admin 管理人 ![]() ![]() |
名無しさん 2014/7/29 0:10
[返信] [編集] 基本的には本件は刑事事件には関係がなく、民事事件となるものに対して関係するというものです。 今日も、ある警察署の生活安全課から問い合わせが来ましたが、民事事件に関する話については、 依頼者が当方に連絡を頂くということで説明しています。 民事事件で法定代理人を通すと裁判所に対する仮処分申立が原則の話になるということです。 法定代理人を通すことによるメリット、デメリットはありますので、その判断は依頼者が行うということになります。 |
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