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134 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/7 20:39
[返信] [編集] 介護職員が行ってよい行為は厚生労働省の通達で定められています。(インシュリンの注射をすることは認められていません。) それ以外の医療的な行為は、医師法・歯科医師法・保健師助産師看護師法にかかると解釈され禁じられています。 もし、介護職が医療行為を行った場合には以下の処罰が下されます。 【医師法第三十一条】【歯科医師法第二十九条】 三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 【保健師助産師看護師法第四十三条】 二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
135 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/7 20:45
[返信] [編集] ヘルパー資格はあくまでも、介護職であって、医療行為をしてはいけないはずです。 インシュリンの腹部注射は簡単そうですが、インシュリンの単位(量)は、糖尿病の程度・血糖値の程度によって、Drからの指示をを受けた、医療従事者(ほとんどが看護師)が医療行為を行うはずです。 指導を受けた家族も許可されていますが、ヘルパー資格で行うことは、医療法違反ですし、何かあったときに医療事故として大きくなる可能性もあります。 一般の病院では考えられない行為です。 |
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