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 2008年6月から韓国ではパチンコが法律... 名無しさん 2009/9/22 0:07
拉致誘拐被害者 早期帰還解決ヒント⇒... 名無しさん 2009/9/22 0:24

106  2008年6月から韓国ではパチンコが法律により全面禁止になっている[4]。
ゲスト

名無しさん 2009/9/22 0:07  [返信] [編集]

Re: ぶらくり丁はこれでお仕舞い 仰天計画の競艇場外舟券売り場に反対を ?

>>> Re: ボートピアに反対して、パチはOKかよ。
    パチの方が よっぽど 治安悪くなるわ。

すべ 1 2 【▽術】 手段。方法。「なす―を知らない」「もはや施す―がない」

:一般庶民には反対法的【スベ術】が無い!

:「公安委員会許認可権!」(景品法違法状態看過放置⇔「オメコボシ」「未必の故意」癒着!?)

法律を立案するのは警察庁、 行政的許認可権限は都道府県公安委員会(実際には管轄警察署の生活安全課)、

提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 1930年に最初の店舗が開店し、その後第二次世界大戦時は賭博として一時は全面禁止
 2008年6月から韓国ではパチンコが法律により全面禁止になっている[4]。

【裁判員 和歌山地裁】初の強盗殺人 被告起訴内容認める

 <“パチンコ”>したさの強盗殺人、起訴内容認める

 和歌山市六十谷(むそた)の自宅隣に住む女性を殺害し貴金属を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた無職、赤松宗弘被告(55)の初公判が14日午後、和歌山地裁(成川洋司裁判長)で開かれ、罪状認否で被告は起訴内容を認めた。


:年金保険 延滞 納付率<完納6:4未納♪三兄弟>破綻状態!

:憲法30条「納税義務ナイガシ・蔑ろ!」

:民法90条3項 「公序良属」「射幸行為禁止!」

:ギャンブル依存症罹患=「患者」=「病人」=「責任能力無能力者」=(管理責任問われ行政側支払!)

:ギャンブル依存症 家族!【家計費】内から流出!

:子供さんの「給食代金」完納!?

:子供手当現金支給=ギャンブラーの親御さんの手にユ・委ねるのはヤバい予見!

:立法府 国会議員閣下らの「不作為」「未必の故意」

:ギャンブル施設 野放図 野放し!【入場強制的排除】=「法規制無」

:ギャンブラー本人 遊び呆けた後に税金にて生活保障!家族国民迷惑!

:納税家畜庶民の懐から⇒「憲法25条」生活保護費⇒支払!トホホ!

:ギャンブル施設建設 設置反対 請願!⇔

:ミニボートピア建設 設置 賛成側 投票18名

:(以前の ボートピア賛成 市議過半数以上! 設置可決済み!毒饅頭!? トホホ!)

:市会議員閣下ら落選 求む!=「刺客 候補擁立 希求!」


107 拉致誘拐被害者 早期帰還解決ヒント⇒パチンコマネー・・・
ゲスト

名無しさん 2009/9/22 0:24  [返信] [編集]

Re:  2008年6月から韓国ではパチンコが法律により全面禁止になっている[4]。

:以前ドキュメントTV番組視聴 何回も景品買取違法とされ逮捕されても何度も逮捕されるオモニ(お母さん)紹介されていた!

:戦勝国の韓国に対して自民党政権下・行政府見ざる言わざる聞かざる癒着体質!?



パチンコ 提供: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 景品交換 [編集]

遊技施設は、十八歳未満の者は営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示するよう義務づけられる(風営法 第十八条・二十二条 第一項 第五号)。

 風俗営業としてのパチンコ営業では、客が遊技の結果で得た玉などを賞品と交換する[10]。風営法は営業者に、現金や有価証券を賞品として提供することや客に提供した賞品を買い取ることを禁じたり(23条1項)[11]、

 賞品の価格の最高限度に関する基準(国家公安委員会規則で定める。2008年8月1日現在で1万円 [12])に従った営業を義務づけ(19条)たりして、パチンコの射幸性を抑制している。

提供される賞品は、一般的に、「一般景品」と、「特殊景品」の2種類に大別される。

一般景品 [編集] 風営法施行規則35条2項2号では景品として「客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと」を店舗に求めている。そのため、タバコや菓子のほか、店によってネクタイ・ハンカチ・靴下などの洋装小物、電気製品、化粧品、大衆薬、アクセサリー、 CDやDVD、食料品など様々で、大型のパチンコ店内の景品交換コーナーは小型のスーパーマーケットにも似る。

なお警察庁では2006年12月に、パチンコ景品として最低500種類以上(ホールの設置台数が500台以上の場合はその台数と同数以上の種類。うち最低200種類は実物を展示)、品目としては家庭用品・衣料品・食料品・教養娯楽用品・嗜好品・身の回り品・その他の7品目中5品目以上を取り揃えるよう求める通達を出している[13]。

特殊景品 [編集] 特殊景品の一例特殊景品とは、パチンコ店外に設置されている、各都道府県の公安委員会に【古物商】の許可を受けた【景品買取所】に売却することを前提とする景品を指す。

 これによりパチンコはギャンブル的な要素を持つとされている[14]。しかし、前出した風営法23条1項の禁止規定があるので、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。

 そのため、パチンコ業界はパチンコがギャンブルではないという建前で、!★※【三店方式】(もしくは四店方式)と呼ばれる方法を採っている。

ホールは客の出玉を特殊景品と交換 客は特殊景品を景品交換所に持参すると、

 古物商である〃壁文魎構蠅蓮‘端豬壁覆鮓酋發杷磴ぜ茲
景品問屋が 景品交換所から 特殊景品を買い取り、ホールに卸す

四店方式の場合は、ホール、〃壁文魎構蝓↓⊇顕拔伴圈↓2袈伴圓鳩侏海垢[15]。

つまり、法律的な位置づけでは「古物の売買」になり換金にはあたらないとされ、

 ホール、景品交換所、景品問屋の三店が !★※「まったく違う経営主体」という建前のもと、パチンコ業界は!★※ 違法性を逃れている。

 しかし、神奈川県川崎市高津区のパチンコの景品交換所では「持ち込まれた景品に偽物が混じっていた」として、偽造景品による詐欺事件[16]が発覚したが、この被害届が景品交換所ではなく、

!★※ ホールから届出されていた。 

 景品交換所とホールの関係が!★※証明されたにも関わらず、

神奈川県警は取締りを行っていないことや、パチンコ店チェーンがジャスダック証券取引所に株式上場を求めたところ、「出玉の景品を換金する業界慣行の合法性があいまいなため、投資家保護を果たせない。」として上場を認めない[17]など、さまざまな疑義が提示されてはいるものの、検察が、パチンコを賭博罪として起訴した例はなく、裁判所によって、パチンコ及び三店方式が、刑法の賭博罪に当たるかどうかについての判断は示されていない。




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