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不倫暴露 名無しさん 2010/4/22 11:13
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Re: 不倫暴露 名無しさん 2015/10/26 0:35
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Re: 不倫暴露 名無しさん 2015/10/30 0:58
Re: 不倫暴露 名無しさん 2015/10/30 14:06
Re: 不倫暴露 名無しさん 2015/11/15 17:39

1 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 11:13  [返信] [編集]

近頃不倫が多いよね!
暴露しちゃおうかな!
2 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 11:16  [返信] [編集]

不倫火山が大爆発するから危ないよ!
3 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 11:25  [返信] [編集]

そうやな、お隣夫婦の大爆発で鍋や釜や包丁が飛んできたら危ないな!

雄アカン岳の大爆発、雌アカン岳の大爆発
4 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 12:46  [返信] [編集]

もう一寸分かるように言って
5 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 15:00  [返信] [編集]

面白い!

最高やで
6 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 15:57  [返信] [編集]

>>1
期待してます!
7 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 16:15  [返信] [編集]

早くしろ。
8 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 16:35  [返信] [編集]

馬鹿かお前は?
9 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/22 17:56  [返信] [編集]

天下りを、首切られ 次の選挙で、兄貴に代わって市会に出ると噂の「M田」 同級生の嫁と不倫する様な奴が、もし当選する様なら新宮は、もうだめだ。  なんなら旦那に教えてやろうか。
10 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 0:14  [返信] [編集]

われ、こらぁ!、9番、誰に問いかけてんねん!言えるものなら言うてみぃ!われこそ、追い詰めたろか!へたれが!名乗れへたれ!しょぼい奴!しょもない事言いやがって!
11 Re: 不倫暴露
ゲスト

マイスター 2010/4/24 0:57  [返信] [編集]

あんまり、不幸な話を すると
  あっ! ○○○やけど!!さんが降臨するぞ!!!!!
12 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 13:19  [返信] [編集]

この怒り方は本気やな、9番の言ってる事はほんまなんや。
13 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 13:25  [返信] [編集]

最低の会話だな。
おそらく民度もこんな程度なんだろう。
14 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 13:36  [返信] [編集]

田岡市長以前の市役所はこんな噂が多かったな、退職していった
奴もいてるけど議員になって帰って来たら最悪やな。
15 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 13:45  [返信] [編集]

9番さん旦那は知ってるけど知らんふりらしい。
16 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 13:59  [返信] [編集]

ついに不倫火山が大爆発やな!
17 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 14:07  [返信] [編集]

自業自得です、市役所の幹部時代は世間はペコペコしたけど
辞めたら何の関係もないで、腹ではアホかと思ってるよ。
18 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 16:28  [返信] [編集]

兄貴の票があれば市会議員になれると思う事がおかしいわ、兄貴でも
次の選挙は危ないで。
19 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/24 18:59  [返信] [編集]

10番さん

もっと、品よく!
新宮市民が、みんな、あなたみたいだと思われたら迷惑です。

私も聞いた事があります。
事実らしいですよ。

書かれた、本人・・・?
20 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 0:18  [返信] [編集]

うーーーーん。面白いねえ。ずばり言われたら、人ってこんな反応するんだろうなあ・・・。って言うのが、良く出ているなあ。
怖いんだろうねえ。本当だから・・・・。
まるで、テレビドラマを、見ている様な、リアルだ。
まるで、嘘なら、名誉毀損で、訴えれば良いだろうし、真実だったら、訴えて裁判で、真実が、出て困るだろうし。
やはり 普段の心がけが、大事なんだよね。
21 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 10:27  [返信] [編集]

今不倫している人は
やめましょう!
暴露されますよ!
22 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 12:56  [返信] [編集]

やめたいけど相手がなかなか離してくれん、こんな言ゆうてみたい。
23 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 14:04  [返信] [編集]

田舎人って不倫ネタ好きだよねえ
24 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 15:50  [返信] [編集]

不倫はフランスでは文化だと言われている
25 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 18:17  [返信] [編集]

「不倫は文化だ」・・・大賛成てか!

「○田」・・・頑張れ!頑張れ!頑張れ!

「一夫一婦制」・・・反対てか!

フィリピンに行けば、「一夫多妻制」!

ここは、日本の新宮市!ちくしょう!

お金がれば、フィリピンに移住するのだが!

26 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/25 23:20  [返信] [編集]

この新宮市に不倫が多いの当り前!

風俗も無い!何も無い!

クソ田舎!

むしろ、ブサイクな男、どんな生活してるんかな?

都会まで行ってる?

それも虚しくかわいそうやな!

まっ!ガンバレよ!新宮男子!
27 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 9:43  [返信] [編集]

新宮市役所もこんなアホがいなくなって雰囲気がよくなりました。
28 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 9:50  [返信] [編集]

>27
 キミ職員?外部のパソから誰も見てないと思ってこんな時間にスレってんのか?
29 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 10:51  [返信] [編集]

今の新宮市役所は明るくなって佐藤市長時代と全く変わりました。
30 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 11:30  [返信] [編集]

「市役所が明るくなった」・・・冗談でしょう!

まだまだ、市役所には不倫はたくさんありますよ!

○○課のS氏、
○○センターの嘱託職員の○○さんと不倫をした。
嘱託職員の家庭は崩壊したのに、自分の家庭は平穏無事!

S氏、この不倫相手の旦那さんと知り合いだから、
オ ド ロ キ!

今でも、夜な夜な、夜の酒場にその女と、
いまだに飲み歩いているから、
又、オ ド ロ キ!

もう、何年続いているのやら!
31 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 11:46  [返信] [編集]

もう、そろそろ暴露大会、やめましょう。
不倫も出来ない、誰からも相手されない、ブ男、ブ女さんたち!
32 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 12:52  [返信] [編集]

私の知っている不倫・・!止めさせたいけど暴露すると相手の家庭が崩壊するし!
相手の嫁さんは凄く良い人なので可哀想・・・。どうやって止めさせようか考え中です。
33 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 17:24  [返信] [編集]

ほっとく事です、必ず自滅しますから。前新宮市職員の今後を
お楽しみに。
34 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/26 17:50  [返信] [編集]

≫29
 明るくなったのではありません。市長がいまだ問題提起能力を持たず、パーパーしてるから、職員に気持ちの余裕があるだけ。
35 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/27 9:13  [返信] [編集]

職員に気持ちの余裕がある事はいい事です。気持ちはみんなの
表情に表れ市民に対してやさしく、親切な対応につながるんです。
36 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/27 9:44  [返信] [編集]

公務員は全体の奉仕者です。

奉仕しすぎ!・・・下半身の世話まで!
37 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/27 10:46  [返信] [編集]

「和ネット」の影響力はすごいな、新宮の夜の街でも世間でもこの
話題がいっぱいやな、兄弟二人揃って地元の恥さらしです。
38 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/27 11:04  [返信] [編集]

新宮市で、こんな話題がいっぱいなら、新宮市は幸せやね。しょせん田舎やからね。もっと他に、考える事は無いんかな?無いんなら、新宮市最高!幸せな町……
39 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/27 16:16  [返信] [編集]

真っ昼間からホテルかー!
歳格好がつりあってないよ!
明らかな不倫だ!
40 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/27 16:54  [返信] [編集]

ノーテンキな人ばっか!
幸せな新宮市!
ここに書き込みする人も幸せな人ばかりやね。
お疲れ様です。
ちなみに、私も幸せ者。
41 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/28 15:59  [返信] [編集]

そもそも南紀は暖かいしノーテンキな地域ですが、市役所定年して
市の関連団体に天下りし兄貴の後釜で市会議員になって又税金を
貰い不倫して楽しく今後も暮らしていけるほど甘くない。
42 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/28 18:57  [返信] [編集]

どう甘くないか、具体的にどうなるか、説明してもらいたいですね。適当な事を言うのも、新宮市民ノーテンキですよね!
43 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/28 19:33  [返信] [編集]

 それにしても田岡市政についてのレスは伸びないのに、不倫暴露はどんどん伸びる。民度が低いのう。
44 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/28 21:30  [返信] [編集]

雪○あい だろ
45 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/28 21:37  [返信] [編集]

はっきり云いたまえよ。
46 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/28 22:45  [返信] [編集]

また、ノーテンキで民度の低い人達がいるゥ−!ワッハッハァ−。幸せやね!お疲れ様。
47 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 10:14  [返信] [編集]

42>>
新宮市民はこんな奴を黙って税金で食わす程お人よしでありません
現実に天下り先はすでに首になったし不倫は公になったし
これで兄貴の後釜の市会議員の夢もほとんど不可能でしょう
今まで好き勝手にやってきた結果が現在の姿です。
48 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 10:15  [返信] [編集]

「人の不幸は、蜜の味}てね!

いやな言葉ですが、

確かに、おもしろいよね!!!
49 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 10:44  [返信] [編集]

47さん
首になっても、離婚してないでしょう?後の人生、市役所の退職金で幸せに暮らすでしょう。やっぱり、新宮市民はノーテンキで幸せ者やね。お幸せに……。
50 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 11:07  [返信] [編集]

不倫は文化か?
51 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 11:17  [返信] [編集]

49>>
離婚とかは個人の問題です、基本的には不倫も個人の問題です、
しかし天下りとか、市会議員は市民にも選択と拒否の権利
があります。
52 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 11:41  [返信] [編集]

49ちゃん

市議会とか、選択拒否とか、どうでもいいんじゃないの?あなたたちは、その不倫してる人を不幸にしたいから書き込みしてるんじゃないの?そうじゃないなら、書き込みなんか、やめたら!今は幸せなんやから、いいんじゃないの?あなたが、その人を不幸に出来るの?もう、ウザい、アホらしッ!じゃ、みなさま、お幸せにね!
53 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 12:16  [返信] [編集]

51
ここは不倫のスレだぞ!
54 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 12:40  [返信] [編集]

上の49ちゃん、51ちゃんの間違いでした!あぁ〜なんか、自分にも腹立つ!!お邪魔しましたm(__)m
55 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 17:26  [返信] [編集]

54>>
ストレスたまってるみたいですね、不倫でもしてみますか?
56 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 19:06  [返信] [編集]

そうですね。

みんなで、不倫しましょう。


・・・不倫相手求む・・・求人広告・・・
57 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 19:28  [返信] [編集]

55ちゃんと56ちゃんは、頭痛い子なん?キモい(゜U。)?
58 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/29 22:09  [返信] [編集]

57ちゃん

そうなんです。

頭だけではなく、心も病んでます。

59 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/30 11:07  [返信] [編集]

54>>
ストレスたまってるみたいですね、不倫でもしてみますか?
このしてみますか?は決して誘ってる言葉ではありません
あなたが誰かとの意味です。
60 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/30 16:53  [返信] [編集]

ここに出ている人って本当に市会議員選挙にでるの。
そうなら、かわいそうだね。
61 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/30 17:23  [返信] [編集]

新宮市民25歳以上で告示日三ヶ月前に居住してれば誰でも
市会議員に立候補できます、不倫してても立候補は出来ます
が結果は市民が決めます。
62 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/4/30 17:56  [返信] [編集]

市議会に出るか、どうか、よ〜く考えてみようね!さぁ、二分の一ですよ!本当に新宮市民は、頭痛い子多いようですね!だから、このスレにも書き込み多いんやよね!
63 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 10:48  [返信] [編集]

62番さん二分の一て何ですか、当選の確立ですか、候補者は
約20人位は出ると思います、それから当選者は18人
この不倫者の当選の確立は、5パーセント位ですね。
64 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 11:40  [返信] [編集]

63さん
出る人数なんて、今は、わからないでしょう?適当な人数言わないでほしい!思うくらいなら、誰だって言える!ちなみに、私は22人くらい出る思う!これも適当!
65 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 13:10  [返信] [編集]

64>>だから位でしょう、これが常識です。正確な人数は
神のみぞ知るです、あなたの22人もええ加減なもんですよ。
66 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 13:27  [返信] [編集]

65
頭痛いの子!だから適当って書いてるやん!
67 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 13:44  [返信] [編集]

適当な人数言わんといてと言いながら自分も適当かよ
それなら最初からゆうな春先の新芽の影響か?
68 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 14:15  [返信] [編集]

67様
頭痛い子にも、わかるように書くから、ちゃんと読んでね!適当な事は書いてほしくないけど、あなた様が適当なら、誰だって書けるよって意味で、うちが書いてしまっただけ。余計な事を書きました。反省です!これでいいかな?もう最後にしてね!あっ!漢字読める?イライラしないでね!ありがとうね!相手してくれて………お邪魔しましたm(__)m
69 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 14:40  [返信] [編集]

腐ったことで言い争うなよ!
70 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/1 14:58  [返信] [編集]

新芽の時期が終われば普通に戻れます、もう少し我慢してね。
71 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 8:49  [返信] [編集]

「○田」ちゃん。
最近、出てこないね。
五月病にでも、かかったのかな?
72 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 9:18  [返信] [編集]

皆さん不倫を見かけたら投稿しよう!
73 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 10:04  [返信] [編集]

不倫も出来ず、誰からも相手されない人のコメントやのう!!
74 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 13:53  [返信] [編集]

不倫は極悪人のする事!どんどん投稿してやめましょう!
75 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 15:02  [返信] [編集]

「新宮市の希望」スレをあっさり抜き去り、「イルカ漁」に迫る伸びですね!
76 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 15:23  [返信] [編集]

それだけ、みなさん、人の事が気になるし、人の不幸を楽しんでいるのでしょう!それが新宮市!
77 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 17:07  [返信] [編集]

市役所に不倫が多いのは・・・なぜ?
78 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 18:11  [返信] [編集]

このスレの主人公の○田のように市役所時代は高給取り、
高額な退職金、天下り、高額年金補償、後は兄貴の
後釜で市会議員にでもなろか、不倫でもせんと緊張感がないわな。
79 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 22:16  [返信] [編集]

人の不幸を楽しんでいるのではない!
人を不幸に陥れる不倫行為を無くそう!と言うことですよ!
80 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 23:26  [返信] [編集]

それは一人の不倫を無くそうとしてるの?それとも、新宮市の不倫を無くそうと、してるなら絶対に無理やから!
81 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/2 23:37  [返信] [編集]

78番
お前も悔しかったら公務員になって、のぼりつめろ!ひがむな!絶対に新宮市民は人の不幸が好きなだけ!人が幸せになる事が嫌いやねん!
82 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/3 9:12  [返信] [編集]

78番
公務員が登りつめろか、庁内では上司にペコペコし市民には
馬鹿にされこんなになりたいか?お前にはなりたいけどなれないんや
かわいそうですね、俺は自分のやりたい事を自由にやってる
人の不幸を喜ぶほど心は腐ってないよ。
83 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/3 9:31  [返信] [編集]

↑81番の間違い
俺は自分の仕事で自分で稼いでるが、公務員は税金で優遇
されてる分だけ市民に反感を抱かる様な事は慎む事やな。
84 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/3 9:45  [返信] [編集]

市役所に不倫が多い理由は、色々とあると思いますが!

その一つとして、
出張に男と女が、1台の車で一緒にいくことがあるのでは、
ないかと思います。(悪い事ではないのですが)

途中、ホテルもあれば、草むらもある。
帰りが遅くなり、宵闇が迫れば、
つい!ムラ!ムラ!ムラ!

よくある話しじゃないか〜!
85 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/3 21:11  [返信] [編集]

80>>
1人だけ又は新宮市の人じゃない!
みんなだ!
86 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/4 9:25  [返信] [編集]

勤務時間以外で個人が何をしても自由でしょう、後の
結末が修羅場になっても自己責任ですが一般には他人が
もめるのを楽しんでる傾向は確かにありますよ、田舎の人は特にね。
87 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/4 13:15  [返信] [編集]

そんなもの喜んでもしょうがないよ!
88 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/4 15:05  [返信] [編集]

>78は、こんなこと書いて罪悪感は無いのか?
89 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/4 19:00  [返信] [編集]

>88

ここは、不倫暴露のスレだよ!

ひょっとして、本人・・・???
90 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/5 9:36  [返信] [編集]

88>>
78ですが罪悪感は全くありませんよ、むしろ本人が罪悪感
を自覚すべきでしょう、不倫は本人の自由ですが相手にも
家族も親戚もあります。
91 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/5 21:28  [返信] [編集]

雪平○い
といったい誰が不倫しているんですか?
92 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 7:16  [返信] [編集]

91
すぐに解るさ!
93 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 7:58  [返信] [編集]

 90はただの変質者。
94 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 15:13  [返信] [編集]

91番さん
地元ではかなり有名な話です、ほとんどの人は知ってます。
95 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 17:03  [返信] [編集]

93>>
お前が他人のことをとやかく言えるか?病院、紹介したろか。
96 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 17:14  [返信] [編集]

って言うか、ここのスレ、他人の事を、とやかく言ってる書き込みばっかやし!
97 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 17:58  [返信] [編集]

90はただの変質者。
98 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 18:15  [返信] [編集]

97>>
お前が本人か?どこに行っても誰も相手にしてくれんやろ、
自業自得や思い知れ。
99 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/6 19:55  [返信] [編集]

90はただの変質者。
100 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/7 9:40  [返信] [編集]

ついに、本人が登場ですか?

おおいに、盛り上がりましょう!!!
101 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/7 21:45  [返信] [編集]

雪平さんのお相手とは誰ですか?
102 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/7 23:02  [返信] [編集]

言っちゃえ!
103 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/8 13:48  [返信] [編集]

雪平さんかぁ〜
104 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/8 17:39  [返信] [編集]

実名は辞めましょう、こいつは新宮市議会議員に出ようとの

思惑がありますので事前運動の可能性があります、

当選の可能性はありませんが。
105 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/8 23:10  [返信] [編集]

英雄 色を好む
106 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/9 14:57  [返信] [編集]

英雄とは才知に長けた人の事でこの●田はただの税金泥棒で
色キチですよ。
107 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/9 16:20  [返信] [編集]

男は、色キチ!陰口ばかり言ってる男共!情けない!こんな男ばかりやから、男は弱いんやよ!悔しかったら本人に直接言ってみたら!まぁ、悔しくないんかな?弱い男共やから!どMやからね!今の男共は!キモい!!
108 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/9 22:43  [返信] [編集]

107さん!

何がいいたのか・・・わかりません!
109 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/10 18:28  [返信] [編集]

これは本人の嫁さんの可能性が高いな。
110 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/10 18:55  [返信] [編集]

それは無いですね!それより、まだ、このスレに書き込みする人おるんやね。私も最後の書き込みにしないと………
111 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/10 21:16  [返信] [編集]

どんどん書き込みすべきだ!
112 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/11 4:24  [返信] [編集]

雪平○いさんの相手だれですかいな?
113 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/11 12:11  [返信] [編集]

はしも○君不倫するなよ!
114 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/11 17:59  [返信] [編集]

雪平さん・・・?
はしも○君・・・?

誰か、判るように説明してください。

「○田」さんか「S氏」と、
関係のある話ですか?
115 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/12 12:11  [返信] [編集]

道○や
116 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/12 21:46  [返信] [編集]

不倫暴露打ち止めかな
117 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 10:36  [返信] [編集]

まだまだこれからや。
118 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 10:52  [返信] [編集]

不倫も60歳のじいさんが、20歳のねえちゃんとしたらじいさん
半殺しやけど、同級生のばあさんとやったら、かってにしてくれたらええよ。
119 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 12:38  [返信] [編集]

隣の85歳のじいさんが40代の女性と不倫してます。
許せるかな?
120 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 13:26  [返信] [編集]

○田さんは判ったけど、
○○課のS氏さんて、だ〜れ。

ヒントください。
121 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 14:12  [返信] [編集]

40歳代以上はかってにせいや。
122 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 14:47  [返信] [編集]

118
半殺しなんか、出来ないくせに、書くな!それとも、他人を半殺しにして、警察に行きたいの?変わってるね!
123 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 14:51  [返信] [編集]

本気にするなあほ。
124 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 16:10  [返信] [編集]

123
人の事、アホ言うな!
じゃ、冗談なら、何を言ってもいいんやね!
この!ハッタリへたれ野郎が、半殺しじゃ!本気にするなよ!へたれ野郎ちゃん!スッキリしたわ!アホ言うな!アホ言う奴がアホなんや!
125 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 16:28  [返信] [編集]

いまどき子供でもそんなこと言わんど。
126 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 18:04  [返信] [編集]

んー低レベルの争い!
127 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 19:44  [返信] [編集]

まあ、まあ、ご両人!
アホ!アホ!・・・言わんと!
楽しくいきましょう!

ワ八ハ・ワハハ・・・笑うかどには、福来る!
128 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 23:17  [返信] [編集]

ここでスレ立てたやつ、友達もおらんのやろね。
129 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/13 23:24  [返信] [編集]

不倫の相手はおります。はいっ。
130 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 7:43  [返信] [編集]

み○りさん もう不倫はやめて!
131 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 9:38  [返信] [編集]

これは一種の病気みたいなもんやから治りません。
132 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 12:30  [返信] [編集]

日本の国の人口知ってる?

女性より男性の方が、約300万人少ないのですよ。
男性が不倫をやめれば、約300万人の女性はどうなる?

不倫も少しは、女性方に貢献してます。

ま〜!女性からの不倫もあるけどね!
133 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 12:42  [返信] [編集]

132
そんなの関係ねぇ!
134 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 20:57  [返信] [編集]

132番さん。納得です。
135 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 22:37  [返信] [編集]

132

134みたいに納得する奴がいるのか?と思うと・・・。
人間不信に陥る!
136 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/14 23:27  [返信] [編集]

135さん あなたの しょうもない きれいぶった私見はいらんよ めでたいね このサイトは不倫暴露やろ しょうもない感想はいらんよ
137 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/15 7:30  [返信] [編集]

136さん

あなた解ってないなー!ここのスレは不倫を暴露して、家庭崩壊を防ぎたいと言う事なんですよ!
138 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/15 8:29  [返信] [編集]

136番って、頭悪いのか?
それとも、ただのアホカ?
どっち?
139 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/15 14:51  [返信] [編集]

136はただのバカちゃまです!ぷっ!
140 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/15 20:50  [返信] [編集]

第一編 総則
   第一章 通則


(趣旨)
第一条  民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(裁判所及び当事者の責務)
第二条  裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

(最高裁判所規則)
第三条  この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
   第二章 裁判所

    第一節 管轄


(普通裁判籍による管轄)
第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2  人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3  大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4  法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5  外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6  国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一  財産権上の訴え
     義務履行地
二  手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
     手形又は小切手の支払地
三  船員に対する財産権上の訴え
     船舶の船籍の所在地
四  日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
     請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五  事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
     当該事務所又は営業所の所在地
六  船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
     船舶の船籍の所在地
七  船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
     船舶の所在地
八  会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
     社団又は財団の普通裁判籍の所在地
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
九  不法行為に関する訴え
     不法行為があった地
十  船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
     損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一  海難救助に関する訴え
     海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
十二  不動産に関する訴え
     不動産の所在地
十三  登記又は登録に関する訴え
     登記又は登録をすべき地
十四  相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
     相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五  相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。)
     同号に定める地

(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条  特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一  東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     東京地方裁判所
二  大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     大阪地方裁判所
2  特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
3  第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。

(意匠権等に関する訴えの管轄)
第六条の二  意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項 に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一  前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
二  前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

(併合請求における管轄)
第七条  一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。

(訴訟の目的の価額の算定)
第八条  裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

(併合請求の場合の価額の算定)
第九条  一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2  果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

(管轄裁判所の指定)
第十条  管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2  裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3  前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(管轄の合意)
第十一条  当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2  前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3  第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

(応訴管轄)
第十二条  被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。

(専属管轄の場合の適用除外等)
第十三条  第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
2  特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

(職権証拠調べ)
第十四条  裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。

(管轄の標準時)
第十五条  裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

(管轄違いの場合の取扱い)
第十六条  裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
2  地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
141 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/15 22:29  [返信] [編集]

140さん

何を言いたいの?
チンプンカンプンで、判らんわ!

岩崎病院を紹介しよか!
142 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/16 16:57  [返信] [編集]

お〜い140番

はよ、説明してちょうだい!
このスレと、どんな関係なんよ!
146 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/20 21:31  [返信] [編集]

くだらん!暇人!
147 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/20 22:05  [返信] [編集]

そう言うあなたも、
このスレを見て、書き込む!
ど暇人!  イエ〜!
148 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/20 22:22  [返信] [編集]

最近「○田」さん、出てこないね。
さみしいな!
149 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/24 12:38  [返信] [編集]

不倫が減らないよね!
早くやめた方がいいよ!
150 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 0:26  [返信] [編集]

不倫している方々は ばれないように苦労してるんやろね 男も女も! 男より女の方が怖い気がします。
151 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 0:33  [返信] [編集]

まだこんな所に面白がって書いてんのか。
たち悪いなあ。
152 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 8:30  [返信] [編集]

 第一章 通則


(国内犯)
第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一  削除
二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三  第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四  第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五  第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六  第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七  第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八  第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一  第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二  第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
三  第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
四  第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
五  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪
六  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
七  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
八  第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九  第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
十  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
十一  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十二  第二百三十条(名誉毀損)の罪
十三  第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪
十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五  第二百五十三条(業務上横領)の罪
十六  第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一  第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
二  第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三  第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四  第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五  第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六  第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

(公務員の国外犯)
第四条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一  第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二  第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三  第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

(条約による国外犯)
第四条の二  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
第五条  外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
第六条  犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
第七条  この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2  この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。

第七条の二  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
第八条  この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
   第二章 刑


(刑の種類)
第九条  死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)
第十条  主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2  同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3  二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

(死刑)
第十一条  死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2  死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2  懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。

(禁錮)
第十三条  禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2  禁錮は、刑事施設に拘置する。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(罰金)
第十五条  罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

(拘留)
第十六条  拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。

(科料)
第十七条  科料は、千円以上一万円未満とする。

(労役場留置)
第十八条  罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2  科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3  罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4  罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5  罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6  罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。

(没収)
第十九条  次に掲げる物は、没収することができる。
一  犯罪行為を組成した物
二  犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三  犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四  前号に掲げる物の対価として得た物
2  没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

(追徴)
第十九条の二  前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(没収の制限)
第二十条  拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

(未決勾留日数の本刑算入)
第二十一条  未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
   第三章 期間計算


(期間の計算)
第二十二条  月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

(刑期の計算)
第二十三条  刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2  拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。

(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条  受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2  刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
   第四章 刑の執行猶予


(執行猶予)
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(保護観察)
第二十五条の二  前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2  保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3  保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

(執行猶予の必要的取消し)
第二十六条  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一  猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
二  猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

(執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二  次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一  猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二  第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三  猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

(他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三  前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

(猶予期間経過の効果)
第二十七条  刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
   第五章 仮釈放


(仮釈放)
第二十八条  懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。

(仮釈放の取消し)
第二十九条  次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一  仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二  仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三  仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四  仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2  仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

(仮出場)
第三十条  拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2  罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
   第六章 刑の時効及び刑の消滅


(刑の時効)
第三十一条  刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

(時効の期間)
第三十二条  時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一  死刑については三十年
二  無期の懲役又は禁錮については二十年
三  十年以上の有期の懲役又は禁錮については十五年
四  三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
五  三年未満の懲役又は禁錮については五年
六  罰金については三年
七  拘留、科料及び没収については一年

(時効の停止)
第三十三条  時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

(時効の中断)
第三十四条  死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2  罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

(刑の消滅)
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
   第七章 犯罪の不成立及び刑の減免


(正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

第四十条  削除

(責任年齢)
第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
153 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 8:34  [返信] [編集]

第二十六条  強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法 その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
一  第九条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法 の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第二十一条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項(前払賃料の優先)(第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
二  国税及び地方税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法 その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
三  前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法 その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
四  第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。
   第三章 第二次納税義務


第二十七条  削除

第二十八条  削除

第二十九条  削除

第三十条  削除

第三十一条  削除

(第二次納税義務の通則)
第三十二条  税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2  第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項 及び第二項 (繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
3  国税通則法第三十八条第一項 及び第二項 、同法第四章第一節 (納税の猶予)並びに同法第五十五条 (納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。
4  第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5  この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。

(無限責任社員の第二次納税義務)
第三十三条  合名会社又は合資会社が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

(清算人等の第二次納税義務)
第三十四条  法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
2  信託法 (平成十八年法律第百八号)第百七十五条 (清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条 (清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項 (定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項 (残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。

(同族会社の第二次納税義務)
第三十五条  滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号 (同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の一年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一  その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二  その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2  前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第三十二条第一項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3  第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。

(実質課税額等の第二次納税義務)
第三十六条  滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条、次条及び第三十八条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)において「取得財産」という。)を含む。)、第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)、第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一  所得税法第十二条 (実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条 (事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条 (実質所得者課税の原則)の規定により課された国税 その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者
二  消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第十三条 (資産の譲渡等を行つた者の実質判定)の規定により課された国税(同法第二条第一項第八号 (定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者
三  所得税法第百五十七条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)、法人税法第百三十二条 (同族会社等の行為又は計算の否認)、第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)若しくは第百三十二条の三(連結法人に係る行為又は計算の否認)、相続税法第六十四条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法 (平成三年法律第六十九号)第三十二条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者

(共同的な事業者の第二次納税義務)
第三十七条  次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一  納税者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの
二  納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員

(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
第三十八条  納税者がその親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、その納税者が当該事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条  滞納者の国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

第四十条  削除

(人格のない社団等に係る第二次納税義務)
第四十一条  人格のない社団等が国税を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、その者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
2  滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定の適用がある場合を除く。)において、当該社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が滞納に係る国税の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
154 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 9:05  [返信] [編集]


ご苦労さん!
155 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 12:33  [返信] [編集]

151
面白くなんかないよ!
不倫をなくしたいだけ!
156 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 15:35  [返信] [編集]

で?
157 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/25 17:19  [返信] [編集]

∧154
どういたしまして。
158 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 9:37  [返信] [編集]

お医者(Iさん)の不倫で、
隠し子の話、知ってる。
159 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 9:46  [返信] [編集]

知りたくもない!
160 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 10:24  [返信] [編集]



どひゃ〜!

「知りたくもない」のなら、

このスレ、見なければいいのに!!!
161 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 12:27  [返信] [編集]

160さん
おもしろい!

全くそのとおり!
162 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 12:38  [返信] [編集]

(差押先着手による国税の優先)
第十二条  納税者の財産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。
2  納税者の財産につき国税又は地方税の滞納処分による差押があつた場合において、国税の交付要求をしたときは、その交付要求に係る国税は、その換価代金につき、その差押に係る国税又は地方税(第九条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

(交付要求先着手による国税の優先)
第十三条  納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。

(担保を徴した国税の優先)
第十四条  国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。
    第三節 国税と被担保債権との調整


(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十五条  納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一  法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。) その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
二  法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項 (繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
三  第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項 (予定納税額の納付)(同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項 に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第百十五条 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第百四条第一項 に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。) 当該第一期において納付すべき所得税の納期限
四  相続税法第三十五条第二項 (申告書の提出期限前の決定等)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税 その更正通知書又は決定通知書を発した日
四の二  地価税(国税通則法第二条第七号 (定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号 に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
五  再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税 その再評価税の最初の納期限
五の二  国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税(法定納期限以前に納付されたものを除く。) その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
六  第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)(国税通則法第三十八条第四項 (繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
七  相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号 、第三号及び第五号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下次号及び第九号において同じ。)に限る。) その相続があつた日
八  合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。)その合併のあつた日
九  分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の二 (法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
十  第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税 第三十二条第一項(第二次納税義務者に対する納付通知)又は国税通則法第五十二条第二項 (保証人に対する納付通知)の納付通知書を発した日
2  前項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 (定義)に規定する電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次に掲げる書類によつてしなければならない。
一  公正証書
二  登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
三  郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項 (内容証明)の規定により内容証明を受けた証書
四  民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第七条第一項 (公証人法 の規定の準用)において準用する公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項 (書面の交付による情報の提供)の規定により交付を受けた書面
3  前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条 (確定日付がある証書)の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
4  第一項の質権を有する者は、第二項の証明をしなかつたため国税におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。

(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条  納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十七条  納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2  前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。

(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十八条  前三条の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2  質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

(不動産保存の先取特権等の優先)
第十九条  次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一  不動産保存の先取特権
二  不動産工事の先取特権
三  立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
四  商法 (明治三十二年法律第四十八号)第八百十条 (救助者の先取特権)若しくは第八百四十二条 (船舶債権者の先取特権)、国際海上物品運送法 (昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条 (船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項 (船舶先取特権)又は船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号)第四十条第一項 (船舶先取特権)の先取特権
五  国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
2  前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第二十条  次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一  不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
二  不動産売買の先取特権
三  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十二条 (借地権設定者の先取特権)、罹災都市借地借家臨時処理法 (昭和二十一年法律第十三号)第八条 (賃貸人等の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法 (昭和三十一年法律第百三十八号)第七条 (賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
四  登記をした一般の先取特権
2  前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

(留置権の優先)
第二十一条  留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2  前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条  納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2  前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一  前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二  前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3  税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4  税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5  税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。
    第四節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整


(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)
第二十三条  国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律 (昭和五十三年法律第七十八号)第一条 (趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
2  担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第二十条第一項各号(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、又は国税の法定納期限等以前に質権若しくは抵当権が設定され、若しくは担保のための仮登記がされているときは、その国税は、仮登記担保契約に関する法律第三条第一項 (清算金)(同法第二十条 (土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)に規定する清算金に係る換価代金につき、同法第四条第一項 (物上代位)(同法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定により権利が行使されたこれらの先取特権、質権及び抵当権並びに同法第四条第二項 (同法第二十条 において準用する場合を含む。)において準用する同法第四条第一項 の規定により権利が行使された同条第二項 に規定する後順位の担保仮登記により担保される債権に次いで徴収する。
3  第十七条第一項(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条(第三項を除く。)の規定は、納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に担保のための仮登記をした財産を譲渡したときについて、それぞれ準用する。
4  仮登記担保契約に関する法律第一条 に規定する仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記及び仮登録は、国税の滞納処分においては、その効力を有しない。
163 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 14:45  [返信] [編集]

160 161
わかってないね。頭、弱いんやね!
164 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 15:47  [返信] [編集]



そうなんです。

頭が弱いんです。

法律のスレでも、立ち上げたらいかがですか?
165 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 15:57  [返信] [編集]

私が法律を作りましょうか!

(不倫の定義)
第1条 この法律は、不倫について定める。
2 不倫とは、婚姻の関係にあるのにもかかわらず、夫又は妻に
内緒または了解を得て、婚姻の関係があるもの以外と、精神的、
肉体的関係等を持ち、世間から非難されることをいう。

こんなもんで、どうでしょうか?
166 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 18:00  [返信] [編集]

162と165
ウザイんだよ!
バカ!
167 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 21:08  [返信] [編集]

158
それで
168 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 23:00  [返信] [編集]

ヒント1

子どもさんは、宇○○にいます。
169 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/26 23:05  [返信] [編集]

最低やね。直接言えないくせに。ただ面白がってるだけやん。
170 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 4:10  [返信] [編集]

169

じゃ、あなたが教えてあげれば?

このスレに書き込みしてる内容を読ませてあげればいい。

そしたら、奥さんは、お金は持ってるんやから、何としてでも、書き込みした人(168)を探しだそうとするでしょう。



171 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 15:43  [返信] [編集]

当り〜!
そうです。最低です。

貴方のような方に、このスレは似合いません。
新しいまじめなスレを、立ち上げればいかがですか?

レッドカードで、退場!
172 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 20:43  [返信] [編集]

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。(共同訴訟人の地位)第39条 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。(必要的共同訴訟)第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。3 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。4 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。《改正》平11法151(同時審判の申出がある共同訴訟)第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。【則】第19条2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。3 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。最初・第1編・第3章第3節 訴訟参加(補助参加)第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。(補助参加の申出)第43条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。【則】第20条2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。(補助参加についての異議等)第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。3 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。(補助参加人の訴訟行為)第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。(補助参加人に対する裁判の効力)第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
1.前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2.前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3.被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4.被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。(独立当事者参加)第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟脱退)第48条 前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)第49条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。(義務承継人の訴訟引受け)第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。【則】第21条2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。3 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)第51条 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。(共同訴訟参加)第52条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟告知)第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。【則】第22条2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
173 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 20:44  [返信] [編集]

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。(共同訴訟人の地位)第39条 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。(必要的共同訴訟)第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。3 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。4 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。《改正》平11法151(同時審判の申出がある共同訴訟)第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。【則】第19条2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。3 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。最初・第1編・第3章第3節 訴訟参加(補助参加)第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。(補助参加の申出)第43条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。【則】第20条2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。(補助参加についての異議等)第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。3 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。(補助参加人の訴訟行為)第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。(補助参加人に対する裁判の効力)第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
1.前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2.前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3.被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4.被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。(独立当事者参加)第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟脱退)第48条 前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)第49条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。(義務承継人の訴訟引受け)第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。【則】第21条2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。3 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)第51条 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。(共同訴訟参加)第52条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟告知)第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。【則】第22条2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
174 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/27 20:44  [返信] [編集]

(原則)第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。(法人でない社団等の当事者能力)第29条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。【則】第14条(選定当事者)第30条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)第31条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。《改正》平11法151(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)第32条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。《改正》平11法1512 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
1.訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
2.控訴、上告又は第318条第1項の申立ての取下げ
3.第360条(第367条第2項及び第378条第1項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意《改正》平11法151(外国人の訴訟能力の特則)第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。《改正》平18法078(訴訟能力等を欠く場合の措置等)第34条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。【則】第15条2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。(特別代理人)第35条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。【則】第16条
《改正》平11法1512 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。(法定代理権の消滅の通知)第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。【則】第17条2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。(法人の代表者等への準用)第37条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。【則】第18条最初・第1編・第3章第2節 共同訴訟(共同訴訟の要件)第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。(共同訴訟人の地位)第39条 共同訴訟人の1人の訴訟行為、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の1人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。(必要的共同訴訟)第40条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の1人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。3 第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。4 第32条第1項の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。《改正》平11法151(同時審判の申出がある共同訴訟)第41条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。【則】第19条2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。3 第1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。最初・第1編・第3章第3節 訴訟参加(補助参加)第42条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。(補助参加の申出)第43条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。【則】第20条2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。(補助参加についての異議等)第44条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。3 第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。(補助参加人の訴訟行為)第45条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。(補助参加人に対する裁判の効力)第46条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
1.前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2.前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3.被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4.被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。(独立当事者参加)第47条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟脱退)第48条 前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)第49条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。(義務承継人の訴訟引受け)第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。【則】第21条2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。3 第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)第51条 第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。(共同訴訟参加)第52条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。【則】第20条2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。(訴訟告知)第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。【則】第22条2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
175 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/27 21:06  [返信] [編集]

172〜174

お前かなりシツコイな!
あほ!
176 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 21:35  [返信] [編集]

ほんまやね 新宮にも こういう人おるんやね うれしんやろね 書き込みしている自分が! ごくろうさまです。
177 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/27 22:21  [返信] [編集]

何を言われても、相手をしてくれる!

これが嬉しいのでしょう。

寂しい人ですね!

素直に、みんなと遊べばいいのに!
178 Re: 不倫暴露
ゲスト

ポンプ後藤 2010/5/27 23:51  [返信] [編集]

遊ぶにも節度を守らねばならない。
それがたとえ事実であっても、人の嫌がる事を誰でも見ることのできる掲示板に書くのはいかがなものか。
あなたは噂話もしないのかと誰かが書いていたが、人の不倫を面白がってネットの掲示板に書くのは噂話のレベルを超えている。
しかも書かれている対象は、公人ならともかくただの一般人だろう?
噂話をするなとは言わない。便所の落書き以下の書き込みはもうやめにしないか?
新宮の民度が疑われるよ、一部の奴のせいで。
書いていい事と悪い事の違いが分からない、残念な奴のせいで。
179 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 9:09  [返信] [編集]



だから、皆さんが言うとおり、
貴方には、このスレが会わないといっているでしょう。

クリープを入れないコーヒーなんて!

このスレに、合っていないのです。・・・あなた!

判ります?
180 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 9:40  [返信] [編集]

このスレに出ている3人は、公人じゃないかな。
公人とっいても、幅広いのですが、
いずれも、社会では地位の有る人のように思います。
181 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 9:43  [返信] [編集]

179
なんで?お前に合う合わない決められなあかんねん!何様やねん!
182 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 12:57  [返信] [編集]

178/181
誰がみても合わないだろう!
ここは不倫の暴露!
183 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 14:30  [返信] [編集]

182
小学生レベル
頭よわ。
184 Re: 不倫暴露
ゲスト

ポンプ後藤 2010/5/28 14:47  [返信] [編集]

子供のネットを使ったいじめなど、なくならないだろう。
大人がこんな調子だもの。
面白がって書き込んでる連中は、書かれたほうの気持ちなど気にもしてないんだろうな。
185 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 15:21  [返信] [編集]

183・184番さん

だから、貴方たちとは無縁のスレなの!

判った!・・・頭弱いの!
186 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 15:22  [返信] [編集]

その通り、182なんか、気にもしてない思う。面白がってるだけ。だって小学生レベルやから。
187 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 15:26  [返信] [編集]

185よぉ〜
イライラするなよ。
だから小学生レベル言われてるんや。笑うわ。笑うしかないわな。アホらし。
188 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 18:13  [返信] [編集]

>>185
自分の家の便所の壁にでも書いてろ。
皆が見ることのできる所に書くな。
189 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 18:45  [返信] [編集]

「小学生レベル」と「便所の壁」!

なかなかいい、取り合わせ合わせですね!

ととのいました。

小学校には、便所がつき物です!
190 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 18:57  [返信] [編集]

185
怒って、校舎のガラス割るなよ。(笑)
191 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 20:13  [返信] [編集]

結局、186さんも187さんも、

このスレ、気になるんだね!

だって、このスレ見てなきゃ、色々と書けないからね!
192 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 20:15  [返信] [編集]



間違いました。

186さんではなく188さんでした。
193 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 20:27  [返信] [編集]

191と192は、185と同一人物か?
書き方が一緒。しかしながら、間違ってたら、ごめんなさい。
194 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 21:54  [返信] [編集]

そうです。

一緒ですよ!
195 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/28 22:00  [返信] [編集]

どういう神経してるか、わかりません。
196 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 7:36  [返信] [編集]

で!本題は
197 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 7:43  [返信] [編集]

本論
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
198 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:44  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
199 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:45  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
200 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 7:46  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
201 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 7:46  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
202 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 7:53  [返信] [編集]



それで!どうなの!

しょうもない!ご苦労さん!
203 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 8:21  [返信] [編集]

202
本当にわからんの?
小学生レベル。
じゃ宿題です。ちゃんと自分で考えなさいよ!ズルはダメよ(笑)
204 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 8:29  [返信] [編集]

203

判らんわ!頭が小学生ではなく幼稚園レベルなので!

貴方は、東大レベル?

ズルしちゃおうかな!・・・考えるのや〜めた!!
205 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 8:33  [返信] [編集]

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010-5-29 7:46:07

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
206 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 8:34  [返信] [編集]

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010-5-29 7:46:07

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
207 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 8:37  [返信] [編集]

204
なに、開き直ってるの!
自分で幼稚園れべる?
意味不明。
208 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 9:14  [返信] [編集]

開きなるも何も!

貴方の相手をするのが、疲れた!

あ〜しんど!
209 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 10:38  [返信] [編集]

208
しんど言うなら書き込みやめたら?
貴方には無縁のスレなの……
判った?………頭よわいの!
あ〜面白かった。ありがとうね。さようなら(^_^)/~
210 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 11:44  [返信] [編集]

200と201さん!
友達もいないでしょう!可愛そうに・・・。
211 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 12:21  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
212 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 12:22  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
213 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 12:22  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
214 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 12:59  [返信] [編集]

そんなに書いても1行も読まんど。
215 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 14:57  [返信] [編集]

「草臥れ儲け」とは、この事やね。
216 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 14:59  [返信] [編集]

たぶん、自分の事が書かれるのがイヤやから、
話題をそらしているのでしょう。
217 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 18:17  [返信] [編集]

人の嫌がる事をするな!あほ!
性格悪すぎるんだよ!
218 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 20:20  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
219 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 20:21  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
220 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/29 20:22  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
221 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 21:47  [返信] [編集]

 
 ↑ あほと違うか、他人が読むような文章を書け
222 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 21:55  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

223 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 21:56  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

224 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 22:10  [返信] [編集]

↑ あほでしたね。
多分、同じコピーが以下に貼り付けられるでしょう。
225 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 22:20  [返信] [編集]

みんなアホ!さんを相手にしない様にしよう!
きりがないからね^^。
226 Re: 不倫暴露
ゲスト

ポンプ後藤 2010/5/29 22:24  [返信] [編集]

妨害されるようなスレはこれにて終了!
でいいんじゃね?
227 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/29 22:29  [返信] [編集]

次は「不倫は文化」のスレ(新設)へスライドしましょう。
アホはもとの「不倫暴露」で頑張ってね。
228 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 8:34  [返信] [編集]

新設の必要は無いよ!
アホ!さんを相手にしなければいいだけ!
229 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 8:45  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
230 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 8:46  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
231 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 9:13  [返信] [編集]


↑ きたー。
232 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 19:07  [返信] [編集]

妨害くんガンバレ。
人の嫌がる事書く奴があきらめて,
自分ちの便所の壁に書きはじめるまで。
233 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 20:58  [返信] [編集]

本題は何処へ行った
234 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 21:42  [返信] [編集]

>232 ありがとうがんばるよ。
235 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 21:46  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する
236 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:19  [返信] [編集]


これだけ。
もっと・もっと書いてよ。
237 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:23  [返信] [編集]

妨害者は、下痢みたいな奴やな。
ちびちびと長いこと書いて、ペーパーたくさんいるやろな。
下痢止めやろか!
238 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:37  [返信] [編集]

妨害野郎!
ただのあほ!としか言えない!
239 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/30 22:52  [返信] [編集]

コピー貼るだけやから、あほしかでけへん。
240 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/31 0:02  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する
241 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/31 0:02  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する
242 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2010/5/31 0:03  [返信] [編集]

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する
243 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/5/31 4:26  [返信] [編集]

はぁ????
ずれてます
244 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 9:35  [返信] [編集]

性格の悪い242さん。
誰かが書き込みをしなければ、終わりかい。
きっと、嫌われ者やろね。
書き込みしたから、はよ書けよ。
245 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 9:40  [返信] [編集]

244
わかってる事、書くなよ!
頭よわ〜い!!

頭痛い子!
246 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 9:56  [返信] [編集]

244は、あれを書き込みしてほしいの?バカじゃない。
247 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 13:11  [返信] [編集]

244
友達おらんやろう!(笑)
248 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 20:09  [返信] [編集]

245〜247
すべて自分の事だね!
249 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/1 23:33  [返信] [編集]

244です。
頭の弱い子と、遊んでいるのですが、あまり面白くないね。
アホのひとつ覚えでの、コピー君とでわ。
もっとちがう事、貼り付けたら。
250 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/6 20:19  [返信] [編集]

静かになったね
251 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/6 20:52  [返信] [編集]

ただのアホ、くたばったんやろか。コピペ貼らへんなあ。
252 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/7 7:23  [返信] [編集]

不倫相手募集中です。!
253 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/9 18:50  [返信] [編集]

暴露してくれないかなー!
254 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/9 20:14  [返信] [編集]

てめえ、バカか!KY野郎!
255 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/10 16:34  [返信] [編集]

ここは、不倫暴露のスレです。
アホやバカに決まっています。
254頭わる〜い。
256 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/10 17:55  [返信] [編集]

255さん
後でわかると思います。
どちらが、頭悪いか。
257 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/10 19:57  [返信] [編集]

256
今でも解る!
おまえじゃ!
258 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/10 21:06  [返信] [編集]

257
キモい。
259 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/14 9:28  [返信] [編集]

ついに、白状したか。
「公務員による公務員のためのスレ」で、白状したよ!
長々と、コピペご苦労さん。・・・○田さん!
260 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/14 11:43  [返信] [編集]

おれおれ、またくるよ!
261 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/14 12:04  [返信] [編集]

つぎは、労働基準法あたりから出題します。
262 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/14 12:36  [返信] [編集]

新宮市の市会議員でも税金で不倫してる奴がおるらしいよ。
こんな奴は早く辞めてもらいましょう。
263 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/14 13:46  [返信] [編集]

けつの穴、小さい事言うなよ!
やっちゃうぞ!
264 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/14 19:05  [返信] [編集]

263
やっちゃうぞ?
あなたが・・・?
265 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 7:49  [返信] [編集]

このスレをなくしたい奴がいるみたいだね。
不倫している奴だろ!
見つけ次第暴露だ!
266 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 8:09  [返信] [編集]

265
何が暴露やねん!
見つけ次第!?
てめえバカか?
そんな事して、てめえだけ楽しめよ!暴露するって、また、○田さんとか、○って、なんやねん!ヘタレ野郎!ちゃんと書いて、てめえが不倫やめさせてみろ!無理なくせに!面白がって書くな!
267 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 8:48  [返信] [編集]

265番、
そりゃ、こんなスレ無くしてほしいやろ。新宮市民の恥やし。まじめに不倫もせず生きてる人からしたら、迷惑やで。新宮市民=不倫やからね!
268 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 9:11  [返信] [編集]

265
はよー答えんかい!!!
269 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 9:13  [返信] [編集]

このスレ無くしたいのなら
見るな!、投稿するな!
あほ!
270 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 9:37  [返信] [編集]

269
き も い
271 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 11:03  [返信] [編集]

どちらも、そう興奮せずにいきましょう。
ゆっくり。ゆっくり。・・・時間は、たっぷりあります。
「慌てる乞食は貰いが少ない」と、言うでしょう。
272 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/15 22:32  [返信] [編集]

あたりまえのこと言って申し訳ないんやけど、人間も動物ですから 亭主 嫁 がいても ばれなかったらエッチはするわな。仕方ないで本能やわ 私見ですけど新宮で不倫している方々ばれないようにエッチいたしましょう。リスク背負うのは大変ですけど!
273 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/23 7:47  [返信] [編集]

し○さん そろそろやめようね!
274 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/6/27 17:14  [返信] [編集]

某保険屋のおじさん
セクハラはやめましょうね!
275 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/15 6:32  [返信] [編集]

ここ静かになったね
276 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/15 8:12  [返信] [編集]

不倫なくすより、新宮市民低レベルなくしたら?頭痛いのう。
277 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/15 8:41  [返信] [編集]

 せっかく静かになったのになぜあげるんじゃ!アホか。空気読め!
278 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/15 8:44  [返信] [編集]

同感です。
279 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/16 7:55  [返信] [編集]

マジですか?
こんなことになるとは?
(涙)
280 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/16 12:17  [返信] [編集]

お!久しぶりの投稿だね!
盛り上げでね(笑)
281 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/27 0:00  [返信] [編集]

市職員幹部が、市会議員の娘と不倫、それを、知らされて 知った議員が、「退職金の無い様にしたる」と怒り、職員は、慌てて退職。
おいおい。娘の方から、「誘った」と言ってるぞ。
自業自得じゃないのか?
自分のして来た。イヤ。していることの方が、ムチャクチャじゃないかのか。
市職員は、元々、不倫地獄の世界だろう。
娘を、責める前に天につばした自分を、責めろ。
退職職員は、不死鳥の如くよみがえるよ。
其のうち同僚だ。
282 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/27 11:30  [返信] [編集]


ヒントください。
283 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/27 15:31  [返信] [編集]

昨年の中途退職者を、振り返ればおのずと分るでしょう。
役所の中でも たいがい女癖が、わるかったものなあ
284 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/28 10:32  [返信] [編集]


考えたけど、去年の事が、思い浮かばん。
285 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/28 10:42  [返信] [編集]

役所の不倫は他にもいっぱいあるからなー
286 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/7/28 13:10  [返信] [編集]

低レベル新宮No.1
287 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/8/12 21:35  [返信] [編集]

不倫はだめ!でも、
チャンスがあれば○○!
288 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/8/12 21:37  [返信] [編集]

上げるな!ほっとけ!!
289 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/8/16 12:52  [返信] [編集]

あ○好きです!。
290 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/8/17 9:26  [返信] [編集]

たしかにあ○はかわいいね!
291 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/8/17 10:00  [返信] [編集]

誰や あ○て
292 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/3 21:45  [返信] [編集]

やっぱりあ○かわいいよねー
293 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/7 5:05  [返信] [編集]

キスや胸触っただけで
不倫と言われるのか?
294 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/7 18:56  [返信] [編集]

エッチやろ!
295 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/7 20:24  [返信] [編集]

そうかなー
296 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/8 1:39  [返信] [編集]

個人差ですよね。喫茶店で二人でいても不倫に見える事もありそうな気がします。
297 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/8 6:06  [返信] [編集]

やはり本当にセッ クスして
はじめて不倫でしょう
298 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/8 14:09  [返信] [編集]

不倫は、文化だろw
299 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/11 17:21  [返信] [編集]

文化な街
新宮ですね。
300 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/17 18:39  [返信] [編集]

不倫してみたいなー
301 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/19 6:18  [返信] [編集]

でも、普通に友達感覚で話して笑って‥って感じでも、見る人それぞれだけど、不倫、してるみたいに思う人いるよねぇ〜

いい迷惑!!

話すらできないよねぇ〜
302 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/19 14:26  [返信] [編集]

全くだよね
普通にお話して
手握ったり
キスするぐらいで
ごちゃごちゃ言うなよねー
303 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/19 15:43  [返信] [編集]

普通は お話しはしても、キスはしないでしょう(汗)
304 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/29 15:20  [返信] [編集]

市役所2階に美人の臨時職員がいる。不倫したい!
305 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/9/29 16:27  [返信] [編集]

↑不倫=H ということですか 普通やね 不倫は ともかく 綺麗 美人 いい女 とは したいよね。
306 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/1 9:14  [返信] [編集]

不倫するかしないかって
そういうチャンスがあるかどうかで決まるよね!
チャンスがめぐってくれば 男なら行ってしまうでしょう!
307 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/1 9:42  [返信] [編集]

身長は170ちょいで顔は小さく8頭身。スタイル抜群だからひかれちゃうよね。
しかし問題もある。それは・・・・・その女性は独身と言ってきたが、バツイチで子持ちらしい。
ちょっと二の足踏むなあ〜
308 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/2 19:04  [返信] [編集]

あ○と 不倫したい
309 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/19 12:59  [返信] [編集]

嘘の会いたいメールするな!
310 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/19 16:42  [返信] [編集]

↑誰に言うとるん 出会い系ですか?
311 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/19 17:04  [返信] [編集]

俺にかかわる女
312 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/19 19:22  [返信] [編集]

↑キモい・・・( ̄  ̄;)
313 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/10/21 23:14  [返信] [編集]

ナルシスト(笑) 金無し
314 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/9 18:39  [返信] [編集]

日本土〇工業蠅蓮⊆卞睥愛禁止ときいとりますが…事務員♀とダンプ運転手♂が不倫してるらしいけど〜ばれたら〜クビやろな…
WW
315 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/9 20:13  [返信] [編集]

しかし、不倫は多いですねー・・・。
外人系も多いね!
316 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/10 13:34  [返信] [編集]

不倫する方はバレてもいいって覚悟してるのでしょうね エライ!
317 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/10 19:33  [返信] [編集]

314さん自分も、その話聞いた事あります!お互い結婚してて、お互い子供も居てるらしいですね!
あぁ〜恐い!恐い!誰かばらしてほしよ(笑)
318 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/10 22:50  [返信] [編集]

「!」www   馬鹿丸出しの文章だな。
319 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/10 23:18  [返信] [編集]

↑出た!
320 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/11 0:13  [返信] [編集]

318:おのれはどんだけ賢いんぢゃボケ
321 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/11 6:04  [返信] [編集]

また、釣られる新宮人。(笑)
322 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/11 8:46  [返信] [編集]

はい、はい
馬鹿丸出しで、がんばって釣ってください。
323 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/11 8:49  [返信] [編集]

>>320
お前より、馬鹿でないことは間違いない。
324 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/11 22:14  [返信] [編集]

外人って不倫しますか?
ほとんどが、旦那持ちでしょ???
325 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/12 19:59  [返信] [編集]

外人はお金次第ですね・・・。
326 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/12 20:19  [返信] [編集]

世帯持ってても 男も女もHが好きやから不倫発生するんやね!あたりまえか 同じ人とは 飽きるよね。
327 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/12 22:11  [返信] [編集]

お金が無きゃ浮気も出来ないね。
外人行きたいけど・・・・・4
328 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/20 23:22  [返信] [編集]

三重県の某、砂・砂利販売会社の運N♂と事N♀は、社内恋愛と言うか…?社内不倫と言うか…?www本人達は、ばれていないと思っちゃるみたいですが〜会社の殆どの人が知っちゃるよ〜んwww代表取締役社長にばれたらwww面白いわなwwwまぁ〜頑張っちゃってよ〜
329 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/20 23:42  [返信] [編集]

不倫だらけなのは、市役所と言うのは、皆が知っている事だ。
首にもならず仕事することも要らず、給料も良いし後は、性欲のおもむくまま 近くに生活に困らず発情した女が居る。
市役所の不倫は、生物の欲望のおもむくままの事。
昔の風呂屋の息子の不倫も長いものだ。
知らぬは、能天気な嫁だけか?
330 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/21 8:44  [返信] [編集]

嫁は気付いてるよ。
331 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/21 16:25  [返信] [編集]

確かに
332 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/21 20:41  [返信] [編集]

昔の風呂屋つてどこ。
いつの時代の話。
333 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/23 0:43  [返信] [編集]

浮気・不倫って嫁や旦那に嘘八百並べて日常生活してるんでしょ…ある意味、詐欺師みたいなやっちゃな(笑い)こうゆう人ってプライベートも信用できひんし、仕事中にだって信用できひんわよ。
334 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/23 17:09  [返信] [編集]

333
何処の言葉ですか?
335 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/24 6:14  [返信] [編集]

↑↑333
和歌山市の方と違うやろか…
336 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/26 22:24  [返信] [編集]

328:329:
名前、公開できんのか?
バーリやばいね…(笑)
イニシャルも上と下も教えて下さいな(苦笑)
337 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/26 22:34  [返信] [編集]

いい加減、レス番の打ち方くらい憶えなさいよ。
それと腐った日本語もね。
338 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 6:38  [返信] [編集]

329

イニシャルは、男T 女Y
だと思うけどな。
339 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 6:41  [返信] [編集]

328の間違いだ。

340 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 7:55  [返信] [編集]

男Y 女AT
341 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 8:27  [返信] [編集]

男M 女Y
342 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 10:02  [返信] [編集]

男、既婚 女、×1

343 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 12:36  [返信] [編集]

男はYですよ。
344 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 12:53  [返信] [編集]

えぇ〜と…
某、砂利屋さんの不倫大好きさんの、イニシャルは、NSくんNAさんやと思うwww
私は、以前その砂利屋で働いていたので分かりました。運転手の皆さん達も、何人かは知ってらっしゃると思いますが…???
www
今年も後少しです、無事故で浮気もばれないよーにねwww
345 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 13:05  [返信] [編集]

第三者が浮気だの不倫だの決めつけるのはおかしくないですか?


確かにここは噂の広場だと思いますが、当事者にとっては大変迷惑な話をされてる場合があると思います。

346 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 13:09  [返信] [編集]

イニシャルは、TM ,YAだと思いますが、社内以外でも有名。
347 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 14:04  [返信] [編集]

アホの一つ覚えみたいにイニシャルばっか。
348 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 14:13  [返信] [編集]

344
古い(笑)何年前の過去の話しちょる(笑)

346
自分も聞いた事あります。現職員に知人おります。色んなイニシャルが出てますが、両方過去の話でしょう。

勝手に現在進行形にするのは大変失礼かと思われますが。
349 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 19:46  [返信] [編集]

迷惑?失礼?誰に?
ここは日本です。
浮気不倫するなら、ケニアにでも行けば…(笑)
古かろうが新しかろうが
浮気は浮気でしょう。
旦那や嫁や子供達がかわいそう…
350 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/27 22:35  [返信] [編集]

お互いの家庭を壊さない、性欲の処理だけで
利害が一致すればいいんでないの?
毎日同じ料理食べてたら、
たまには違う料理が食べたくなるよなぁ。
只、こんな田舎だと人の目があり難しい
351 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2010/12/29 8:27  [返信] [編集]

そうそう、性欲の処理ができればOK。
だれしもあの子としたいと思ったことがあるはず。
352 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/5 1:00  [返信] [編集]

さ〜て、田舎帰りも終えて明日から仕事っすな〜って事は浮気、不倫再開!
三重県南部・和歌山県南部に人の嫁、人の旦那、横取り注意報発令中www
353 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/17 19:54  [返信] [編集]

生中山車したい ドピューッと!
354 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/18 23:05  [返信] [編集]

345・348
同じ奴やろ!
自分の事、書かれてみにくい反撃ですか(笑)
355 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/19 8:53  [返信] [編集]

354
baka
356 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/19 13:26  [返信] [編集]

354
同じ奴やろ!
自分の事、書かれてみにくい反撃ですか(笑)
は?ぷっ
357 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/19 18:04  [返信] [編集]

354も訳分かんないけど356は何を言いたいのかさっぱり分かりません。
358 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/19 18:35  [返信] [編集]

わけ解らんのばかりですねー
359 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/19 21:26  [返信] [編集]

358さん
ハイ、とくに357はさっぱり意味不明ですね…
ちょっと、ちょっと、なんでしょうね。W
360 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/19 21:39  [返信] [編集]

つかさ
どーでもよくね?
誰と誰が不倫しようが家庭壊れようがさ。
迷惑なのはその家庭の子供とか周りだし。ほっといてやれよ。暇なんだよ田舎だしさ。
361 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 6:56  [返信] [編集]

360
田舎は関係無い
362 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 7:42  [返信] [編集]

>>361
むきになるなよ。ネタなんだからさww
363 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 10:31  [返信] [編集]

362
貴男が釣られてるのわかってない?
いいですよね。
誰にも相手されない、ブ男は…………
うらやましいです。
もう釣られないでね!
ブ男さん(笑)^皿^
364 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 10:44  [返信] [編集]

>>363
小学生並のレスありがとう(^.^)
安価ぐらいきっちりうてるようになろうね(^^)d
365 Re: 不倫暴露
ゲスト

こらっ! 2011/1/20 11:00  [返信] [編集]

喧嘩すんなよ。
366 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 11:20  [返信] [編集]

しょうもないね
367 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 12:44  [返信] [編集]

新宮レベルだから
368 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 23:15  [返信] [編集]

360
ど〜でもええけどよ
つかさ じゃなくて
つ〜かさ〜 やろWW
それから、浮気・不倫は、家族だけでなく、友達まで巻き込むしあかんでしょう。
見えない所で、結構迷惑かけてると思うのですが…
皆さんは、ど〜思いますか?
369 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/20 23:40  [返信] [編集]

お前の文章、馬鹿丸出しだなw
370 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/21 1:17  [返信] [編集]

368
ネットでわ
つかさ
で正解かと。
横槍すみません。
371 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/21 5:20  [返信] [編集]

369
人の事言えるの?
372 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/21 8:05  [返信] [編集]

アンカーも打てないくせに、
早朝から各スレでの煽り、ご苦労様


495 Re: 新宮市の話題 New
ゲスト

名無しさん 2011-1-21 5:23:05 [返信] [編集] [全文閲覧]

490
知るかー
373 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/22 20:43  [返信] [編集]

372
意味不明、頭大丈夫ですか?
374 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/22 21:32  [返信] [編集]

>>372
何を考えているのですか?
375 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/22 23:24  [返信] [編集]

>>371
>>373
>>374
姑息すぎ〜
同一人物ですねぇwww
376 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/23 9:24  [返信] [編集]

アホ丸出し
377 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/1/23 23:33  [返信] [編集]

第三者なら、くだらないと思い無視し
上げたくないからレスなんかしないでしょうに
そんなアホに、だまっていられないなんて
図星なんでしょうねぇw
379 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/7 20:40  [返信] [編集]

378の方へ。

あなたが気をつけたらいいだけの話だと思うけど?

ここで他人をさらけ出し笑いたいの?

第三者が不倫と決めれるなんてあなたは偉いさんなんですね〜

それとも当事者さんに対しての妬みですか!ほどほどにね〜

誰か当事者さんに書き込みされてるって言ってあげてよww

380 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 1:31  [返信] [編集]

いや、当事者の事知らない人には関係無い事ですので別にレス要らないです。

まぁでも上げてくれてありがとうございましたm(__)m
381 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 9:41  [返信] [編集]

その事務員に相手にされなかったのか?
卑怯で最低の奴だな。
382 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 10:33  [返信] [編集]

そうですよね。よくよく考えるとここに書き込む事でどうにかならないかと安易に考えてましたが、晒してるだけですよね。

面識あるってだけでそういう厄介な話を聞いて、本人に直接言う関係でもなく、また知らぬふりもできなかったのですが、当事者達に迷惑かけると同時に偽善だったようですね。

もう関わらない事にします。

不快に取られた方すみませんでした。
383 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 16:59  [返信] [編集]

>>382
そう思うなら、早く消せよ。
384 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 17:03  [返信] [編集]

すいません。消しかたがわからないのです。
385 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 17:22  [返信] [編集]

出来ないなら、削除依頼してみたら?
386 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 17:26  [返信] [編集]

とりあえず今削除依頼ってとこに書いてきました。
387 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/8 18:24  [返信] [編集]

暴露スレなんだから、いいじゃん
388 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 9:29  [返信] [編集]

最低のマナー&ルールがあるでしょう。
389 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 14:50  [返信] [編集]

最低限のマナー&ルールって。。?

実名出さない以外どんなのが。。?
390 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 15:56  [返信] [編集]

見たらわかるんじゃないですか!他人で遊んでるって事が。

そう言う集まりなんですよ。このスレは。

低レベルって事。


391 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 16:25  [返信] [編集]

言いたい事はわかりますよ?

低レベルだって事もわかってます。

でもそういうスレなんでしょ?ここは。

イヤなら見なければいいと思うのですが。。?

書き込みに来てる時点で低レベルの仲間入りになってしまいますよ?
392 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 17:11  [返信] [編集]

390
自分が低レベルだって 言いたいんでしょう
393 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 20:19  [返信] [編集]

388
お前アホやろ
不倫してる奴に、マナーもルールもあるかボケ
盗っ人と一緒や
それとも、お前がその不倫してる本人なのか?
違うならそんなにめくじらたてずによそのスレで遊んでこいよ〜♪バイバイ♪
394 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 20:38  [返信] [編集]

>>393
書いた本人が、やりすぎを理解し削除依頼出してるというのに・・・
お前みたいなのが、ネットをダメにしているんだな
情けないと言うか、新宮の恥そのもの。
395 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 20:43  [返信] [編集]

393は頭が悪いんです
396 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 21:15  [返信] [編集]

394

同感。あなたみたいな考えの人ばかりだったらいいですけどね。
397 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/9 21:26  [返信] [編集]


新宮人と決めつけないで。新宮人として嫌だ。
398 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/10 7:42  [返信] [編集]

私も新宮市民で、数人の人のせいで
新宮を云々と言われるのは嫌ですが
実際、アホ・ボケが口癖のレベルの低い人がいるのも事実ですね。
399 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/10 8:18  [返信] [編集]

新宮の方言気持ち悪い
400 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/10 9:27  [返信] [編集]

399
新宮だけ?
変な人。
自分はどこに住んでるの?
401 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/10 18:52  [返信] [編集]

人それぞれな考え方があると思いますが、私は393の方の言うのも分かるようなきがします。
ここは不倫暴露するスレなんだし、不倫は日本では認められないのですからね
アホやボケなどと罵らず、皆このスレで暴露しあえばいいだけの話だと思いますが?皆さんはど〜思いますか…??
402 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/10 19:03  [返信] [編集]

あほ、ばか は駄目ですが、
不倫暴露のスレだから
いいと思いますよ。
403 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/22 15:21  [返信] [編集]

新宮にはバレてない、と思いながら不倫してる人がいるけど
実際はバレてるよ〜
404 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/22 20:46  [返信] [編集]

↑ホンマホンマ。
405 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/25 7:12  [返信] [編集]

不倫は文化だ
406 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/2/26 16:37  [返信] [編集]

文化なわけないやん。
407 Re: 不倫暴露
ゲスト

爆弾ドカン 2011/3/17 17:55  [返信] [編集]

しんたく
さけもと
不倫中
嫁のせいにして
離婚を強請中
最低
408 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/3/17 23:15  [返信] [編集]

>>407

うわーっ、ヤバ
409 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/4/16 23:10  [返信] [編集]

静かですね。
410 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/5/15 18:32  [返信] [編集]

不倫するなよー
411 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/5/15 18:42  [返信] [編集]

楽しい不倫しましょう。

よく奥さんは言いますね。「私に分からないようにしてくれるならかまわない。」

でも、どうせ旦那さんは浮気してるんだから、奥さんも旦那さんに分からないように浮気して…

たった1度の人生の楽しい思い出をつくりましょう。
412 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/5/16 0:22  [返信] [編集]

男より女の方が、したたかに浮気しているよなあ。
浮気している奥さん何人も知っているけど、旦那は、嫁に知られていないと思って数少なく1人と浮気しても嫁は、旦那にこっそりと、3〜4人としてますがな。知らぬは亭主ばかり成り。
だから 自分達は、女に不自由しないのでしょう。
旦那は、40になったら嫁に手を、出さなくなるが。女は、40しざかり 貞淑な女房ほど、うずいているのを、亭主知らずだよ。
そんな女の人一杯知っているよ。 客商売しているとね。
413 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/5/16 0:55  [返信] [編集]

贅沢は申しません。一人で良いので紹介してもらえませんか?

ところで、奥さんが何人かと浮気してるか分かる商売って、どんな商売なんだろう?

今夜は、それを考えながら寝ます。
多分、答えは分からないやろけど。
415 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/7/16 18:29  [返信] [編集]

聞いてどうすんの?
心当たりあるなら自分がかけば??
416 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/12 12:23  [返信] [編集]

最近静かですな〜
417 Re: 不倫暴露
ゲスト

ちはる 2011/8/12 21:36  [返信] [編集]

昔ながらの チーボウ あいたいぜよ
418 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/14 17:04  [返信] [編集]

えらく歳の差がある不倫カップル発見!
419 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/14 17:45  [返信] [編集]

えらく歳の差がある言うくらいなら30歳以上離れてるんやろな。20歳くらいならザラにおるからな。
420 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/15 14:01  [返信] [編集]

不倫してる女って態度でかくない?!

男の金で食事したりスナックで飲んだり、遊んでるのに
何を勘違いしてるのか、でかい態度で・・・
見ててむなくそ悪くなるわぁ
身のほどをわきまえなよ

勿論、不倫男も悪いけど
奥さん気の毒やで!

不倫ならそれらしく日陰に居ればいいのに

421 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/15 15:02  [返信] [編集]

不倫=お金で飼われている女か?
422 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/16 4:54  [返信] [編集]

スナックMのママKと消防士のN
423 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/16 6:37  [返信] [編集]

ほらほら、始まった新宮人。
イニシャルなら書き込みして良いと思ってるバカがおる。

これが嘘ならまだいいが本当なら、えらい事になるぞ!

もう少し考えて書き込みするべき。

このスレじたい削除するべきだと思う。

考えただけでも恐い。
424 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/16 9:39  [返信] [編集]

貴方のような、よそ者が書き込んでいるのですから

新宮の人間と決め付けるのは、おかしいと思います。

スナックの話に詳しいのは自営、土建、公務員

そして単身赴任の○×△... 貴方はどれかな?www
425 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/17 7:55  [返信] [編集]

大間の小池ww
426 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/24 10:09  [返信] [編集]

不倫したいなーなんて考え中
427 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 9:28  [返信] [編集]

飲み屋の若い姉さん不倫
ワイにもやらせー
428 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 11:41  [返信] [編集]

飲み屋系の女は止めておいた方が吉!
429 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 12:08  [返信] [編集]

呑み屋系の女

店で酒を呑んでるから良く見えるが、昼に街で見かけた時に…

ええ女やな〜と思う女は100人に1人くらい。

上の方も言ってるように、呑み屋の女より端から見て普通の主婦みたいな人が私も好きだ。
430 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 13:44  [返信] [編集]

いまから 不倫してきます♪
431 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 15:47  [返信] [編集]

スナックの女にマジになったらアカンよね…夜の女は怖い。
432 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 16:49  [返信] [編集]

そう普通の主婦がいいよ。
意外と浮気願望あったりしてね。
433 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 18:44  [返信] [編集]

子供ほったらかして飲み屋で働いたり男にホイホイ付いてく女とは結婚したないな 不倫相手でもごめんや
434 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 19:29  [返信] [編集]

そんな女に騙されるタイプやねw私やったら騙せそうやw
435 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 19:54  [返信] [編集]

お金目当てに気をつけて。
436 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 21:29  [返信] [編集]

子育てより飲み屋で働かせる旦那も旦那
恥ずかしくないのか
437 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 22:31  [返信] [編集]

金の切れめが縁の切れめって 昔からいいますよね。

438 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/25 23:04  [返信] [編集]

まぁ不倫に限らず 夫婦でも 金がきれれば終わるよね 不倫だったら まだ身体が切れなければ…ね〜(笑)
439 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/26 9:18  [返信] [編集]

20代で不倫ってどんなけ飢えとんねん
440 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/26 9:25  [返信] [編集]

女は金に弱いからね。
441 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/26 14:49  [返信] [編集]

男は女に弱いだろ
442 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/26 19:39  [返信] [編集]

惚れたら負けやね〜
443 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/27 17:31  [返信] [編集]

不倫するなら離婚しろ!
444 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/29 10:18  [返信] [編集]

不倫最高
445 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/29 19:41  [返信] [編集]

80歳(男)&70歳(女)30年来の不倫カップル
69歳(男)&70歳(女)不倫カップル←彼女の息子は大学教授!

もう、死体とやってるのと同じと思うのですが・・・
446 Re: 不倫暴露
ゲスト

sage 2011/8/30 19:08  [返信] [編集]

女はもう濡れないて聞くけど(書いててキモチワル) 男は死ぬまで起つってほんま?
447 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/30 22:46  [返信] [編集]

たこ焼き屋のおばさんになってしもた 元スナックママの た〇み。女は自分だけやと思ってるとしたら大間違い!あんたの今の男 一夫多妻主義者 けど あんたも同じ事しとったし、人のものとったんやから同じ目に合うやろな 一番汚いやりかたで人のものとったんやからな そやし はよ女に金返したれや 笑われるで
448 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/30 23:14  [返信] [編集]

ww汚いってどんな事?
449 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/31 13:34  [返信] [編集]

佐野44歳女K
新宮34歳男S
新宮21歳女H
新宮30歳女A
蜂伏45歳男A
450 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/31 14:03  [返信] [編集]

新宮44歳女Mが抜けてるよ〜
451 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/31 23:27  [返信] [編集]

佐野37?38歳かな、その女Yも抜けてるやん
452 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/8/31 23:48  [返信] [編集]

自己満足 爆笑 世の中語るのも なんだね〜 爆笑
453 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/9/1 14:01  [返信] [編集]

女の方がしたたかに不倫に走ってますね
454 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/9/1 14:08  [返信] [編集]

私 不倫初心者です よろしくお願いします。
455 Re: 不倫暴露
ゲスト

ななし 2011/9/1 18:12  [返信] [編集]

不倫はヤメとけ。
2所帯持つのとおんなじことになるだけ。
メンドウが2倍になるだけ。
経験者は語る。
456 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/9/2 10:27  [返信] [編集]

既婚でスナック勤めの人は不倫が多い。
457 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/9/2 11:12  [返信] [編集]

家庭は家庭
不倫は別腹(笑)スイーツな感じやね
たまにたべるからおいしい
458 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/12/2 9:57  [返信] [編集]

某ハイツの3階で一人エッチしているのをビデオで撮られた女子公務員。
459 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/12/2 12:26  [返信] [編集]

露出狂ですね
460 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/12/2 20:36  [返信] [編集]

不倫の結末に幸せは訪れない…。女は最後に裏切るよね(^_^;)
461 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2011/12/2 22:00  [返信] [編集]

>>460
全くそのとおりですね。
462 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/15 12:42  [返信] [編集]

外人と不倫してる方たくさん居て増すね。
463 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/15 12:44  [返信] [編集]

410 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-3 12:39 [返信] [編集] [全文閲覧]

>>409
で、結果はどうなったの?


404 Re: 古座川町のピザとパスタのお店おぐり New
ゲスト

名無しさん 2012-2-3 12:32:07 [返信] [編集] [全文閲覧]

俺は行ってきたけど、個人的には無しだな。

意見求めたれすなので、書きましたよW




411 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-3 22:32 [返信] [編集] [全文閲覧]

うやむやにはしないage

412 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-5 22:25 [返信] [編集] [全文閲覧]

うやむやにしないと大口たたいてたスレ主は何処?

413 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-7 22:45 [返信] [編集] [全文閲覧]

マダァ?(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン

414 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-10 12:59 [返信] [編集] [全文閲覧]

↑ あちこちで悪さする精神異常者

415 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-11 9:43 [返信] [編集] [全文閲覧]

>>414
精神異常者はお前だろ。
あちこちのスレで同時刻、くだらん書き込みと
煽りをしているのはお前じゃん。


416 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-11 23:40 [返信] [編集] [全文閲覧]

)414
お前、うやむやにしないと大口叩いてた、
世直し会親衛隊のスレ主だろ。
早く警察には相手にされませんでしたと白状したら、
俺もこんなクソスレ、上げ続けなくてすむのにな。

そうでなければスレを1から読んで来い。

417 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-12 6:18 [返信] [編集] [全文閲覧]

411:Re: 新宮市暴力佐野タクシー
名無しさん 02/03 22:32
うやむやにはしないage

418 Re: 新宮市暴力佐野タクシー
ゲスト

名無しさん 2012-2-14 23:00 New [返信] [編集] [全文閲覧]

うやむやにしないと言っていた、
スレ主は  (゚Д゚≡゚Д゚)ドコドコ?

472 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/20 18:36  [返信] [編集]

女性保険外交員が.....。
476 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/25 9:51  [返信] [編集]

無理やりではなく、お互い合意の上だから良いんじゃないの!?
477 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/25 10:23  [返信] [編集]

T ??
478 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/25 12:17  [返信] [編集]

書道
極道
柔道
剣道
合気道
空手
なぎなた
棒術
480 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/25 16:29  [返信] [編集]

481 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/27 12:10  [返信] [編集]

K!
482 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/27 17:43  [返信] [編集]

Kとは苗字ですか?名前ですか?何処のひとですか?男ですか?女ですか?気になりますね。
483 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/27 17:56  [返信] [編集]

484 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/27 22:56  [返信] [編集]

485 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/27 23:41  [返信] [編集]

やっぱりKだねww
486 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/28 5:54  MAIL  [返信] [編集]

はっきりしない事とか、噂レベルの事を書くなよ。
書かれた側も大変だぞ。もっと考えろ。押忍。
487 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/28 21:02  [返信] [編集]

噂以上に周りに解ってるからのイニシャル出しなんじゃない! 知ってる人は知っている〜
488 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/2/28 21:07  [返信] [編集]

何歳の人なの?
489 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/2 8:15  [返信] [編集]

T,H
490 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/2 12:59  [返信] [編集]

タチヒロシww
491 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/2 20:20  [返信] [編集]

普通Tは名前じゃないかなー
492 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/2 20:36  [返信] [編集]

>>471は S野だよね 最悪なヤツだよ
493 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/3 12:49  [返信] [編集]

全身落書き野郎?
494 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/5 10:06  [返信] [編集]

Kの話はホントww
495 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/5 17:30  [返信] [編集]

128:Re: 交通マナー
名無しさん 03/04 11:42
直接お電話を……
497 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/3/6 14:22  [返信] [編集]

誰が何?
498 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/4/2 21:12  [返信] [編集]

男は、あほやから、お金によってきてるのにきずかない。
504 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/12 11:00  [返信] [編集]

スマホって使いにくいよね。
517 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/19 19:05  [返信] [編集]

女の気持ちは寝れば180°変わったりするもんやで(^_^;) 不倫で真剣になってはダメ
520 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/20 8:13  [返信] [編集]

おい、そろそろ暴露せえよ
521 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/23 21:58  [返信] [編集]

チョンコロパチ屋のおっさん居酒屋の婆と不倫最中に
嫁さん乗り込んで来て、おっさん元鞘に戻って一段落
したはずが、懲りずにまたまた婆と密会デートしとる
らしい。
このおっさん日頃から、他人の道徳心と童話を批判
するのが趣味みたいなチョッと足らん香具師なんやけ 
ど女房子供孫ちゃんは大変なオヤジもったもんやにぃ
522 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/23 22:04  [返信] [編集]

しかし 女好きのドクターもいるもんだね。
523 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/24 23:16  [返信] [編集]

>>521
それって、某タクシースレのスレ主の事?
524 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/25 0:24  [返信] [編集]

そのスレ主が誰かわからんです。
まっ、想像におまかせします。
526 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/25 18:33  [返信] [編集]

↑誰よ その議員!イニシャルで教えて下さい フルネームは無理と思うので。
528 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/26 22:11  [返信] [編集]

タクシースレの基地外スレ主の理論なら
事実なら名前や写真もOKらしいですよ。
530 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/27 4:30  [返信] [編集]

Kよ 訴える準備は整った
531 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/5/27 22:06  [返信] [編集]

さよかあ〜
532 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/6/13 12:12  [返信] [編集]

229:New Re: 新宮の話題
名無しさん 06/13 01:35
新宮に本番できる店、無いですか?わざわざ、和歌山市に出かけるの、もう疲れました。
230:New Re: 新宮の話題
名無しさん 06/13 04:12
あなたはどこに住んでる人なのですか?
新宮にすんでるなら、そんなん無いの分かってるやろし…

231:New Re: 新宮の話題
名無しさん 06/13 07:26
男好きの女の人も結構いてますよ。
GETしてください。
232:New Re: 新宮の話題
名無しさん 06/13 10:09
新宮の猿はムラムラをどう解消しているのですか?
233:New Re: 新宮の話題
名無しさん 06/13 10:26
>>232 よぉ 久ぶり。
ネットの低脳サルのはどうしてるのか、教えてくださいよ。
533 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/6/13 13:09  [返信] [編集]

訳のわからないコピペ、いつもの佐野の人か?
534 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/13 23:02  [返信] [編集]

みたいだね。
535 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/23 14:37  [返信] [編集]

略奪婚するくらいなら結婚相談所でも行ったほうが
536 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/23 22:46  [返信] [編集]

訳わからんコピペ狂いの佐野のB級集落の人は暇なんですね?
アホーが増殖しても、ここは、大人の貫録を見せて華麗にスルーしましょう。
537 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/24 8:13  [返信] [編集]

不倫より結婚がオススメ?
538 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/27 9:54  [返信] [編集]

別れた彼が、奥さんと毎晩愛し合ってるなんて気が狂いそう
539 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/29 20:38  [返信] [編集]

平日に休暇をとり、嫁と久々ラブホテルへ行った。
事を済ませての帰り道、信号待ちをしていると後ろの車の人が下りてきて窓をノックしてきたので、窓を開けると、「あんたら昼間からホテルで不倫か」「市長に言うたるぞ」と凄んできた。
怖かったので、青になった瞬間逃げました。
私は市の関係者ではないのですが・・・・・
ホテルの前で見張っていたのかな?
540 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/29 21:55  [返信] [編集]

本当の話?
541 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/29 22:00  [返信] [編集]

そこまでする人おらんやろ。
市長ら関係ないし、意味不明。
542 Re: 不倫暴露
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539 2012/6/29 22:12  [返信] [編集]

539です
すみません。もしかしたら「市長」ではなく「市」に言うたるぞ
だったかもしれません。
僕たちにとっても意味不明な出来事でした。
543 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/30 0:35  [返信] [編集]

創価。創価。がんばれよ。
544 Re: 不倫暴露
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539 2012/6/30 10:39  [返信] [編集]

ドラレコに本人はフレームインしてないですが、音声が記録されていました。聞き返してみると「市長に」の部分が「警視庁に」とも聞こえます。
みなさんんもお気を付けください。
545 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/30 16:30  [返信] [編集]

で、結局あなたは何が言いたいの?
作り話ではないと思うけど、面白くもない。
546 Re: 不倫暴露
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539 2012/6/30 17:07  [返信] [編集]

>>545さんすみません。
文才がないもので面白おかしく書けません。
ただこんな事があったよという事実のみ伝えたということで
お許しください。
547 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/30 19:25  [返信] [編集]

アホは、ア◎ルなめとけ
548 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/30 22:26  [返信] [編集]

新宮市民を相手にするな
549 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/6/30 22:27  [返信] [編集]

>>547お前は、オマル舐めとけ!
550 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/1 10:00  [返信] [編集]

549番よ、お前のやさはわかっとるで
俺のん、舐めさせてあげる
551 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/1 15:34  [返信] [編集]

>>550
わかっとんなら話は早い。オマル舐めながら今直ぐ来てくれ。口だけなら自分のチンポコ舐めて自慰しとけ! で、来れるのか?
552 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/7/1 18:12  [返信] [編集]

↑しょうもないいつものバカだよ
お前のアタマは肥溜め
553 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/7/1 21:30  [返信] [編集]

うわっ!肥溜めがしゃべった!
違うよねえ?!お前は肥溜めじゃなく、へタレの自閉症だな。
554 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/7/2 10:52  [返信] [編集]

>>550 包茎ホモ野郎お前のチンポコ踏んづけてやるから早く臭いチンポコ持って鯉。用無しのチンポコはミンチにして金魚の餌にしたる。逃げたければ逃げるがいい(笑)
555 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/2 15:14  [返信] [編集]

554番w
かなり悔しがってる
ナル
556 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/2 21:59  [返信] [編集]

悔しがる要素がどこにあるのか意味がわかりませんが、あなた頭痛いんでしょうねえ。
557 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/4 7:55  [返信] [編集]

それが自演厨自閉症の持ち味です。そのうち、懲りもせず糞スレ立てますよね?
558 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/4 13:07  [返信] [編集]

ここには、弱音レスしないの?
559 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/4 13:28  [返信] [編集]

自閉症自演厨のw君がアホレスしてくれますから待っててね。彼は今、自分の鎮火すを舐めてます。
560 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/20 15:22  [返信] [編集]

橋下市長の不倫発覚。

終わった事を、今さら暴露して何がしたいのか。ビッグな男に遊んで貰えただけ感謝しろ。捨てられた復讐だか知らんが、バラしたり未練がましい事をされるほど男は完全にドン引き。不倫相手になった以上、陰で最後まで生きていく覚悟がないなら最初からするな。
でしゃばり過ぎ。
今回の件は、完全にオンナのルール違反。
橋下市長もお気の毒に。
新宮でも不倫してる男は、ようけおるけど相手の女には気を付けてな。
アホな女だけはやめとけ。
なんやかんやゆうても男は嫁が一番大事やからね。
561 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/7/20 19:33  [返信] [編集]

結局、男も女も
やることしか
考えてないんだよね!
563 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/22 7:03  [返信] [編集]

相手のホステスは
かなり¥貰ってるだろうね。
564 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/7/23 20:05  [返信] [編集]

公務員 不倫多し
565 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2012/7/24 1:30  [返信] [編集]

金も暇も あるからやろなぁ。
566 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/7/30 23:10  [返信] [編集]

世の中 金、金、金ですね!
569 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/1 23:58  [返信] [編集]

確かに公務員の不倫は多いな
うまくやってると思ってるんやろけど、バレとるもんな!
570 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/2 9:17  [返信] [編集]

アンタの悪さも、管理人さんにはバレてますよ。
571 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/5 23:02  [返信] [編集]

シャムイシャムイあったかくしてニャンニャンしようね
572 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/6 18:33  [返信] [編集]

暴露ないのか~
だれかしてくれ
573 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/24 17:47  [返信] [編集]

公務員同士のレズビアン。
574 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/24 18:19  [返信] [編集]

公務員はお金持ちだから・・・余裕です。
575 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/24 19:04  [返信] [編集]

スカートの中を盗撮するのは、あかんやろ〜。
年末になると、バカなことする奴が増えるなぁ。
はじらいを感じんのかね?
576 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/25 22:28  [返信] [編集]

馬鹿はスレ違いのお前だろ。
577 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/25 23:14  [返信] [編集]

居酒屋のおばはんとW不倫でもしようかなあ
578 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2012/12/25 23:37  [返信] [編集]

576番、君か?
579 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/1/2 14:31  [返信] [編集]

貴方と私
580 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/2/28 6:49  [返信] [編集]

新宮は不倫天国ですな!
581 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/15 23:14  [返信] [編集]

↑あほ
582 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/19 23:21  [返信] [編集]

妻以外の女に興味が出てくるの 分かる!
また その逆もありきだな。
でも そこに本気が入ると地獄の入り口だ。
583 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2013/4/22 15:41  [返信] [編集]

新宮市民やこの界隈の人間は本当にレベルの低い人達が多いんですねw

田舎だから暇なんかなw

特に新宮人は考える事がアホすぎるw

全部読み直してみたらw
自分でもレベル低って思いますよw

584 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/22 17:49  [返信] [編集]

よぉ、久しぶり「w」君。
そんなレベルの低いスレに煽りの書き込みしてる
お前はそれ以下だって早く気づきなさい。
585 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2013/4/22 22:13  [返信] [編集]

やんのかテメェ!!
586 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/22 23:06  [返信] [編集]

>>585
アンタみたいなアホな書き込みが多いから
 >>583に馬鹿にされるんだよ。
587 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/22 23:28  [返信] [編集]

底辺やな。
588 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/23 17:17  [返信] [編集]

やんのかテメェ!!!!
594 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2013/4/25 11:45  [返信] [編集]

新宮の住人だけど、
これだけくだらないスレが乱立し
くだらない書き込みが多いと、そう思われても仕方ないですが
ここに出入りしてるのは、たまたま変な奴が多いだけです。
595 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2014/3/14 21:18  [返信] [編集]

暴露して
596 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2014/3/22 21:27  [返信] [編集]

ようわかりません。
597 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2014/4/6 23:05  [返信] [編集]

フィリピン人と、会社社長
多いね。
中国人と、●●●●も。
598 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2014/4/27 22:48  [返信] [編集]

いけませんね。
599 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2015/10/24 1:32  [返信] [編集]

○○○の部屋の息子と、最近人気のカフェオーナーが不倫!?
子供が出来て中絶か!?
600 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2015/10/25 23:34  [返信] [編集]

S.SとH.Mやろ!?
最近手広く商売して新宮を盛り上げようとしてたのに、、、
601 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2015/10/26 0:35  [返信] [編集]

女房、子供、孫おるのに、ええ歳して日頃からモラルやら人の生き方を偉そうに太鼓持ちの前で、講義しときながら家族に隠れてコソコソ不倫してる現場のアパートへ嫁はんにドシ込まれて、不倫相手のオバハンを悪者にして被害者面で、その場から逃げた生き恥晒した禿もおるんやし若気の至りくらい大目に見たらええやん。
家族も不倫相手も守れん滓がチンドン屋行列しとんやからこっちの方がウンコやで〜
602 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2015/10/26 18:29  [返信] [編集]

おい!!! チョンコロ

 他人様の二号さんがどうのと陰口叩く前に己のして来た事数々の恥さらし抜かしてから物言えや
 お前みたいなのが、この町、この国でのうのうと生きとるんが不思議で仕方ないわ。
603 Re: 不倫暴露
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名無しさん 2015/10/28 0:04  [返信] [編集]

S.Sって有名ラーメン屋の弟やろ?
ブログで偉そうなこと書いてて、やってることやってるね。。
604 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2015/10/28 6:44  [返信] [編集]

戦隊シルバーの人?
605 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2015/10/28 9:50  [返信] [編集]

シルバーの人やで!
606 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2015/10/30 0:58  [返信] [編集]

明日、二人の愛の結晶のカフェ2号店がオープンですね。
607 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2015/10/30 14:06  [返信] [編集]

不倫のこと言われたら尻尾巻いて逃げたハゲ今日も失笑もんの笑えない差別発言に花咲かせている頃でしょうね?
もっと高尚な話出来んのか?????
608 Re: 不倫暴露
ゲスト

名無しさん 2015/11/15 17:39  [返信] [編集]

新宮市のラブホで最近首つり自殺あったん?クリ




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