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1 | 【公文書とは】市長と職員メールは「公文書」…大阪地裁判決 |
ゲスト |
当たり前だ 2016/9/10 21:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 市長と職員メールは「公文書」…大阪地裁判決 大阪市長と市職員が1対1だけで交わしたメールが、市情報公開条例で公開対象となる「公文書」に当たるかどうかが争われた訴訟で、大阪地裁(西田隆裕裁判長)は9日、「送受信者の一方は市長で、市の業務に関連するやりとりもあったと推認でき、公文書にあたる」と判断し、1対1メールを一律に非公開とした市の決定を取り消した。 原告の服部崇博弁護士(大阪弁護士会)によると、1対1メールが公文書に当たりうるとした司法判断は初めて。 判決によると、市は庁内メールのうち、送受信後に印刷したり、共有フォルダーに移されたりして他の職員も読むことができるものは公文書として扱っているが、それ以外は対象外としている。 服部弁護士は2013年4月、橋下徹・前市長と職員との間で12年11〜12月に交わされた1対1メールの公開を請求したが、市は個人で保管され、共有されていないものは公文書に当たらないとして、非公開としていた。 判決で、西田裁判長は「個人で保管しているメールでも、内容によっては業務上必要なものとして利用、保存されることが想定される」と述べた。 市政策企画室は「主張が認められず遺憾。判決内容を精査し、対応を検討する」としている。 2016年09月10日 Copyright © The Yomiuri Shimbun http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20160910-OYO1T50002.html |
2 | Re: 【公文書とは】市長と職員メールは「公文書」…大阪地裁判決 |
ゲスト |
名無しさん 2016/9/10 21:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 当然だと思うけど。 【司法判断は初めて。】なのですね。 業務上のメモも公文書です。 いろいろ判断してくれると良いのですが。 |
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