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1 | 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 8:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 県が行った急傾斜地工事で多くの違法工事があり、オンブズマンわかやまから不当な公金支出の返還を求められていると聞きましたが、どなたかこれに関連する情報を教えてください。 |
2 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/21 13:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査請求:県急傾斜地工事「区域指定なく違法」 10億円返還求め /和歌山 ◇オンブズが監査請求 法に基づく危険区域指定をしないまま県単独で急傾斜地の崩壊防止工事を実施したのは違法として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが22日、04〜08年度の工事費約10億円を木村良樹前知事や仁坂吉伸知事らに県に返還させるよう求め、住民監査請求をした。 県砂防課は、急傾斜地法に基づかない別種工事として独自の要領に基づき実施していると説明。今年度から法に基づく区域指定をするよう要領を改定したが、「必要があれば工事とともに指定を進める趣旨で、指定は工事実施の条件ではない」としている。県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。 監査請求は、同法に基づかない単独工事はあり得ず、条例や規則でない要領は根拠にならないとしている。オンブズマンの畑中正好事務局長は「人命保護というが、指定によって開発などに制限をかけ危険の周知を図るのが先だ」と話した。 (毎日新聞) http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/05/23/20090523ddlk30040414000c.html |
3 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/21 15:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 早速のReありがとうございます。10億円の返還請求ですか。ドキドキしますね。 記事にありますように、監査請求の攻防は急傾斜地法に基づく工事なのか否かということですね。つまり、 県砂防課:「急傾斜地法に基づかない別種工事として独自の要領に基づき実施している。」 に対し、 オンブズマンの畑中正好事務局長:「急傾斜地法に基づかない単独工事はあり得ず、条例や規則でない要領は根拠にならない。」 の攻防ですね。 この勝負、県砂防課が「急傾斜地法に基づかない」と言っている限り、違法ではないように思えます。どうやら県に軍配が上がりそうですね。 何しろ、地方自治法では地方の「自主性」が認められていますからね。 何か証拠でもない限り、県の牙城は崩せないように思えます。 |
4 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/21 20:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:県の主張覆す公文書 「法に根拠」と自ら明記 /和歌山 急傾斜地法に基づく危険区域指定をせずに県単独で崩壊防止工事をしたのは違法・不当として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが住民監査請求した問題で、「単独工事は同法に基づかない事業のため問題ない」とする県砂防課の主張に反し、事業根拠に同法を挙げる県公文書があることが8日、分かった。 同課自身が事業の効果や効率を点検した「事務事業評価調書」。同課は「同法に基づかないという見解は変わらない。整合性のある説明をすべく、検証・調整する」としている。 この日あった監査請求の意見陳述で、オンブズのメンバーが提出した。03、04、07年度の調書で、単独工事丸ごと同法に基づくとしたり、国補助のものとまとめて同法を事業の根拠に掲げたりしていた。 07年度調書では、国補助と県単独の2事業をまとめて評価していることが、記されている予算額などから明らかで、根拠として「県は所有者や被害を受ける恐れのある人が工事をするのが困難だったり、不適当な場合に工事をする」などといった急傾斜地法の条文を掲げていた。同オンブズは「恣意的な解釈による工事は許されない」と主張した。【最上聡】 (毎日新聞) |
5 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/22 7:56
[返信] [編集] [全文閲覧] この記事からすれば、違法であるのは明白だ。県砂防課は「 大ウソ 」をついている。 怒り心頭に発する。 県民を愚弄するな! 県砂防課は、しのごの言わずにサッサとお縄を頂戴しろ! |
6 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 7:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 国からの補助金が出ている急傾斜地工事は、土砂災害防止法に定められた土砂崩壊の衝撃力を考慮した新しい基準に基づく頑丈なコンクリート擁壁(ようへき)工事になっているのに、問題の県単独工事は古い基準のままか、古い基準にも満たない簡易なブロック積み等で、急斜面から転げ落ちてくる落石を防止するフェンスさえ設置していないものが多い。同法が想定している急傾斜地の土砂崩壊に至ってはひとたまりもない危険で問題のある工事だ。 この事実を急傾斜地下の住民は知らされてはいない。ひたすら県を信じ、土砂災害から自分たちを守ってくれるものと思っている。このままでは住民に被害者がでてしまう。こうなれば明らかに人災だ。県はどんな責任をとるつもりか。 県は、斜面崩壊の前兆現象が確認されたものとか災害時要援護者を守るなどともっともらしいことを言い、県単独工事は急傾斜地法に基づかないなどと言い張る無責任な姿勢だからこそ県民を土砂災害の危険に晒しておいて平気なのだろう。 「県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。」という記事の意味は、近畿他府県では急傾斜地法に基づく区域指定をし、必要な対応や工事をきちっと行い、人命尊重をしているということだ。 市民オンブズマンわかやまの畑中正好事務局長さん、毎日新聞の最上聡記者さん、そして県民の皆さん、今回の県単独急傾斜地工事の問題の本質は区域指定の是非もそうなんですけど、工事自体が急傾斜地崩壊対策になっていないということなんです。 |
7 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 12:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地の役たたずのオカラ工事に付き合わされた市町村に対して負担金も返還してもらえるの? |
8 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 22:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 7番様 オンブズマンの返還請求が成立すれば、当然、市町の当該事業の負担額に応じて県から返還され、また、その返還額の中から市町が受益者負担金を個人等から徴していた場合は、当該個人等にその徴収額を返還すべき筋合いになるものと考えられます。 「役たたずのオカラ工事」とは上手い表現ですね。 |
9 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/23 23:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 市民オンブズマンわかやまの会員メンバー4名が和歌山県監査委員あてに提出した急傾斜地崩壊防止工事の違法公金支出金の返還を求める住民監査請求書と意見陳述書の全文が下記URLで閲覧できます。 1.住民監査請求書(5月22日付で提出) 2.意見陳述書(6月8日付で提出) |
10 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/23 23:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 市民オンブズマンわかやまの会員メンバー4名が和歌山県監査委員あてに提出した急傾斜地崩壊防止工事の違法公金支出金の返還を求める住民監査請求書と意見陳述書の全文が下記URLで閲覧できます。 1.住民監査請求書(5月22日付で提出) 2.意見陳述書(6月8日付で提出) http://www.naxnet.or.jp/~wa_obz/ |
11 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/24 22:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 悪い、と感じないメンタリティ。 やっぱりなあ ...。 |
12 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/26 7:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 2つの問題点があるということ。 急傾斜地法に関して 違法工事 オンブズマンが指摘 番号 2,4,10 古い基準にも満たない 危険工事 本スレッド投稿が指摘 番号 6 |
13 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/28 6:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 国からの補助金が出ている急傾斜地工事は、土砂災害防止法に定められた土砂崩壊の衝撃力を考慮した新しい基準に基づく頑丈なコンクリート擁壁(ようへき)工事になっているのに、問題の県単独工事は古い基準のままか、古い基準にも満たない簡易なブロック積み等で、急斜面から転げ落ちてくる落石を防止するフェンスさえ設置していないものが多い。同法が想定している急傾斜地の土砂崩壊に至ってはひとたまりもない危険で問題のある工事だ。 とありますが、危険性をもっと具体的に教えて。 |
14 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 8:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 今どきブロック積みで崖くずれ防ぐとは豆腐にかすがいの発想だ。 |
15 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 16:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 「 豆腐にかすがい 」 効果なし。 急傾斜工事の意味 解ってやってんだろうか。県は。 |
16 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 17:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 人家戸数が少ないからと言って、安全度を下げるのは誤った考え方だと思いますが。 |
17 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/28 18:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 「安全度を下げる」 ではなく 「安全度ゼロ」 |
18 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/29 2:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 仁坂県政と県民の関係も豆腐にかすがいに似ている。 |
19 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 6:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 13番さん Re 危険性をもっと具体的に教えて 急傾斜地崩壊防止工事がコンクリート擁壁(ようへき)工事でなされている場合を例示として説明します。 ○古い基準(H13年 土砂災害防止法が施行される以前)の主なもの 落石対策 急斜面から転げ落ちてくる落石(直径20〜30cm)を防止する、高さ約1.5mの頑丈な落石防護フェンスの設置 http://www.tokyorope.co.jp/eg/norimen/rakuseki_s/index.html 小規模土砂崩壊対策 コンクリート擁壁(ようへき)の上部背後に落石や小規模崩壊土砂を待ち受ける深さ約1m、奥行き約1mのミニポケットの設置 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK7.html ○ 新しい基準 落石対策は古い基準と同じ 土砂崩壊対策 土砂災害防止法で規定されている基準で、土砂災害の発生原因となる自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう考慮した基準です。 落石や比較的大きい規模の土砂崩壊(深さ約2m、上下長さ約10m)の衝撃にも耐えられるようにコンクリート擁壁(ようへき)の上部背後に深さ約1〜1.5m、水平幅約3〜4mの待受けポケットを設置します。古い基準よりはかなり大きなものとなります。 また、地形上の制約で十分な水平幅のポケットが設置できない場合は、不安定な急斜面の全体を覆う格子状の法枠(のりわく)工等を併用します。 http://web.pref.hyogo.jp/wh04/wh04_3_000000003.html |
20 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/6/29 6:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 13番さん Re 危険性をもっと具体的に教えて(続き) ○古い基準にも満たないもの 擁壁(用壁)自体が高さの低い簡易なブロック積み等が多い。 落石対策ができていないので危険 上部のフェンスは簡易フェンス、で落石や土砂崩壊には効果がなく危険。 http://www.nfe-kenzai.co.jp/c/catalog/nettype/net_02/index.html 土砂崩壊対策を施していないので危険 ブロック積み等の上部に、土砂崩壊の待ち受けポケットの設置がなされていないので危険。落石や崩壊土砂がブロック積み等の上部を素通り状態で急傾斜地直下の民家に直撃すると考えられます。 国からの補助金が出ている急傾斜地工事では、新しい基準で施行されているが、県単独工事では、古い基準にも満たないもので施行されているものが多く、落石対策や土砂崩壊対策が不十分で危険であると考えています。 同じ急傾斜地法で施行される急傾斜地工事なのに、国からの補助事業に比べて問題の単独工事は危険で、県民の人命の扱いが著しく不平等で不公平な結果となっています。 「 県民の命と暮らしを守る 安全安心 和歌山 」 のはずなんですが。 より多くの県民の皆さんや市町の関係者の皆さんも「 怒りの声 」をもっと大きく発していただければ改善すると思います。 |
21 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 7:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の基準はあります、二階基準です選挙に協力してくれれば基準Ok です。 |
22 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 22:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 町民から損害賠償請求あるかも |
23 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/29 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 20番さん。貴方は共産党員か、そのシンパですね。命と暮らしを守という文言が書き込みにありますが、命と暮らしを守るは赤旗や共産党の国政、地方選を通じての候補者が必ず口にする念仏みたいなもんです。お里が分かります。 |
24 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 7:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 23番さん 「 県民の命と暮らしを守る 安全安心和歌山 」は 和歌山県長期総合計画の柱のひとつです。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/chokei/gaiyoban/gaiyoban.html 私は、特に支持する政党はありません。 「危険工事の真実」を伝えるべきと考える者です。 よろしくお願いします。 |
25 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 7:40
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑失礼しました。無党派だったのですね。しかも命と暮らしを目指しているには共産党だけではなく、県政を含む皆の願いなんですね。一つ賢くなりました。 今後も命と暮らしを守る世論の喚起をお願いします。 |
26 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 7:45
[返信] [編集] [全文閲覧] そもそもこの工事の目的は危険地域でない急傾斜に地元の土建屋対策、二階さんの選挙対策ですから基準は最初から無いんです。 |
27 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 12:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 分かりやすく説明すれば二階対策基準? |
28 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 16:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:監査委員、請求退ける 一部で不当な補償指摘 /和歌山 急傾斜地法に基づく危険区域指定をせず県単独で崩壊防止工事をしたのは違法・不当と、市民オンブズマンわかやまのメンバーが請求した住民監査を、県監査委員は29日、棄却・却下した。一方、08年度の工事で県の方針に反した補償をしていたとして、3万6720円に関し適切な措置をとるよう仁坂吉伸知事に勧告した。 監査委員は「工事が違法・不当との疑念を県民に抱かせ遺憾」とする意見を盛り込んだ。また工事場所の選定について、「客観的基準による優先順位の設定など公平性の確保に一層努めるよう」求めた。 監査結果によると、オンブズマン側は04〜08年度の工事費約10億円を知事らが県に返還するよう請求していたが、04〜07年度は請求期限を過ぎているとして却下し、08年度について、県の独自工事は、同法などには抵触しないとして棄却した。県単工事を「同法に基づく」としていた事業評価に関する公文書の存在が発覚したが、県砂防課は「誤った表記をしていた」と訂正した。ただ、斜面工事の際に家の軒先を切り取り、県土整備部の方針に反して補償した08年度の事案1件は「妥当性を欠く」と指摘した。 同課は「勧告について検討し、できるだけ早く対応する。事業評価については、勘違いされる表現をしたり事実と違う記入をしたりし、反省している」とした。 同オンブズは「急傾斜地法に抵触する工事であることは明らかで、到底認めることができない。事業評価の記載を数年分も誤ることも常識で考えられない」と批判した。 毎日新聞 2009年6月30日 地方版 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/06/30/20090630ddlk30040482000c.html |
29 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 22:41
[返信] [編集] [全文閲覧] 開いた口がふさがらない。 『 県単工事を「 急傾斜地法に基づく 」としていた事業評価に関する公文書の存在が発覚したが、県砂防課は「 誤った表記をしていた 」と訂正した。 』との記事ですが、 訂正に値する客観的な新しい事実でも見つかったとでもいうのでしょうか。 いやしくも3つの「 事業評価 」は明文化された公文書なのですよ。 易々と否定できるものではないはず。 証拠を無きものにしようとする 公文書の改ざんだ! |
30 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/30 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] たとえ、公文書の改ざんの そしり を受けたとしても、他に 10億円の返還請求をかわす術がなかったということだろう。 禁じ手を使わなければ、難局を乗り越えられないとの判断だろう。 なりふり構っていられない。 県砂防課は、危険な急傾斜の崖っぷちまで追い詰められたと見るべきだ。 |
31 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/1 7:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民訴訟では、県砂防課の非常識な訂正は 信憑性がないとして、退けられるだろう。 裁判所で、できレースは通用しない。 |
32 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 7:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 「県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。」という記事や、ネットで検索できる他府県も単独工事は急傾斜地法を適用していますね。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html http://www.city.shizuoka.jp/deps/kasen/kyuukei001.html 和歌山県は嘘をついている。県民をだましている。 オンブズマンが言っていることが正しいのですね。 |
33 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 32番さん。何を言わんとしているのか、さっぱり分かんない。なぜオンズマンが正しいかも分からない。主語はなんなのか。 |
34 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 17:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 28番の記事(毎日新聞 2009年6月30日)の中で 県単工事を「急傾斜地法に基づく」としていた事業評価に関する公文書の存在が発覚したが、県砂防課は「誤った表記をしていた」と訂正した。とありますが、 県は、その訂正理由や根拠を県民に説明する責任があります。 今回の監査請求では、同法に基づくか否かが争点なのですから。 県単工事が「急傾斜地法に基づかない」といっているのは 全国でも和歌山県だけなんでしょ。 県民として、訂正理由や訂正の根拠をぜひ知りたいです。 |
35 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/2 23:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 20番さん なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか? |
36 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/3 6:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか? 聞いた話では、 昭和の時代は、県単独工事といえども国庫補助工事と同様、 ちゃんとした設計思想で造られていました。 それでも、国庫補助事業ではないので、 会計検査院による検査がないため、多少ルーズなところはありました。 その後、時代がいわゆるバブル期に入り、事業費が拡大し、 平成大不況時では景気対策としてますます事業費は拡大していきました。 平成11年頃にはそのピークを向かえました。 その後は、小泉・竹中路線の超緊縮財政政策もあり、 現在ではピーク時の約半分の事業費になってしまいました。 とのことです。(続く) |
37 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/3 7:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 二階さんの選挙対策のなりふりかまわないばら撒きでしょう、過疎化の住民と地元の土建屋対策では。 |
38 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/3 22:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き) 聞いた話では、 ここで、全体の事業費が半分になった訳ですから、 県単独工事の実施箇所数も半分になって当然なのですが、 概していえば、実施箇所数だけはピーク時のまま(逆に増やしたかもしれない)に据え置いたため、 1箇所あたりの工事費が縮小しました。 そこで、工事を安くあげるため、 コンクリート擁壁をブロック積みに性能を落としたり、 土砂待ち受けポケットを省略することで、ブロック積み高さを低く抑え、 また、高価な落石防護策に替えて低廉な簡易フェンスにするなどにしました。 このようにして、施設の性能低下が起こり、 危険な工事が横行するようになりました。 とのことです。(続く) |
39 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 8:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん< Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き2) 聞いた話では、 それから、単独工事の危険工事のモラルハザードを引き起こした原因に 平成7年頃に登場した 急傾斜地(緊急)工事 があります。 この工事は人家個数が1軒でも採択できるもので、 裏山の裾の石積み等がチョット壊れたり、崩れたときに (これを土砂崩壊の前兆現象と呼んでしまいました。) これをブロック積み等で修復するような工事でした。 修復工事でしたから急傾斜地の崩壊という 本来の斜面全体をとらえ設計する 従来からの急傾斜工事とは目的がかけ離れたものです。 本来 土砂災害の前兆現象とは次のようなものです。 http://dim2web03.wni.co.jp/saboyogo/standard/subegake.html 本当に、こんな前兆現象が起こった箇所では、工事も大がかりなものとなります。 元来は、住民個人の責任でやらなければならないような 裏山の裾の石積みの修復工事でも 県がやってくれるのですから、たちまち人気商品(工事)となりました。 全国的にも極めてまれな(たぶんない)工事の制度です。 とのことです。(続く) |
40 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 13:06
[返信] [編集] [全文閲覧] オンブズマンは次のように違法であると指摘しています。 工事は急傾斜地法に定める「急傾斜地崩壊危険区域」に指定せず実施しており違法だとしている。また県の独自施策としても同法を適用していなければならず、議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと指摘している。 http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090523/wky0905230322001-n1.htm 私は、このオンブズマンの指摘が正しいと思います。 なぜなら、そもそも、がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)にその第一義的な義務があるからです。 建築基準法 (敷地の衛生及び安全) 第19条4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 このように、わが国の法令では、がけ崩れなどの防災対策工事は住宅等の建築主(住民)にその第一義的な義務があるとみなしています。(土砂災害防止法・急傾斜法でもいっている) この民間工事を、県が実施可能とするには、急傾斜地法の適用を受けてはじめて可能となると考えられるからです。 ですから、オンブズマンが指摘するように急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。 |
41 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 22:28
[返信] [編集] [全文閲覧] さらに、次の点からもオンブズマンの指摘が正しいと思います。 オンブズマンの指摘を再掲します。 工事は急傾斜地法に定める「急傾斜地崩壊危険区域」に指定せず実施しており違法だとしている。また県の独自施策としても同法を適用していなければならず、議会で議決されていても違法性がなくなるものではない。 http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090523/wky0905230322001-n1.htm 地方自治法 第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 これを関係するところを短縮して読めば 第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。 となります。 ここで、「地域における事務」とは無制限にその事務の範囲を広げているものではなく、 普通地方公共団体が法令上実施すべき事務であるとか、実施に値する事務であると考えられます。 民間事務は、当然、この「地域における事務」ではないと考えられます。 民間事務と地域における事務とを区別するのが当該「地域における事務」を所掌する法令です。 つまり、今回この「地域における事務」の場合、急傾斜地法であるわけです。(つづく) |
42 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/5 23:31
[返信] [編集] [全文閲覧] (つづき) 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。(つづく) |
43 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/6 6:48
[返信] [編集] [全文閲覧] (つづき) 県が根拠という県砂防課の内規である実施要領は法令ではありませんから、 それをもって地方公共団体が実施すべき「地域における事務」に成り得るものでもありません。 また、オンブズマンが言うように、 議会で議決されていても違法性がなくなるものではないと考えられます。 およそ県土整備部が実施する公共事業に具体的な法令根拠がないものはありません。 法令ではない実施要領が公共事業の根拠とする県砂防課の主張は理解に苦しむところです。 真実は、県砂防課の内規である実施要領は 急傾斜地法を適用していく上での要領という位置づけなのでしょう。 いずれにしても、「地域における事務」でない工事(民間が実施すべき工事)を 法令根拠なしで県がやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。 ですから、この点からも、オンブズマンが指摘するように 急傾斜地法を適用せずに実施した工事は違法であると思います。 |
44 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/6 6:58
[返信] [編集] [全文閲覧] くどくどしく述べましたが、一言でいえば 県は、民間の仕事を間違ってやってしまった。 これは、地方自治法第2条2項に違反する。 ということです。 |
45 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 6:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き3) 全国的にもまれな(たぶんない) 急傾斜地(緊急)工事は、 どのような人々の要請で創出されたのかは分かりません。 それでも、この事業の創出に当たっては従来の単独工事と同様 その根拠を内外に説明するためにも建前は急傾斜地法に置いていました。 県の財政課は、税金の使途目的の審査や予算査定の厳しいところですから、 公共事業を司る県土整備部の事業で 法令根拠を持たないような曖昧な新たな事業の創出は認めません。 (続く) |
46 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 14:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 田辺市のたかお山でどてらい崖崩れあったらしい。豆腐にカスガイみたいなことあったかいなあ。土石流もあった。点検したらどうか。 |
47 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/7 22:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 田辺市で裏山が崩れ人家の被害がありました。 不幸中の幸い、人的被害にはいたっていないようなので 本当に良かったですね。 しかし、裏山の擁壁(ようへき)工事が 県が土砂崩壊を考慮していない設計で施工した ブロック積み等の危険工事であるのでしたら 被害を訴える裁判を起こされれば、県は負けますよ。 |
48 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 22:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地の土砂崩壊対策工事が 土砂崩壊を考慮していない設計だなんて ホントかよ! |
49 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/7 23:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 悪い、と感じないメンタリティ。 やっぱりなあ ...。 |
50 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/8 6:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き4) こうして、元来は、住民個人の責任でやらなければならないような 裏山の裾の石積みの修復工事でも県がやれる一応の合理化はできました。 しかし、急傾斜地法でいう危険な箇所対策の工事をするという 本来の趣旨のものではありません。 これが、県がコンプライアンスの欠如やモラルハザードに陥った出発点です。 工事をしてもらった住民は危険工事と認識するどころか、 自分たちが元来やらなければならいような修復工事までを ブロック積みで県がやってくれるわけですから大喜びです。 工事の要望が多い理由もうなづけます。 それでも、急傾斜地法に基づき行った工事ですから ひとたび犠牲者がでるような急傾斜地の土砂崩壊が発生すれば、 欠陥工事を行ったとして県の責任が厳しく問われます。 (続く) |
51 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/9 7:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き5) 平成7年ごろ、この急傾斜地(緊急)工事の登場までは、県単独工事といえども、全国並みに、急傾斜地法に基づき、きちんとした工事、すなわち土砂崩壊対策として国庫補助事業の工事と同様、設計基準は遵守されていました。何の問題もありませんでした。 どういう人々の要求で、どんな理由で、この急傾斜地(緊急)工事が創出されたのかは残念ながら知りえていません。 国が指導する区域指定の基準はがけの高さが5メートル以上、人家個数が基本的に5戸以上でした。従来の単独工事の採択基準もこれに合致させていました。 ところが、この急傾斜地(緊急)工事ではこの基準を3戸以上に落とし、例外では1戸からでもよいとの工事採択基準です。 従来なら、工事採択基準に合致しないときであれば、和歌山県も次の神奈川県と同様の対応をしていました。 『 工事採択基準に合致しない場合はたとえ「崖崩れ」が起きても県で工事を行うことは出来ません 土地所有者等が自費で工事を行う事となります この場合、横浜市では助成制度を設けておりますのでご相談ください 』 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK9.html 全国的にも同様の対応です。 採択基準に合致すれば、単独工事であれ補助工事であれ、当然、同じ技術基準であり、本県のような危険工事ではありません。 安かろう悪かろうの工事ではありません。 (続く) |
52 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/10 7:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き6) 人家個数の工事採択基準はさておき、土砂崩壊対策ができないような工事の技術基準にまでなぜ下げてしまう必要があったのでしょうか。 しかも、土砂崩壊の前兆現象がある厳しい設計条件の急斜面の対策工事に。 このあたりが一番、不可解な点ではありますが、とにかく急傾斜地(緊急)工事は登場しました。 (つづく) |
53 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/10 9:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地の対策工事は工事の専門性が高くて、工事費が高いですからね。身を守るためとはいえ、個人や隣近所で払える金額じゃなくなることも多いです。借金してまでしたい人はいないけれど、いざ崩落して死者が出れば誰かが責任を取ることになりますし。 県の身勝手で、安直な違法な行為で県が悪いという単純な問題なのか疑問ですね。 |
54 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/11 0:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 53番様 「いざ崩落して死者が出れば誰かが責任を取ることになりますし。」とのご発言です。 ここを慎重にお考えいただければ、急傾斜地工事の違法公金支出問題の本質が見えてくるものと思量いたします。 まず、責任とは誰にどんな責任があるかということです。 つまり、国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者、被害者の各々にどんな責任があるかということです。 各々が果たすべき責務を全うし、 それでも運悪く自然災害の被害に遭ってしまったとすれば、誰をも責めることはできないでしょう。 逆に、誰かに無責任や違法があり、被害を招いてしまったのであれば、その責は問われるべきであると考えます。 違法というものは、どこまでいっても違法であり免罪されるものではないと考えます。 がけ崩れ等自然災害から身を守るには、防災施設のあるなしにかかわらず、日頃からの備えと気象台や役場等からの正確な情報をもとに、 早期の避難を心がけることこそ最大の防御であると思量いたします。 |
55 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/12 11:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 51の記事でよくわかりました。 神奈川県がいってるように、行政はがけ崩れ対策工事にもともと 義務はないということなんですね。住民に義務があるといってるん ですね。私もそこのところを勘違いしていました。急傾斜地法を適用 することで、はじめて行政に義務が発生する場合があるということ なんですね。だからオンブズマンも法令ではない実施要領では行政 の義務は発生しておらず、急傾斜地法によってのみ公金工事が可能 だと言っているんですね。 よくわかりました。 |
56 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 6:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 55番さん そのとおりです。 |
57 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 8:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 県もなぁなぁで対策工事をせずに、最初に条例で縛って工事根拠をしっかりさせていればよかったのかもね |
58 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/7/13 8:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 57番さん 逆にいえば、もともと急傾斜地法に基づく工事なんですよ。 神奈川県や日本全国がそうであるように。県単独工事も。 |
59 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/13 10:29
[返信] [編集] [全文閲覧] で、結局はどうすることが家の裏の崖におびえる県民やその他の一般県民にとっては良いの? 法律に基づかないから県は県にお金返して、今後はこんな対策はせずに放置するのがいいの? |
60 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/13 10:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 国民の多数がそう考えるのであれば、法律をつくることでしょう。新たな。 |
61 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/13 11:21
[返信] [編集] [全文閲覧] がけ崩れ等の災害からの防災のために、現行法では 急傾斜地法、宅地造成等規制法、建築基準法などに加えて 平成13年には土砂災害防止法が整備されたところです。 もっと広くいえば、災害対策基本法や気象業務法もあります。 これら法体系のなかで、国民も行政もがけ崩れ等の災害を防止していくべきだと考えます。 |
62 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 7:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 少し荒っぽい言い方をすれば、日本の法令ではがけ崩れ災害に対し、概ね次のように言っています。 自分の身は自分で守ってね。(自助・互助) がけ崩れ防災工事も自分で行ってね。基本、行政の仕事じゃないですよ。 行政は法に基づく土砂災害の警戒区域をお知らせしますね。 行政は法に基づいた警戒区域では警戒避難体制を市町の地域防災計画に組み入れますね。 災害には日頃の準備・避難訓練をしてくださいね。 いざ災害には、気象庁や役場等の正確な情報で警戒・早期避難をお願いしますね。 急傾斜地法を適用したとき、はじめてがけ崩れ対策工事を例外的に行政ができる場合がありますよ。 |
63 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方分権すれば知事の判断で適切な対応できるヨ。 |
64 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 8:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 国民には立法権がないので、結局、議員先生に懇願するという訳ですかね |
65 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 8:29
[返信] [編集] [全文閲覧] >61 そんな官僚的な答弁されても何が良いことなのかさっぱりわかりませんが・・・ |
66 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/14 8:44
[返信] [編集] [全文閲覧] >62 法令を遵守し、お役所仕事を守り、余計な責任を取らないためにはそれらのことを知事市町村長名で文書にして、危険地帯っぽいところの住民に渡すべきかな。 もう今では行政がするものと思っている人も多いだろうし。今までずっとやってきたことを、急に止めたらその説明責任もあるし。 そして「それでも私はこの場所に住み続けます。何があっても文句いいません(もともと文句を言う権利もありません)」というのにサインさせれば行政的には無問題? |
67 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/15 6:54
[返信] [編集] [全文閲覧] >62 がけ崩れ防災工事も自分で行ってね。基本、行政の仕事じゃないですよ。 に皆さん一番ご不満があるかも知れませんね。 「裏山にがけ崩れの危険があるのだから、行政は住民の安全の確保や住民の福祉の増進を図るため防災工事をするのが当たり前じゃないか。責任回避する気か。」とのお声が聞こえてくるようです。 しかしなんですけど、わが国では、住宅の裏山にがけ崩れの危険があるときは、住宅を建てるとき、あるいは住宅が建っている以上、その対策工事は建築主の義務となっています。 建築基準法 (目的) 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 (敷地の衛生及び安全) 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 このように、そこに住宅がある以上、がけ崩れ対策工事は建築主の義務であり、行政に第一義の義務はないことになっています。行政の責任回避でも何でもありません。55番さんも最初ここのところを勘違いなさっていました。 急傾斜地法第12条1項の特別の場合、はじめて行政はがけ崩れ対策工事をするものとなっています。 以上が、日本全国(一県を除いて) 当たり前のはなしとなっているところです。 どうぞ よろしくご理解ください。 |
68 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/15 8:50
[返信] [編集] [全文閲覧] んで、違法行為によって裏山を工事してもらった建築主は不当な利益を得たことになるんか? 違法行為を知ってか知らずか、工事をした業者も違法工事をした罪に問われるのか? なんにしても急傾斜地の対策のやり方について、大きく見直す時期だってことか。 |
69 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/15 23:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 68番様 建築主は不当な利益を得ていませんし、工事を請け負った業者も罪に問われることはありません。悪いのは県です。 急傾斜地の対策のやり方を見直す時期というよりも、和歌山県は全国と同等となるよう是正すべき時期であると考えます。 |
70 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/16 2:22
[返信] [編集] [全文閲覧] >>68 役所が積み上げ計算で入札価格を決めて、談合破りして入札落として受注しているのなら、 罪に問われるとかいうと、ふざけるなと業者が怒るわな。 |
71 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/16 9:02
[返信] [編集] [全文閲覧] >>69 ってことは、誰も何も言ってないのに県の担当部署が調査して、「こんなところにがけが?!このがけは危ない!」って判断して「これは工事せねば!」と考えて、予算つけて設計して工事した、ってことですかね。 全国と同等に是正するなら、危険じゃないし違法行為の結果なので原状回復の工事が必要? |
72 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/16 19:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 71番様 工事までの一般的な手順を全国標準として静岡市を例にしますと http://www.city.shizuoka.jp/deps/kasen/kyuukei001.html ○ 指定の手続き 県知事は指定の対象となる区域を指定するときは、市長の意見を聴き県公報に掲載して公示し、市長に通知する。 地元要望及び調査→(説明会)→区域測量→説明会→同意確認→指定調書提出 − 指定告示 − 標識板・標識杭設置 − 工事用調査 − 崩壊防止工事 と静岡市ではなるわけですが、 和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、工事までの流れは、概ね次ぎのとおりだと推察します。 地元要望及び調査 − 工事用測量設計 − 説明会 − 崩壊防止工事 原状回復の工事が必要かどうかは分かりません。 |
73 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/16 19:58
[返信] [編集] [全文閲覧] >和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、 まるでまったく指定をしていないというのは語弊があるのでは?中には指定をせずに工事をした箇所がある、って言うことじゃないの? |
74 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/16 22:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 73番さん 県はマスコミに次のように言っています。 県によると「単独」は工事個所が小規模で、早急な対応が必要なため、危険区域指定せずに実施していた。 単独工事は、急傾斜地法に基づく必要がないという。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090523-00000004-agara-l30 >和歌山県の単独工事では、全国唯一、急傾斜地法の指定をしませんから、 で特に語弊はないと考えます。 |
75 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/16 23:05
[返信] [編集] [全文閲覧] むしろ、72番の記事で 和歌山県の場合 崩壊防止工事を、崩壊危険工事にしようかどうか迷いました。 |
76 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/17 6:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き7) 規模も小さく、ばらまき行政の典型であり、最初からとても急傾斜地法を遵守しようとは思えない確信犯的な平成7年頃に急傾斜地(緊急)工事が登場するまでの県単独工事はというと、特殊急傾斜地崩壊対策工事というのがあり、現在も続いています。略して急傾斜地(特殊)工事と呼ぶことにします。 この工事は、全国と同様、急傾斜地法を遵守し国庫補助事業を補完する健全な工事でした。しかし、この急傾斜地(特殊)工事も急傾斜地(緊急)工事が登場して以後は、同じ単独工事だということで、遵法精神が徐々に毒されていったのだと推測されます。つまり、厳しい私権の制限が伴い地元から嫌われ、危険区域の指定という面倒な手続きを要する急傾斜地(特殊)工事も、地元から喜ばれ法手続きも要しない(本当は要するんですが)急傾斜地(緊急)工事と同様に扱うほうがいいんじゃないかと。こうして、違法の迷宮にどんどん入り込んでしまったと推測します。どうせ単独工事は会計検査院の現地調査もないことだしとの思いもあったでしょう。 それが現在では、県幹部でさえ、単独工事は急傾斜地法に基づかなくとも良いんだとの誤った考えに固定され、黙認していってしまったんでしょう。 (続く) |
77 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/18 6:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 悪い、と感じないメンタリティ。 やっぱりなあ ...。 |
78 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/18 7:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 公益工事ではなく、私益工事を県はした。 ということですか? |
79 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/18 18:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 結局最後は、 知事→謝罪、これからは法にのっとって工事させる、工事費は返還しない 県→知事が言うならしょうがない、これからは指定してから工事します 工事受益者→別に頼んだわけでもない、しらん 裏の崖におびえる人→うわっ、最悪 こんなところか。 返還させても、県の財布の中で右から左のポケットに入るだけ。喜ぶのは手数料もらえる銀行だけ。 |
80 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/18 20:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 79番さん オンブズマンの返還の請求先は、違法工事で公金の支出手続きを担当した職員とその最終責任者である知事です。 県職員個人や知事個人に返還請求をしています。 |
81 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/18 21:41
[返信] [編集] [全文閲覧] いやいやいや、、、、だからそうかいてるじゃん。 それに、常識的に考えて、知事個人や県職員がそれを払うという判決出ると思えないでしょ。裏金化したわけでも、横領や着服したわけでもないというのに。返還するとなっても、行政って言うくくりでなるんじゃないかと言ってるわけです。 というか、そもそも公金の無駄使いを追求するならほかになかったのかと思いますがね・・・・。 |
82 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/19 0:53
[返信] [編集] [全文閲覧] そうだそうだ どんな違法や不当があっても、裁判所は県知事や職員を無罪にするに決まってるやんけ。たかが毎年2億ぐらいの慈善事業やろ。 |
83 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/19 10:29
[返信] [編集] [全文閲覧] >公益工事ではなく、私益工事を県はした。 ということですか? そういうことです。 |
84 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/20 14:43
[返信] [編集] [全文閲覧] どの法律に違法なの? |
85 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/20 17:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 崖に落ちた崖っぷち犬を県、市職員が資材を運んで救けようとして、公費をつかった。それをオンブズマンが問題化した程度のレベルでは。 |
86 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/20 21:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 法律上、違法な手順だったことと、工事内容が安全基準に満たなかったこととは別問題として考えるべき。それに安全基準に達していない=危険という認識も間違っていると思う。 公益ではなく、私益だというがそれをどうやって証明できるのかもわからない。崖が崩れていない=私益、なんていう理屈はどうだろう? |
87 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/20 23:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 県職員個人または県議宅の裏山の崖に公費を法的な手続きなく投じたら私益で、複数の家の工事だったなら公益。 |
88 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 0:10
[返信] [編集] [全文閲覧] >どの法律に違法なの? 地方自治法第2条第2項です。 |
89 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 0:13
[返信] [編集] [全文閲覧] >崖に落ちた崖っぷち犬を県、市職員が資材を運んで救けようとして、公費をつかった。それをオンブズマンが問題化した程度のレベルでは。 毎年2億円強の違法な公金支出は少ないとは言えないのではないでしょうか。 |
90 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 0:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 86番さん >法律上、違法な手順だったことと、工事内容が安全基準に満たなかったこととは別問題として考えるべき。 おっしゃるとおり、違法であるということと、危険工事であるということは別問題です。 ただ今回の違法は単なる手順・手続きミスの問題ではありません。 >それに安全基準に達していない=危険という認識も間違っていると思う。 たとえば、自動車メーカーが安全基準に達していない自動車をつくったとしたら、これを欠陥自動車・危険な自動車という意味と同義で考えています。 >公益ではなく、私益だというがそれをどうやって証明できるのかもわからない。 67番の記事をご参照ください。 >崖が崩れていない=私益、なんていう理屈はどうだろう? そうは言っていないつもりですが。 |
91 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 0:32
[返信] [編集] [全文閲覧] >県職員個人または県議宅の裏山の崖に公費を法的な手続きなく投じたら私益で、複数の家の工事だったなら公益。 67番の記事をご参照ください。 |
92 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 0:42
[返信] [編集] [全文閲覧] アメリカ合衆国を例にとれば、土砂災害(地すべりなど)による防災対策は、国ではなく土地所有者が行うべきものとされるなど、自己責任の原則が貫かれている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E7%81%BD |
93 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 6:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 35番さん Re なぜ、県は危険工事をするようになってしまったのですか?(続き8) それで、何が危険なんだと言う話に戻りますと、工事費を安くあげるため設計基準が道路の山留めブロック積み擁壁等のものを用いています。これはと言いますと、必ずしもがけ崩れ等を考慮する必要がない場合に道路工事などで適用する設計基準であり、がけ崩れや土砂崩壊が発生することを前提としなければならない急傾斜地崩壊防止工事に適用してはいけないんです。 道路の擁壁設計基準と急傾斜のものとの最大の違いは、基本的なところでは、急傾斜の擁壁は上部背面にデッカイ土砂崩壊の待受けポケットを設置しなければならないということです。土砂災害防止法が適用されてからはポケットがさらに大きく設計しなければならなくなりました。単なるブロック積みのものよりも工事費が数倍に跳ね上がります。山すそ保全対象の人家が1戸であろうと10戸であろうとデッカイ土砂崩壊の待受けポケットを設置しなければならない考え方は元来、同一のものでなければなりません。保全対象人家が少なく、小規模であったとしても、設計の質まで落としてはいけません。しかし、対象人家が1〜2戸の急傾斜地(緊急)工事は、デビュー当時から単なるブロック積みです。そして極度の事業費カットは、同じ単独工事のかつては優等生であった急傾斜地(特殊)工事まで悪い影響を与えきたということです。急傾斜地法遵守と正しい設計基準適用の両方にです。 (続く) |
94 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 22:45
[返信] [編集] [全文閲覧] >93 詳細に書き続けていただいてるところ悪いんですが、そろそろ今までのまとめをしてほしいw |
95 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/21 23:54
[返信] [編集] [全文閲覧] >詳細に書き続けていただいてるところ悪いんですが、そろそろ今までのまとめをしてほしいw 1.地方自治法第2条第2項に反する違法がある。 つまり、県は、もともと民間(建築主等)の仕事を、県の義務ある仕事と間違ってやっている。 急傾斜地法を適用し、一定の条件を満たして、はじめて県の仕事になる。適用していないからダメ。 公益・公共工事ではなく、私益工事をやっていることになる。 2.急傾斜地崩壊対策工事と言いつつ、落石や、土砂崩壊に対し多くは無力な危険工事である。 ということですw |
96 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/22 6:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 「地域における事務」って何なの? 根拠法令が必要なの? |
97 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/22 17:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法行為をしたことは間違いないから、立場のある人はきちんと罰は受けるべきだと思うな。県は法律の遵守を権力や税金を使って、普段から県民に訴えているのだから、訓告や戒告などのぬるい処罰はありえない。 そして、これからは法律に則って工事をしてほしい。 |
98 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/22 19:29
MAIL
[返信] [編集] [全文閲覧] 「地域における事務」とは,いわゆる地方分権一括法の大改正 の際に規定されたもので,地方自治体が行う事務の範囲を包括的 に表現したものであり,事務の範囲や内容を積極的に示している 訳ではない,と考えられています。 また,「地域における事務」のことを「自治事務」との表現で も用いられます。「自治事務」の中には,法定されている自治事 務もありますし,自主自治事務もあります。 本件の場合,県は,自主自治事務であるとしており,その根拠 が「実施要領」であるとしているのでしょう。 しかし,「実施要領」がその根拠となりうるかが問題です。 「実施要領」は,条例などのように議会で採択されたものでは なく,単に県職員らで作成したものであり,県職員らが勝手に作 成したものを,根拠にしているのですよ。この点,みなさんは, どう思われますか。 それも,急傾斜地法に照らせば,できることのない工事を。 |
99 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/23 7:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 条例ではないものを根拠とすることは、当然できないと思います。 |
100 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/23 22:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 本来、急傾斜地法を適用すべきを適用しないのは、不当だね。 |
101 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 7:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 私の住んでいる住宅団地内の傷んだ道路の舗装を、市に新しくやり替えて欲しいとお願いしたら、市の担当者のかたに、 「市道ではないからできません。団地の皆さんの私道(わたくしみち)なのですから、団地自治会のほうでしてください。」と断られました。私は、てっきり市のほうでやってくれるものだとばかり思っていました。 もし仮に、市の担当者が間違って、市が新しく舗装をやり替えてくれたら、感謝感激なんですけど、これは違法工事となるわけなんでしょ。そうなると確かに公共工事ではなく私益工事ですよね。もともと市が果たすべき「地域における事務 」(工事)ではないということなんでしょうね。きっと。 今回の急傾斜地工事の問題も、これと同じ過ちを犯しているということですね。県は叱られるでしょうね。 |
102 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 8:44
[返信] [編集] [全文閲覧] >101 話しそれるけど、ただのマンションではなく住宅団地なら公営や組合の運営じゃないのでしょうか?私営の団地ってあまり聞いたことないので。 団地内のものなら通常は、県、市、UR、住宅供給公社、工業農業組合が責任を持って舗装や修繕をするんじゃないかな |
103 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 16:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 私営の団地沢山あるよ。和歌山しないなら東洋台、春日台、六十谷ニュータウン、東ニュータウン、学園前など数えきれない。 |
104 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 19:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 102番さんのおっしゃる住宅団地の道路は公営住宅法に基づく共同施設たる「通路 」のことを意味されています。これが市営住宅に係る通路(道路)であれば、公営住宅法に係る市の果たすべき「地域における事務 」となる訳です。市の部署でいえば「住宅管理課 」と呼ばれるようなところです。この通路(道路)管理者たる市が公営住宅法に則り、責任をもって舗装や修繕をするのは当然です。 一方、101番さんがお願いに行き、断られた部署は市の「道路管理課 」と呼ばれているようなところでしょう。この部署では、道路法に基づき市道認定された道路(市道)の行政を行っています。ここでは、市の果たすべき「地域における事務 」として道路法に基づく市道管理の事務を処理してます。 101番さんがお住まいの住宅団地は、おそらく民間の土地開発会社が造成したものであろうと推察されます。その住宅団地内の道路の管理者が民間(当該住宅団地の自治会)であるから、市の道路管理課は、この道路は市道認定された道路でもないし、これから市道認定すべき道路でもないから、101番さんがお願いした団地内道路は自治会自らが修繕してくださいということで、市は断ったのでしょう。 つまり、市の「地域における事務 」ではなかったということです。 |
105 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 20:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 都市計画法に基づき団地の道路、公園、水道は開発業者から和歌山市に移管されると聞いたが、市は水道、公園だけ引き取り道路は取り残され、団地は困っています。団地によって移管方法が差別されているような気がします。市は説明してほしい。 |
106 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 21:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 105番さん 詳しいことは、該当する市町の道路管理課にお問い合わせくださいますようお願いします。 ただ、民間の住宅団地の道路においても、不特定多数の市民が利用する道路であれば、市はこの道路を市道認定のうえ、道路法に基づく道路として管理する例は多くあるものと考えられます。 |
107 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/24 23:40
[返信] [編集] [全文閲覧] 団地道路の急傾斜地て将来危険性が。団地造成業者は土地を完売して後はしらんぷり。崖が崩れたら? |
108 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/25 8:50
[返信] [編集] [全文閲覧] >107さん 詳しいことは、お住まいの市町の道路管理課にお問い合わせくださいますようお願いします。 ただ、団地道路のがけ崩れ保全等の管理は、当該道路の管理者(団地造成業者若しくは団地自治会など)の事務(仕事)になるものと考えられます。 次に、そのがけ崩れの危険が団地道路に隣接する住宅や住民に及ぶ場合について述べさせていただきます。 詳しいことは、お住まいの市町の防災担当課にお問い合わせくださいますようお願いします。また、急傾斜地工事等や土砂災害防止法に係る事案であれば、市町役場や最寄りの県振興局建設部等にお問い合わせいただきますようお願いします。 以下はこのスレッドの主旨から述べさせていただきます。 まず、がけ崩れ等の自然災害について61番、62番及び67番の記事を踏まえてくださいますようお願いします。 現在、九州の北部や山口県では、梅雨末期特有の豪雨災害が発生しています。日本列島では、毎年のように台風や梅雨前線の豪雨による河川の氾濫や土砂災害に見舞われています。そして、自然災害により死者や犠牲者がでるたびに、一体、行政は何をやっているんだと叫びたくなります。しかし。果たして、行政だけに責任を押し付けるのは如何なものでしょうか。54番の記事から抜粋します。「 責任とは誰にどんな責任があるかということです。つまり、国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者、被害者の各々にどんな責任があるかということです。各々が果たすべき責務を全うし、それでも運悪く自然災害の被害に遭ってしまったとすれば、誰をも責めることはできないでしょう。逆に、誰かに無責任や違法があり、被害を招いてしまったのであれば、その責は問われるべきであると考えます。違法というものは、どこまでいっても違法であり免罪されるものではないと考えます。」 今、団地道路にがけ崩れの危険があり、隣接住宅がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第19条第4項からすれば団地敷地造成業者に第一義的責任があり、次に、自己責任の原則として当該宅地をがけ崩れの被害を受けるおそれがないと判断して宅地を購入したとみなされる建築主に責任があるように思われます。 自費で防災工事をする場合には、市町の助成制度を受けることができますし、また、一定の要件がそろえば、皆さんに代わって、県が急傾斜地法による急傾斜地崩壊対策工事をする制度もあります。 |
109 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/25 14:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 団地の町内会や自治会で団地内の道路舗装や道脇の崖崩れを管理したり費用負担は無理です。自治会費はせいぜい月五百円前後。冠婚葬祭ていどです。 |
110 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/25 14:27
[返信] [編集] [全文閲覧] 君らは棄民だよ。和歌山市民ではない? |
111 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/25 21:01
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレッドでは、急傾斜地工事の違法公金支出問題を追及しています。税金の使い方に違法・不当、不公平なものがあってはなりません。101番さん、105番さんそして109番さんも団地道路の問題を通じて、急傾斜地工事問題の不合理を我が身を持って体感されているものと思います。 住民に義務ある仕事(事務)が一方では行政に当然断られ、他方では根拠法令もなく受け入れられる。このような不合理は、許されるはずがありません。 |
112 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/26 8:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方公共団体は、「地域における事務 」を処理する。という地方自治法の意味をさらに道路を例にして説明すれば、 道路法に基づく、国道42号の管理は「国の事務 」ではあるけれども、県や市町の「地域における事務 」ではないし、県道粉河加太線は県の「地域における事務 」であるし、市道・町道認定した道路は市町の「地域における事務 」であるということです。 また、県営林道は森林法、県営農道は土地改良法、臨港道路は港湾法に基づき処理するそれぞれ県の「地域における事務 」であるということです。 民間住宅団地内の道路は「住民の事務 」であるというわけです。 それで、県や市町の公物である道路は、それぞれの根拠法令に基づき地方公共団体が処理する「地域における事務 」として設置や管理などをしているということです。 根拠法令が必要だということです。 根拠法令が地方公共団体の「地域における事務 」と、「国の事務 」や「住民の事務 」とを区別しています。 |
113 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/26 8:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 町内会や自治会は任意団体で、加入してあない人もいる。最近では、新興団地で自治会の結成を見送ったところもあり、団地内に防犯灯もなく、市広報も配られない。若い共稼ぎが多く、煩わしいのか。道路管理は自治会の責任と言われても。この団地ができたばかりの2年前、住民に対して国勢調査も和歌山市はしなかった。 |
114 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/26 10:46
[返信] [編集] [全文閲覧] >98 「実施要領」は,条例などのように議会で採択されたものではなく, 単に県職員らで作成したものであり, 県職員らが勝手に作成したものを,根拠にしているのですよ。 県が「実施要領」を根拠とするのは不当だ。 |
115 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/26 13:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 逃げれば逃げるほど、墓穴は大きくなる。 |
116 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/26 19:32
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[返信] [編集] [全文閲覧] 実施要領のことを理解される上でも 「地域における事務 」について,もう 少し詳しく述べさせて下さい。 この規定は,県などの地方公共団体の 事務の範囲を包括的に規定したものです。 だから,和歌山県内において県が行っ ている事務の殆どがこの範囲に含まれま す。しかし,その事務が適法かどうかは 別の問題なのです。 また,急傾斜地法に基づく事務も「地 域における事務」なのです。 すなわち,急傾斜地法の規定には, 「急傾斜地崩壊危険区域の指定」「急傾 斜地崩壊防止工事」などについて,都道 府県知事が指定し,都道府県の施行する 工事と定められていることから,急傾斜 地法に基づく事務は,「地域における事 務」なのです。 換言すると,県が行う事務が,「地域 における事務」であることは,当然の前 提なのです。 だから,そのことのみでは,県の行う 事務が適法に行えることの根拠にはなら ないのです。 すなわち,「地域における事務」で ある上に,県が行うことの根拠が必要で すし,その根拠も自治行政の基本原則に 則っていることが必要だということなの です。 なお,急傾斜地法に基づく事務は,法 律に定められた県の「地域における事務」 なのですから,こちらは,法律に定めら れた適法な事務であることは,明白です。 急傾斜地法に基づく事務が,「地域に おける事務」ではないなどと言う方がおら れるでしょうか。 |
117 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/26 22:19
[返信] [編集] [全文閲覧] >112続き それでは、問題の急傾斜地工事はどうかといえば、県は、次のように説明しています。 「県単独工事(防災工事)は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」 この地方自治法第2条第2項は、逐条解説によれば、普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めるものであるとされています。つまり、その工事が県の事務・権能の範囲内であるか範囲外であるかが問題となってきます。そして、その工事が県の事務・権能の範囲内であり得るためには根拠法令が必要だということです。 112番記事の道路法を根拠法令とする道路の例で言えば、国道42号の事務は国の事務であり、県の事務・権能の範囲外だ。民間住宅団地内の道路の管理は民間事務であり、県の事務・権能の範囲外だ。県道粉河加太線の管理事務は県の事務・権能の範囲内だ。という具合です。 つづく |
118 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/27 7:02
[返信] [編集] [全文閲覧] がけ崩れの防災工事は建築基準法が規定するもともとは「住民の事務 」です。これを住民に代わって県が処理する「地域における事務 」すなわち、県の事務・権能の範囲内としてなし得る根拠法令は何かということです。県が宣言したように工事の根拠法令が急傾斜地法ではないとすれば、県があたかも根拠法令であるかのようにいう実施要領も条例等法令ではありませんから、トータル何ら県が処理する「地域における事務 」になし得る根拠法令はありません。ですから、この事務は依然として県の事務・権能の範囲外の「住民の事務 」のままです。したがって、県の事務・権能の範囲外で「地域における事務 」ではないものを県が処理するのは地方自治法に反する違法だということです。 ,けの防災工事はもともと「住民の事務 」であるということ。 ◆,海了務(工事)が根拠法令をもって、住民に代わって県の「地域における事務 」として処理する。 という考え方を神奈川県の例にみれば、 「 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。・・・(神奈川)県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 」となっている。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html |
119 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/27 20:45
[返信] [編集] [全文閲覧] >96 「地域における事務」って何なの? 根拠法令が必要なの? 平成12年の改正前の地方自治法では、自治体の事務(仕事)を「公共事務(固有事務)」、「団体委任事務」、「その他の行政事務」の3種類に分けられており、これらの事務について、同法第3条第2項で、次のように具体的な例示がされていました。 http://homepage1.nifty.com/gyouseinet/history/jichihou/jichi01.htm これが現行の地方自治法第2条第2項でいう「地域における事務」とほぼ同義と考えられています。この第2項は、地方公共団体のうち普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めるものであるとされています。 ここで留意しなければならないことは、改正前の例示の事務は自治体でも民間でも、どちらでも処理する事務が数多く含まれていると言うことです。例えば、旧同法第3条第2項第6号に「住宅」という事務が例示されています。世の中、数の多さでは民間住宅(民間が処理する事務)が圧倒的に多いでしょう。一方、行政が公共事務として住宅を取り扱う(処理する)のは、例えば、公営住宅法とそれに基づく条例・規則で規定する公営住宅があります。つまり、民間の事務と区別し、行政の事務として処理するためには根拠法令が必要だということです。いくら住民の福祉の増進を図ることを目的だと称したとしても、根拠法令もなく行政がかってに個人の住宅を建ててあげることはできません。特に、例示各号の末尾に「設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。」となっている事務には各々根拠法令が必要です。該当する法律がない場合でも、いわゆる「設置及び管理条例」の制定が必要です。各々の法令を根拠にこれら事務が地方公共団体の「地域における事務」となりえ、また、地方公共団体の「地域における事務」と民間事務とを区別することができる訳です。 したがって、もともと民間事務である工事を、法令ではない実施要領を根拠として、 「県単独工事は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項の規定に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」とする県の考えは誤りであり、違法です。 |
120 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/28 8:00
[返信] [編集] [全文閲覧] 法律A : 我が家は「我が家の事務 」を処理する. ◆「となりの家の事務 」 は「我が家の事務 」ではない。 我が家は「となりの家の事務 」を処理した。 これは法律Aに違反する。 県の違法はこういうことですね。 法律B : 一定の要件を満たした場合、我が家は「となりの家の事務 」をする。 法律Bを根拠法令とし、我が家は「となりの家の事務 」を処理する。 これは合法である。法律Aにも違反していない。 全国標準の考え方はこういうことですね。 法令ではない決まりC : 事務は「我が家の事務 」として処理する。 「となりの家の事務 」は、法令ではない決まりCに基づき処理するもので、法律Aに規定されている我が家が処理する「我が家の事務 」であると考えている。 ↑もともと事務はとなりの家の事務であるので、何か支離滅裂だけど、県の考えはこうなりますね。 ○法律A : 地方自治法第2条2項、 ○法律B : 急傾斜地法、 ○法令ではない決まりC : 実施要領、 ○事務 : がけ崩れ防災工事、 ○我が家 : 県、 ○となりの家 : 住民 県の考え 「県単独工事(防災工事)は、実施要領に基づき実施するもので、地方自治法第2条第2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」 |
121 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/29 7:20
[返信] [編集] [全文閲覧] がけの防災工事はもともと「住民の事務 」であるということ。 この事務(工事)が根拠法令をもって、住民に代わって県の「地域における事務 」として処理する。 という考え方を神奈川県の例にみれば、 「 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。・・・(神奈川)県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 」となっている。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html もちろん、神奈川県では和歌山県が問題の単独事業においてもこの考え方です。 |
122 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/29 8:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 今の県幹部、若い職員の気持ち考えているのでしょうか。 県幹部、自分達だけが逃げることばっかり考えて、 違法や不当を次の世代の職員に押し付けるのは良くないよ。 まずは、ちゃんと県民に謝罪するべきだと思うな。 それが責任ある立場の人間がとるべき道だと思います。 もうこれ以上、違法工事はしたくないです。 |
123 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/29 21:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 逃げれば逃げるほど、墓穴は大きくなる。 |
124 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/30 6:06
[返信] [編集] [全文閲覧] <和歌山>老人ホーム裏山を緊急点検 (7/29 17:23) 西日本を中心に記録的な豪雨による土砂災害が頻発し、各地で死者がでていることなどを受けて、和歌山県は土砂災害危険箇所にある特別養護老人ホームや保育園などの緊急点検を始めました。 和歌山県南部では午前11時現在も雨が続いており、新宮市では降り始めからの総雨量が239ミリとなるなど、各地で200ミリを超えてました。和歌山県では2年前にも緊急点検を行っており、その際に異常は見つかっていませんが、万全を期すため29日から点検を実施することになったものです。紀の川市の老人福祉施設組合「白水園」では、午前10時から土砂崩れの危険性のある裏山を中心に、山肌に亀裂が無いか湧き水が出ていないかなど県の職員が念入りに点検しました。この緊急点検は来月11日まで、県内の特別養護老人ホームや保育園など、202ヵ所で実施されます。 http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_006_20090729002.html 裏山の点検するのが県の義務ある仕事なら、お願いだから責任をもって、県下の危険な裏山1万2200カ所、全部、点検してくださいな。 老齢世帯でさえ何千カ所、まだまだたくさんありますよ。万全を期してください。 テレビが写したところだけではないですよ。(つまみ食いは許されません) 防災の責務を果たすのは中途半端が一番危ない。各々の責任の所在をはっきりさせ、全うしましょう。 |
125 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/30 7:11
[返信] [編集] [全文閲覧] 緊急点検とは聞こえは良いが、何も知らないマスコミを利用した美談売名。 山口県等の豪雨災害のあとだし、世論も味方につけやすいテーマだからね。 |
126 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/30 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 美談売名とは何事か。バカ者め! 裏山の点検は、県砂防課の責務に決まっておるではないか。 法令ではない決まりCに、ちゃんと書いてあるのだぞ。 |
127 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/31 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は、県が裏山の点検をするものとの勝手な思い込みをしていませんか。 ムードで行政をしていませんか。 他府県も同様の点検をしていますか。 防災行政は、各々の責任の所在をはっきりさせるため、必ず根拠法令がありますよ。 県管理施設の点検が、県の責務です。 |
128 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/31 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 裏山の点検は次の誰の義務や責任でしょうか。 54番より抜粋 国、県、市町、関係機関、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者。 今回のテレビ放映では、県が点検をしてくれるものと、多くの県民が誤った受け取り方をするでしょう。 |
129 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/7/31 23:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 県民の安全を守るのが県の行政。県が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。 とのご意見も聞こえてきそうです。 |
130 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/1 9:11
[返信] [編集] [全文閲覧] なんにせよ、そのニュースと急傾斜の違法施工問題をごっちゃにしてはいけないと思う。 |
131 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/1 9:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回のニュースは、違法工事問題と県の誤りの源泉が同じところにあります。 おいおい書いていきます。 |
132 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/1 10:28
[返信] [編集] [全文閲覧] >>130氏 いいじゃないの、ニュースの解説は聞きたいよ。 |
133 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/1 21:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 129続き 仝民の安全を守るのが県の行政。県が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。 町民の安全を守るのが町の行政。町が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。 9駝韻琉汰瓦鮗蕕襪里国の行政。国が裏山の点検をして何が悪い。むしろ、点検するのが当たり前だ。 ↓◆↓を各々単独でみた場合には、それぞれ尤もらしく聞こえるものも、並べてみれば一体、誰に、第一義的な責任があるのか分からなくなります。 実は、責任があるとすれば、正解は住民にあります。 災害対策基本法(住民等の責務) 第7条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 2 前項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。 第2項「 自ら災害に備えるための手段を講ずる 」とは、災害予防に関する住民の責務を明らかにしたものであり、例えば、防災についての知識を身につけること、がけ崩れの前兆現象の知識などを身につけ、がけに異常がないかどうかの点検も含まれます。 つまり、住民、災害時要援護者(老年者、幼年者、身体障害者又は病者)を保護する責任のある者の責務となっています。 「 自分の身は自分で守る 」とはこのことです。 このため、気象台や行政は、このような知識を住民に理解していただくための啓発活動を実施しています。 裏山の点検は、県の事務ではありません。 |
134 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/2 0:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 何度も何度も同じことを書いている気がするんだけど・・・・。 これだけ言い方変えて書いたら、もういいんじゃないですかね・・・。 オンブズの追加の情報も出てこないし、飽きた。 |
135 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/2 8:06
[返信] [編集] [全文閲覧] ? |
136 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/2 14:17
[返信] [編集] [全文閲覧] ? |
137 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/3 7:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は2つの問題を露呈した。 |亙自治法に係る、違法工事 ∈匈佳从基本法に係る、裏山の問題点検 県は、思い込みが激しい。 がけ崩れ対策は、すべて県の仕事であると思い込んでいる。 防災は、各人の責任を明確しないと危険を招く。 これを無視し、単にやれば良いというものではない。 |
138 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/3 8:00
[返信] [編集] [全文閲覧] ? |
139 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/3 22:34
[返信] [編集] [全文閲覧] ? |
140 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/4 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] ? |
141 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/5 8:00
[返信] [編集] [全文閲覧] ? |
142 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/5 8:24
[返信] [編集] [全文閲覧] ああ、自分以外でも怪しいスレだと感じている人はいるのか・・・w |
143 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/6 7:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 法律A: PはQをする。 PがQ以外をするならば 、 これは、法律Aに反にします。 合法ではありません。 普通、これを違法といいます。 PがQ以外をするならば 、どこに違法と書いてあるのか。 書いていなけりゃ違法ではない。と言い出すのは ナンセンス。 |
144 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/7 7:16
[返信] [編集] [全文閲覧] Pを「県」、Qを「県の事務・権能の範囲内の事務を処理」とすれば 法律A : 県は、県の事務・権能の範囲内の事務を処理する。 となります。 ここで、QをQ以外のもとするならば、例えば「国の事務を処理」とすれば これは、県は、国の事務を処理する。 となり、法律Aに反する違法となります。 同様に、Q以外のものとして、例えば「建築主の事務を処理」とすれば これは、県は、建築主の事務を処理する。 となり、法律Aに反する違法となります。 逐条解説では、普通地方公共団体の事務・権能の範囲を定めたものであるとしている。 |
145 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/7 8:46
[返信] [編集] [全文閲覧] ああ、はいはい。何度も何度も同じことを書いて上げなくても、新情報が来たらまたあげようよ。 集合代数みたいなの持ち込んで書いても、余計煩雑で無意味でしょ。気合は感じていたが、少し度が過ぎてきてるように感じてきた。 |
146 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/8 8:10
[返信] [編集] [全文閲覧] ご忠告ありがとうございます。 自身ナンセンスに陥らないためにも、効果的に違法を見い出す手法であると思っています。重宝しています。また、本スレへの訪問者の皆さんのためにも、引き続き違法や危険などを喚起していきたいと考えています。今後とも、よろしくお願いします。 「 法律A : PはQをする。 」型構文の法令に、例えば、道路法第12条があります。 (この構文型では、Pは特に人格や法人格等である必要はありません。) 第12条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。 (但し書き以下省略) この場合、 P : 国道の新設又は改築 Q : 国土交通大臣 → 国土交通大臣及び都道府県知事 と言うように、「 Q以外のもの 」に置き換えれば違法となります。 違法A : 国道の新設又は改築は、国土交通大臣及び都道府県知事が行う。 違法Aが、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、都道府県の国に対する地方協力であり、両者の間で委託協定を結んであったとしても、これは違法です。 この事務が、地方自治法第2条第8項の「 法定受託事務 」でない限り、 和歌山県と国は、この違法にあるかもしれません。 |
147 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/9 0:51
[返信] [編集] [全文閲覧] あなた、他人の意見は真剣に聞いている振りして、自分は正しいって無視するタイプでしょwまぁ、もういいよ。がんばってくださいw |
148 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/9 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 「 違法 」であるのかどうかが問題です。 「 事実 」であるのかどうかが問題です。 本スレッドでは、これに沿ったご意見を賜ればありがたいのですが。 よろしくお願いします。 |
149 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/9 8:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 具体的な事例を挙げます。(146のつづき) 一般国道24号京奈和自動車道という道路法に基づく国道が、現在、建設されています。 この中で、道路法第12条に基づく、専ら国土交通大臣が所掌する国道の新設又は改築に係る事務があり、その中の一つに、事業地の用地取得の事務があります。 この用地取得の事務を国土交通大臣が行えば合法ですが、たとえその事務の一部であったとしても、法令上の「 特別な定め 」がない限り、和歌山県知事が行えば違法となります。 和歌山県那賀振興局建設部京奈和高速事務所では、京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の新設又は改築事務のうち、用地取得に関する専ら国土交通大臣の事務の一部を和歌山県知事が行っています。これは道路法第12条に反する違法となります。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/04/gyomu04.html 和歌山県知事の指揮監督下で、国の事務に従事する和歌山県職員の人件費等は、県の違法若しくは不当な財務会計上の行為に当たります。 また、この違法により、本来これらの県職員が果たすべき県事務に穴があき、県民に不利益を生じさせています。 もっとも、この事務に関しては国土交通大臣と和歌山県知事の間に、何か法令上の「 特別な定め 」が存在するものと考えられます。その場合、違法ではありませんから。 どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。 |
150 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/10 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 引き続き、この事例を地方自治法第2条第2項の観点からみれば、 第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務を処理する。(中省略) 「 法律B : PはQする。 」 P: 普通地方公共団体 Q: 地域における事務を処理 → 国土交通大臣の事務(国の事務)を処理 と言うように、「 Q以外のもの 」に置き換えれば違法となります。 違法B: 普通地方公共団体は、国土交通大臣の事務(国の事務)を処理する。 このように、地方自治法に関して違法となります。 ですから、この事例では道路法に反する違法であり、且つ、地方自治法に反する違法でもあるわけです。 これが合法であるためには、国道の新設又は改築の事務が、国土交通大臣に代わって和歌山県知事がなし得る、法令上の「 特別な定め 」が必要となります。つまり、地方自治法第2条第8項の「法定受託事務」になり得る法令上の「 特別な定め 」が必要となります。当然、国・県の委託協定の類が「法定受託事務」になし得るものではありません。 どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。という建築基準法における専ら建築主の事務が、法令上の「 特別な定め 」である急傾斜地法が介在することにより、建築主に代わって、県の事務となり得る場合と同様にです。なければ違法と考えられます。 |
151 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/10 23:54
[返信] [編集] [全文閲覧] 同様の違法は、和歌山県西牟婁振興局 近畿自動車道紀南高速事務所においてもなされているかもしれません。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130600/kensetu/nexco.html また、これら事務所の総元締めである和歌山県県土整備部道路局 高速道路推進室も同様です。 |
152 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/11 7:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 実施要領について考えてみます。 今、県砂防課が作成した独自の実施要領を、仮に条例として定めるものとします。 条例は法律の範囲内において制定することが憲法に定められており、 これに加え自治法第14条第1項により、条例は法令に反してはならないと定められています。 ところが、建築基準法では防災工事は専ら「 建築主 」の事務とするとなっているところ、実施要領ではこれに反し「 県 」の事務とするとしています。 つまり、実施要領は建築基準法に反しています。 このため、法令に反する実施要領は条例としては制定できないということになります。 法令に反して条例化できない性質の実施要領を、県施策の根拠とするのは誤りです。 法令ではない実施要領を根拠とすることはできない。というより以前に、 法令に反する実施要領を根拠とすることはできない。と言うべきかもしれません。 |
153 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/12 7:09
[返信] [編集] [全文閲覧] ナンカ勘違いしそう。国庫補助事業の説明文 急傾斜地崩壊対策事業 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律代57号)第21条) 目的 急傾斜地崩壊防止施設の設置等を行うことによって、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする。 この目的があたかも急傾斜地法の目的であるかのような錯覚をしませんか。まるで法令条文のような書きぶりです。また、事業主体が都道府県ですから、事業の実施義務が、最初からあたかも県にあるように勘違いさせるような気がします。常に目にするサブミナル効果は怖いですよ。 |
154 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/13 7:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は、土砂災害から県民を守る。ハード面の土砂災害対策は、持って生まれた県砂防の仕事だと、 いつからなってしまったんですか。 急傾斜地法や砂防法はそんな趣旨ではありません。 中心法である砂防法だって、本質は治水法です。 |
155 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/14 7:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 砂防法 第一条 此ノ法律ニ於テ砂防設備ト称スルハ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノヲ謂ヒ 砂防工事ト称スルハ砂防設備ノ為ニ施行スル作業ヲ謂フ 解りやすくいえば、 砂防施設というのは、国土交通大臣が指定する砂防指定地で、河川下流の河床上昇により河川氾濫の原因となる土砂堆積を防ぐため、河川上流に設置する砂防えん堤や床固め工群等をいい、 砂防工事というのはこれら砂防設備を施行する作業をいう。 ということです。 このように砂防事業の根拠法である砂防法は、河川氾濫を防ぐための治水目的の法律です。第一義的には土砂災害から人命・財産等を守ることを目的とはしていません。もっとも、砂防施設の副次効果として土砂災害から人命・財産等を守るということはあるでしょう。 しかしこの法律は、あくまでも「 治水上砂防の為 」であり、「 土砂災害防止上砂防の為 」とはなっていません。国の指導からしてそうなんでしょうが、 県砂防課は、法律が目的とする治水上のことには一言も触れないで、砂防事業の目的は土砂災害から人命・財産等を守るということに歪曲しています。 人命や土砂災害を口実にさえすれば、歪曲が合理化・正当化されるというものではないはずです。 こんなところにも、県砂防課が、県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づかないなどと言い出す違法の温床があるように思えてなりません。 |
156 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/15 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 一番の心配は、満砂状態になった砂防えん堤は、その上流で発生する土石流には無力だたいうことです。土石流が砂防えん堤を素通りし、下流の人家を直撃するということです。 また、コンクリートが老朽化していく砂防えん堤が土石流により破壊され、砂防えん堤に満砂状態で溜まっている大量の土砂が、下流人家を直撃する。そんな心配があります。 先般の山口豪雨で、老人ホームが被災したのも上流の砂防ダムが決壊したのが原因だという話もありました。 その他、色々問題があるようです。 http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html http://www5.plala.or.jp/Y_YUKI/SABO/index.html |
157 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/15 10:56
[返信] [編集] [全文閲覧] そういう他人が書いた不確実な悪いイメージの部分だけを声高にするという姿は感心できないね。ネタがなくなったので、今度は砂防ダムはダメダっていうお話ですか? |
158 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/15 12:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地違法工事を行っている、砂防事業の県や国の姿勢の背景に言及したいと考えています。 県砂防課の大きな誤りは、その施策が急傾斜地法や砂防法が目的とするところとは別物になっているということです。 違法工事の根っこがなんであるか。皆さんに、今は、それを明らかにしていきたいと考えており、砂防工事に話が及んでいます。 |
159 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/16 7:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 県砂防課がいう、土砂災害から人命や財産の保全を第一に考え砂防ダムなど砂防施設整備するというものに、前出の下記ホームページでは強く否定しています。 Q10.砂防ダムを造れば安心できますか? http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html#Q10 危険な場所への土地利用 砂防ダムをつくって土石流の通り道を住宅地にする事への疑問 http://www5.plala.or.jp/Y_YUKI/SABO/index.html 前に述べたとおり、砂防法はもともと治水を目的とした法律であるわけですから、土砂災害防止を標榜するのは誤りです。 正しくは下記の記事論文のようなものです。 http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AnMMzvYwBv_cJ%3Awww.zenken.com%2Fhypusyou%2Fzenkensyou%2Fh14%2Fzk_14_02_kasen04.pdf+%E6%B5%81%E5%9F%9F%E7%A0%82%E9%98%B2&hl=ja&gl=jp |
160 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/17 6:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は、法律の目的ではない目的を、何ゆえ設定するのかできるのか理解に苦しむ。 |
161 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/17 8:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 数年前ですが、古座町から一枚岩に行く途中、古座川町の古座川本流と合流する川が泥のように濁っていて、本流の清さとくっきり対比でき驚きでした。雨上がりですので、沿岸の森林の豊かさに影響しているのか?また、さらなる支流の土石流か、砂防の状態などに左右されるのかも知れません。人家を守る砂防対策と含めて雨上がりの川の濁りを診断する渓流対策事業のような推進を願います。 |
162 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/18 5:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 豊かな森林の恵みとして、古座川の清流は多くの人々に愛されています。渓流の環境を守り、保全していくことこそ肝要であろうと思われます。 渓流の濁りについてですが、その原因が仮に、豪雨や地震等による山腹崩壊などであるとすれば、これの発生自体は自然現象であるのでいたしかたないと考えられます。早期の植生による山腹工などの治山工事が望まれます。 雨上がりの川の濁り等、異常がないかは常に地域の人々が監視を行ってくれています。 人家を守る砂防対策としては、以下の問答が参考になると思われます。 http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html#Q8 Q8.でも砂防ダムがないと困るんでしょ? 砂防ダムの建設によって、土石流や土砂崩れの発生しやすい危険地域にも人が住むようになりました。しかし砂防ダムでは災害を完全に防ぐことはできません。土砂災害防止の為には、砂防ダムを作り続けることではなく、谷の出口近辺や扇状地の上部、山の急傾斜面の近くなど、土砂流出や土砂崩壊の起きやすい危険地域への人や住居の進出を止めるべきです。砂防設備の限界を考え、土砂の流出、崩壊を前提とした住み分けを考え、最も安全でお金の掛からない方法を総合的に選ぶべきです。 |
163 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/19 6:10
[返信] [編集] [全文閲覧] このように「土砂災害から人命を守る」究極の手法は、「土砂の流出、崩壊を前提とした住み分け」と「土砂災害から逃げる」施策を行政と地域・住民が推進していくべきであろうと考えます。 土石流の通り道に家を建てるのは無謀としかいいようがありません。いつかは被災するでしょう。砂防ダムは長期の観点からすれば土砂災害から人命を守りうる施設ではないとされています。砂防法の目的もそうではありません。 おっしゃる「人家(人命)を守る対策」として、平成12年には土砂災害防止法が制定されました。同法では、土石流の通り道などは土砂災害特別警戒区域として指定され、厳しい建築制限がかかります。この区域で、建築をしようとするなら、土石流の破壊衝撃にも耐えうる構造耐力をもった建築物でないと建築確認はおりません。極めて建築費が高くつきます。つまり、実際上、この区域では建築物の新築や建て替えなどは困難となります。行政による「土砂の流出、崩壊を前提とした住み分け」施策であると考えられます。 また、同法では、警戒避難体制の整備等が規定され「土砂災害から逃げる」施策が謳われており、総合的に土砂災害の防止のための対策を図っています。 |
164 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/20 6:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 治水ダムは、予め、ゲート操作等によりダムの容量をカラッポにしておくことで、そこに洪水を貯めることにより洪水をカットし下流には洪水が到達しないようにする施設です。当然、ダムが満水状態であれば治水機能は発揮できません。 同様に、砂防ダムについても満砂状態であれば、上流からやってくる破壊的な土石流はダムを素通りするだけで、何ら土砂災害防止には役立ちません。 治水ダムのように、その容量をコントロールできず、土砂をどんどん貯めて行くことしかできない砂防ダムは早晩、満砂状態になります。早ければ1〜2度の洪水で満砂状態になるといわれています。こういうことから、満砂状態の砂防ダムには土砂災害防止機能はありません。 こういう施設をして「土砂災害から県民を守る」といえるのでしょうか。 |
165 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/20 8:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 何も施設がなかったら、1〜2度の洪水で家が壊れ死亡する人が出ると思う・・・ |
166 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/20 23:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 毎朝毎朝ご苦労さんですねぇ〜。 その労力、有意義に生かす方法を考えた方がいいのでは ( ̄▽ ̄)。o0○ |
167 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/21 7:08
[返信] [編集] [全文閲覧] >何も施設がなかったら、1〜2度の洪水で家が壊れ死亡する人が出ると思う・・・ このことを全面否定するつもりはありません。 砂防ダムは土石流を防ぎうる恒久施設ではないということを申し上げたいのです。 満砂の砂防ダムは「何も施設がない」状態と同じことになりますし、何十年に一度起こる土石流は、それまで砂防ダムを満砂にした洪水なんかに比べようもない大きなものです。 「土砂災害から逃げる」施策を住民も行政もとることこそ一番重要なことであるということを申しあげたいのです。 前に述べたとおり、砂防法はもともと治水を目的とした法律であるわけですから、土砂災害防止を標榜するのは誤りです。 先般の山口豪雨の際も、砂防ダムは無力であったようです。 http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090807/173305/ また再度、次の問答を掲載させていただきます。 Q10.砂防ダムを造れば安心できますか? http://www.shiojiri.ne.jp/~hirayama/qa.html#Q10 |
168 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/21 7:20
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑お早ようございます。毎日の朝一番にご高説を拝見しています。残暑厳しいおりから、健康に留意なされ、われわれの命と暮らしを守ってください。 |
169 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/21 8:21
[返信] [編集] [全文閲覧] >「土砂災害から逃げる」施策を住民も行政もとることこそ一番重要なことであるということを申しあげたいのです。 まぁ、そうなんでしょうけど。 結局「行政の工事は一時しのぎなので危険。危ないところから引越ししろ」ということにしか見えませんが・・・。 安全な場所から無責任なことをいっている、という風に見られないでしょうかね。 |
170 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/21 17:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 兵庫豪雨の神小畑川の氾濫は流木が川をせき止め、ダム状となり、一気に水が溢れたためらしい。産経に詳しく報道している。砂防も単純ではないこと知った。 |
171 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/22 7:02
[返信] [編集] [全文閲覧] >169 平成14年度の国土交通省が調査では、全国に土石流危険渓流が約18万箇所あります。 これら全部を、大型砂防ダムで対応するのは予算や渓流の環境問題等があり困難でしょう。 一番の問題は、せっかく造った砂防ダムの土砂を貯めるポケットが満杯になれば、土石流に機能しなくなるばかりか、満杯になっていなくとも大規模土石流(数万から数十万立方メートル)には歯が立たないということです。また、砂防ダムはもともと大規模土石流を防ぐ目的で設計されてはいません。 砂防法は下流河川の堆積土砂による河床上昇を防ぐ治水目的の法律です。そのための砂防ダムなのです。 それを行政が、砂防法や砂防ダムをもって土石流などの土砂災害防止を行いうるかのように流布するのは不当(違法と言いたいくらい)で大きな誤りです。 平成12年土砂災害から人命を守るため土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するため土砂災害防止法が制定されました。 |
172 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/22 7:04
[返信] [編集] [全文閲覧] >170 先般の台風9号による兵庫県佐用町の被害は水害であり、顕著な土砂災害は発生していないようですね。 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、土砂災害などの自然災害はいつ、どこで、どれくらいの規模で発生するのかを予測しきれないから厄介です。 |
173 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/22 18:51
[返信] [編集] [全文閲覧] わかったよ、言いたいことが。 「がけ崩れ・土石流の起こりえる所に住んでる人が悪い」と。 水害や津波被害も同じで、「ハザードマップなどに記載されている箇所に住んでれば自己責任。」 拡大解釈していくと、「道路が狭い不便な所に住んでる人も自己責任。」 やったー公共工事要らなくなるね。 アホな話じゃ・・・・医療も福祉も年金も全て自己責任。 生活保護なんてもってのほか、母子手当ても離婚した人は自己責任で不支給? 「個人で貯金して老後・病気・不測の事態に備えましょ。」 書いていてアホらしくなってきたわ。 |
174 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/22 21:19
[返信] [編集] [全文閲覧] >171 う、う〜ん。どうも話がかみ合いそうに無いなぁ・・・。 |
175 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/22 22:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 確かに効果のない公共事業は不要だし税金の無駄遣いだと思います。 |
176 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/23 7:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は、法律の目的とはかけ離れた独自の目的を、何ゆえ設定するのかできるのか理解に苦しむ。 |
177 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/24 7:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 土砂災害防止法は、がけ崩れ対策にも土石流と同様の効果、すなわち、がけ崩れで直接被害の及ぶところは土砂災害特別警戒区域として指定され、厳しい建築制限がかかります。これも、実質上行政による「急傾斜地の崩壊を前提とした住み分け」施策であると考えられます。また、警戒避難体制の整備等が規定され「土砂災害から逃げる」施策が謳われており、総合的に土砂災害の防止のための対策を図っています。 |
178 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/24 7:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 土砂災害防止法があること知ってなるほどなと、思わず、うなずいた。かなり以前だが、有田の人家近くに熊が出たと、一報が入り、テレビカメラマンが取材に飛んでいった。かなり奥地で、戻ってきたカメラマンいわく「ありゃ、人家の近くに熊が出没したんやない。熊の住家近くに人が家建ておったんや」。土砂災害が起こる危険あるところに家建てることできない法律に納得。ついでに熊出没危険防止法の制定のぞむ。 |
179 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/24 23:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 無駄な公共事業はやめて福祉や教育に使ってほしい。 |
180 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/25 0:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 自殺者3万人にくらべりゃ土砂災害なんていうの違法どうこう大騒ぎするほどでもないじゃないの。 |
181 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/25 0:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 無駄な福祉や教育こそ止めるべき。 無知な人への響きは良いけど。 授業料の滞納や、給食費の滞納・・・・現実を見ようよ。 そんな人達が全て貧乏じゃないでしょ。高級車乗っても、取立てられないお金や税金は払わない。 みんな知ってる これぞバラマキ。 |
182 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/25 0:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 何をいいたいのか、税金の無駄使いは悪だろ。自殺者対策に使え |
183 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/25 1:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 死にたい奴は死ねよ。 生産性の無い自殺者対策なんてそれこそ税金の無駄。 |
184 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/25 7:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 土砂災害防止法では、がけ崩れ危険区域から「住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進」を謳い、一方、急傾斜地法ではがけ崩れ対策工事を県が実施してまでも「住宅等の新規・既存住宅の立地是認」施策をとるという両者には基本的な考えに大きな矛盾があります。 いわんや違法急傾斜地工事はがけ崩れに無力な危険工事であり、この矛盾の極みとなっています。 |
185 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/26 7:11
[返信] [編集] [全文閲覧] 同様の矛盾は、土砂災害から人命や財産の保全を第一に考え砂防ダムなど砂防施設整備するという耳障りのよい表現となって現れている。砂防ダムは前に述べたとおり土石流の抜本対策にはなりえない。それにもかかわらず土石流の通り道に「住宅等の新規・既存住宅の立地是認」施策を喧伝し、一方の土砂災害防止法では、がけ崩れ危険区域から「住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進」を謳う矛盾を行っているということです。 |
186 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/26 9:08
[返信] [編集] [全文閲覧] よし、そろそろ具体的に書いていこうか、急傾斜くん(185他)。 それぞれ簡潔に書いてくれ。お役所的な回答は0点だぞ。 現状把握 1.誰が起こした問題?: 2.何の法律に対して?: 3.いつから起こった?: 4.どこで起こっている?: 5.なぜ起こった?: 6.どうやって起こった?: 7.いくらのお金が関わってる?: 今後 8.誰が?: 9.何を?: 10.どうすれば?: 11.どうなる?: 12.危険地帯の住民はどうすれば?: 13.安全地帯の住民はどうすれば?: 14.工事に関わる県職員はどうすれば?: その他 15.急傾斜くんって何者?: 16.これからの急傾斜くんの活動は?: 17.急傾斜くんの活動に協力したい人は?: |
187 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/8/27 7:11
[返信] [編集] [全文閲覧] <185 ブレーキとアクセルを同時に踏む矛盾があるということか。 |
188 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/8/27 19:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山市の建築士が、県の急傾斜地工事、不当と住民監査請求したと、新聞拾い読みしたが、どんなのか。 |
189 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/8/28 7:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:工事は不当 和歌山の男性建築士が監査請求 /和歌山 急傾斜地の県単独工事を巡り、建築基準法や県条例で敷地所有者らが安全のための措置を講ずることになっているのに、県が裁量で工事したのは違法・不当として、和歌山市の男性建築士が26日、知事らに工事費の返還を求める住民監査請求を行った。04〜08年度の約10億円。男性は請求が所有者らを追及する趣旨でなく、「県のがけ崩れ対策事業など聞いたことがない。もし工事が正当なら、公平かつ積極的に広報し、危険個所を工事すべきだ」と話している。 男性は市民オンブズマン和歌山のメンバー。この問題を巡っては、「急傾斜地法に基づかない工事は違法・不当」とした市民オンブズ側の別の請求が6月末、棄却・却下され、「同法に基づかない事務」とされた。今回の請求では、がけ崩れなど危険な個所での建築を建築基準法は制限しており、県が安全措置を講じるのでなく、法の制限を守らせるべきだとした。従って、県の工事は建築基準法の規定に反しており、違法と主張している。 市民オンブズは「現在の県の工事は個所の選定が分かりにくく、公平さに疑問がある」としている。【最上聡】 http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20090827ddlk30040310000c.html |
190 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/8/28 8:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜くんのことかなぁ>189 別に何者でも良いんですけどね、真っ当なことを言う人なら応援するし。 >>186の回答お願いします〜引用:
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191 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/29 8:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 「建築基準法に定められた都道府県や知事の事務」に問題があり、これに関する違反を追及しているのでしょうか。問題の急傾斜地工事は建築基準法を根拠とする事務ではないのですから同法に反する違法を追及することができるのでしょうか。 |
192 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/29 9:36
[返信] [編集] [全文閲覧] ピタっと日日更新が途切れたんだけど・・・・ 裁判がスタートすると、こういうところには書き込めない規則でもあるんだろうか 選挙の候補者並みに同じことを繰り返す朝晩のレスや質問の回答を少し楽しみだったんだがw |
193 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/8/30 8:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 建築基準法の違反追及では、「本件各工事は、普通地方公共団体の地域における事務として住民の福祉の向上を図るため、単独事業として実施したものである。」と、また県に逃げられる懸念があります。 |
194 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/8/31 7:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 行政の裁量とは、行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地であるとされていますから、建築基準法を根拠法令としてはいない県単独工事に、同法に基づく行政裁量の是非を問うことは、そもそもできないものと考えます。 したがって、「建築基準法に照らし、工事は違法・不当」とした今回の請求が棄却・却下され、「建築基準法に基づかない事務」とされる懸念があります。 |
195 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/1 7:06
[返信] [編集] [全文閲覧] 記事42、43等で言及したとおり、今回、追及すべきは地方自治法第2条2項の違反であったと考えます。 |
196 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/1 8:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 雑記はもういいから、総括してくださいよマジで。 |
197 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/2 7:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の請求では、「基準法や県条例で敷地所有者らが安全のための措置を講ずることになっている。」と、急傾斜地工事は建築基準法等が定める「専ら住民の事務」であると踏み込んでいるだけに、地方自治法違反に言及していないのは残念です。 |
198 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/3 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 多くの違法急傾斜地工事が今日も県下のどこかで行われます。 違法というものは、どこまで行っても違法であり決して免罪されるものではありません。県は違法の上塗りを続けるかぎり、県民の信頼を失くし、永遠に住民監査請求の標的とされるでしょう。 |
199 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/4 7:16
[返信] [編集] [全文閲覧] また砂防ダム工事は砂防法の本来目的とかけ離れたものであり、国や県の官僚統治、中央集権、既得権益を堅持しようとする所業としか思えない。 |
200 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/5 7:20
[返信] [編集] [全文閲覧] だからそんな工事はしなければいいんでしょう!誰が困るんか知らんが。 |
201 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/5 7:40
[返信] [編集] [全文閲覧] およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 |
202 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/6 8:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 災害関連事業はよい評価ができる。あとは怪しい。 |
203 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/7 7:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 職員は違法を拒否しなければなりません。 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 地方公務員法 第32条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 |
204 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/8 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 ずるずる引き延ばし長期化すれば、公務員賠償責任保険の免責事項の適用を受けますよ。 「法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む)行った行為に起因する住民訴訟」 これ以上、違法工事をすれば関与する無垢な職員個人にも免責事項が適用され保険金がおりないおそれがあります。全国でもまれな違法工事にまちがいないのですから。 違法を犯してまで、組織や上司に義理立てする必要はありません。ご家族のためにも。 |
205 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/8 8:00
[返信] [編集] [全文閲覧] ↑県職員に対する脅しだ。 |
206 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/9 21:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地くん、今朝はざぞ困ったでしょう。 書き込めなくて。 日課のウンコが出来ないような気分かな? |
207 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/10 7:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 脅し? 違法でないというなら何も恐れることはない。 |
208 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/11 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法だと認識しているなら大嘘つきだ。県民にウソをつき、保険会社にもウソをつく。 何が脅しだ。口裏を合わせた大嘘つきだ。恥を知れ。 急傾斜地法違反であり、自治法違反のくせして何が脅しか。文句があるなら言ってみろ。 |
209 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/12 7:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 「急傾斜地法を根拠としない急傾斜地工事」などありえない。 日本全国、和歌山県だけだ。 県は事務事業評価調書を改ざんしてまで住民監査請求から逃げている。 こんな大ウソ、まもなくバレる。 |
210 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/13 8:05
[返信] [編集] [全文閲覧] 大ウソをついた6月30日が新たな起算日になり返還額が10億円になってしまった。 もともと2億円でよかったものを。 ウソを撤回しなければ保険がきかなくなってしまう。いまなら間に合う。 |
211 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/14 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] およそ県土整備部の事業で根拠法令を持たないものなどあるのですか。 がけ崩れ対策工事は建築基準法が定める専ら「住民に義務のある事務」です。 これが急傾斜地法という特別な定めにより、一定の条件が満たされたとき始めて「県の事務」になりえます。すなわち自治法でいう「地域における事務(公共事務・固有事務)」になりえます。 県が(ウソ)言うところの急傾斜地法を根拠法令としない工事は「県の事務」になりえません。「住民に義務のある事務」のままです。 |
212 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/15 7:15
[返信] [編集] [全文閲覧] たとえ住民の福祉の向上を図るためといえども、単独事業も無法に使途目的を設定できません。必ず、県の事業(すなわち自治法の「地域における事務」)とならしめる根拠法令が必要です。 日本全国がそうであるように、単独事業も根拠法令が急傾斜地法にきまっている話じゃないですか。 ウソをつくと保険がおりない。自分の首を絞めるだけだ。無垢な関与職員に迷惑をかける。 |
213 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/15 23:12
[返信] [編集] [全文閲覧] なんだか変な言い回しと正義の味方面っていうのがなんか・・・ どんどん書いた人にしか意味のわからない、便所の落書きみたいになってきてるんだけど |
214 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/15 23:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 県も正々堂々と反論すればいいのに。一方通行。 |
215 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/16 0:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民監査請求の結果が全てを物語ってるんでは? 違法ではないと結論出たんでしょ。 急傾斜地君は理解する気ないようだけど。 |
216 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/16 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレでは6月30日に、監査結果のなかで、県は「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」とする全国事例にもない「県のウソ」の追及と、それ以降、これは地方自治法第2条2項の違法であるとの新たな解釈に立っています。現在はこれらを追及しています。本スレは監査結果や現在行われている住民監査請求に左右されるものではありません。県のウソや法解釈に関する追及です。 たとえば、次の前出記事では道路法違反かつ地方自治法違反という解釈です。 法解釈に関するご意見を賜りたい。 >以下149の記事 具体的な事例を挙げます。(146のつづき) 一般国道24号京奈和自動車道という道路法に基づく国道が、現在、建設されています。 この中で、道路法第12条に基づく、専ら国土交通大臣が所掌する国道の新設又は改築に係る事務があり、その中の一つに、事業地の用地取得の事務があります。 この用地取得の事務を国土交通大臣が行えば合法ですが、たとえその事務の一部であったとしても、法令上の「 特別な定め 」がない限り、和歌山県知事が行えば違法となります。 和歌山県那賀振興局建設部京奈和高速事務所では、京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の新設又は改築事務のうち、用地取得に関する専ら国土交通大臣の事務の一部を和歌山県知事が行っています。これは道路法第12条に反する違法となります。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/04/gyomu04.html 和歌山県知事の指揮監督下で、国の事務に従事する和歌山県職員の人件費等は、県の違法若しくは不当な財務会計上の行為に当たります。 また、この違法により、本来これらの県職員が果たすべき県事務に穴があき、県民に不利益を生じさせています。 もっとも、この事務に関しては国土交通大臣と和歌山県知事の間に、何か法令上の「 特別な定め 」が存在するものと考えられます。その場合、違法ではありませんから。 どなたか、この法令上の「 特別な定め 」に該当するものが何であるか、ご存知ありませんか。 |
217 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/17 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] このように、もともと国道の新設改築事業は道路法上の「国の事務」であり、急傾斜地工事は建築基準法上の「住民の事務」であり、「県の事務」ではない。すなわち地方自治法でいう普通地方公共団体の「地域における事務」ではないということです。 これを「県の事務」になしうるには道路法第12条のただし書きや急傾斜地法第12条1項等法令上の「特別な定め」が適用されなくてはなりません。 この法令上の「特別な定め」の適用もなく、もともと県の事務でないものを、県が行うのは地方自治法第2条2項に反する違法である。 とするのが現在の本スレの主張であり立場です。 ぜひ識者のご意見を賜りたい。 |
218 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/17 8:40
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレで識者はあなただけだと思うがw >第十二条 国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。 これを読む限り、那賀振興局の業務概要に用地取得が書いているからといって、違法の証拠だというのはちょっとおかしい。 それに特別な定め以外には許されない脱法行為だと断定することもおかしい、っておもう。 なんか読者をミスリードしてないかなぁ。 |
219 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/18 7:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 早速、ご意見を賜りありがとうございます。 一般国道24号のバイパス事業である京奈和自動車道の改築は、国土交通大臣が行う事務であり、国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所が所掌しています。当該用地取得事務はすべて国が本来果たすべき役割に係る事務であり、当該事務所の国の職員がなすべき事務であると考えます。 県は那賀振興局内に「京名和高速事務所」を設置し、約10名程度の県職員が京奈和自動車道(紀北東・紀北西道路)の用地取得事務(国の事務)に専従しています。平成14年度からのようです。 http://www.wakayama.zaq.jp/keinawa/001.html これらの県職員は本来ならば「県の事務」に専従すべき職員であると考えます。 同様の事務は近畿自動車道(田辺〜すさみ)でも行われており二十数名の県職員が専従しています。(県本来の事務を犠牲にし、県は数億円の人件費を負担しているときいています) 当該事務が法定受託事務でない以上、自治法第2条2項違反があるものと考えます。 また、この結果、国は県本来の事務に支障を生じせしめ、県に財政上の負担を強いていることになります。 これは、自治法第1条の「国と地方公共団体との間の基本的関係を確立」、「地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保」や「地方公共団体の健全な発達を保障」や同法第1条の2第2項の「国は、地方公共団体との間で適切に役割を分担」や「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。」という趣旨に反するものと考えます。 |
220 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/18 8:30
[返信] [編集] [全文閲覧] いや、ご意見じゃないですけど。何を書いても将棋の千日手になるのは分かってますがw(何が正解なのかは知らんし) またたくさん書いてますが、同じことを書かないようにすれば文章量は半分以下にできますよ。 っていうか、法解釈の話ならそういう専門的なサイトのほうが良いんじゃないでしょうか。どうも、自分の都合で解釈しているようですし。自分なら、食いつくところは >県本来の事務を犠牲にし、県は数億円の人件費を負担しているときいています っていうところくらいかなwソースは?ということで。 自分は高速推進派でも、反対派でもなく「京奈和できたら、なんとなく便利で良いなぁ」くらいにしか考えていないぬるいスタンスです。 |
221 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/19 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] ご高説、痛み入ります。早く京名和できればよいですね。 |
222 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/19 8:20
[返信] [編集] [全文閲覧] なんか、書き込む時間が同じくらいで自演が疑われそうだww だから〜、ここで堂々と自説を訴えていきたいなら不特定多数の見る人のうち数少ない意見やら問いかけにも堂々と答えたらどうですかね。そのような態度だから、暖簾に腕押しぬかに釘な急傾斜地君、って思われるんだよ。 その返事、まったく大人な返答じゃないよ、華麗にスルーできてないよ。これだけ法律持ち出して、あーだこーだ、不正を追求だ、責任者出て来いみたいなことかいてて、ちょっとどうだろ。 と、まぁ。レスをするだけするが期待はしてませんw |
223 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/20 8:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 地方自治法の解釈に誤りがあってはならない。 |
224 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/20 15:38
[返信] [編集] [全文閲覧] 誤りって?もっとちゃんと分かるように説明して! |
225 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 7:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 本来、急傾斜地工事は建築基準法上の「住民の事務」であり、「県の事務」ではない。すなわち地方自治法でいう普通地方公共団体が処理する「地域における事務」ではない。地方自治法の解釈に誤りがあってはならない。 |
226 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/21 12:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 先生!さっぱりわかりません・・・・ もうすこしわかるように説明してください |
227 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 8:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の地方自治法の解釈の誤りは次のとおりである。 「 (3)県単独工事は、県民の強い要望を受けて、補助事業では施行できない箇所について、実施要領に基づき実施するもので、自治法第2条2項に規定されている地方公共団体が行う地域における事務であると考えている。 」 監査結果 和歌山県報7ページ右下 県土整備部の主張(3) http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-main/ 急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条第4項に規定する「住民の事務」であり、地方自治法第2条2項に規定する「地方公共団体が処理する地域における事務(県の事務)」ではない。 急傾斜地法第12条第1項の適用がなされ、はじめて「県の事務」と成りうるのであって、県が言うように、県単独工事に急傾斜地法を適用しないのであれば「県の事務」と成りえない。 このように県は地方自治法の解釈を誤っている。 |
228 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/22 23:19
[返信] [編集] [全文閲覧] >監査結果 和歌山県報7ページ右下 県土整備部の主張(3) ざっと読んだ〜。 先生達の完全敗北じゃんwだからここでウサ晴らししてたんだね。 判決は 「法律の解釈とか、報告書の書き方とかちょっと間違ってたから直すところは直しなさい。4万円くらいの支出があったけど、それは認められるものじゃないから返すかなんかして処理しなさい。だけど、和歌山の地形上で危ない箇所いっぱいあるから知事の権限でできるだけ住民の安全を守れるよう、これからも工事はしていけよ!」ってことでOK? これからどーすんの? |
229 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 7:43
[返信] [編集] [全文閲覧] >これからどーすんの? 県が処理する事務は地方自治法が定める規定事項の範囲内、つまり地方自治法の法域内でなければなりません。 すなわち県が処理する事務について、急傾斜地法第12条1項や道路法第15条等の個別法・条項と地方自治法との関係では、地方自治法が前提条件(必要条件)にあるわけです。(急傾斜地法第12条1項や道路法第15条は十分条件) 一方、建築基準法第19条4項に定められた急傾斜地工事は住民が処理すべき事務であり県が処理する事務ではないのですから、これは地方自治法の法域の範囲外です。 したがって、急傾斜地法を根拠としない県単独工事は地方自治法第2条2項の法域の範囲外であり、これを県が処理するのは同法同条違法であるのは明白です。 これらを理解し住民訴訟までお付き合いをしてくださる社会派弁護士さんや活動家ボランティアの方が現れる等、環境が整い次第、住民監査請求を行います。それまでは本スレで県の違法等を追及します。 |
230 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 県や市町村に助けてもらえなかったら急傾斜地に住んでる人はどうすんの?引っ越すか引っ越す金のない者は土砂崩れで死ねっていうことかな。 |
231 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 10:17
[返信] [編集] [全文閲覧] ここで追求はしなくていいよ、っていうか追及してるのあなただけだし。周りはみんな遠巻きに、あなたの独演会を眺めて時々野次を飛ばしてるだけだし。 環境整うまでに関西州できそうだw だいたい理解を得ようとするなら、まず名前を出すべきじゃないか。どこの誰かわからない、名前を隠して言いたいことだけをいう人を誰がまじめに応援するのかと |
232 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 15:19
[返信] [編集] [全文閲覧] こんなこと書いてるってことは、 「住民訴訟までお付き合いをしてくださる社会派弁護士さんや活動家ボランティアの方が現れる等、環境が整い次第、住民監査請求を行います。それまでは本スレで県の違法等を追及します。」 つまり、自分じゃ出来ないから、人に頼ろう・・・・それまでは匿名でウダウダ言おうって腹ですね。 すでに、オンブズマンの住民監査請求結果が出てるジャン。 住民訴訟を起こさなかったのは、起こしても勝ち目が無いと判断したんじゃないのかな? 急傾斜地君、君はズルイヨ。 表舞台に上がる勇気もないんだろう。 |
233 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 21:58
[返信] [編集] [全文閲覧] みんな、急傾斜地君をいじめるなよ。 こんな自分勝手な論理を組み立てる人を怒らすと、何をするか分からない・・・・・怖いぞ、切れるぞ、ウキィー。 しかし、不思議な人。 毎日毎日マメに書き込んでるけど、決まって朝だけ。 だからウンコに例えられるんだよ、どーでもいいけど。 |
234 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/23 22:38
[返信] [編集] [全文閲覧] このスレ意味わからん。 |
235 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/24 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 感心します。 “荒らし”にはいろんな高等テクニックがあるんですね。 傑作揃いだ。ワハハ。ゲラゲラ。 さしずめ七変化の術とでもお呼びすればよろしいんでしょうかね。(笑) 何がご不満なのかは知る由はありませんが、よほど腹に据えかねていらっしゃるのですね。 話を変えます。「自治法違反ではない」とお考えの方は、一度きっちりその論拠をお示し願いたい。 |
236 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/24 9:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 意見を荒らしと断定しつつ皮肉を書き、勝手に話を変えようとする様は一番の高等テクニックだとおもいますw |
237 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/25 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法の道も「皆で渡ればこわくない病」に県は集団感染し蔓延している。 善悪の判断は個々の良心の問題だ。違法な仕事は職務ではない。 |
238 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/25 7:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 荒らしでも何でもないただの意見だが、このスレの本題から外れてわけがわからない。無駄な討論ばかり。まったく役に立たない無駄なスレ!目障り! |
239 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 「自治法違反ではない」と県はお考えなら、一度きっちりその論拠をお示し願いたい。 |
240 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 10:08
[返信] [編集] [全文閲覧] http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/pdf/h210630gai2.pdf 読みなさい。 |
241 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 14:43
[返信] [編集] [全文閲覧] >「自治法違反ではない」と県はお考えなら、一度きっちりその論拠をお示し願いたい。(キリッ 227のPDF読めよ。おもちゃ手に持ってるのに、それじゃないおもちゃ欲しいと床に寝転ぶ子供みたいだ |
242 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 16:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 違法の意味、私にはよく理解できました。スレ主さんがんばってね。 |
243 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 22:07
[返信] [編集] [全文閲覧] スレ主と急傾斜地君は同一人物ではないはず。 なぜなら、スレ主は噂かニュースかで知った伝聞の形で情報を集めようという人物であって、急傾斜地君は某組織の人である可能性が高いうえに、これほど知っていて人に聞くのはありえないから。 もしコレが同一人物だとしたら・・・・おかしいレスがたくさん出てくるような。 |
244 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/26 22:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 私は、同一人物だと推測します。 急傾斜地君は某組織のメンバーではなく、全く正反対の某組織の一員ではないでしょうか? |
245 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/27 1:22
[返信] [編集] [全文閲覧] もし同一人物だとすると・・・・ 監査請求を出した本人なのに「聞いた話だけど・・・」ってとぼけた振りしてスレ建てて、自作自演で煽って注目集めて宣伝してるってことになっちゃうね。 それなら毎日書き込んでスレ落とさないようにし続けているのは合理的な行動だけど。 正直、県の工事がどうとか言うよりも急傾斜地君自体のほうに興味が出てきているw |
246 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/27 7:42
[返信] [編集] [全文閲覧] >240 県のお方のご回答とは思えぬ乱暴なものですね。 私が問うている「自治法違反」は6月30日付け県報の「県土整備部の主張」を受け、7月5日の42番記事から新たに延々指摘している「自治法違反」のことに決まっているではありませんか。 この「自治法違反」を否定する論拠など県報の「県土整備部の主張」のどこにもない。 県職員ならもう少しちゃんとしなさい。 “ 7月5日 記事42 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(つまり住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」(つまり県の事務)を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。“ |
247 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/27 11:24
[返信] [編集] [全文閲覧] 決め付けがすごいなぁw こういう思考ができる人というのは普通のサラリーマンではなく自営業者か権力側の人間なんだろうな、っておもう |
248 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/28 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 認識なしと思い込み 県は、「急傾斜地工事がもともとは建築基準法上の住民の事務である」ことを、何年もの間、まるで認識していなかったことが、今回の違法沙汰に発展させてしまった。 また、「急傾斜地工事はもともとが県の事務である」と思い込み勘違いし誤ったのが悲劇の源泉である。 7月5日の記事が何を意味しているのかさえ最初は理解できなかったであろう。 (記事を読んだかどうかはしらないが) |
249 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/29 7:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地法第12条1項を適用したとき初めて「県の事務」となる。 急傾斜地法を適用しないということは、それは反射的に自治法違反ということだ。 「県の事務でないもの」を県が行うのだから。 |
250 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/9/30 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 調書改ざんのウソ 県民への背信 県が過去におかした単なる勘違いや思い込みはまだ同情に値するかもしれない。 しかしながら、4月の監察査察監の記者発表資料を見る限り、昨年、県は全国との比較も行い、その誤りに気づいている。 “県単独事業においても急傾斜地法を適用しなければならない” ということを。 それにもかかわらず“急傾斜地工事の補助事業は急傾斜地法の適用を受けるが、単独事業はその適用を受けない”など、公文書である事務事業評価調書を改ざんしてまで、よくそんなウソがつけたものだ。 県民への悪質な背信である。汚名にまみれてしまった。恥を知らなければならない。 |
251 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/1 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜法を適用しないかぎり、もともと住民に施行義務のある急傾斜地工事が 県の事務(地域における事務)になり得る合理的な関連性も認められない。 |
252 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/1 7:34
[返信] [編集] [全文閲覧] こいつ毎朝毎朝うざい |
253 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/2 7:56
[返信] [編集] [全文閲覧] 「公共事業は自治法でいう公共事務(いわゆる固有事務)である」と表現するほうがピンとくる皆さんも多いことと推察いたします。 「地域における事務」である県が行う急傾斜地工事や道路・河川工事などの公共事業では 「地域における事務」 = 「公共事務(いわゆる固有事務)」 の関係が現行自治法と平成12年改正前の自治法との間において成立すると考えて差し支えはないとされています。 したがってずっと以前から、これら工事は急傾斜地法、道路法や河川法などの根拠法令を適用することで県の事務と成りえています。 およそ県土整備部の公共事業で根拠法令を持たないものなどありましょうか。 |
254 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民に義務ある工事を県が根拠法令もなく、県が独自の判断や裁量でその工事を県が住民に代わってできるはずはありません。 「県単独工事」はそういう法令根拠のない違法工事です。 およそ県土整備部の公共事業で根拠法令を持たないものなどありましょうか。 |
255 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 11:16
[返信] [編集] [全文閲覧] しかしまぁ、決まって毎朝毎朝同じようなことを書き続けるもんやなぁ。ひとりで書いてマスターベーションしてるのを見てたらかわいそうになって書き込んでみた。 |
256 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 21:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 物部さんありがとう。 |
257 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/3 22:03
[返信] [編集] [全文閲覧] 物部て誰や? |
258 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/4 7:37
[返信] [編集] [全文閲覧] 何度でもお願いします。 下記の「自治法第2条2項の違反」が、そうではないと県はお考えなら、一度きっちりその論拠をお示しください。 “ 7月5日 記事42 前回、建築基準法など、わが国の法令では、 がけ崩れなどの防災対策工事は家屋等の建築主(住民)に その第一義的な義務があるとみなしていると述べました。 つまり、急傾斜地法の適用を受けず、県が実施すべき義務を負う要件が整わない時点では、 家屋等の建築主(住民・民間)の事務が 地方自治法が規定する地方公共団体の「地域における事務」には成りえていません。 未だ、「地域における事務ではない事務」(つまり住民・民間の事務)のままです。 当然、住民・民間が実施すべき工事は、 地方公共団体が処理する「地域における事務」ではありません。 「地域における事務」でない工事(住民・民間が実施すべき工事)を 県が根拠法令なしでやったとなれば、 地方公共団体は、「地域における事務」(つまり県の事務)を処理するという 地方自治法第2条2項に抵触すると考えられます。“ |
259 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/4 13:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜工事?どんな工事? |
260 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/4 15:00
[返信] [編集] [全文閲覧] あのさぁ、掲示板に書き込んでも県は相手にしないだろ。 オンブズマンのように、ちゃんと実名で住民監査請求をする気持ちがないのよね、急傾斜地君は。 おっと、ゴメンゴメン・・・・知識も勇気もなかったね。 個人的には、オンブズマンは嫌いだけど、君を見ているとまだまともな存在に感じるよ。 |
261 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/5 7:20
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜地工事は下記の2種類の工事です。 1.建築基準法に基づくもの (敷地の衛生及び安全) 第十九条第4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 2.急傾斜地法に基づくもの 例示として神奈川県のホームページアドレスとその冒頭説明を挙げておきます。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/07/1945/hamasui/kyuukei/html/QK1.html 急傾斜地とは、傾斜度が30度以上ある土地のことで、通常「崖(がけ)」と呼ばれます。 これらの崖は、本来土地所有者が責任をもって適正な管理をしなければいけません。 しかし、崖の適正な管理には大変な労力と経費が必要になります。 そこで、県では急傾斜地法第十二条第1項に基づき、一定の要件を満たす場合は、 土地所有者の皆様に代わって防災工事を実施しています。 【急傾斜地法 : 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の略】 >260さん 今後の住民監査請求については記事229のとおりです。 |
262 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/6 7:29
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。 261で、急傾斜地工事は下記の2種類の工事だということで以下を挙げました。 1.建築基準法に基づくもの 2.急傾斜地法に基づくもの 当然、問題の県単独工事は2.急傾斜地法に基づくものでなくてはなりません。 都道府県単独工事は、和歌山県を除き、日本全国、急傾斜地法に基づき実施されています。 (つづく) |
263 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/6 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 結局はどうでもいい話では? 少なくとも違法は合法かって、内部での話違うかな? あなたは県職員? 一般的に、急傾斜法の適用される場所で、小額(500万以下)の箇所を県が、単独で実施しているのが実情で、なんでもかんでも、実施しているのじゃないので、別に県民の不利益がないからね 県民の人命優先で、単独で施工しているのであれば、違法では無いと思うし、内部では、崩壊予想図なり、なんらかの根拠があって実施しているのでね。。。。 だからオンブズマンの話でも、県の事務行為と結論はず |
264 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/6 23:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 正しいか?、正しくないか?はさておき、言ってる事は理解出来ます、わかりやすい文章です。 さあ急傾斜地君、君の反論を期待するよ。 もう同じことはウンザリだから、私のような一県民が理解できる文章で。 |
265 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/7 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 現在、本スレの身上は、「県単独工事は地方自治法違反である」とするところにあります。 正しいか正しくないか違反であるのかないのかを、さておかれては甚だ遺憾です。 ああだこうだとおっしゃる前に、あなたが「違反・違法でない」とお考えなら、前々からお願いしているとおりチャンとしたその論拠を一度お示しください。 「“違法でない論拠をお示しください”という問いには一切答えずに(または、「はぐらかし、さておき知りません」と答え)、相手に質問を投げかけるだけ」という議論の方法は、「常勝法」であり、ディベートの禁じ手の一つです。 |
266 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/7 8:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 265> 確かに論点はずれてます。その点であやまります。 どんな法律にも穴があり、現在急傾斜の工事については、違法やと思う部分をあります。 でも急傾斜法にも、弱点があり、1家の為に補助がおりない、適用できないとあるので、その点で違法かも。。。。。 でも和歌山県の場合、過疎地域が多く急傾斜であるが、適用できない地域があり、その為に県独自に急傾斜法にあてはめて、実施しているはずです あなたのゆうように違法で、公金を使うなってなった場合、県民の人命は大丈夫ですか。?法律違反だから、人命などうでもいいのですか? 実施する工事についても、必要最低限の施工で実施してます。 農地災害の適用のほうがいい場合もありますが、休耕田の場合が多く、適用できない。ではどうしよう、急傾斜法で実施しようが単純で判り易いの説明かな? 結局は人命が優先で、法律的に何を使うかの問題で。。。。 まあ和市内の民主党には、田舎の限界村落、地域要因が分からないから、お金、お金ってうるさいんでは? 違法、違法ってゆうなら、実施された工事箇所を実際みましたか? 公金支出の帳簿では?かもしれませんが、現地では、みなさんよろこんでます。 一度現地までおこしください |
267 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/8 7:10
[返信] [編集] [全文閲覧] >266さん 皆が納めた税金の使い方が違法だという問題と、防災や過疎化等の問題をどう対処していくかということは別問題であると思います。 都市部には都市部特有の行政課題があり、中山間地域には中山間地域の課題があるものと考えます。行政課題は千差万別、無数にあることでしょう。 法治国家においてどういう理屈があろうとも、違法というものはどこまで行っても違法であり、免罪されるものではないと考えます。皆の税金です。 和歌山と同じような事情を抱えた府県も多いと思います。そんな中、全国でも他に類を見ない県の違法工事を追及しています。よろしくご理解ください。 なお、工事に拠らずとも人命第一の具体的な土砂防災ノウハウはあります。県砂防課等にお問い合わせください。 |
268 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 7:09
[返信] [編集] [全文閲覧] そんなのありませんよ 土砂警報出たら、避難してぐらいしかありません |
269 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 8:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 県砂防課にお問い合わせいただけましたか。 |
270 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 8:03
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき2) 261で、急傾斜地工事は下記の2種類の工事だということで以下を挙げました。 もう少し掘り下げて言えば 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 義務 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務)12条1項の場合 の関係であり、1と2では急傾斜地工事を実施すべき主体が明確に異なります。 ところが6月30日の県報で、県はこともあろうに急傾斜地法違反で10億円返還の住民監査請求から逃れるため苦し紛れに 「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と表明してしまいました。 つまり、2の急傾斜地法に基づき工事を実施すべき県の立場を自ら放棄してしまったのです。(これはこれで他府県に類を見ない重大な県の不当です) 県の工事が急傾斜地法に基づかないということは、新たな違法の発生を意味します。 すなわち、地方自治法第2条2項に反する違法です。 (つづく) |
271 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/9 20:10
[返信] [編集] [全文閲覧] <「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と表明してしまいました> だから、適用できない、単独家屋で、危険箇所から、実施しているはずです。 緊急性からの判断っておもいますが? はっきり言ったら違法です、でも法律が全てでは無く、その弱点を補填して、県が実施しているので、別に、固くならなくても。。。。 |
272 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 7:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 県単独工事に急傾斜地法は適用できませんか。 危険箇所とはどんな箇所ですか。 危険が逼迫していましたか。 緊急性とはなんですか。優先順位とはなんですか。 急傾斜地法の弱点とは何ですか。たとえば第何条ですか。 建築基準法の立場をどうお考えですか。 個人費用で工事をした正直者がバカをみる結果となっていませんか。 毎年、違法な2億円強の税金支出をどうお考えですか。 この2億円強の税金を投入することが可能であった他の行政分野に発生する県民の逸失利益をどうお考えですか。 一般納税者の感情を無視していませんか。 今後とも違法を是認しますか。税金の違法使途を許す線引きとはなんですか。 土砂災害を防止するその他有効な手段はありませんでしたか。 そもそも行政と法律の関係とはなんですか。 法を遵守すべき県の単なる初歩的ミス勘違いや惰性怠慢ではないですか。 和歌山県の違法、全国他府県の遵法をどうお考えですか。 など矢継ぎ早に質問をお返ししたくなりますが、ご回答は特に望みません。 |
273 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 20:16
[返信] [編集] [全文閲覧] 法律闘争したければ、ここでなく裁判所でしてください。 提訴するなりなんなり 一応の目安として、角度、過去の崩壊等加味して、決定しているはず。 県単独であれば、条例なり基準なり、県で勝手に決めて実施できるので、別に急傾斜法、基準法によらなくても実施できます。 補助をもらう場合に、虚偽があれば違法になりますがね。。。。 それより、今ものすごい、工費無駄使いがあるの知ってますか? そのほうが究極の無駄ですよ。 急傾斜にかんしては、人命も絡んでるので、それで1なり2人でも助かれば、2億ぐらいは、無駄とゆわないと思います 一度、土質成分検査について、調べれば分かります。すごい無駄、業界癒着がありますよ。 大勢を見ましょうよ、急傾斜君 |
274 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 22:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 土質成分検査については最近一定の規模以上の工事では実施が必須になったらしいね。環境問題に便乗した業界の圧力でもあったのかな・・。さらに和歌山で出来る業者も少ないことから、建設業者に結構な値段で吹っかけてくるとか。大阪からだと出張費だとか交通費だとかでさらに高くなるから、泣く泣く言い値でしてもらうとか聞いたことがある。 |
275 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/10 23:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 県発注の工事全てに適用されてます。金額が5万の工事でも適用されてます。 検査費は20〜27万かかるし、県内には4、5件しか検査機関がないので、、実質、独占状態です。 地山で、検出するわけ無い土でも、強制的に検査なんで、年間相当な金額が、無駄に支出されています。これのほうが無駄やー |
276 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/11 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき3) 急傾斜地工事は下記の2種類の工事です。 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民義務ある工事 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務) 12条1項の工事 「県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない」と県は表明しています。 上記2種類の工事のうち、下の2番を県は自ら否定したわけですから残りの 「1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民義務ある工事 」を県は行うということです。 すなわち、県は、「 県の事務 」ではない「 住民の事務 」を行うという矛盾が生じます。 この矛盾が、地方自治法第2条2項に反する違法だということです。 地方自治法第2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 簡略して読めば 県は「 地域における事務 」を処理する。 → 県は「 県の事務 」を処理する。 県は「 県の事務 」を処理するのであり、法令根拠もなく「 住民の事務 」を処理すれば、当然、地方自治法第2条2項に反する違法となるわけです。 (つづく) |
277 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/11 10:12
[返信] [編集] [全文閲覧] もう結構です。難しい文章は続けなくてもいいです。難しすぎて和ネット開くのも頭痛くなります。それに毎朝同じような記事ばかり |
278 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/12 7:48
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき4) 1.建築基準法に基づくもの (住民の事務) 住民に義務ある工事 2.急傾斜地法に基づくもの (県の事務) 12条1項の工事 の関係で、「 県単独急傾斜地工事は、急傾斜地法に基づかない 」と県が表明したことは、県の不当であり、県が実施する役割でない1.の工事を何の法令根拠もなく実施した違法があるということです。 機ド堙 急傾斜地法に基づき工事を実施すべき県の役割・責任・立場を自ら放棄する不当。 供グ稻 仝の「 地域における事務 」ではない事務を処理する地方自治法第2条2項に反する違法。 と整理できます。 (つづく) |
279 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/13 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] >259さん 急傾斜工事?どんな工事? 違法について言及します。(つづき5) 建築基準法で 「 住民の事務 」 道路法で 「 国の事務 」 (国道の改築) と定められている事務なのです。 建築基準法や道路法等の個別法で 「 県の事務 」とはいえないものを 条例・規則等、何の法令根拠もなく、県がその事務を処理すれば理由はどうあれ 地方自治法第2条2項に反するということです。 |
280 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/14 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] もとの法律で、その事務の役割や義務を課せられている者が定められているのに、 なんの法令根拠もなく、別途わざわざ県が行うなんて変でしょう。 どう考えても。 もとの法律の意味がなくなってしまいます。 |
281 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/14 8:06
[返信] [編集] [全文閲覧] ええ加減しぶとい奴やな!毎朝同じことばっかりもうええっちゅうねん! 恨み事ばっかりやんけ! そんなに文句あったら直接話しいや!うっとおしい! |
282 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/15 1:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 書き込みしてない日もあるんかいな?不思議な急傾斜地ちゃん。 書き込みは7〜8時ばかりだ、不思議な不思議な急傾斜地君。 僕は毎日楽しみですよ、「今日も書いてるな・・・・アホちゃうか。」って思うのが日課。 もちろん、内容なんて理解不能(理解さそうとする文章とも思えないが)です。 |
283 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/15 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] 県も、悪口雑言の限りを尽くすだけが能ではないだろう。みっともない。深夜まで。 県職員にあるまじき高い目線からのその物言い、何様のつもりなのだ。 反論があるなら、チャンとしたその論拠を示しなさい。 違法に“良い違法”などありえる訳はない。不当に“許せる不当”はありえない。 違法・不当は県民に大きな損害をもたらしていることを深く反省しなさい。 信用失墜も甚だしい。 逃げれば逃げるほど墓穴は大きくなるのがわからないか。 |
284 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/15 8:04
[返信] [編集] [全文閲覧] 俺は一般県民だが、あなた、かなりしぶとすぎます。 目障りです。 |
285 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/16 7:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の方へ、今回の一連の書き込みは県職員さんのいやがらせ妨害と勘違いしました。この点お許しください。お詫びします。 本スレの趣旨である県の違法工事については、今後とも追及します。 259さんのように初めて本スレッドを訪問してくれる方々のためにも、同じような内容もいたしかたないのです。 目障りなら、普通、スレッドを開かないと思いますがね。 ここは県の違法工事を追及するスレッドです。 とやかく言われる筋合いはない。あなたの訪問は望まない。 259さんへの説明のさなか、割り込まれれば迷惑です。 あなた、また、ひょっとして高等テクニック“荒らし”の七変化の術使いさんですか。 最近は“待ち伏せの術”の“荒らし”なのですね。見張りご苦労さん。 なにがご不満なのかは知らないけれど。わだかまりがあるんですね。ずっ‐と。 さて、本日の“待ち伏せの術” の“荒らし”なんぷんで炸裂か。ゲラッ。 |
286 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/16 8:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 259です。 説明もういいです。 |
287 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/16 17:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は住民の福祉の増進を図るための防災工事をしているんだからいいんじゃないのかな。 |
288 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/17 7:51
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民の福祉の増進を図るためといえども、急傾斜地法を適用しない限り違法となります。 |
289 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/17 19:58
[返信] [編集] [全文閲覧] あのさあ、それだけの説明だけじゃなぜ違法なんかよくわからないんやけど |
290 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/17 20:41
[返信] [編集] [全文閲覧] >>289 てがわん方がええよ〜 てごたら、しぶといぐらいからんでくるからね〜 てがわんでも毎朝同じことばっかり書き込んでうざいけど↓ |
291 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/18 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん 詳細回答、おそくなりすみません。 287さんの「住民の福祉の増進を図る」に関するご指摘は、次の地方自治法の規定に合致しているから、違法とはいえないのではないかとのご質問であると推察いたします。 第1条の2第1項 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 この規定は地方公共団体の存立目的と役割を定めたものであるとされています。 287さんと同様のお考えは、この前の住民監査請求の監査結果においても示されました。 そこでも監査委員の違法ではないとの判断理由の一つとして、 “問題の急傾斜地工事は自治法第2条2項の「地域における事務」として「住民の福祉の増進を図る」ため実施要領に基づき県単独事業として実施したものである”ことを挙げています。 この判断理由は誤りです。 (つづく) |
292 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/19 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき) なぜなら、もともと急傾斜地工事は建築基準法第19条第4項に定められた 建築主等の住民に義務ある工事であるからです。 急傾斜地法第12条1項を適用しない限り県の行政の役割にはなりえません。 県行政の役割でないものを、いかに住民の福祉の増進を図るといえども、これを県が担い実施するのは、 自治法第1条の2第1項に反する違法だということです。 (敷地の衛生及び安全) 建築基準法第19条第4項 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 (都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事) 急傾斜地法第12条1項 都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。 (つづく) |
293 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/20 7:25
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき2) 地方自治法第1条の2第1項及び同法第2条2項に反する違法があるわけですから、監査委員が“問題の急傾斜地工事は自治法第2条2項の「地域における事務」として「住民の福祉の増進を図る」ため実施要領に基づき県単独事業として実施したものである”とする判断理由は誤りであるわけです。 こういうことで、ご質問の回答として、住民の福祉の増進を図るためといえども、急傾斜地法を適用しない限り違法となるというわけです。 なお、同法第2条2項に反する違法については、259さんへの回答をご覧ください。(つづく) |
294 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/21 7:54
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき3) このように地方公共団体の“役割を担う”とか“事務を処理する”等、県の行為を規定している地方自治法の条項に違反するわけです。 1.急傾斜地工事はもともと建築基準法第19条4項に基づく“住民の事務”である。 2.これが急傾斜地法第12条1項を県が適用することで初めて“県の事務”つまり自治事務になりうるのです したがって、監査結果における地方自治法上の違法はないとする“県の主張”や“監査委員の判断”の論拠はことごとく瓦解します。 287さん おわかりいただけましたでしょうか。 |
295 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/21 21:39
[返信] [編集] [全文閲覧] >287です。 なんとなくわかったような。なんか難しいね。 まずは建築基準法の工事ありき、ってことか。 ただ、監査委員は実施要領に基づいているからよいと言ってるのだからよいのでは? |
296 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/22 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき4) 急傾斜地法を適用しない限り、 急傾斜地工事は“ 県行政の役割ではないし、県の事務でもない ”ということです。 地方自治法に反する違法だということです。 実施要領は、条例や規則等の法令ではないので急傾斜地法のように、急傾斜地工事を県の工事になさしめる効力はありません。 急傾斜地工事を県の役割・県の事務とするには、あくまでも急傾斜地法第12条1項の適用が必要なのです。 (つづく) |
297 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/23 7:55
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき5) ですから、県の急傾斜地工事に急傾斜地法を適用しないのは不当であるし、 これに代わり実施要領を工事の実施根拠にすることも不当だということです。 (つづく) |
298 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/24 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] >287さん (つづき5) 違法と不当を整理すると以下のようになります。 違法 1.県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 2. 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 3. 県は急傾斜地工事を実施するに当たり、急傾斜地法を適用しない不当。 4. 県は急傾斜工事を実施する根拠に法令ではない実施要領を適用する不当。 |
299 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/24 9:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:「違法性ない」 県監査委、請求棄却 /和歌山 急傾斜地の県単独工事は地方自治法や建築基準法に触れ違法・不当として、和歌山市の建築士が県に支出返還を求めた住民監査請求を、県監査委員は22日、「必要性も高く、法に違反しない」などとして棄却・却下した。 請求は「建築基準法では土地所有者らに安全対策が義務づけられており、具体的な法に基づかず県が工事をしたのは違法・不当」とし、04〜08年度の費用約10億円の返還を求めた。監査結果は「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。県の地理的条件から必要性も高く、法に違反しない」などと棄却した。請求提出1年前の08年8月26日までの請求は期限が切れているとして却下した。 建築士は「対策は原則所有者がすべきものとしているのに、金を出すのは誰でも良いというのはどうか」と話した。【最上聡】 http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/10/23/20091023ddlk30040344000c.html |
300 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/25 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 建築士さんのコメントは正鵠を射ている! (上の記事のコメント) 建築士は「対策は原則所有者がすべきものとしているのに、金を出すのは誰でも良いというのはどうか」と話した。 監査結果は「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。」 はたして、建築基準法をそう解釈しきるのは早計だ。 (敷地の衛生及び安全) 建築基準法 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 この規定は、建築物の敷地ががけ崩れ等の災害から安全確保義務を課しているものだ。 安全対策を講じるのは建築主本人でもよいし、第三者でもかまわない。敷地の安全が確保されればよい。そう読めるし、それでよい。 しかし、この規定は、建築物の敷地の最終的な安全確保義務は、建築行為の原因者である建築主にあることを意味しているのは明らかだ。 最終的には建築主(住民)の事務であることを意味している。 |
301 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/26 6:58
[返信] [編集] [全文閲覧] なぜ、県が出動しなけりゃならないのか、ハッキリさせなきゃね。 |
302 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/26 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 全く、そのとおりなんです。 県がなぜ、よそさんの工事に首を突っ込まなければならないのか、その根拠があるのかないのかが問題なのです。 報道記事の監査結果の棄却理由 「安全対策をするのは所有者らに限定されてない。県の地理的条件から必要性も高く、法に違反しない」 を分解し( )書きで補足すれば 1.「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」は (安全対策はもともと建築基準法に規定する事務であるが、同法では)「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」 2.「県の地理的条件から必要性も高く」は 「県の地理的条件から(県が工事を実施する)必要性も高く」 3.「法に違反しない」は 「(建築基準)法に違反しない」 と読めます。 |
303 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/27 7:56
[返信] [編集] [全文閲覧] これらを一つずつ検証してみると 監査結果 1.「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」は (安全対策はもともと建築基準法に規定する事務であるが、同法では)「安全対策をするのは所有者らに限定されてない」 建築物の敷地の最終的な安全確保義務は、建築行為の原因者である建築主にあることを意味しているのは明らかだ。 すなわち、最終的には建築主(住民)の事務であることを意味しているのであるから、建築基準法を正しく解釈していない。 また、県が住民工事に出動する根拠が明らかでない。 |
304 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/28 7:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレッドの違法不当の追及は、 前回6月30日に県が事務事業評価を訂正し 「県単独事業には急傾斜地法を適用しない」と県報に表明したことに始まっています。 それに照らし合わし、今回の監査結果報道にもとづき評価をしています。 監査結果 2.「県の地理的条件から必要性も高く」は 「県の地理的条件から(県が工事を実施する)必要性も高く」 建築主(住民)の事務を、県が建築主になり代わり工事を実施できるのは 急傾斜地法第12条1項を適用した場合しかありえない。 また、実施要領は法令ではないから、県が実施する根拠とはなり得ない。 |
305 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/29 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査結果 3.「法に違反しない」は 急傾斜地法を適用しない限り、 急傾斜地工事は“ 県行政の役割ではないし、県の事務でもない ”のであるから、 地方自治法に反する違法であり、また、急傾斜地法を適用しない不当がある。 違法 県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 県は単独工事を実施するに当たり、急傾斜地法を適用しない不当。 県は急傾斜工事を実施する根拠に法令ではない実施要領を適用する不当。 |
306 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/30 7:53
[返信] [編集] [全文閲覧] 一ヵ年を越える請求期限については、県は事務事業評価を訂正し「県単独事業には急傾斜地法を適用しない」と表明したのは、本年6月30日付け県報であり、県民はその事実をそのとき初めて知ったのであるから、 遡及する正当な理由の有無の判断基準としては 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25221&hanreiKbn=01 との判例のとおりであり、 ゝ涎梗价亘,鯏用しない不当や ◆ゝ涎梗价亘,鯏用しないことに起因する地方自治法に反する違法 は、本年6月30日を起算日として、一ヵ年を越える期限も請求できる。 |
307 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/10/31 7:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 県は、これで返還請求期限を1ヵ年から5ヵ年に自ら拡大させてしまったということだ。 本年6月30日に墓穴を5倍大きくしたということだ。 2億円が10億円。 県が急傾斜工事に介入できるのは、急傾斜地法第12条1項をおいて他にはない。 あるというなら、その法的根拠を県は明らかにしなければならない。 |
308 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/1 7:52
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地法は、県が事業主体となる急傾斜地工事の補助事業ばかりか単独事業にも適用するべきであるのは明白だ。 そのための法律だ。 補助事業と単独事業の差異というのは、単に事業の原資に国庫補助金が入っているか否かの違いだけであって、 どちらも急傾斜地法を適用すべき急傾斜地事業であることにかわりはない。 県が急傾斜工事に介入できるのは、急傾斜地法第12条1項をおいて他にはない。 あるというなら、その法的根拠を県は明らかにしなければならない。 |
309 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/2 7:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査結果(10月30日付け県報)では、 県はなんだかんだと言ってはいるが、とどのつまり “すべての県事務は「県独自の判断」で施行することができる。” と言っているのに等しい。暴論だ。 「県独自の判断」が可能な理由は県民(議会)に説明しなくともよいのですか。 条例・規則等の法令ではない「実施要領」は公知の事実なんですか。 本年6月30日に、県は事務事業評価調書を訂正し、 初めて「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」と県民に知らせた。 それまで、県民は急傾斜地法に基づく事業だと公知されていた。 「実施要領」なんて県民はだれも知らない。 県民(議会)無視もはなはだしい。 |
310 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/3 7:50
[返信] [編集] [全文閲覧] 当該事業は急傾斜地法に基づくものでなく「県独自の判断」で実施する旨を議会へ説明・提案すれば、 当然のことながら、 急傾斜地法に基づくべきではないのか 根拠法令は何か 「実施要領」は条例化しなくともよいのか、条例化できるのか 他府県の状況はどうか などの理由で否決されるであろう。 そういった性質のものを「県独自の判断」で施行できるはずがない。 県民・議会の同意が必要だ。 もともと「住民の事務」である急傾斜地事業を、 根拠法令もなく県が当該住民に代替し工事を行うことを 県の独断で決めるなどは、県行政の自由裁量が及ぶところではない。 |
311 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/4 7:34
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表で一番の成果は 県土整備部の主張(2)において “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている。” との認識を引き出させたこと。すなわち、 “急傾斜地工事は、もともとは「 住民の事務 」である。” と県に認めさせたことが大きい。 (県は前回の監査公表までは連綿として、急傾斜地工事は最初から100%県が実施すべき工事であると考えており、もともとが住民の事務であるなんて夢にも思っていなかっただろう。) あとは、これを県事務として処理することの正当性を問うのみとなった。 外堀は埋まった。 |
312 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/5 7:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査公表(10月30日) 24ページからです。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/pdf/h2110302107.pdf |
313 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/6 7:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の主張は “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている。”ということ。 この中で「基本的には」という文言は、県が実施する例外はありますよと言っているわけですが、 その例外規定が一体なんなのですかということが問題です。 わが国では、急傾斜地法第12条1項の適用のみが唯一のこの例外規定なのです。 6月30日の県の訂正までは、県民(議会)は、県単独事業は急傾斜地法に基づくものだと知らされていた。 (都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事) 急傾斜地法 第十二条 都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある者が施行することが困難又は不適当と認められるものを施行するものとする。 県にはこの急傾斜地法に代わる県条例や規則を持ち合わせているとでもいうのでしょうか。 法令根拠もない県当局の手前勝手な思い(県独自の判断)だけで、事業を起こすことはできない。 依然として、住民の事務のままだということだ。 |
314 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/6 8:57
[返信] [編集] [全文閲覧] ひとりで毎朝同じ記事ばっかり書いてて虚しくない?オタク? |
315 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/6 17:45
[返信] [編集] [全文閲覧] へつに。‘‘ |
316 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/7 7:31
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(1) “県土の約80%が山地で、がけ崩れのおそれのある箇所が数多くあり、がけ崩れの発生も多く、県民、市町から、がけ崩れの対策事業の要望が数多く寄せられている。” 山地率の多少はあるにせよ、この主張と同様の事情・内容は全国的にもいえるものだろう。本県だけのものではない。 このような事情を踏まえて、急傾斜地法が制定された。 本県だけが、特別な行政を実施する理由にはならない。 特に、急傾斜地法の指定基準をはずした違法な県単独事業には、数多くの要望が群がるのであろう。 |
317 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/8 7:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(2) “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えているが、本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” 前段 “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている” この中で、「がけ崩れのおそれのある土地所有者等」とは急傾斜地(山・がけ地)の所有者等であるのか、それとも、がけ下の被害を被るおそれのある土地の所有者等(当該住家・建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者)であるのかは不明だが、いずれにせよ、 “基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている” つまり、県は、“基本的には急傾斜地工事は「住民の事務」である”といっている。 これについては、急傾斜地法を適用する限り異論はない。 |
318 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/9 7:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(2) “がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えているが、本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” 後段の “本県では、一定数以上の既存人家がある箇所等において、個人的にがけ崩れ対策工事を施行するのが困難又は不適当な場合、がけ崩れからの県民の生命を守るため、がけ崩れ防止対策を行っている。” これは、県の工事実施スタンスを述べている。急傾斜地法を適用する限り異論はない。 |
319 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/10 7:25
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 前段 “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施する” この中で、“このうち規模の大きいもの”の定義の詳細説明はないが、これは補助採択基準を満たす規模を示している。 補助採択基準とは、国の裁量で決められているものであるが、たとえば通常事業と呼ばれている補助事業では、現在、 急傾斜地法を適用し、採択基準額が7,000万円以上であるとか、がけ地の高さが10m以上であるとか、保全人家(戸)が10戸以上を基本としている。 しかし、保全人家個数の採択基準については、平成元年からは避難関連や森林激甚災害地域等の場合であれば、これが緩和され5戸以上としている。 また、通常事業の保全人家個数の基本的な補助事業採択基準は、現在は10戸としているが、昭和50年以前は20戸であり、さらに昭和46年以前は50戸であり、採択基準の変遷がある。 つまり、県がいう規模の大小の判断も、急傾斜地法を適用するのかどうかの判断も、補助事業の人家個数等の採択基準によって左右される変動判断、ころころ変わる判断になってしまう不合理が生じるというわけだ。 急傾斜地法を適用するか否かの判断基準を補助事業の採択基準に求めるのは不当だ。 |
320 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/11 7:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その1) “規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” このうち、“規模が小さく” は補助事業の採択基準を満たさないものといっています。 急傾斜地法では第3条で危険区域の指定については、 (急傾斜地崩壊危険区域の指定) 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第7条第1項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。 とありますから、規模については “崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの等”であれば、都道府県知事の裁量により規模が小さくとも指定できます。 他府県では、規模が小さくとも急傾斜地法を適用しています。 崩壊するおそれのある急傾斜地で、規模が小さいからという理由で急傾斜地法を適用しないのは不当です。 |
321 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/12 7:19
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その2) 次に“緊急に対応する必要があるもの”に関しては、 補助事業に“災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業”という“緊急”をうたった事業でさえ、急傾斜地法の適用を前提としています。 この事業は、現にがけ崩れ災害が発生した箇所の対策事業ですから、県が県単独事業の実施要領でいう“前兆現象”のあるものより、はるかに緊急度の高いものです。 はるかに緊急度の高い事業でさえ、急傾斜地法の適用をするわけですから、県のいう“緊急に対応する必要があるもの”であるから急傾斜地法を適用しないというのも理由にはなりません。不当です。 |
322 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/11/13 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県土整備部の主張(3) “このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。” 後段(その3) “県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。”に関しては、 県土整備部の主張(2)で、県は“がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている”と主張しています。つまり、県は、“基本的には急傾斜地工事は「住民の事務」である”と認めています。 この「住民の事務」である急傾斜地工事を「県の事務」として代替実施するためには、急傾斜地法の適用が必要です。県独自の判断により、急傾斜地法を適用せず、法令ではない実施要領に基づき、これを住民に代わって「県の事務」として処理することはできません。また、「住民の事務」をこなすのは当該住民が担う役割であって、県が担う役割ではありません。 地方自治法に反する違法です。 また、県民(議会)の了解を得ず、県独自の判断をするのは不当です。 |
323 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/14 7:41
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 前段 “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず” “措置を講じる主体のいかんを問うてはおらず”と解釈してはならない。 建築基準法では、措置を講じる主体は同法第10条1項及び3項からも明らかなように、建築物の敷地が(がけ崩れ等)保安上危険であるとき、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者がその措置を行う者であると規定している。 同様に、同法第19条4項の解釈においても、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない者は「当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者」であると解釈しなければならない。 すなわち当該建築物の所有者等「住民の事務」であると解釈しなければならない。 決して、措置を講じる主体のいかんを問うておらないのではない。 |
324 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/15 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(1) “急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ事業” ここでいう“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”は、前回6月30日監査公表、県の主張(3)でいう自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」としての県単独事業のことをさしている。 つまり、県は 補助事業は根拠法令が急傾斜地法とするがけ崩れ対策事業であり、 単独事業は根拠法令が自治法第2条第2項とするがけ崩れ対策事業 といっている。これは正しい言い方ではない。 正しくは、6月30日に“単独事業は急傾斜地法に基づかない”とした和歌山県では、 補助事業は急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とするがけ崩れ対策事業であるが、 単独事業は、県が実施すべき根拠法令がないから、自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とはならない。 というべきだ。 他府県では、単独事業にも急傾斜地法第12条1項を適用しているから、 補助事業および単独事業は、急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とする、がけ崩れ対策事業である。 となる。 |
325 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/16 7:26
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(2) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 急傾斜地法第12条1項では、その条件を満たしたとき、急傾斜地工事は県の事務とすると定められている。 しかし、和歌山県は急傾斜地法を適用しないのであるから、当然、急傾斜地法第12条1項に規定する県の事務とはならない。 また、そのほかに急傾斜地法に代わる根拠法令がないから、急傾斜地工事が県の事務とはならない。 それでは、はたして誰の事務であるのか。 |
326 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/17 7:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(3) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 県の事務ではないとすれば、はたしてだれの事務であるのか。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、急傾斜地法を適用しようがしまいが、建築基準法第19条4項が適用され、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない状態となっている。 この擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない者は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者である。決して県ではない。少なくとも県ではない。 擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は第一義的にこれらの者に義務ある防災事務であり、決して県の事務ではない。少なくとも県ではない。 建築基準法 第19条4項 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 |
327 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/18 7:23
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(4) “急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業” 前回述べたとおり、急傾斜地法第12条1項を適用しないのであれば、 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、 擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は 「当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者」に義務のある建築基準法上の防災事務であり、 自治法第2条2項に基づく県の「地域における事務」ではない。 したがって、前回(6月30日)監査公表で、県単独事業は自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」であると県が主張するのは誤りである。 また、今回の監査公表においても、県単独事業を“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”と主張するのは誤りである。 |
328 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/19 7:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(5) “建築基準法に抵触しない。” 県にはがけ崩れ対策事業を県が実施主体とすべき、急傾斜地法に代替する根拠法令が全くないのであるから、建築基準法や急傾斜地法といった個別法令には当然のことながら抵触しようがない。 県が主張するような、建築基準法の規定が措置を講じる主体のいかんを問うておらず、自治法に基づくからという理由で、建築基準法に抵触しないのではない。 県単独事業は建築基準法を根拠とする事業ではないから、“建築基準法に抵触しない。”のである。 |
329 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/20 7:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(6) “建築基準法に抵触しない。” 地方自治法第1条の2に反する違法。 急傾斜地法を適用しない場合、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に義務のある建築基準法上の役割であり且つ防災事務である。決して県の役割や事務ではない。 したがって、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない役割は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者が担う義務のある建築基準法上の役割であり、県行政として県が担う役割ではない。県はこの役割を何の法令根拠もなく単独事業で担ったわけであるから、この事業は地方自治法第1条の2に違反する。 また、この県単独事業は住民らが実施しなければならない事業を、これら住民に代替し県が実施する法令根拠もなく実施したものであり、住民の福祉の増進を図ることを基本としたものとはいえず、この点からも同法同条に違反する。 第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 |
330 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/21 7:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(7) “建築基準法に抵触しない。” 地方自治法第2条第2項に反する違法。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない事務は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に義務のある建築基準法上の事務であり、県が処理する「地域における事務」ではない。県はこの事務を何の法令根拠もなく単独事業で処理したのであるから、この事業は地方自治法第2条第2項に違反する。 第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 |
331 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/22 7:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 本スレッドで地方自治法第2条2項の違法を問うているのは、前回、平成21年6月30日付け県報の監査公表のなかで、請求人らが「自治法及び地方財政方に反する違法・不当」にかかる追及でなされている同法同条同項にかかる内容とは異なることを明言しておく。 今後、新たな住民監査請求を行う際に、いわゆる「一事不再議の原則」を適用されるものではない。 前回の監査請求では、請求人らは県単独工事が急傾斜地法の適用がなされているとの前提のなかで本スレッドと同様に同法同条同項の違反を追及しているが、本スレッドでは同監査公表において、県が「県単独工事には急傾斜地法の適用はしていない」との訂正後の「急傾斜地法を適用していない県単独工事」を問題とし、前回とは前提が大きく異なるからである。 また、前回の監査請求での請求人らの追及が同法同条同項のどの意味でなされているのかも判然としない。 県は、本スレッドが問題とする地方自治法第2条2項の違法は未だクリアされていない。 |
332 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/23 7:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 今回の監査公表(平成21年10月30日)の県の主張からすれば県単独事業には多くの違法若しくは不当があります。 以下に整理をしておきます。 違法 県行政の役割でない急傾斜地工事を、県行政として担うのは、自治法第1条の2第1項に反する違法。 県の「地域における事務」でない急傾斜地工事を県事務として処理するのは、地方自治法第2条2項に反する違法。 不当 県は単独工事を実施するにあたっても元来は急傾斜地法を適用すべきであり、同法の適用が可能であるにもかかわらず、合理的な理由もなく同法を適用しない不当。 急傾斜地法を適用するか否かの判断基準を補助事業の採択基準に求める不当。 県は単独工事を実施するにあたって、急傾斜地法を適用できるにもかかわらず、法令ではない実施要領を根拠とし、これを適用する不当。 県は県民や県議会を無視し、何の法令根拠もなく県独自の判断で「住民の事務」である単独工事を「県の事務」とする不当。 |
333 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/24 7:01
[返信] [編集] [全文閲覧] 〜 住民訴訟を視野にいれない住民監査請求には意味がない 〜 全国的に、住民監査請求を行ったとしても、残念ながら監査請求が認められるケースは極めて少ないそうです。たとえば、談合により地方公共団体が被った損害の賠償を求めて住民訴訟が提起され、その後、刑事事件に発展したり、公正取引委員会が摘発した事案でさえも、当初の監査請求は認められていないとのこと。いわば住民監査請求制度が機能不全に陥っているとみる専門家もいます。 このような現状では、住民監査請求とその後の住民訴訟はセットで行う意志がなければ、現実的には提起する意味がないようです。業界の常識といったところなのでしょうか。 今回の急傾斜地工事の問題は、担当職員の重大過失が原因です。 それに加え、県は事業評価調書を訂正し「県単独急傾斜地事業は急傾斜地法にもとづかない」と6月30日に表明し、その日初めて県民はそのことを知りえました。この訂正にも多くのとがめるべき問題があると思います。 1年経過後においても正当な理由で監査請求ができる期間は、その事実を知りえてから一応2ヶ月程度とされています。この期間になされた監査請求は建築士さんのものです。この監査請求の結果通知等があった日(10月30日)から30日以内が住民訴訟を起こすことができる期間とされていますから、その期限は今週金曜日くらいまでと推定できます。 まずは住民訴訟を起こさなければ、1年経過後事案の大魚もみすみす逃がしてしまいます。 |
334 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/25 7:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 違反法令の本命か。 (執行機関の義務) 地方自治法 第138条の2 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。 |
335 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/26 7:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 建築基準法第10条で、「特定行政庁が建築物の敷地について、(がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合)そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合においては、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上必要な措置をとることを勧告することができる者は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対してである。」としていることからもわかるように、同法第19条4項で、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないとするこの事務の主体は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者である。 つまり、建築基準法第19条4項の当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者事務は、地方自治法 第138条の2「法令、規則その他の規定に基く当該普通地方公共団体の事務」ではないということ。 |
336 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/27 7:07
[返信] [編集] [全文閲覧] 現在、前回の監査公表(平成21年6月30日)を読み直しています。そのなかの県土整備部の主張(4)で、事務事業評価調書に記載ミスがあり、県はそれを訂正し「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」としている点に、ハタと気がついたことがあります。 今までの違法と不当の整理は、県の主張どおり「県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づかない」としたことをそのまま是認し、反射的にそれならば自治法の違反や不当があるではないかとする整理であるわけです。 しかし、私の胸のうちでは「やはり、県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づくものだ」という思いがあることに気がつきました。 ですから、当初のとおり、急傾斜地法の違反を追及していかなければならないとも考えるようになってきています。 “「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」とする県の主張をおいそれと是認してはいけない。” “当初どおり、急傾斜地法違反とそれに加えて自治法違反を追及すべきだ。” と。 |
337 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
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名無しさん 2009/11/28 7:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 更新は不定期とします。 |
338 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/12/1 7:07
[返信] [編集] [全文閲覧] やはり、急傾斜地法の違反だ。 |
339 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/12/31 14:47
[返信] [編集] [全文閲覧] ついにダウンしたか。 長い間ご苦労さまでした。 |
340 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2010/1/5 17:31
[返信] [編集] [全文閲覧] オイ おきろ! 確か22 23年前にこの法律が出来た当時オレは営業をしていてこれは使えると思ったんだが、たいして普及しなかった。 今頃になって ナゼ?っていうのが本音だ。 |
341 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2010/1/5 17:35
[返信] [編集] [全文閲覧] ある議員が特にこの事業に力を入れているって聞いたが、やはり何かあるのか? |
342 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/25 7:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 住民監査請求を棄却。 和歌山県が崖崩れ対策として行なっている事業に法令区域以外の民有地が含まれており違法で不当だとして県の職員がこの工事にかかる今年度の事業の差し止めを求めていた住民監査請求について和歌山県監査委員はきょう24日、訴えを退ける判断を示しました。この工事では急傾斜地法の適用から除外されている私有地についても工事が行なわれており、昨年度は2億1千万円あまりの公金が使われ、今年度も1億8千万円あまりの事業費が使われようとしているとして今年3月末、県の職員が工事の差し止めを求める訴えを県監査委員会に起していました。県監査委員は県内には崖崩れのおそれが多い箇所が多いという地形上の問題から対策が必要な箇所があり、工事箇所の選定に基づいては厳正に審査されているとして法令に違反しないと結論づけています。 (WBS和歌山放送ラジオ) http://www.wbs.co.jp/news.html?p=13812 |
343 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2010/5/26 0:10
[返信] [編集] [全文閲覧] おかえなさい。 また、日課の早朝書き込み復活かい? むふふっ・・・。 |
344 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2010/6/18 16:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 訴訟:県職員が県提訴へ がけ崩れ対策工事「違法」と /和歌山 急傾斜地法で必要と定められた危険区域指定をしないまま実施したがけ崩れ対策工事は違法として、和歌山市の県職員(課長級)が県を相手取り、09年度事業費約1億7000万円を関係職員に返還させ、10年度工事を停止するよう知事に求める訴訟を、近く提起する。 訴状によると、擁壁設置などがけ崩れ対策工事は、建築基準法に基づく建築物の所有者らの義務。知事が急傾斜地法に基づき指定した崩壊危険区域では、対策工事を勧告・命令された土地所有者らが施工できない時、初めて県が代わって工事できる。同法に基づかなければ、義務を持つ所有者らに代わって施工する法的根拠がないと主張している。そのうえで、県が地方自治法の「地域における事務」を根拠に工事することは「違反建築物の所有者らを違法に利得させる」と訴えている。この県職員は「県は法の原点に立ち返って業務を執行すべき」と話している。 (毎日新聞) http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2010/06/18/20100618ddlk30040404000c.html |
345 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2010/7/10 15:57
[返信] [編集] [全文閲覧] ・・・ |
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