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4 | 基地を莫大予算費やし⇒新築せず!住民⇒立ち退き料とニュータウン新築★移転⇒どうよ |
ゲスト |
名無しさん 2012/10/11 21:04
[返信] [編集] >>>3番の記事Re: こらJR西日本 投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012-10-10 12:42:15 線路側を二重サッシにしたら如何ですか? 私も騒音が激しかったけど、幾分か治まりました。 自腹で思わぬ出費だけど、仕方がないです。 :備忘録:私も若かった頃⇒授業料⇒トホホ :JR高槻線路直近⇒不動産屋に⇒★手付金(内金⇒返金) 民法第557条出典: [編集] 条文(w:手付) 1.買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2.第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。 [編集] 解説1項では、解約手付が交付された場合、当事者の一方が「履行に着手」するまでは、買主は手付放棄、売主は倍返しによって契約解除ができる旨を定める。一方が「履行に着手」した後は、もはや解約手付を理由とする解除をすることはできない。なお、売主が倍返しによる解除をなすには、常に(仮に買主が受領拒絶した場合でも)買主に現実の提供をすることを要する。 「履行に着手」 判例では「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした」ことをいう。不動産の売買契約であれば、買主は代金を提供して履行を求めたり、代金の一部の支払いを成したこと、売主は不動産の引渡しか所有権移転登記がなされたこと。 2項では、解約手付による解除は、債務不履行による解除と異なるから、損害賠償の問題は生じないことを、注意的に定める。 [編集] 参照条文民法第540条(解除権の行使) 宅地建物取引業法第39条第2項(手附の額の制限等) [編集] 判例所有権移転登記等請求(最高裁判例 昭和40年11月24日) 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第557条第1項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。 所有権移転登記手続等請求(最高裁判例 昭和41年01月21日) 履行期の約定がある場合であつても、当事者が債務の履行期前には履行に着手しない旨合意している等格別の事情のないかぎり、右履行期前に民法第557条第1項にいう履行に着手することができないものではない。 土地建物所有権移転登記手続(最高裁判例 平成5年03月16日) [](最高裁判例 ) :我慢出来ないと⇒後から考えて⇒流した苦い思い出! :住めば都かも!?だけど慣れる馴れるまでに・・・トホホ! な・れる【慣れる/馴れる】 [動ラ下一][文]な・る[ラ下二] 1 その状態に長く置かれたり、たびたびそれを経験したりして、違和感がなくなる。通常のこととして受け入れられるようになる。「その土地の気候に―・れる」「移動する... :和歌山に帰郷してから真夜中⇒【汽笛】の音聞こえた静かな時も・・・ :城北通り⇒飲み屋街⇒信号付近⇒深夜⇒タクシー :昔は⇒クラッチ⇒ミッション⇒チェンジ・変速機⇒ :1:ロー⇒2:セカンド⇒★加速走行! :ヤカ・喧しい≒ウルサ・煩さかった! ⇔回転して⇒両方ネジ・捻る⇒窓へ変更⇒騒音軽減! :余談:::逆転の発想「押しても駄目なら引いてみな」 ≒(青色発光ダイオード大勢様研究の⇔反対側探した) :建白 :因みに⇒「創意工夫」⇒沖縄⇒米軍基地 :基地を莫大予算費やし⇒新築せず! :⇔住民⇒立ち退き料とニュータウン建設★移転⇒どうよ :建白:アクセルブレーキ踏み間違い事故⇒痛ましい! :和歌山県試運転験場⇒電話要請⇒ :「ブレーキ⇒左側足⇒空走距離削減!」 :左足⇒専属ブレーキ係専従!間違い様が無い! :だけど試験管⇒「知らん判らん出来ません」⇒安全配慮義務違反! :私や県民⇒日本国民⇒事故予見⇒遭遇⇒告訴告発希求! :因みに此の論法⇒長崎屋≒シティーワカヤマ横断歩道付近 :⇒トモエタクシー撤去!(北側に少し移動⇒要請) :(紅白ブロック設置⇔マイク退去長年頭の上のハエ追うお仕事パトロールルーチン!) :クラッチ消滅⇒失業中⇒ワークシェアリング希求! |
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