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8 | Re: 橋本市長選挙違反か? |
ゲスト |
名無しさん 2010/3/18 6:45
[返信] [編集] 市長名で当選礼状、公選法抵触の恐れ 和歌山県橋本市2010年3月18日3時15分 印刷 ブログに利用する >> 利用規約 >> 使い方はこちら 14日投開票の和歌山県橋本市長選で再選された木下善之市長(74)の陣営が、支援を受けた市議や地元区長ら約450人に、印刷した同市長名の当選礼状を郵送していたことがわかった。公職選挙法は当選者の自筆の場合などを除いて、当選後のあいさつ目的の文書頒布を禁じている。陣営幹部は「法律を知らなかった。恥ずかしく、今後は気をつける」と話している。木下市長は郵送を知らなかったという。 礼状はA4判の用紙で、「無事当選させていただきました。(中略)とり急ぎ当選のお礼とさせていただきます」などと印刷されている。文末に木下市長の名前も活字で記してあった。陣営幹部らによると、7日の市長選告示の際に開いた出陣式に出席するなどした市議や区長らあてに当選後、郵送したという。 公選法178条は自筆の場合などを除いて、当選のあいさつなどの文書頒布や掲示を禁止している。違反すると30万円以下の罰金が科せられる。橋本市選管は「今後の対応について県選管に相談している」としている。 同市長選には3人が立候補。木下市長は1万5464票で再選された。(燧正典) http://www.asahi.com/national/update/0318/OSK201003170208.html |
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