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153 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 17:40
[返信] [編集] 監査ということでしたら、指定取り消しが前提の保険者からの立ち入りの可能性が高いと思うのですが、もしそうであれば、付け焼きの刃では辛いところがありますよ。 でも大丈夫ですよ、和歌山県庁の長寿社会課は直ぐに目をつぶって くれますよ、てぇ言うか見逃しが多いし。 |
154 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 17:44
[返信] [編集] 職員の教育訓練も、全くなっていません。 何でこんな状態になっているのかと言えば、社長の介護に対する認識が極めて杜撰だからです。 社長それに奥さんは介護についてはド素人です。 そんな素人社長が、新しい入居者を入れる予定を発表してきました。 毎日インシュリン注射をしなければならない方をね、入居させた訳です。 社長も管理者も実はあった事が無いそうで・・・ 何でそういう方を入居させようと考えたか・・・金払いが良いからでしょう(99%間違い無いね) で、何が一番問題かと言えば、誰がインシュリン注射を打つか、という事です。 社長曰く、自分で打てるという事だが、面識も無いのに、よくそんな事が言えるなぁ・・・と。 ウチには正規のナースは1名しか居ませんので、ナースが出勤している時はナースが対応するとしても、 ナースが公休日の時はどうするのか、という話で揉め出しました。 で、話を進めている内に、こんな事を言い出した。 他では、おそらく介護職員が注射をしていたのではないか・・・みたいな、ね。 それは即ち、根拠の無い話であり、ウチの職員もインシュリン注射やりなさい、という押し付けだね。 私は「命令でも絶対にやりません」と断言しましたけど。 まぁ、社長はいいよね。 どんな人物であっても入居させてしまえば後は職員が何とかするだろう、という態度なんだから。 現場はたまったものではないよ。 この投稿は辞めた職員だろうな???具体的に書かれてるよ。 こんな事業所を放置している、行政が頼りなさすぎだろう。 |
155 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 17:51
[返信] [編集] 某事業所の指定取り消し事由 ア 人員基準違反 (ア) 指定時から平成19年11月までの期間、管理者兼サービス提供責任者は他の訪問介護事業所の訪問介護員として勤務し、更に指定時から監査日までの期間、他の施設の管理人として業務を行い、常勤専従で勤務していない。 (イ) 指定時から平成20年9月までの期間及び平成20年11月から平成21年5月までの期間、訪問介護員等の員数が常勤換算で2.5人を満たしていない。 (法第77条第1項第2号) イ 不正請求 (ア) 平成20年1月から平成20年8月までの期間、管理者兼サービス提供責任者が同日・同時間に利用者複数への訪問介護サービスを提供し、それぞれの利用者の介護報酬を不正に請求し、受領した。 (イ) 居宅サービス計画に位置付けていないサービスや介護保険対象外サービスについて、介護報酬を不正に請求し、受領した。 (法第77条第1項第5号) ウ 虚偽の指定申請 管理者兼サービス提供責任者及び非常勤の訪問介護員が指定時(平成19年6月1日)に他の訪問介護事業所等の訪問介護員として勤務し、当該事業所に勤務できない者であり、訪問介護員等の員数が常勤換算で2.5人を満たすことができないにもかかわらず、当該事業所は法第41条第1項の指定を受けた。 |
156 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 17:57
[返信] [編集] 1.指定申請時における不正(虚偽申請)の有無??? |
157 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 18:18
[返信] [編集] 岡山県は27日、虚偽の申請で訪問介護事業所の指定を取得したなどとして、津山市山方の介護サービス業「natural(ナチュラル)」(広瀬美徳社長)が運営する同市北園町の「ヘルパーステーション恵」の指定を同日付で取り消したと発表した。 県長寿社会対策課によると、同社は2008年12月、常勤が要件となっている管理者として従業員の知人女性の名義を使って県に指定を申請。 |
158 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 18:20
[返信] [編集] 記 1指定を取り消す事業者並びに事業所の名称等 (1)開設者の名称等 株式会社natural(代表取締役 廣瀬美徳) (2)開設者の所在地 津山市山方25番地の2 (3)事業所の名称 ヘルパーステーション恵 (4)事業所の所在地 津山市北園町11−7 エクセルメゾン北園402号 (5)サービスの種類等 訪問介護(平成21年2月1日指定)、介護予防訪問介護(平成21年2月1日指定) 2指定取消年月日 平成22年1月27日(水曜日) 3指定取消処分の原因となる主な事実 (1)虚偽申請(法第77条第1項第8号及び同第115条の9第1項第8号) 同法人は、平成20年12月26日に指定訪問介護事業所及び介護予防訪問介護事業所「ヘルパーステーション恵」の指定申請を行い、平成21年2月1日に指定居宅サービス事業所及び指定介護予防サービス事業者として指定を受けたが、指定申請に際し、管理者として従事予定のない者の名義を借り、専ら従事する常勤の管理者として勤務できるものとして事実と異なる申請を行い、不正の手段により法第41条第1項本文及び第53条第1項本文の指定を受けた。 (2)人員基準違反(法第77条第1項第2号及び同第115条の9第1項第2号) 指定時から休止する平成21年11月28日までの期間、管理者が不在であり、訪問介護員等の員数も常勤換算方法で2.5人以上確保されていなかった。 (3)虚偽の報告(法第77条第1項第6号及び同第115条の9第1項第6号) 同事業所に全く勤務していない管理者を、管理者として勤務しているように見せかけるため、改ざんした出勤簿、給与明細書(写し)を県に提出した。 (4)検査妨害(法第77条第1項第7号及び同第115条の9第1項第7号) 出頭検査の際に、虚偽申請や人員基準違反の発覚を避けるため、管理者になりすました別人を出頭させ、担当者の質問に虚偽の答弁をさせるなど検査を妨げた。 |
159 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/12 18:25
[返信] [編集] 新規の申請時から不正とは、論外な事業所やわ! |
160 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/13 13:22
[返信] [編集] この事業所てぇ、心配する事じたい、不正してますてぇ、言ってるのと同じですね! |
161 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/13 14:40
[返信] [編集] ○○の里といい・・・ えっ?看護士が、やらないと、いけない事、介護職員にやらせてる所、多いよ。 やらしたら駄目な事なのに事故が起きたら、どうするのかなぁ〜?? |
162 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/13 14:47
[返信] [編集] 介護の質の向上を求めるなら、行政がしっかりして、 上記の様な職場の組織や環境を何とかしないと… |
163 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/13 15:46
[返信] [編集] 管理者が不在(虚偽)とは根本的に申請に値しないよ。 |
164 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/14 13:23
[返信] [編集] >管理者が不在(虚偽)とは根本的に申請に値しないよ。 長寿社会課も、徹底的に事業者指定取り消しにすべきじゃないのか! |
165 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/14 17:09
[返信] [編集] ふざけた事業所ですね。 私も164番さんに賛成で〜す。 |
167 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/15 9:38
[返信] [編集] もう直ぐ監査が入る予定の、和歌山市内の事業所ですが。 聞いた話によると、法で禁じられているにもかかわらず、 自分の身内を堂々と介護していたらしいわぁ。 この事業者自体、元々働いていた事業所から顧客及び顧客情報を 盗み、独立した程度の事業所らしいが・・・ 他の書類面もずさんで、今、必死でごまかし書類を作成している らしい。。。 |
169 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2010/2/15 11:59
[返信] [編集] 運営基準 (1)同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。 基準は守らないといけないよ! |
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