[掲示板に戻る]
5 | 2連続市長逮捕記録⇔宝塚市に並ばれる⇒この際選挙違反!?3市長連続逮捕タイトル奪取!? |
ゲスト |
名無しさん 2010/4/21 1:26
[返信] [編集] :人事考課どの程度なのか資料開示希求!【行政も 取調室も 可視化希求!】 :「特権 権威 信頼 有形力には 敵わ無い!」:「誇れる法治社会 希求!」 :ITパソコン⇒無き時代ならば⇒【法令何て縁が無い】⇒法曹三者・官憲・ヤクザ等≒お仕事関係者のみ精通!? かいじゅう【懐柔】(名) スル 上手に話をもちかけて、自分の思う通りに従わせること。手なずけること。 「—策」 :【和歌山市 職員 人事考課 無!?】【ボーナス査定実態!?】 :選挙ニラ・睨み ⇒カイジュウ・懐柔策!? :「ガバナンス感じられ無い!」道路管理田中利幸課長様⇒円満退職! :三年間以上在職⇒歩道管理放棄⇒ 峪駑3年経過」⇒「廃棄処分」⇒◆嶇族了鎧堡駘僂砲蕩擁眛燦従回復⇒工事費負担」⇒ :「:税金上がる」抗議!⇒「和歌山市市役所自体の工事だった」⇒ :歩道掘削⇒アスファルト舗装に変更!(経年変化との回答要求⇒【一ヶ月待たされ】公式回答 わだち 【▼轍】〔「輪立ち」の意〕車が通ったあとに残る車輪のあと。「ぬかるみに—が残る」 :【“経年変化”】(写真添付無!)⇒御近所様証言:「“工事後”」≒平板タイル剥離状況から推認⇒ :【直角】ワダチ轍状態では無!工事関係者ならばお見通し・・・!? Re: :『“勿体無い”』滋賀県 嘉田知事 <具現!≒親衛隊!>≒【与党 県議多数!!!!!!!】 和歌山市長選は8月1日投開票 2010.4.17 02:03 このニュースのトピックス:選挙・和歌山 和歌山市選挙管理委員会は16日、任期満了に伴う市長選を7月25日告示、8月1日投開票の日程で行うことを決めた。また、欠員2を補充する市議補選も同じ日程で行われる。 立候補予定者説明会は、いずれも6月10日午前10時から和歌山商工会議所4階特別会議室で開かれる。 市長選には、現職の大橋建一氏(63)が3選を目指し立候補を表明している。 市議補選は平成20年に道交法(酒気帯び運転)容疑で逮捕された後みつる元市議の辞職と、今年3月に収賄と背任の罪で実刑が確定した旅田卓宗・元市議の失職による欠員2を補充する。 :恣意的捜査 点取り検事閣下 【98,9%有罪率 縛られる!?】 :官憲法曹お仕事仲間関係者!【捜査報償費】【調査活動費】≒ 公金詐欺横領!? :何方様も【お縄 頂戴無】(翌年⇒経費⇒激減⇒エビデンス!) :敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」 :明石歩道橋11人圧死事件副署長様 日本初強制告訴 【民主党政権感謝!】 :アメリカ国偉大さ! 共和・民主8年毎⇒【チェンジ】チュヨウ・中庸バランス保ち!⇒【無血 大掃除!?】 【地方公務員法】 【第36条】職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。 ⊃Πは、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左に掲げる政治的行為をしてはならない。但し、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。 一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。 五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 2真佑眩娃温爐傍定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。 たΠは、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。 ニ楙鬚竜定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。 【特定公務員の選挙運動の禁止】 特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。 なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が、公務員として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、法令に違反する行為となる(但し、一個人としての選挙運動は個人の自由であるため、一部の運動を除き認められる)。 地位を利用した選挙運動の禁止 一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが禁止されている。 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
BluesBB ©Sting_Band