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5 | Re: 第3弾・・議員報酬貰いながら居眠りしてる、民主党議員てぇどうよ! |
ゲスト |
名無しさん 2010/3/12 10:38
[返信] [編集] 【農地の違反転用】 1.農地法の許可を受けず、農地以外の用途に使用している場合は、違反転用となります。 2.農地を埋立てして農地として使用する場合も、届出または許可が必要となります。 3.農地の違反転用とは、違反転用した事業者はもちろんのこと、土地所有者(地主)も 違反転用者となり、厳しい措置が取られます。 4.農地の違反転用の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。 また、法人に対しては1億円以下の罰金となります。 |
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