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1 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/6/21 8:35  [返信] [編集] [全文閲覧]

県が行った急傾斜地工事で多くの違法工事があり、オンブズマンわかやまから不当な公金支出の返還を求められていると聞きましたが、どなたかこれに関連する情報を教えてください。
68 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/15 8:50  [返信] [編集] [全文閲覧]

んで、違法行為によって裏山を工事してもらった建築主は不当な利益を得たことになるんか?
違法行為を知ってか知らずか、工事をした業者も違法工事をした罪に問われるのか?
なんにしても急傾斜地の対策のやり方について、大きく見直す時期だってことか。
69 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/15 23:18  [返信] [編集] [全文閲覧]

68番様
建築主は不当な利益を得ていませんし、工事を請け負った業者も罪に問われることはありません。悪いのは県です。
急傾斜地の対策のやり方を見直す時期というよりも、和歌山県は全国と同等となるよう是正すべき時期であると考えます。

70 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/16 2:22  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>68
役所が積み上げ計算で入札価格を決めて、談合破りして入札落として受注しているのなら、
罪に問われるとかいうと、ふざけるなと業者が怒るわな。
71 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/16 9:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>69
ってことは、誰も何も言ってないのに県の担当部署が調査して、「こんなところにがけが?!このがけは危ない!」って判断して「これは工事せねば!」と考えて、予算つけて設計して工事した、ってことですかね。
全国と同等に是正するなら、危険じゃないし違法行為の結果なので原状回復の工事が必要?
72 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/16 19:30  [返信] [編集] [全文閲覧]

71番様
工事までの一般的な手順を全国標準として静岡市を例にしますと
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kasen/kyuukei001.html

○ 指定の手続き
 県知事は指定の対象となる区域を指定するときは、市長の意見を聴き県公報に掲載して公示し、市長に通知する。

地元要望及び調査→(説明会)→区域測量→説明会→同意確認→指定調書提出
− 指定告示 − 標識板・標識杭設置 − 工事用調査 − 崩壊防止工事

と静岡市ではなるわけですが、

和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、工事までの流れは、概ね次ぎのとおりだと推察します。
地元要望及び調査 − 工事用測量設計 − 説明会 − 崩壊防止工事

原状回復の工事が必要かどうかは分かりません。

73 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/16 19:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

>和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、

まるでまったく指定をしていないというのは語弊があるのでは?中には指定をせずに工事をした箇所がある、って言うことじゃないの?
74 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/16 22:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

73番さん
県はマスコミに次のように言っています。

県によると「単独」は工事個所が小規模で、早急な対応が必要なため、危険区域指定せずに実施していた。
単独工事は、急傾斜地法に基づく必要がないという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090523-00000004-agara-l30

>和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、

で特に語弊はないと考えます。
75 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/16 23:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

むしろ、72番の記事で 和歌山県の場合

崩壊防止工事を、崩壊危険工事にしようかどうか迷いました。
76 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/17 6:23  [返信] [編集] [全文閲覧]

35番さん
Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き7)

規模も小さく、ばらまき行政の典型であり、最初からとても急傾斜地法を遵守しようとは思えない確信犯的な平成7年頃に急傾斜地(緊急)工事が登場するまでの県単独工事はというと、特殊急傾斜地崩壊対策工事というのがあり、現在も続いています。略して急傾斜地(特殊)工事と呼ぶことにします。
この工事は、全国と同様、急傾斜地法を遵守し国庫補助事業を補完する健全な工事でした。しかし、この急傾斜地(特殊)工事も急傾斜地(緊急)工事が登場して以後は、同じ単独工事だということで、遵法精神が徐々に毒されていったのだと推測されます。つまり、厳しい私権の制限が伴い地元から嫌われ、危険区域の指定という面倒な手続きを要する急傾斜地(特殊)工事も、地元から喜ばれ法手続きも要しない(本当は要するんですが)急傾斜地(緊急)工事と同様に扱うほうがいいんじゃないかと。こうして、違法の迷宮にどんどん入り込んでしまったと推測します。どうせ単独工事は会計検査院の現地調査もないことだしとの思いもあったでしょう。
それが現在では、県幹部でさえ、単独工事は急傾斜地法に基づかなくとも良いんだとの誤った考えに固定され、黙認していってしまったんでしょう。
(続く)

77 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/18 6:23  [返信] [編集] [全文閲覧]

悪い、と感じないメンタリティ。   やっぱりなあ ...。
78 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/18 7:31  [返信] [編集] [全文閲覧]

公益工事ではなく、私益工事を県はした。 ということですか?
79 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/18 18:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

結局最後は、
知事→謝罪、これからは法にのっとって工事させる、工事費は返還しない
県→知事が言うならしょうがない、これからは指定してから工事します
工事受益者→別に頼んだわけでもない、しらん
裏の崖におびえる人→うわっ、最悪
こんなところか。
返還させても、県の財布の中で右から左のポケットに入るだけ。喜ぶのは手数料もらえる銀行だけ。
80 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/18 20:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

79番さん
オンブズマンの返還の請求先は、違法工事で公金の支出手続きを担当した職員とその最終責任者である知事です。
県職員個人や知事個人に返還請求をしています。
81 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/18 21:41  [返信] [編集] [全文閲覧]

いやいやいや、、、、だからそうかいてるじゃん。
それに、常識的に考えて、知事個人や県職員がそれを払うという判決出ると思えないでしょ。裏金化したわけでも、横領や着服したわけでもないというのに。返還するとなっても、行政って言うくくりでなるんじゃないかと言ってるわけです。

というか、そもそも公金の無駄使いを追求するならほかになかったのかと思いますがね・・・・。
82 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/19 0:53  [返信] [編集] [全文閲覧]

そうだそうだ どんな違法や不当があっても、裁判所は県知事や職員を無罪にするに決まってるやんけ。たかが毎年2億ぐらいの慈善事業やろ。
83 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/19 10:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

>公益工事ではなく、私益工事を県はした。 ということですか?
そういうことです。
84 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/20 14:43  [返信] [編集] [全文閲覧]

どの法律に違法なの?
85 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/20 17:16  [返信] [編集] [全文閲覧]

崖に落ちた崖っぷち犬を県、市職員が資材を運んで救けようとして、公費をつかった。それをオンブズマンが問題化した程度のレベルでは。
86 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/20 21:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

法律上、違法な手順だったことと、工事内容が安全基準に満たなかったこととは別問題として考えるべき。それに安全基準に達していない=危険という認識も間違っていると思う。
公益ではなく、私益だというがそれをどうやって証明できるのかもわからない。崖が崩れていない=私益、なんていう理屈はどうだろう?
87 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/20 23:38  [返信] [編集] [全文閲覧]

県職員個人または県議宅の裏山の崖に公費を法的な手続きなく投じたら私益で、複数の家の工事だったなら公益。
88 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 0:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

>どの法律に違法なの?
地方自治法第2条第2項です。
89 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 0:13  [返信] [編集] [全文閲覧]

>崖に落ちた崖っぷち犬を県、市職員が資材を運んで救けようとして、公費をつかった。それをオンブズマンが問題化した程度のレベルでは。

毎年2億円強の違法な公金支出は少ないとは言えないのではないでしょうか。

90 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 0:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

86番さん
>法律上、違法な手順だったことと、工事内容が安全基準に満たなかったこととは別問題として考えるべき。
おっしゃるとおり、違法であるということと、危険工事であるということは別問題です。
ただ今回の違法は単なる手順・手続きミスの問題ではありません。

>それに安全基準に達していない=危険という認識も間違っていると思う。
たとえば、自動車メーカーが安全基準に達していない自動車をつくったとしたら、これを欠陥自動車・危険な自動車という意味と同義で考えています。

>公益ではなく、私益だというがそれをどうやって証明できるのかもわからない。
67番の記事をご参照ください。

>崖が崩れていない=私益、なんていう理屈はどうだろう?
 そうは言っていないつもりですが。

91 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 0:32  [返信] [編集] [全文閲覧]

>県職員個人または県議宅の裏山の崖に公費を法的な手続きなく投じたら私益で、複数の家の工事だったなら公益。

67番の記事をご参照ください。

92 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 0:42  [返信] [編集] [全文閲覧]

アメリカ合衆国を例にとれば、土砂災害(地すべりなど)による防災対策は、国ではなく土地所有者が行うべきものとされるなど、自己責任の原則が貫かれている。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD
93 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 6:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

35番さん
Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き8)

それで、何が危険なんだと言う話に戻りますと、工事費を安くあげるため設計基準が道路の山留めブロック積み擁壁等のものを用いています。これはと言いますと、必ずしもがけ崩れ等を考慮する必要がない場合に道路工事などで適用する設計基準であり、がけ崩れや土砂崩壊が発生することを前提としなければならない急傾斜地崩壊防止工事に適用してはいけないんです。
 道路の擁壁設計基準と急傾斜のものとの最大の違いは、基本的なところでは、急傾斜の擁壁は上部背面にデッカイ土砂崩壊の待受けポケットを設置しなければならないということです。土砂災害防止法が適用されてからはポケットがさらに大きく設計しなければならなくなりました。単なるブロック積みのものよりも工事費が数倍に跳ね上がります。山すそ保全対象の人家が1戸であろうと10戸であろうとデッカイ土砂崩壊の待受けポケットを設置しなければならない考え方は元来、同一のものでなければなりません。保全対象人家が少なく、小規模であったとしても、設計の質まで落としてはいけません。しかし、対象人家が1〜2戸の急傾斜地(緊急)工事は、デビュー当時から単なるブロック積みです。そして極度の事業費カットは、同じ単独工事のかつては優等生であった急傾斜地(特殊)工事まで悪い影響を与えきたということです。急傾斜地法遵守と正しい設計基準適用の両方にです。
(続く)

94 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 22:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

>93
詳細に書き続けていただいてるところ悪いんですが、そろそろ今までのまとめをしてほしいw
95 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/21 23:54  [返信] [編集] [全文閲覧]

>詳細に書き続けていただいてるところ悪いんですが、そろそろ今までのまとめをしてほしいw

1.地方自治法第2条第2項に反する違法がある。
  つまり、県は、もともと民間(建築主等)の仕事を、県の義務ある仕事と間違ってやっている。
  急傾斜地法を適用し、一定の条件を満たして、はじめて県の仕事になる。適用していないからダメ。
  公益・公共工事ではなく、私益工事をやっていることになる。
2.急傾斜地崩壊対策工事と言いつつ、落石や、土砂崩壊に対し多くは無力な危険工事である。
  ということですw
96 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/22 6:47  [返信] [編集] [全文閲覧]

「地域における事務」って何なの? 根拠法令が必要なの?
97 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/22 17:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

違法行為をしたことは間違いないから、立場のある人はきちんと罰は受けるべきだと思うな。県は法律の遵守を権力や税金を使って、普段から県民に訴えているのだから、訓告や戒告などのぬるい処罰はありえない。
そして、これからは法律に則って工事をしてほしい。
98 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/22 19:29  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

「地域における事務」とは,いわゆる地方分権一括法の大改正
の際に規定されたもので,地方自治体が行う事務の範囲を包括的
に表現したものであり,事務の範囲や内容を積極的に示している
訳ではない,と考えられています。
 
 また,「地域における事務」のことを「自治事務」との表現で
も用いられます。「自治事務」の中には,法定されている自治事
務もありますし,自主自治事務もあります。

 本件の場合,県は,自主自治事務であるとしており,その根拠
が「実施要領」であるとしているのでしょう。
 
 しかし,「実施要領」がその根拠となりうるかが問題です。
 
 「実施要領」は,条例などのように議会で採択されたものでは
なく,単に県職員らで作成したものであり,県職員らが勝手に作
成したものを,根拠にしているのですよ。この点,みなさんは,
どう思われますか。

 それも,急傾斜地法に照らせば,できることのない工事を。


 
 
99 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/23 7:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

条例ではないものを根拠とすることは、当然できないと思います。
100 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/23 22:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

本来、急傾斜地法を適用すべきを適用しないのは、不当だね。
101 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 7:16  [返信] [編集] [全文閲覧]

私の住んでいる住宅団地内の傷んだ道路の舗装を、市に新しくやり替えて欲しいとお願いしたら、市の担当者のかたに、
「市道ではないからできません。団地の皆さんの私道(わたくしみち)なのですから、団地自治会のほうでしてください。」と断られました。私は、てっきり市のほうでやってくれるものだとばかり思っていました。

もし仮に、市の担当者が間違って、市が新しく舗装をやり替えてくれたら、感謝感激なんですけど、これは違法工事となるわけなんでしょ。そうなると確かに公共工事ではなく私益工事ですよね。もともと市が果たすべき「地域における事務 」(工事)ではないということなんでしょうね。きっと。

今回の急傾斜地工事の問題も、これと同じ過ちを犯しているということですね。県は叱られるでしょうね。

102 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 8:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

>101
話しそれるけど、ただのマンションではなく住宅団地なら公営や組合の運営じゃないのでしょうか?私営の団地ってあまり聞いたことないので。
団地内のものなら通常は、県、市、UR、住宅供給公社、工業農業組合が責任を持って舗装や修繕をするんじゃないかな
103 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 16:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

私営の団地沢山あるよ。和歌山しないなら東洋台、春日台、六十谷ニュータウン、東ニュータウン、学園前など数えきれない。
104 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 19:09  [返信] [編集] [全文閲覧]

102番さんのおっしゃる住宅団地の道路は公営住宅法に基づく共同施設たる「通路 」のことを意味されています。これが市営住宅に係る通路(道路)であれば、公営住宅法に係る市の果たすべき「地域における事務 」となる訳です。市の部署でいえば「住宅管理課 」と呼ばれるようなところです。この通路(道路)管理者たる市が公営住宅法に則り、責任をもって舗装や修繕をするのは当然です。

一方、101番さんがお願いに行き、断られた部署は市の「道路管理課 」と呼ばれているようなところでしょう。この部署では、道路法に基づき市道認定された道路(市道)の行政を行っています。ここでは、市の果たすべき「地域における事務 」として道路法に基づく市道管理の事務を処理してます。

101番さんがお住まいの住宅団地は、おそらく民間の土地開発会社が造成したものであろうと推察されます。その住宅団地内の道路の管理者が民間(当該住宅団地の自治会)であるから、市の道路管理課は、この道路は市道認定された道路でもないし、これから市道認定すべき道路でもないから、101番さんがお願いした団地内道路は自治会自らが修繕してくださいということで、市は断ったのでしょう。

つまり、市の「地域における事務 」ではなかったということです。

105 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 20:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

都市計画法に基づき団地の道路、公園、水道は開発業者から和歌山市に移管されると聞いたが、市は水道、公園だけ引き取り道路は取り残され、団地は困っています。団地によって移管方法が差別されているような気がします。市は説明してほしい。
106 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 21:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

105番さん 詳しいことは、該当する市町の道路管理課にお問い合わせくださいますようお願いします。

ただ、民間の住宅団地の道路においても、不特定多数の市民が利用する道路であれば、市はこの道路を市道認定のうえ、道路法に基づく道路として管理する例は多くあるものと考えられます。
107 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/24 23:40  [返信] [編集] [全文閲覧]

団地道路の急傾斜地て将来危険性が。団地造成業者は土地を完売して後はしらんぷり。崖が崩れたら?
108 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/25 8:50  [返信] [編集] [全文閲覧]

>107さん
詳しいことは、お住まいの市町の道路管理課にお問い合わせくださいますようお願いします。
ただ、団地道路のがけ崩れ保全等の管理は、当該道路の管理者(団地造成業者若しくは団地自治会など)の事務(仕事)になるものと考えられます。

次に、そのがけ崩れの危険が団地道路に隣接する住宅や住民に及ぶ場合について述べさせていただきます。
詳しいことは、お住まいの市町の防災担当課にお問い合わせくださいますようお願いします。また、急傾斜地工事等や土砂災害防止法に係る事案であれば、市町役場や最寄りの県振興局建設部等にお問い合わせいただきますようお願いします。

以下はこのスレッドの主旨から述べさせていただきます。
まず、がけ崩れ等の自然災害について61番、62番及び67番の記事を踏まえてくださいますようお願いします。
現在、九州の北部や山口県では、梅雨末期特有の豪雨災害が発生しています。日本列島では、毎年のように台風や梅雨前線の豪雨による河川の氾濫や土砂災害に見舞われています。そして、自然災害により死者や犠牲者がでるたびに、一体、行政は何をやっているんだと叫びたくなります。しかし。果たして、行政だけに責任を押し付けるのは如何なものでしょうか。54番の記事から抜粋します。「 責任とは誰にどんな責任があるかということです。つまり、国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者、被害者の各々にどんな責任があるかということです。各々が果たすべき責務を全うし、それでも運悪く自然災害の被害に遭ってしまったとすれば、誰をも責めることはできないでしょう。逆に、誰かに無責任や違法があり、被害を招いてしまったのであれば、その責は問われるべきであると考えます。違法というものは、どこまでいっても違法であり免罪されるものではないと考えます。」
 今、団地道路にがけ崩れの危険があり、隣接住宅がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第19条第4項からすれば団地敷地造成業者に第一義的責任があり、次に、自己責任の原則として当該宅地をがけ崩れの被害を受けるおそれがないと判断して宅地を購入したとみなされる建築主に責任があるように思われます。
 自費で防災工事をする場合には、市町の助成制度を受けることができますし、また、一定の要件がそろえば、皆さんに代わって、県が急傾斜地法による急傾斜地崩壊対策工事をする制度もあります。
109 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/25 14:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

団地の町内会や自治会で団地内の道路舗装や道脇の崖崩れを管理したり費用負担は無理です。自治会費はせいぜい月五百円前後。冠婚葬祭ていどです。
110 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/25 14:27  [返信] [編集] [全文閲覧]

君らは棄民だよ。和歌山市民ではない?
111 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/25 21:01  [返信] [編集] [全文閲覧]

本スレッドでは、急傾斜地工事の違法公金支出問題を追及しています。税金の使い方に違法・不当、不公平なものがあってはなりません。101番さん、105番さんそして109番さんも団地道路の問題を通じて、急傾斜地工事問題の不合理を我が身を持って体感されているものと思います。
住民に義務ある仕事(事務)が一方では行政に当然断られ、他方では根拠法令もなく受け入れられる。このような不合理は、許されるはずがありません。
112 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/26 8:36  [返信] [編集] [全文閲覧]

地方公共団体は、「地域における事務 」を処理する。という地方自治法の意味をさらに道路を例にして説明すれば、
道路法に基づく、国道42号の管理は「国の事務 」ではあるけれども、県や市町の「地域における事務 」ではないし、県道粉河加太線は県の「地域における事務 」であるし、市道・町道認定した道路は市町の「地域における事務 」であるということです。
また、県営林道は森林法、県営農道は土地改良法、臨港道路は港湾法に基づき処理するそれぞれ県の「地域における事務 」であるということです。
民間住宅団地内の道路は「住民の事務 」であるというわけです。
それで、県や市町の公物である道路は、それぞれの根拠法令に基づき地方公共団体が処理する「地域における事務 」として設置や管理などをしているということです。
根拠法令が必要だということです。
根拠法令が地方公共団体の「地域における事務 」と、「国の事務 」や「住民の事務 」とを区別しています。
113 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/26 8:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

町内会や自治会は任意団体で、加入してあない人もいる。最近では、新興団地で自治会の結成を見送ったところもあり、団地内に防犯灯もなく、市広報も配られない。若い共稼ぎが多く、煩わしいのか。道路管理は自治会の責任と言われても。この団地ができたばかりの2年前、住民に対して国勢調査も和歌山市はしなかった。
114 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/26 10:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

>98
「実施要領」は,条例などのように議会で採択されたものではなく,
単に県職員らで作成したものであり,
県職員らが勝手に作成したものを,根拠にしているのですよ。

県が「実施要領」を根拠とするのは不当だ。
115 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/26 13:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

逃げれば逃げるほど、墓穴は大きくなる。
116 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/26 19:32  MAIL  [返信] [編集] [全文閲覧]

 実施要領のことを理解される上でも
「地域における事務 」について,もう
少し詳しく述べさせて下さい。

 この規定は,県などの地方公共団体の
事務の範囲を包括的に規定したものです。
 だから,和歌山県内において県が行っ
ている事務の殆どがこの範囲に含まれま
す。しかし,その事務が適法かどうかは
別の問題なのです。

 また,急傾斜地法に基づく事務も「地
域における事務」なのです。 
 すなわち,急傾斜地法の規定には,
「急傾斜地崩壊危険区域の指定」「急傾
斜地崩壊防止工事」などについて,都道
府県知事が指定し,都道府県の施行する
工事と定められていることから,急傾斜
地法に基づく事務は,「地域における事
務」なのです。

 換言すると,県が行う事務が,「地域
における事務」であることは,当然の前
提なのです。
 だから,そのことのみでは,県の行う
事務が適法に行えることの根拠にはなら
ないのです。
 すなわち,「地域における事務」で
ある上に,県が行うことの根拠が必要で
すし,その根拠も自治行政の基本原則に
則っていることが必要だということなの
です。

 なお,急傾斜地法に基づく事務は,法
律に定められた県の「地域における事務」
なのですから,こちらは,法律に定めら
れた適法な事務であることは,明白です。
 
 急傾斜地法に基づく事務が,「地域に
おける事務」ではないなどと言う方がおら
れるでしょうか。

117 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/7/26 22:19  [返信] [編集] [全文閲覧]

>112続き
それでは、問題の急傾斜地工事はどうかといえば、県は、次のように説明しています。
「県単独工事(防災工事)は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」

この地方自治法第2条第2項は、逐条解説によれば、普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めるものであるとされています。つまり、その工事が県の事務・権能の範囲内であるか範囲外であるかが問題となってきます。そして、その工事が県の事務・権能の範囲内であり得るためには根拠法令が必要だということです。

112番記事の道路法を根拠法令とする道路の例で言えば、国道42号の事務は国の事務であり、県の事務・権能の範囲外だ。民間住宅団地内の道路の管理は民間事務であり、県の事務・権能の範囲外だ。県道粉河加太線の管理事務は県の事務・権能の範囲内だ。という具合です。
つづく
118 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/7/27 7:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

がけ崩れの防災工事は建築基準法が規定するもともとは「住民の事務 」です。これを住民に代わって県が処理する「地域における事務 」すなわち、県の事務・権能の範囲内としてなし得る根拠法令は何かということです。県が宣言したように工事の根拠法令が急傾斜地法ではないとすれば、県があたかも根拠法令であるかのようにいう実施要領も条例等法令ではありませんから、トータル何ら県が処理する「地域における事務 」になし得る根拠法令はありません。ですから、この事務は依然として県の事務・権能の範囲外の「住民の事務 」のままです。したがって、県の事務・権能の範囲外で「地域における事務 」ではないものを県が処理するのは地方自治法に反する違法だということです。

 ,けの防災工事はもともと「住民の事務 」であるということ。
◆,海了務(工事)が根拠法令をもって、住民に代わって県の「地域における事務 」として処理する。

という考え方を神奈川県の例にみれば、

「 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。・・・(神奈川)県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 」となっている。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html
119 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/7/27 20:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

>96 「地域における事務」って何なの? 根拠法令が必要なの?

平成12年の改正前の地方自治法では、自治体の事務(仕事)を「公共事務(固有事務)」、「団体委任事務」、「その他の行政事務」の3種類に分けられており、これらの事務について、同法第3条第2項で、次のように具体的な例示がされていました。
http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/history/jichihou/jichi01.htm
これが現行の地方自治法第2条第2項でいう「地域における事務」とほぼ同義と考えられています。この第2項は、地方公共団体のうち普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めるものであるとされています。
ここで留意しなければならないことは、改正前の例示の事務は自治体でも民間でも、どちらでも処理する事務が数多く含まれていると言うことです。例えば、旧同法第3条第2項第6号に「住宅」という事務が例示されています。世の中、数の多さでは民間住宅(民間が処理する事務)が圧倒的に多いでしょう。一方、行政が公共事務として住宅を取り扱う(処理する)のは、例えば、公営住宅法とそれに基づく条例・規則で規定する公営住宅があります。つまり、民間の事務と区別し、行政の事務として処理するためには根拠法令が必要だということです。いくら住民の福祉の増進を図ることを目的だと称したとしても、根拠法令もなく行政がかってに個人の住宅を建ててあげることはできません。特に、例示各号の末尾に「設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。」となっている事務には各々根拠法令が必要です。該当する法律がない場合でも、いわゆる「設置及び管理条例」の制定が必要です。各々の法令を根拠にこれら事務が地方公共団体の「地域における事務」となりえ、また、地方公共団体の「地域における事務」と民間事務とを区別することができる訳です。
したがって、もともと民間事務である工事を、法令ではない実施要領を根拠として、
「県単独工事は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項の規定に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」とする県の考えは誤りであり、違法です。

120 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/28 8:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

法律A : 我が家は「我が家の事務 」を処理する.
◆「となりの家の事務 」 は「我が家の事務 」ではない。
我が家は「となりの家の事務 」を処理した。
これは法律Aに違反する。
県の違法はこういうことですね。

法律B : 一定の要件を満たした場合、我が家は「となりの家の事務 」をする。
法律Bを根拠法令とし、我が家は「となりの家の事務 」を処理する。
これは合法である。法律Aにも違反していない。
全国標準の考え方はこういうことですね。

法令ではない決まりC : 事務は「我が家の事務 」として処理する。
「となりの家の事務 」は、法令ではない決まりCに基づき処理するもので、法律Aに規定されている我が家が処理する「我が家の事務 」であると考えている。

↑もともと事務はとなりの家の事務であるので、何か支離滅裂だけど、県の考えはこうなりますね。

○法律A : 地方自治法第2条2項、 ○法律B : 急傾斜地法、 ○法令ではない決まりC : 実施要領、 ○事務 : がけ崩れ防災工事、 ○我が家 : 県、 ○となりの家 : 住民

県の考え
「県単独工事(防災工事)は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」

121 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/29 7:20  [返信] [編集] [全文閲覧]

がけの防災工事はもともと「住民の事務 」であるということ。
この事務(工事)が根拠法令をもって、住民に代わって県の「地域における事務 」として処理する。

という考え方を神奈川県の例にみれば、

「 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。・・・(神奈川)県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 」となっている。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html

もちろん、神奈川県では和歌山県が問題の単独事業においてもこの考え方です。

122 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/29 8:02  [返信] [編集] [全文閲覧]

今の県幹部、若い職員の気持ち考えているのでしょうか。
県幹部、自分達だけが逃げることばっかり考えて、
違法や不当を次の世代の職員に押し付けるのは良くないよ。
まずは、ちゃんと県民に謝罪するべきだと思うな。
それが責任ある立場の人間がとるべき道だと思います。
もうこれ以上、違法工事はしたくないです。

123 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/29 21:03  [返信] [編集] [全文閲覧]

逃げれば逃げるほど、墓穴は大きくなる。

124 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/30 6:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

<和歌山>老人ホーム裏山を緊急点検 (7/29 17:23)
西日本を中心に記録的な豪雨による土砂災害が頻発し、各地で死者がでていることなどを受けて、和歌山県は土砂災害危険箇所にある特別養護老人ホームや保育園などの緊急点検を始めました。

和歌山県南部では午前11時現在も雨が続いており、新宮市では降り始めからの総雨量が239ミリとなるなど、各地で200ミリを超えてました。和歌山県では2年前にも緊急点検を行っており、その際に異常は見つかっていませんが、万全を期すため29日から点検を実施することになったものです。紀の川市の老人福祉施設組合「白水園」では、午前10時から土砂崩れの危険性のある裏山を中心に、山肌に亀裂が無いか湧き水が出ていないかなど県の職員が念入りに点検しました。この緊急点検は来月11日まで、県内の特別養護老人ホームや保育園など、202ヵ所で実施されます。

http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_006_20090729002.html

裏山の点検するのが県の義務ある仕事なら、お願いだから責任をもって、県下の危険な裏山1万2200カ所、全部、点検してくださいな。
老齢世帯でさえ何千カ所、まだまだたくさんありますよ。万全を期してください。
テレビが写したところだけではないですよ。(つまみ食いは許されません)

防災の責務を果たすのは中途半端が一番危ない。各々の責任の所在をはっきりさせ、全うしましょう。

125 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/30 7:11  [返信] [編集] [全文閲覧]

緊急点検とは聞こえは良いが、何も知らないマスコミを利用した美談売名。
山口県等の豪雨災害のあとだし、世論も味方につけやすいテーマだからね。
126 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/30 7:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

美談売名とは何事か。バカ者め!
裏山の点検は、県砂防課の責務に決まっておるではないか。
法令ではない決まりCに、ちゃんと書いてあるのだぞ。

127 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/31 7:12  [返信] [編集] [全文閲覧]

県は、県が裏山の点検をするものとの勝手な思い込みをしていませんか。
ムードで行政をしていませんか。
他府県も同様の点検をしていますか。
防災行政は、各々の責任の所在をはっきりさせるため、必ず根拠法令がありますよ。
県管理施設の点検が、県の責務です。

128 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/31 7:59  [返信] [編集] [全文閲覧]

裏山の点検は次の誰の義務や責任でしょうか。

54番より抜粋
国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者。

今回のテレビ放映では、県が点検をしてくれるものと、多くの県民が誤った受け取り方をするでしょう。


129 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/7/31 23:30  [返信] [編集] [全文閲覧]

県民の安全を守るのが県の行政。県が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。
とのご意見も聞こえてきそうです。

130 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/1 9:11  [返信] [編集] [全文閲覧]

なんにせよ、そのニュースと急傾斜の違法施工問題をごっちゃにしてはいけないと思う。

131 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/1 9:50  [返信] [編集] [全文閲覧]

今回のニュースは、違法工事問題と県の誤りの源泉が同じところにあります。
おいおい書いていきます。
132 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/1 10:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

>>130氏
いいじゃないの、ニュースの解説は聞きたいよ。
133 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/1 21:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

129続き
仝民の安全を守るのが県の行政。県が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。
町民の安全を守るのが町の行政。町が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。
9駝韻琉汰瓦鮗蕕襪里国の行政。国が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。

 ↓◆↓を各々単独でみた場合には、それぞれ尤もらしく聞こえるものも、並べてみれば一体、誰に、第一義的な責任があるのか分からなくなります。

実は、責任があるとすれば、正解は住民にあります。

災害対策基本法(住民等の責務)
第7条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 前項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。

第2項「 自ら災害に備えるための手段を講ずる 」とは、災害予防に関する住民の責務を明らかにしたものであり、例えば、防災についての知識を身につけること、がけ崩れの前兆現象の知識などを身につけ、がけに異常がないかどうかの点検も含まれます。
つまり、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者の責務となっています。
「 自分の身は自分で守る 」とはこのことです。
このため、気象台や行政は、このような知識を住民に理解していただくための啓発活動を実施しています。

裏山の点検は、県の事務ではありません。
134 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/2 0:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

何度も何度も同じことを書いている気がするんだけど・・・・。
これだけ言い方変えて書いたら、もういいんじゃないですかね・・・。
オンブズの追加の情報も出てこないし、飽きた。
135 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/2 8:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

?
136 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/2 14:17  [返信] [編集] [全文閲覧]

?
137 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/3 7:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

県は2つの問題を露呈した。
|亙自治法に係る、違法工事
∈匈佳从基本法に係る、裏山の問題点検
県は、思い込みが激しい。
がけ崩れ対策は、すべて県の仕事であると思い込んでいる。
防災は、各人の責任を明確しないと危険を招く。
これを無視し、単にやれば良いというものではない。
138 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/3 8:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

?
139 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/3 22:34  [返信] [編集] [全文閲覧]

?
140 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/4 7:55  [返信] [編集] [全文閲覧]

?
141 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/5 8:00  [返信] [編集] [全文閲覧]

?
142 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/5 8:24  [返信] [編集] [全文閲覧]

ああ、自分以外でも怪しいスレだと感じている人はいるのか・・・w
143 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/6 7:14  [返信] [編集] [全文閲覧]

法律A: PはQをする。
PがQ以外をするならば 、
これは、法律Aに反にします。

合法ではありません。
普通、これを違法といいます。

PがQ以外をするならば 、どこに違法と書いてあるのか。
書いていなけりゃ違法ではない。と言い出すのは
ナンセンス。
144 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/7 7:16  [返信] [編集] [全文閲覧]

Pを「県」、Qを「県の事務・権能の範囲内の事務を処理」とすれば
法律A : 県は、県の事務・権能の範囲内の事務を処理する。 となります。
ここで、QをQ以外のもとするならば、例えば「国の事務を処理」とすれば
これは、県は、国の事務を処理する。 となり、法律Aに反する違法となります。
同様に、Q以外のものとして、例えば「建築主の事務を処理」とすれば
これは、県は、建築主の事務を処理する。 となり、法律Aに反する違法となります。

逐条解説では、普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めたものであるとしている。

145 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/7 8:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

ああ、はいはい。何度も何度も同じことを書いて上げなくても、新情報が来たらまたあげようよ。
集合代数みたいなの持ち込んで書いても、余計煩雑で無意味でしょ。気合は感じていたが、少し度が過ぎてきてるように感じてきた。
146 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/8 8:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

ご忠告ありがとうございます。
自身ナンセンスに陥らないためにも、効果的に違法を見い出す手法であると思っています。重宝しています。また、本スレへの訪問者の皆さんのためにも、引き続き違法や危険などを喚起していきたいと考えています。今後とも、よろしくお願いします。

「 法律A : PはQをする。 」型構文の法令に、例えば、道路法第12条があります。
(この構文型では、Pは特に人格や法人格等である必要はありません。)

第12条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。 (但し書き以下省略)
この場合、
P : 国道の新設又は改築
Q : 国土交通大臣    →   国土交通大臣及び都道府県知事
と言うように、「 Q以外のもの 」に置き換えれば違法となります。

違法A : 国道の新設又は改築は、国土交通大臣及び都道府県知事が行う。

違法Aが、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、都道府県の国に対する地方協力であり、両者の間で委託協定を結んであったとしても、これは違法です。

この事務が、地方自治法第2条第8項の「 法定受託事務 」でない限り、
和歌山県と国は、この違法にあるかもしれません。
147 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/9 0:51  [返信] [編集] [全文閲覧]

あなた、他人の意見は真剣に聞いている振りして、自分は正しいって無視するタイプでしょwまぁ、もういいよ。がんばってくださいw
148 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/9 7:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

「 違法 」であるのかどうかが問題です。
「 事実 」であるのかどうかが問題です。
本スレッドでは、これに沿ったご意見を賜ればありがたいのですが。
よろしくお願いします。
149 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/9 8:06  [返信] [編集] [全文閲覧]

具体的な事例を挙げます。(146のつづき)
一般国道24号京奈和自動車道という道路法に基づく国道が、現在、建設されています。
この中で、道路法第12条に基づく、専ら国土交通大臣が所掌する国道の新設又は改築に係る事務があり、その中の一つに、事業地の用地取得の事務があります。
この用地取得の事務を国土交通大臣が行えば合法ですが、たとえその事務の一部であったとしても、法令上の「 特別な定め 」がない限り、和歌山県知事が行えば違法となります。

和歌山県那賀振興局建設部京奈和高速事務所では、京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の新設又は改築事務のうち、用地取得に関する専ら国土交通大臣の事務の一部を和歌山県知事が行っています。これは道路法第12条に反する違法となります。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/04/gyomu04.html

和歌山県知事の指揮監督下で、国の事務に従事する和歌山県職員の人件費等は、県の違法若しくは不当な財務会計上の行為に当たります。

また、この違法により、本来これらの県職員が果たすべき県事務に穴があき、県民に不利益を生じさせています。
もっとも、この事務に関しては国土交通大臣と和歌山県知事の間に、何か法令上の「 特別な定め 」が存在するものと考えられます。その場合、違法ではありませんから。
どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。
150 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/10 7:23  [返信] [編集] [全文閲覧]

引き続き、この事例を地方自治法第2条第2項の観点からみれば、
第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。(中省略)
「 法律B : PはQする。 」
P: 普通地方公共団体
Q: 地域における事務を処理  →  国土交通大臣の事務(国の事務)を処理
と言うように、「 Q以外のもの 」に置き換えれば違法となります。

違法B: 普通地方公共団体は、国土交通大臣の事務(国の事務)を処理する。

このように、地方自治法に関して違法となります。
ですから、この事例では道路法に反する違法であり、且つ、地方自治法に反する違法でもあるわけです。
これが合法であるためには、国道の新設又は改築の事務が、国土交通大臣に代わって和歌山県知事がなし得る、法令上の「 特別な定め 」が必要となります。つまり、地方自治法第2条第8項の「法定受託事務」になり得る法令上の「 特別な定め 」が必要となります。当然、国・県の委託協定の類が「法定受託事務」になし得るものではありません。
どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。

建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。という建築基準法における専ら建築主の事務が、法令上の「 特別な定め 」である急傾斜地法が介在することにより、建築主に代わって、県の事務となり得る場合と同様にです。なければ違法と考えられます。
151 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/10 23:54  [返信] [編集] [全文閲覧]

同様の違法は、和歌山県西牟婁振興局 近畿自動車道紀南高速事務所においてもなされているかもしれません。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130600/kensetu/nexco.html

また、これら事務所の総元締めである和歌山県県土整備部道路局 高速道路推進室も同様です。
152 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/11 7:21  [返信] [編集] [全文閲覧]

実施要領について考えてみます。

今、県砂防課が作成した独自の実施要領を、仮に条例として定めるものとします。
条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、
これに加え自治法第14条第1項により、条例は法令に反してはならないと定められています。

ところが、建築基準法では防災工事は専ら「 建築主 」の事務とするとなっているところ、実施要領ではこれに反し「 県 」の事務とするとしています。
つまり、実施要領は建築基準法に反しています。
このため、法令に反する実施要領は条例としては制定できないということになります。

法令に反して条例化できない性質の実施要領を、県施策の根拠とするのは誤りです。

法令ではない実施要領を根拠とすることはできない。というより以前に、
法令に反する実施要領を根拠とすることはできない。と言うべきかもしれません。
153 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/12 7:09  [返信] [編集] [全文閲覧]

ナンカ勘違いしそう。国庫補助事業の説明文

急傾斜地崩壊対策事業
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律代57号)第21条)

目的
急傾斜地崩壊防止施設の設置等を行うことによって、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。

この目的があたかも急傾斜地法の目的であるかのような錯覚をしませんか。まるで法令条文のような書きぶりです。また、事業主体が都道府県ですから、事業の実施義務が、最初からあたかも県にあるように勘違いさせるような気がします。常に目にするサブミナル効果は怖いですよ。
154 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/13 7:26  [返信] [編集] [全文閲覧]

県は、土砂災害から県民を守る。ハード面の土砂災害対策は、持って生まれた県砂防の仕事だと、
いつからなってしまったんですか。
急傾斜地法や砂防法はそんな趣旨ではありません。
中心法である砂防法だって、本質は治水法です。
155 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/14 7:29  [返信] [編集] [全文閲覧]

砂防法
第一条 此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ
砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為ニ施行スル作業ヲ謂フ

解りやすくいえば、
砂防施設というのは、国土交通大臣が指定する砂防指定地で、河川下流の河床上昇により河川氾濫の原因となる土砂堆積を防ぐため、河川上流に設置する砂防えん堤や床固め工群等をいい、
砂防工事というのはこれら砂防設備を施行する作業をいう。
ということです。

このように砂防事業の根拠法である砂防法は、河川氾濫を防ぐための治水目的の法律です。第一義的には土砂災害から人命・財産等を守ることを目的とはしていません。もっとも、砂防施設の副次効果として土砂災害から人命・財産等を守るということはあるでしょう。
しかしこの法律は、あくまでも「 治水上砂防の為 」であり、「 土砂災害防止上砂防の為 」とはなっていません。国の指導からしてそうなんでしょうが、
県砂防課は、法律が目的とする治水上のことには一言も触れないで、砂防事業の目的は土砂災害から人命・財産等を守るということに歪曲しています。
人命や土砂災害を口実にさえすれば、歪曲が合理化・正当化されるというものではないはずです。
こんなところにも、県砂防課が、県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づかないなどと言い出す違法の温床があるように思えてなりません。
156 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/15 7:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

一番の心配は、満砂状態になった砂防えん堤は、その上流で発生する土石流には無力だたいうことです。土石流が砂防えん堤を素通りし、下流の人家を直撃するということです。
また、コンクリートが老朽化していく砂防えん堤が土石流により破壊され、砂防えん堤に満砂状態で溜まっている大量の土砂が、下流人家を直撃する。そんな心配があります。
先般の山口豪雨で、老人ホームが被災したのも上流の砂防ダムが決壊したのが原因だという話もありました。

その他、色々問題があるようです。
http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html
http://www5.plala.or.jp/Y_YUKI/SABO/index.html
157 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/15 10:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

そういう他人が書いた不確実な悪いイメージの部分だけを声高にするという姿は感心できないね。ネタがなくなったので、今度は砂防ダムはダメダっていうお話ですか?
158 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/15 12:36  [返信] [編集] [全文閲覧]

急傾斜地違法工事を行っている、砂防事業の県や国の姿勢の背景に言及したいと考えています。
県砂防課の大きな誤りは、その施策が急傾斜地法や砂防法が目的とするところとは別物になっているということです。
違法工事の根っこがなんであるか。皆さんに、今は、それを明らかにしていきたいと考えており、砂防工事に話が及んでいます。
159 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/16 7:24  [返信] [編集] [全文閲覧]

県砂防課がいう、土砂災害から人命や財産の保全を第一に考え砂防ダムなど砂防施設整備するというものに、前出の下記ホームページでは強く否定しています。

Q10.砂防ダムを造れば安心できますか?
http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html#Q10

危険な場所への土地利用
砂防ダムをつくって土石流の通り道を住宅地にする事への疑問
http://www5.plala.or.jp/Y_YUKI/SABO/index.html

前に述べたとおり、砂防法はもともと治水を目的とした法律であるわけですから、土砂災害防止を標榜するのは誤りです。

正しくは下記の記事論文のようなものです。
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnMMzvYwBv_cJ%3Awww.zenken.com%2Fhypusyou%2Fzenkensyou%2Fh14%2Fzk_14_02_kasen04.pdf+%E6%B5%81%E5%9F%9F%E7%A0%82%E9%98%B2&hl=ja&gl=jp

160 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/17 6:48  [返信] [編集] [全文閲覧]

県は、法律の目的ではない目的を、何ゆえ設定するのかできるのか理解に苦しむ。
161 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/17 8:45  [返信] [編集] [全文閲覧]

数年前ですが、古座町から一枚岩に行く途中、古座川町の古座川本流と合流する川が泥のように濁っていて、本流の清さとくっきり対比でき驚きでした。雨上がりですので、沿岸の森林の豊かさに影響しているのか?また、さらなる支流の土石流か、砂防の状態などに左右されるのかも知れません。人家を守る砂防対策と含めて雨上がりの川の濁りを診断する渓流対策事業のような推進を願います。
162 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/18 5:53  [返信] [編集] [全文閲覧]

豊かな森林の恵みとして、古座川の清流は多くの人々に愛されています。渓流の環境を守り、保全していくことこそ肝要であろうと思われます。

渓流の濁りについてですが、その原因が仮に、豪雨や地震等による山腹崩壊などであるとすれば、これの発生自体は自然現象であるのでいたしかたないと考えられます。早期の植生による山腹工などの治山工事が望まれます。
雨上がりの川の濁り等、異常がないかは常に地域の人々が監視を行ってくれています。

人家を守る砂防対策としては、以下の問答が参考になると思われます。
http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html#Q8
Q8.でも砂防ダムがないと困るんでしょ?
 砂防ダムの建設によって、土石流や土砂崩れの発生しやすい危険地域にも人が住むようになりました。しかし砂防ダムでは災害を完全に防ぐことはできません。土砂災害防止の為には、砂防ダムを作り続けることではなく、谷の出口近辺や扇状地の上部、山の急傾斜面の近くなど、土砂流出や土砂崩壊の起きやすい危険地域への人や住居の進出を止めるべきです。砂防設備の限界を考え、土砂の流出、崩壊を前提とした住み分けを考え、最も安全でお金の掛からない方法を総合的に選ぶべきです。

163 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/19 6:10  [返信] [編集] [全文閲覧]

このように「土砂災害から人命を守る」究極の手法は、「土砂の流出、崩壊を前提とした住み分け」と「土砂災害から逃げる」施策を行政と地域・住民が推進していくべきであろうと考えます。
土石流の通り道に家を建てるのは無謀としかいいようがありません。いつかは被災するでしょう。砂防ダムは長期の観点からすれば土砂災害から人命を守りうる施設ではないとされています。砂防法の目的もそうではありません。
おっしゃる「人家(人命)を守る対策」として、平成12年には土砂災害防止法が制定されました。同法では、土石流の通り道などは土砂災害特別警戒区域として指定され、厳しい建築制限がかかります。この区域で、建築をしようとするなら、土石流の破壊衝撃にも耐えうる構造耐力をもった建築物でないと建築確認はおりません。極めて建築費が高くつきます。つまり、実際上、この区域では建築物の新築や建て替えなどは困難となります。行政による「土砂の流出、崩壊を前提とした住み分け」施策であると考えられます。
また、同法では、警戒避難体制の整備等が規定され「土砂災害から逃げる」施策が謳われており、総合的に土砂災害の防止のための対策を図っています。
164 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/20 6:05  [返信] [編集] [全文閲覧]

治水ダムは、予め、ゲート操作等によりダムの容量をカラッポにしておくことで、そこに洪水を貯めることにより洪水をカットし下流には洪水が到達しないようにする施設です。当然、ダムが満水状態であれば治水機能は発揮できません。

同様に、砂防ダムについても満砂状態であれば、上流からやってくる破壊的な土石流はダムを素通りするだけで、何ら土砂災害防止には役立ちません。

治水ダムのように、その容量をコントロールできず、土砂をどんどん貯めて行くことしかできない砂防ダムは早晩、満砂状態になります。早ければ1〜2度の洪水で満砂状態になるといわれています。こういうことから、満砂状態の砂防ダムには土砂災害防止機能はありません。

こういう施設をして「土砂災害から県民を守る」といえるのでしょうか。
165 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
ゲスト

名無しさん 2009/8/20 8:28  [返信] [編集] [全文閲覧]

何も施設がなかったら、1〜2度の洪水で家が壊れ死亡する人が出ると思う・・・
166 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/20 23:52  [返信] [編集] [全文閲覧]

毎朝毎朝ご苦労さんですねぇ〜。
その労力、有意義に生かす方法を考えた方がいいのでは
( ̄▽ ̄)。o0○

167 Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題
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名無しさん 2009/8/21 7:08  [返信] [編集] [全文閲覧]

>何も施設がなかったら、1〜2度の洪水で家が壊れ死亡する人が出ると思う・・・

このことを全面否定するつもりはありません。
砂防ダムは土石流を防ぎうる恒久施設ではないということを申し上げたいのです。
満砂の砂防ダムは「何も施設がない」状態と同じことになりますし、何十年に一度起こる土石流は、それまで砂防ダムを満砂にした洪水なんかに比べようもない大きなものです。
「土砂災害から逃げる」施策を住民も行政もとることこそ一番重要なことであるということを申しあげたいのです。

前に述べたとおり、砂防法はもともと治水を目的とした法律であるわけですから、土砂災害防止を標榜するのは誤りです。

先般の山口豪雨の際も、砂防ダムは無力であったようです。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090807/173305/

また再度、次の問答を掲載させていただきます。
Q10.砂防ダムを造れば安心できますか?
http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html#Q10
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