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1 | 管理者様へ(要望)最新73番以降 |
ゲスト |
名無しさん 2014/4/26 9:11
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74 | Re: 管理者様へ(要望) |
admin 管理人 ![]() ![]() |
名無しさん 2017/3/10 15:54
[返信] [編集] [全文閲覧] >>73 内容から見て次の法律に当たるものの投稿として、管轄の和歌山県障害福祉課に問い合わせを行った。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (診察及び保護の申請) 第二十二条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 和歌山県障害福祉課の見解では、この法律に沿って精神障害者又はその疑いのある者の診察及び保護の申請を行っても、IPアドレスだけでは保健所は権限がないため経由プロバイダから個人情報を入手できないので、精神障害者又はその疑いのある者を特定することができないから、投稿から明らかに精神障害者又はその疑いがあるとしてもなにもできないという。 そのため、次の第二十三条によって、和歌山県警に委ねるしかないということである。 (警察官の通報) 第二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。 この場合、「精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」と判断するのは和歌山県警であるので、現状、明らかに精神障害者又はその疑いのあるとしても和歌山県警が、「他傷、自傷の恐れがない」と判断すれば、開示IPアドレスで経由プロバイダから得た個人情報を和歌山県警が第二十二条の通報予定者に開示できるのかは、和歌山県障害福祉課ではわからないという。 これは、第二十二条は「申請することができる」であって、「申請しなければならない」という義務ではないので、和歌山県警が通報、開示義務を持たないからである。 これらのポイントを押さえて、月曜日にでも和ネットの管轄である和歌山県警和歌山西警察署と話をするつもりである。 |
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