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14 | Re: 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用 |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/23 12:25
[返信] [編集] 通りすがりの者ですが 3ばんさんの意見が 正しいと思います。 以前 よその地方で 学校の運動場の所有権を 登記上の所有者が主張してミカンの木を植えた事件がありました 市の時効取得が認められたと聞きました。 善意であれば10年 悪意でも20年で 時効取得の申し立てを すれば 良いでしょう。 |
15 | Re: 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用 |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/23 13:54
[返信] [編集] 2008年の時点なら時効が成立したのでしょうけど、その後所有権が移転してるから、問題は・・・ 「大橋建一市長は「現登記名義人が背信的悪意者であるとの立証が困難で・・・」」 普通、自治体が所有権を移転いないまま(或いは賃貸契約しないで)、その土地を市の公園に使用するなど、一般人は思いもよらないでしょう・・・などと言われたら反論できないのでは? |
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