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1 | 湯浅町新庁舎建設の立木補償顛末 |
ゲスト |
湯浅 太郎 2015/1/30 11:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 計画が、じたらくすぎへんか? ![]() 心から誠意が、ちょっと薄れている。 ![]() 地方自治法 (予算を伴う条例、規則等についての制限) 第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 ○湯浅町役場の位置に関する条例 昭和26年5月13日条例第9号改正 昭和35年10月1日条例第12号 廃止 平成25年9月30日条例第31号 湯浅町役場の位置に関する条例 湯浅町役場の位置を湯浅町大字湯浅1,055番地の9に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和35年10月1日条例第12号) この条例の施行期日は、町規則で定める。 附 則(平成25年9月30日条例第31号抄) (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 ○湯浅町役場の位置を変更する条例 平成25年9月30日条例第31号 湯浅町役場の位置を変更する条例 附 則 (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 (湯浅町役場の位置に関する条例の廃止) 2 湯浅町役場の位置に関する条例(昭和26年湯浅町条例第9号)は、廃止する。 議事録 pdf http://yahoo.jp/box/wYiYlG 続き http://yahoo.jp/box/U-8G4W |
2 | Re: 湯浅町新庁舎建設の立木保障顛末 |
ゲスト |
名無しさん 2015/1/31 14:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 立木保障? 立木補償? このスレ主さんの意図がよくわからないのですが、 この文書は、議事録ですよね? インターネット上には公開されてないものですよね? おそらく、情報公開で入手されたものだと思いますが、 せめて、いつの議会の内容か?くらいは、書いてもいいんじゃないかな? まさか、自作じゃないとは思いますが。 つまり、何を言いたいのかな? スレッドをわざわざ立てるような必要がある? 湯浅町新庁舎建設で流量計算偽装 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/thread.php?thr=2747&sty=1&num=l50 こっちでまとめたら? |
3 | Re: 湯浅町新庁舎建設の立木保障顛末 |
ゲスト |
湯浅 太郎 2015/2/1 8:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 補償に直しました。 平成25年第4回定例会全員協議会 記録 平成25年12月10日 開会 午前10時 閉会 午後4時47分 ご指摘ありがとう。 流量計算偽装は、湯浅町民の生命・財産を守るという 地方自治体の責務の放棄という問題。 こちらは、プロセスの問題。 丸山眞男氏の言葉を借りれば、 「政治に対して無関心・嫌悪の支配するところでは、 民主主義の実質が否定され、 政治家は独裁化し、ボス化する。 独裁者は民主主義の敵であり、政治は形骸化される。 民主主義の実態はプロセスを重視するのである。 討論が重視されるのである。 権力に対し常に問いかけること、問い続けることである。」 両方とも湯浅町の新庁舎建て替え問題ではあるが、 問題の切口は、違うと考え別スレッドにいたしました。 究極的には、ご指摘のように同じ問題でしょうか。 章というとらえ方は、できないでしょうか? 「湯浅町新庁舎建設問題」というスレッドにして、 -流量計算偽装 -立木補償 という形のツリー表示の掲示板なら、そのようにしたでしょうね。 また、 流量計算偽装については、和歌山県開発審査会に、 昨年9月末 審査請求をしています。 本来、60日間で審査が実施されるはずなんだけど、 まだ、審査結果は、届きません。 そのこともあり、流量計算偽装のほうも、 今後伸びていくことが考えられます。 それで、別スレッドにいたしました。 議事録は、お読みいただけたのでしょうか? ここで指摘はしていませんが、 総務課長の発言の中に、問題発言があります。 その点も少し気になってます。 ご批判ありがとうございました。 |
4 | 地方自治法 222条 当局は、説明しているよ。 |
ゲスト |
湯浅 太郎 2015/2/1 11:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方自治法 (予算を伴う条例、規則等についての制限) 第二百二十二条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 平成25年3回定例会 新庁舎建替え特別委員会記録 平成25年9月12日 pdfファイル http://yahoo.jp/box/VOioUS 議案第48号 湯浅町役場の位置を変更する条例制定の件 建設に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当でない。 この辺りは、地方自治法222条の説明です。 しかし、町条例に、庁舎住所青木にする条例、 なぜか消えちゃいました。 http://www.town.yuasa.wakayama.jp/reiki/d1w_reiki/mokuji_bunya.html ○湯浅町役場の位置に関する条例 昭和26年5月13日条例第9号改正 昭和35年10月1日条例第12号 廃止 平成25年9月30日条例第31号 湯浅町役場の位置に関する条例 湯浅町役場の位置を湯浅町大字湯浅1,055番地の9に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和35年10月1日条例第12号) この条例の施行期日は、町規則で定める。 附 則(平成25年9月30日条例第31号抄) (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 ○湯浅町役場の位置を変更する条例 平成25年9月30日条例第31号 湯浅町役場の位置を変更する条例 附 則 (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。 (湯浅町役場の位置に関する条例の廃止) 2 湯浅町役場の位置に関する条例(昭和26年湯浅町条例第9号)は、廃止する。 役場は、どこに行っちゃったんでしょうか? ![]() |
5 | 役場位置条例(青木)審議結果 |
ゲスト |
湯浅 太郎 2015/2/2 11:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 役場位置、ちょっと前まで青木だったんだけど、 現在条例が、削除されているので、念のため、 議会だより 平成25年 |
6 | 立木補償された木々 |
ゲスト |
湯浅 太郎 2015/6/10 0:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 一部分です。 |
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