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1 | 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 8:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 県が行った急傾斜地工事で多くの違法工事があり、オンブズマンわかやまから不当な公金支出の返還を求められていると聞きましたが、どなたかこれに関連する情報を教えてください。 |
301 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/26 6:58
[返信] [編集] [全文閲覧] なぜ、県が出動しなけりゃならないのか、ハッキリさせなきゃね。 |
302 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/26 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 全く、そのとおりなんです。 県がなぜ、よそさんの工事に首を突っ込まなければならないのか、その根拠があるのかないのかが問題なのです。 報道記事の監査結果の棄却理由 「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。県の地理的条件から必要性も高く、法に違反しない」 を分解し( )書きで補足すれば 1.「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」は (安全対策はもともと建築基準法に規定する事務であるが、同法では)「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」 2.「県の地理的条件から必要性も高く」は 「県の地理的条件から(県が工事を実施する)必要性も高く」 3.「法に違反しない」は 「(建築基準)法に違反しない」 と読めます。 |
303 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/27 7:56
[返信] [編集] [全文閲覧] これらを一つずつ検証してみると 監査結果 1.「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」は (安全対策はもともと建築基準法に規定する事務であるが、同法では)「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」 建築物の敷地の最終的な安全確保義務は、建築行為の原因者である建築主にあることを意味しているのは明らかだ。 すなわち、最終的には建築主(住民)の事務であることを意味しているのであるから、建築基準法を正しく解釈していない。 また、県が住民工事に出動する根拠が明らかでない。 |
304 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/28 7:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレッドの違法不当の追及は、 前回6月30日に県が事務事業評価を訂正し 「県単独事業には急傾斜地法を適用しない」と県報に表明したことに始まっています。 それに照らし合わし、今回の監査結果報道にもとづき評価をしています。 監査結果 2.「県の地理的条件から必要性も高く」は 「県の地理的条件から(県が工事を実施する)必要性も高く」 建築主(住民)の事務を、県が建築主になり代わり工事を実施できるのは 急傾斜地法第12条1項を適用した場合しかありえない。 また、実施要領は法令ではないから、県が実施する根拠とはなり得ない。 |
305 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/29 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査結果 3.「法に違反しない」は 急傾斜地法を適用しない限り、 急傾斜地工事は“ 県行政の役割ではないし、県の事務でもない ”のであるから、 地方自治法に反する違法であり、また、急傾斜地法を適用しない不当がある。 違法 県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 県は単独工事を実施するに当たり、急傾斜地法を適用しない不当。 県は急傾斜工事を実施する根拠に法令ではない実施要領を適用する不当。 |
306 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/30 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 一ヵ年を越える請求期限については、県は事務事業評価を訂正し「県単独事業には急傾斜地法を適用しない」と表明したのは、本年6月30日付け県報であり、県民はその事実をそのとき初めて知ったのであるから、 遡及する正当な理由の有無の判断基準としては 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25221&hanreiKbn=01 との判例のとおりであり、 ゝ涎梗价亘,鯏用しない不当や ◆ゝ涎梗价亘,鯏用しないことに起因する地方自治法に反する違法 は、本年6月30日を起算日として、一ヵ年を越える期限も請求できる。 |
307 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/10/31 7:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は、これで返還請求期限を1ヵ年から5ヵ年に自ら拡大させてしまったということだ。 本年6月30日に墓穴を5倍大きくしたということだ。 2億円が10億円。 県が急傾斜工事に介入できるのは、急傾斜地法第12条1項をおいて他にはない。 あるというなら、その法的根拠を県は明らかにしなければならない。 |
308 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/1 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地法は、県が事業主体となる急傾斜地工事の補助事業ばかりか単独事業にも適用するべきであるのは明白だ。 そのための法律だ。 補助事業と単独事業の差異というのは、単に事業の原資に国庫補助金が入っているか否かの違いだけであって、 どちらも急傾斜地法を適用すべき急傾斜地事業であることにかわりはない。 県が急傾斜工事に介入できるのは、急傾斜地法第12条1項をおいて他にはない。 あるというなら、その法的根拠を県は明らかにしなければならない。 |
309 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/2 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査結果(10月30日付け県報)では、 県はなんだかんだと言ってはいるが、とどのつまり “すべての県事務は「県独自の判断」で施行することができる。” と言っているのに等しい。暴論だ。 「県独自の判断」が可能な理由は県民(議会)に説明しなくともよいのですか。 条例・規則等の法令ではない「実施要領」は公知の事実なんですか。 本年6月30日に、県は事務事業評価調書を訂正し、 初めて「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」と県民に知らせた。 それまで、県民は急傾斜地法に基づく事業だと公知されていた。 「実施要領」なんて県民はだれも知らない。 県民(議会)無視もはなはだしい。 |
310 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/3 7:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 当該事業は急傾斜地法に基づくものでなく「県独自の判断」で実施する旨を議会へ説明・提案すれば、 当然のことながら、 急傾斜地法に基づくべきではないのか 根拠法令は何か 「実施要領」は条例化しなくともよいのか、条例化できるのか 他府県の状況はどうか などの理由で否決されるであろう。 そういった性質のものを「県独自の判断」で施行できるはずがない。 県民・議会の同意が必要だ。 もともと「住民の事務」である急傾斜地事業を、 根拠法令もなく県が当該住民に代替し工事を行うことを 県の独断で決めるなどは、県行政の自由裁量が及ぶところではない。 |
311 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/4 7:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表で一番の成果は 県土整備部の主張(2)において “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている。” との認識を引き出させたこと。すなわち、 “急傾斜地工事は、もともとは「 住民の事務 」である。” と県に認めさせたことが大きい。 (県は前回の監査公表までは連綿として、急傾斜地工事は最初から100%県が実施すべき工事であると考えており、もともとが住民の事務であるなんて夢にも思っていなかっただろう。) あとは、これを県事務として処理することの正当性を問うのみとなった。 外堀は埋まった。 |
312 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/5 7:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査公表(10月30日) 24ページからです。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/pdf/h2110302107.pdf |
313 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/6 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の主張は “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている。”ということ。 この中で「基本的には」という文言は、県が実施する例外はありますよと言っているわけですが、 その例外規定が一体なんなのですかということが問題です。 わが国では、急傾斜地法第12条1項の適用のみが唯一のこの例外規定なのです。 6月30日の県の訂正までは、県民(議会)は、県単独事業は急傾斜地法に基づくものだと知らされていた。 (都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事) 急傾斜地法 第十二条 都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。 県にはこの急傾斜地法に代わる県条例や規則を持ち合わせているとでもいうのでしょうか。 法令根拠もない県当局の手前勝手な思い(県独自の判断)だけで、事業を起こすことはできない。 依然として、住民の事務のままだということだ。 |
314 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/6 8:57
[返信] [編集] [全文閲覧] ひとりで毎朝同じ記事ばっかり書いてて虚しくない?オタク? |
315 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/6 17:45
[返信] [編集] [全文閲覧] へつに。‘‘ |
316 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/7 7:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(1) “県土の約80%が山地で、がけ崩れのおそれのある箇所が数多くあり、がけ崩れの発生も多く、県民、市町から、がけ崩れの対策事業の要望が数多く寄せられている。” 山地率の多少はあるにせよ、この主張と同様の事情・内容は全国的にもいえるものだろう。本県だけのものではない。 このような事情を踏まえて、急傾斜地法が制定された。 本県だけが、特別な行政を実施する理由にはならない。 特に、急傾斜地法の指定基準をはずした違法な県単独事業には、数多くの要望が群がるのであろう。 |
317 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/8 7:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(2) “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えているが、本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” 前段 “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている” この中で、「がけ崩れのおそれのある土地所有者等」とは急傾斜地(山・がけ地)の所有者等であるのか、それとも、がけ下の被害を被るおそれのある土地の所有者等(当該住家・建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者)であるのかは不明だが、いずれにせよ、 “基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている” つまり、県は、“基本的には急傾斜地工事は「住民の事務」である”といっている。 これについては、急傾斜地法を適用する限り異論はない。 |
318 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/9 7:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(2) “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えているが、本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” 後段の “本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” これは、県の工事実施スタンスを述べている。急傾斜地法を適用する限り異論はない。 |
319 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/10 7:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 前段 “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施する” この中で、“このうち規模の大きいもの”の定義の詳細説明はないが、これは補助採択基準を満たす規模を示している。 補助採択基準とは、国の裁量で決められているものであるが、たとえば通常事業と呼ばれている補助事業では、現在、 急傾斜地法を適用し、採択基準額が7,000万円以上であるとか、がけ地の高さが10m以上であるとか、保全人家(戸)が10戸以上を基本としている。 しかし、保全人家個数の採択基準については、平成元年からは避難関連や森林激甚災害地域等の場合であれば、これが緩和され5戸以上としている。 また、通常事業の保全人家個数の基本的な補助事業採択基準は、現在は10戸としているが、昭和50年以前は20戸であり、さらに昭和46年以前は50戸であり、採択基準の変遷がある。 つまり、県がいう規模の大小の判断も、急傾斜地法を適用するのかどうかの判断も、補助事業の人家個数等の採択基準によって左右される変動判断、ころころ変わる判断になってしまう不合理が生じるというわけだ。 急傾斜地法を適用するか否かの判断基準を補助事業の採択基準に求めるのは不当だ。 |
320 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/11 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その1) “規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” このうち、“規模が小さく” は補助事業の採択基準を満たさないものといっています。 急傾斜地法では第3条で危険区域の指定については、 (急傾斜地崩壊危険区域の指定) 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。 とありますから、規模については “崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの等”であれば、都道府県知事の裁量により規模が小さくとも指定できます。 他府県では、規模が小さくとも急傾斜地法を適用しています。 崩壊するおそれのある急傾斜地で、規模が小さいからという理由で急傾斜地法を適用しないのは不当です。 |
321 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/12 7:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その2) 次に“緊急に対応する必要があるもの”に関しては、 補助事業に“災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業”という“緊急”をうたった事業でさえ、急傾斜地法の適用を前提としています。 この事業は、現にがけ崩れ災害が発生した箇所の対策事業ですから、県が県単独事業の実施要領でいう“前兆現象”のあるものより、はるかに緊急度の高いものです。 はるかに緊急度の高い事業でさえ、急傾斜地法の適用をするわけですから、県のいう“緊急に対応する必要があるもの”であるから急傾斜地法を適用しないというのも理由にはなりません。不当です。 |
322 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/13 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その3) “県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。”に関しては、 県土整備部の主張(2)で、県は“がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている”と主張しています。つまり、県は、“基本的には急傾斜地工事は「住民の事務」である”と認めています。 この「住民の事務」である急傾斜地工事を「県の事務」として代替実施するためには、急傾斜地法の適用が必要です。県独自の判断により、急傾斜地法を適用せず、法令ではない実施要領に基づき、これを住民に代わって「県の事務」として処理することはできません。また、「住民の事務」をこなすのは当該住民が担う役割であって、県が担う役割ではありません。 地方自治法に反する違法です。 また、県民(議会)の了解を得ず、県独自の判断をするのは不当です。 |
323 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/14 7:41
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 前段 “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず” “措置を講じる主体のいかんを問うてはおらず”と解釈してはならない。 建築基準法では、措置を講じる主体は同法第10条1項及び3項からも明らかなように、建築物の敷地が(がけ崩れ等)保安上危険であるとき、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者がその措置を行う者であると規定している。 同様に、同法第19条4項の解釈においても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない者は「当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者」であると解釈しなければならない。 すなわち当該建築物の所有者等「住民の事務」であると解釈しなければならない。 決して、措置を講じる主体のいかんを問うておらないのではない。 |
324 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/15 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(1) “急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ事業” ここでいう“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”は、前回6月30日監査公表、県の主張(3)でいう自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」としての県単独事業のことをさしている。 つまり、県は 補助事業は根拠法令が急傾斜地法とするがけ崩れ対策事業であり、 単独事業は根拠法令が自治法第2条第2項とするがけ崩れ対策事業 といっている。これは正しい言い方ではない。 正しくは、6月30日に“単独事業は急傾斜地法に基づかない”とした和歌山県では、 補助事業は急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とするがけ崩れ対策事業であるが、 単独事業は、県が実施すべき根拠法令がないから、自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とはならない。 というべきだ。 他府県では、単独事業にも急傾斜地法第12条1項を適用しているから、 補助事業および単独事業は、急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とする、がけ崩れ対策事業である。 となる。 |
325 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/16 7:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(2) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 急傾斜地法第12条1項では、その条件を満たしたとき、急傾斜地工事は県の事務とすると定められている。 しかし、和歌山県は急傾斜地法を適用しないのであるから、当然、急傾斜地法第12条1項に規定する県の事務とはならない。 また、そのほかに急傾斜地法に代わる根拠法令がないから、急傾斜地工事が県の事務とはならない。 それでは、はたして誰の事務であるのか。 |
326 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/17 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(3) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 県の事務ではないとすれば、はたしてだれの事務であるのか。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、急傾斜地法を適用しようがしまいが、建築基準法第19条4項が適用され、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない状態となっている。 この擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない者は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者である。決して県ではない。少なくとも県ではない。 擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は第一義的にこれらの者に義務ある防災事務であり、決して県の事務ではない。少なくとも県ではない。 建築基準法 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 |
327 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/18 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(4) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 前回述べたとおり、急傾斜地法第12条1項を適用しないのであれば、 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、 擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は 「当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者」に義務のある建築基準法上の防災事務であり、 自治法第2条2項に基づく県の「地域における事務」ではない。 したがって、前回(6月30日)監査公表で、県単独事業は自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」であると県が主張するのは誤りである。 また、今回の監査公表においても、県単独事業を“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”と主張するのは誤りである。 |
328 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/19 7:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(5) “建築基準法に抵触しない。” 県にはがけ崩れ対策事業を県が実施主体とすべき、急傾斜地法に代替する根拠法令が全くないのであるから、建築基準法や急傾斜地法といった個別法令には当然のことながら抵触しようがない。 県が主張するような、建築基準法の規定が措置を講じる主体のいかんを問うておらず、自治法に基づくからという理由で、建築基準法に抵触しないのではない。 県単独事業は建築基準法を根拠とする事業ではないから、“建築基準法に抵触しない。”のである。 |
329 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/20 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(6) “建築基準法に抵触しない。” 地方自治法第1条の2に反する違法。 急傾斜地法を適用しない場合、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に義務のある建築基準法上の役割であり且つ防災事務である。決して県の役割や事務ではない。 したがって、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない役割は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者が担う義務のある建築基準法上の役割であり、県行政として県が担う役割ではない。県はこの役割を何の法令根拠もなく単独事業で担ったわけであるから、この事業は地方自治法第1条の2に違反する。 また、この県単独事業は住民らが実施しなければならない事業を、これら住民に代替し県が実施する法令根拠もなく実施したものであり、住民の福祉の増進を図ることを基本としたものとはいえず、この点からも同法同条に違反する。 第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 |
330 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/21 7:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(7) “建築基準法に抵触しない。” 地方自治法第2条第2項に反する違法。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない事務は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に義務のある建築基準法上の事務であり、県が処理する「地域における事務」ではない。県はこの事務を何の法令根拠もなく単独事業で処理したのであるから、この事業は地方自治法第2条第2項に違反する。 第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 |
331 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/22 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレッドで地方自治法第2条2項の違法を問うているのは、前回、平成21年6月30日付け県報の監査公表のなかで、請求人らが「自治法及び地方財政方に反する違法・不当」にかかる追及でなされている同法同条同項にかかる内容とは異なることを明言しておく。 今後、新たな住民監査請求を行う際に、いわゆる「一事不再議の原則」を適用されるものではない。 前回の監査請求では、請求人らは県単独工事が急傾斜地法の適用がなされているとの前提のなかで本スレッドと同様に同法同条同項の違反を追及しているが、本スレッドでは同監査公表において、県が「県単独工事には急傾斜地法の適用はしていない」との訂正後の「急傾斜地法を適用していない県単独工事」を問題とし、前回とは前提が大きく異なるからである。 また、前回の監査請求での請求人らの追及が同法同条同項のどの意味でなされているのかも判然としない。 県は、本スレッドが問題とする地方自治法第2条2項の違法は未だクリアされていない。 |
332 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/23 7:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表(平成21年10月30日)の県の主張からすれば県単独事業には多くの違法若しくは不当があります。 以下に整理をしておきます。 違法 県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 県は単独工事を実施するにあたっても元来は急傾斜地法を適用すべきであり、同法の適用が可能であるにもかかわらず、合理的な理由もなく同法を適用しない不当。 急傾斜地法を適用するか否かの判断基準を補助事業の採択基準に求める不当。 県は単独工事を実施するにあたって、急傾斜地法を適用できるにもかかわらず、法令ではない実施要領を根拠とし、これを適用する不当。 県は県民や県議会を無視し、何の法令根拠もなく県独自の判断で「住民の事務」である単独工事を「県の事務」とする不当。 |
333 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/24 7:01
[返信] [編集] [全文閲覧] 〜 住民訴訟を視野にいれない住民監査請求には意味がない 〜 全国的に、住民監査請求を行ったとしても、残念ながら監査請求が認められるケースは極めて少ないそうです。たとえば、談合により地方公共団体が被った損害の賠償を求めて住民訴訟が提起され、その後、刑事事件に発展したり、公正取引委員会が摘発した事案でさえも、当初の監査請求は認められていないとのこと。いわば住民監査請求制度が機能不全に陥っているとみる専門家もいます。 このような現状では、住民監査請求とその後の住民訴訟はセットで行う意志がなければ、現実的には提起する意味がないようです。業界の常識といったところなのでしょうか。 今回の急傾斜地工事の問題は、担当職員の重大過失が原因です。 それに加え、県は事業評価調書を訂正し「県単独急傾斜地事業は急傾斜地法にもとづかない」と6月30日に表明し、その日初めて県民はそのことを知りえました。この訂正にも多くのとがめるべき問題があると思います。 1年経過後においても正当な理由で監査請求ができる期間は、その事実を知りえてから一応2ヶ月程度とされています。この期間になされた監査請求は建築士さんのものです。この監査請求の結果通知等があった日(10月30日)から30日以内が住民訴訟を起こすことができる期間とされていますから、その期限は今週金曜日くらいまでと推定できます。 まずは住民訴訟を起こさなければ、1年経過後事案の大魚もみすみす逃がしてしまいます。 |
334 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/25 7:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 違反法令の本命か。 (執行機関の義務) 地方自治法 第138条の2 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 |
335 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/26 7:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 建築基準法第10条で、「特定行政庁が建築物の敷地について、(がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合)そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合においては、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上必要な措置をとることを勧告することができる者は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対してである。」としていることからもわかるように、同法第19条4項で、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないとするこの事務の主体は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者である。 つまり、建築基準法第19条4項の当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者事務は、地方自治法 第138条の2「法令、規則その他の規定に基く当該普通地方公共団体の事務」ではないということ。 |
336 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/27 7:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 現在、前回の監査公表(平成21年6月30日)を読み直しています。そのなかの県土整備部の主張(4)で、事務事業評価調書に記載ミスがあり、県はそれを訂正し「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」としている点に、ハタと気がついたことがあります。 今までの違法と不当の整理は、県の主張どおり「県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づかない」としたことをそのまま是認し、反射的にそれならば自治法の違反や不当があるではないかとする整理であるわけです。 しかし、私の胸のうちでは「やはり、県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づくものだ」という思いがあることに気がつきました。 ですから、当初のとおり、急傾斜地法の違反を追及していかなければならないとも考えるようになってきています。 “「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」とする県の主張をおいそれと是認してはいけない。” “当初どおり、急傾斜地法違反とそれに加えて自治法違反を追及すべきだ。” と。 |
337 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/28 7:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 更新は不定期とします。 |
338 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/12/1 7:07
[返信] [編集] [全文閲覧] やはり、急傾斜地法の違反だ。 |
339 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/12/31 14:47
[返信] [編集] [全文閲覧] ついにダウンしたか。 長い間ご苦労さまでした。 |
340 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2010/1/5 17:31
[返信] [編集] [全文閲覧] オイ おきろ! 確か22 23年前にこの法律が出来た当時オレは営業をしていてこれは使えると思ったんだが、たいして普及しなかった。 今頃になって ナゼ?っていうのが本音だ。 |
341 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2010/1/5 17:35
[返信] [編集] [全文閲覧] ある議員が特にこの事業に力を入れているって聞いたが、やはり何かあるのか? |
342 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2010/5/25 7:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民監査請求を棄却。 和歌山県が崖崩れ対策として行なっている事業に法令区域以外の民有地が含まれており違法で不当だとして県の職員がこの工事にかかる今年度の事業の差し止めを求めていた住民監査請求について和歌山県監査委員はきょう24日、訴えを退ける判断を示しました。この工事では急傾斜地法の適用から除外されている私有地についても工事が行なわれており、昨年度は2億1千万円あまりの公金が使われ、今年度も1億8千万円あまりの事業費が使われようとしているとして今年3月末、県の職員が工事の差し止めを求める訴えを県監査委員会に起していました。県監査委員は県内には崖崩れのおそれが多い箇所が多いという地形上の問題から対策が必要な箇所があり、工事箇所の選定に基づいては厳正に審査されているとして法令に違反しないと結論づけています。 (WBS和歌山放送ラジオ) http://www.wbs.co.jp/news.html?p=13812 |
343 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2010/5/26 0:10
[返信] [編集] [全文閲覧] おかえなさい。 また、日課の早朝書き込み復活かい? むふふっ・・・。 |
344 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2010/6/18 16:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 訴訟:県職員が県提訴へ がけ崩れ対策工事「違法」と /和歌山 急傾斜地法で必要と定められた危険区域指定をしないまま実施したがけ崩れ対策工事は違法として、和歌山市の県職員(課長級)が県を相手取り、09年度事業費約1億7000万円を関係職員に返還させ、10年度工事を停止するよう知事に求める訴訟を、近く提起する。 訴状によると、擁壁設置などがけ崩れ対策工事は、建築基準法に基づく建築物の所有者らの義務。知事が急傾斜地法に基づき指定した崩壊危険区域では、対策工事を勧告・命令された土地所有者らが施工できない時、初めて県が代わって工事できる。同法に基づかなければ、義務を持つ所有者らに代わって施工する法的根拠がないと主張している。そのうえで、県が地方自治法の「地域における事務」を根拠に工事することは「違反建築物の所有者らを違法に利得させる」と訴えている。この県職員は「県は法の原点に立ち返って業務を執行すべき」と話している。 (毎日新聞) http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2010/06/18/20100618ddlk30040404000c.html |
345 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2010/7/10 15:57
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