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1 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/12 15:56  [返信] [編集] [全文閲覧]

和歌山県では梅も談合か、そこにJAもか。
2 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/12 16:55  [返信] [編集] [全文閲覧]

梅買い取りカルテル疑惑:紀州梅干し加工業者らに立ち入り
 高級梅干しの生産地で有名な和歌山県の梅干し加工業者が、協議して農家から買い取る梅の価格を決めるカルテルを繰り返した疑いが強まったとして、公正取引委員会は12日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで加工業者十数社と加工業者でつくる「紀州みなべ梅干協同組合」、「紀州田辺梅干協同組合」の2組合を立ち入り検査した。

 関係者によると、加工業者らはカルテルを結ぶことで農家にほとんど利益が出ないほど安く購入していた疑いがある。立ち入り先の加工業者の中には「みなべいなみ」と「紀南」の2農業協同組合も含まれ、公取委は生産者の利益を守る側の農協がどのようにカルテルに関与していたかも慎重に調べる。

 関係者によると、加工業者らは毎年夏、梅干協同組合の会合の場を利用して業者のみで協議、農家からいくらで梅干し用の梅を買い取るか、大きさや品質ごとに価格を決めていた疑いがある。価格は2梅干協同組合が同じになるよう調整していたという。梅干しの加工販売も行う農協も、加工業者の立場で参加していたとみられる。

 和歌山県は高級品で知られる「南高梅(なんこううめ)」の産地。梅の10年の収穫量は全国で9万2400トンで、和歌山県では6割の5万6500トン。同県産の多くの梅が、2梅干協同組合に加盟する計86業者によって梅干しに加工されるという。【桐野耕一】

毎日新聞 2011年7月12日 15時00分
--------引用ここまで------------

中国産に押される中で自分達側だけの儲けを確保する為に生産側のみに痛みを押し付けていたのなら、やってる事は中国人と同じですな。まぁ、中国大好き2Fさんのお膝元なら仕方ないんですかね。
3 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/13 4:44  [返信] [編集] [全文閲覧]

1粒何百円の梅干しなんか食えるか、農家も農協も加工業者も損してないで、みんな補助金で守られてるから、最終的に損をするのは消費者でっせ。

4 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/13 23:58  [返信] [編集] [全文閲覧]

カルテル疑惑をかけられている梅加工業者団体が高校野球チームに梅干しをプレゼントしたそうじゃないか。この時期にアリバイ作りみたいなことをして恥ずかしくないのかね。もらう方ももらう方だが。
5 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/14 0:37  [返信] [編集] [全文閲覧]

こんな事今に始まった事では無いでしょう。かなり以前からやってたこと。
この立ち入り検査も、案外政権交代で出来た事かも?
6 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/14 0:46  [返信] [編集] [全文閲覧]

今の時期の立ち入り検査って、今年の梅の買い入れ値段になにか影響があるのでしょうか?
もう、梅干用の梅の出荷はすでに終わったとか?
7 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/14 9:50  [返信] [編集] [全文閲覧]

梅干しは農家が漬ける。
それを業者が買って二次加工して販売する形になっている。
8 Re: 梅の談合
ゲスト

名無しさん 2011/7/14 19:39  [返信] [編集] [全文閲覧]

今年はまだ売買してないって事ですが、
買取価格が上昇したら外国も含む他産地の梅も入ってる・・・可能性も?

和歌山の梅のブランドを守るため、行政もなにか・・・(笑)
9 Re: 梅の談合
ゲスト

????? 2011/7/27 20:08  [返信] [編集] [全文閲覧]

カルテルとは、大まかに
参加する企業同士で話し合いなどを行って価格を決定し、不当に利益を上げる形態。
参加する企業が労働力や設備稼働時間などの削減を行い、生産量や販売量を調整する形態。
工場にある既存の設備を削減したり、新規設備の購入を制限したりする形態。
参加する企業同士で、取引の相手先や取引地域などを予め決定してしまう形態。
とある。
ただし、本、CDなどの著作物は例外もあるそうだ。
理屈からすると、理髪組合で複数店が集まって整髪料を決定して一定の利益を得る、「http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/reading.php?pos=80203&sty=1」にダラダラ書いてる憤懣本舗などもカルテルに相当するが、アリのような店を突いても罰金が取れないから規模が大きい所を突く。
10 Re: 梅の談合
ゲスト

   2011/7/27 20:47  [返信] [編集] [全文閲覧]

  理容組合に関する見解
第二次世界大戦後、経済復興の過程において、理美容業は比較的安定した収入が得られる職種であったため就業者が増加した。そのため業界は1951年ごろから過当競争に陥り、中小事業者は経営が困難となった。業界では保護を求めて国会に陳情を続け、結果1956年に議員立法で環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(環衛法。2000年の法改正により、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)に名称変更)が成立した。 この法によれば、理美容組合は組合員の健全な営業が阻害される恐れがある場合、「適正化規程」を定め、組合員に対し営業日・営業時間・技術料金などの制限を課すことができた。(適正化規程については、1998年3月末をもってすべて廃止されており、現在では組合による料金・営業方法等の制限は行われていない) *事実上零細業者の保護を目的としたカルテルである*が、独占禁止法の適用は除外された。1957年には理容業から美容業を分離し、職域の性別による住み分けを図った。
最近は安いところが流行っています。
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