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1 | 腐った和歌山県警 |
ゲスト |
名無しさん 2014/2/22 6:43
[返信] [編集] [全文閲覧] http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140221/waf14022120490027-n1.htm 「指定暴力団山口組系組長に捜査情報を漏らしたとして、和歌山県警は21日、地方公務員法(守秘義務)違反容疑で県警刑事企画課に所属する男性警部補(44)を書類送検し、同日付で懲戒免職処分とした。また、暴力団関係者と不適切な交際をしたとして警視2人を減給処分とした。 書類送検容疑は、暴力団捜査を担当する組織犯罪対策課に所属していた平成24年12月6日、組長の携帯電話に連絡し、暴力団組員が関与する傷害事件の着手予定を教えるなど、捜査情報を漏洩したとしている。県警監察課によると、金銭の授受は確認されておらず、警部補は電話したことは認めているが、漏洩については「覚えていない」と話しているという。 一方、県警は暴力団関係者から複数回にわたり飲食の提供を受けるなどしたとして、刑事企画課長の男性警視(56)と機動捜査隊長の男性警視(55)を減給処分とした。」 教訓・・・警察を信用するな! |
35 | Re: 腐った和歌山県警 |
ゲスト |
トラブルの元 2016/6/13 10:32
[返信] [編集] [全文閲覧] >>33番 記事 財産権の侵害・浄化槽法・都市計画第32条 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。(第12条第2項) ⇒6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (第62条) 無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。(第5条第1項) ⇒3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第63条第1号) 私有地に汚水・糞・放流 衛生に問題、 トラブルの元 |
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