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19 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/11 9:45
[返信] [編集] この組織(組合)ほど不透明な組織はないと思われるなぁ |
20 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/11 13:35
[返信] [編集] 河川の地元権力者が、あぐらをかいて理事長に納まってるのやろ、 日本の悪いしきたりで、今も残ってるのやろ。 国も行政も強い人には弱いからな・・・ |
22 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/11 13:58
[返信] [編集] 川も海も池も側溝も国民の物だ! 水利組合もお金を徴収する前に 全てを買い取ってから権利主張しなさい。 義務も果たさないで権利主張は起こすな!!! |
23 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/11 14:20
[返信] [編集] 川はみんなのモノだけど、放した魚は漁協のモノで、 みんなの川に特定団体が営利目的で魚放す事に関しては、民主的に選定された公共機関が自然保護も含めた公益性を審査し、 自然環境の積極利用やある種の文化財保護として認める。 って事なんだってよ。要する営利目的で川を独占してる事。 |
27 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 11:09
[返信] [編集] 腐った農業団体は潰せ |
28 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:10
[返信] [編集] 日本の河川流域住民の水利生活権を保障する法律は存在しない。 |
29 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:15
[返信] [編集] 私たち遊漁者が遊漁を行うときに、遵守しなければならないものは、漁業法、各都道府県知事が定めた漁業調整規則、そして漁業権が設定してある水面には漁業権者が定め知事が認めた各漁協の遊漁規則があるのです。じゃあ漁業権って何なんでしょう。 |
30 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:18
[返信] [編集] 23番>>で話した魚は漁協のものって言うと天然モノと色わけしているのですか、目印をうっているのですか。 |
31 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:29
[返信] [編集] 放流した魚(鮎)は漁協は解る分けがない! 金色の鮎と違いますか? |
33 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 12:44
[返信] [編集] >>30番 あまり釣りをしない人、そして釣り好きな人にも「漁業権って何だい?」とか「どんな小さな川にも漁業権があるんかい?」とか「自然に繁殖して昔からいるんだから釣り券はいらねぇだろう?」とか言った質問を受けることがあります。そこで漁業権のお話からしてみましょう。 内水面漁業という堅苦しく、あまり耳慣れない言葉がありますが、内水面とは河川や湖沼のことで、その対語は海面となります。内水面で行われる漁業を内水面漁業、海で行われる漁業を海面漁業と呼んでいますが、一見すると内水面ではないかなと思われる琵琶湖や霞ヶ浦などは海面と同一に扱われて海面漁業に入っています。 さて、ここでは主に内水面漁業の漁業権についての記述となります。 内水面では漁業協同組合(水産業協同組合法に基づき設置される)を管理団体として、第5種共同漁業権という漁業権が免許されています。漁業権は区域を定めるとともに、魚種(アユ、ヤマメ、イワナ、コイ、フナ、ワカサギなどで漁業権魚種と言います)も区域ごとに定められています。 内水面漁業の特徴としては、\豢箸竜業者の比重は低く、漁業を主業としない水産動植物の採捕者が多い。⊃緻未限られるため資源に乏しく、増殖しなければ成り立たないものが多い。5業者や採捕者の他にレクリェーションを目的とした遊漁者が圧倒的に多いこと・・・などが挙げられます。 内水面漁業協同組合の主な役割は増殖と漁業秩序の維持を通じて資源的価値を高めることにあって、漁業権を免許される換わりに増殖義務が負わされていて、区域毎、漁業権魚種毎に増殖量(産卵場造成や稚魚の放流数など)が内水面漁場管理委員会の審議を経て毎年示されています。(増殖呈示量は最低限の数値です。また、成魚放流は増殖行為とは認められていません。)もちろん第5種共同漁業権を設定しても、遊漁規則を定めて組合員以外の遊漁者にも公平に利用することを認めなければなりませんし、組合員には漁業権の行使規則(遊漁規則と内容的にはほぼ同じです)を定めて管理させています。 |
34 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 16:09
[返信] [編集] >>30番 天然物と養殖物の違いとしては以下のようなものがある。 特有の香り 養殖魚にはない。 ひれ(鰭)や体色 天然物のひれは黄色みが強い。脂びれも橙色に近い黄色。えらぶた(鰓蓋)も黄色。頭部後ろにある追星と呼ばれる黄色紋も縄張りを持つと黄色がはっきりしてくる。対して養殖は全体的に黒く黄色の部分はあまり目立たない。 |
35 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/12 16:37
[返信] [編集] 漁協組合は河川利用で国に上納金を納めてるのか? 水利組合も国に使用料を払ってるのか? 川で鮎の鑑札料金を釣り人から取るなら国に河川使用料を払え!! 川も海も日本国民みんなの宝物。 |
42 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
放流同意金の目的はなんや、必要性は 2012/6/13 17:10
[返信] [編集] 放流同意金の目的はなんや 必要性はなんや |
45 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/13 17:58
[返信] [編集] 水利組合からの同意金請求について。 現在、購入した土地(和歌山県)にダイ○ハウスにより、住宅兼店舗を建設中です。建設地は、下水道が通っていないため、浄化槽を設置します。ですので、地元の水利組合へ放流同意金を支払うのは当然の義務(今ではそういう風習もなくなってきている地域もあるようですが)だと思っています。通常ならば店舗は住宅の1/4程度ですので、7−8人槽あたりで良いとの事でしたが、店舗(整骨院)併設で、保健所への申請の為とか何とかで18人槽を入れる事になっています。現在、建物は木工工事が終了し、内装工事に入ろうとしていますが・・・。ここに来て、ダイ○ハウスの担当者から「水利組合からの同意金一人槽につき1万円支払うようにとのことです。」との連絡がありました。これについては、当初から話があった為、納得済みですが・・。さらに数日後、水利組合長と話した結果、「10人槽以上は50万円必要です!」と言われたのでお願いしますとダイ○ハウスの営業マンが言ってきました。水利組合長の意見としては、「10人槽までは、1人槽1万円ですが、10人槽を超えると一律50万円です。こちらの許可がない限り浄化槽の設置はしないで下さい。」とのことです。正直、予定外の出費となり、戸惑っています。水利組合の規定はあやふやなものらしいですが、これから話し合いをした所で、この金額が変わるようにも思えまえん。そもそもこの土地に建設予定なのですから、ダイ○ハウスの担当者が事前に水利等について調査し、報告いただければ良かったと思うのですが・・。しかも建物が完成まじかで「それでは50万円です」との報告があっても辛いものがあります。水利組合の請求金額も高すぎると思うのですが、ここに来てのダイ〇ハウスからの報告に納得が行かないです(>_<)どのようなものでしょうか?ダイ〇ワハウスに、予定外の出費分をダイ○ハウスで対応してくれるようクレームを入れたいとも考えています。以上、長々となってしまいました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1027234690 |
46 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/13 18:07
[返信] [編集] >>42番 【 いわゆる「放流同意問題」について 】 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000028 |
47 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/13 19:48
[返信] [編集] 水利権を公使してる水利組合は、 国や役所より偉いのですか? |
48 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/13 20:45
[返信] [編集] 今の行政の役人は頼りないから、水利組合員しか 偉いんじゃないですか。 |
49 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/14 9:09
[返信] [編集] 役人連中も、もしかしたら住民からだまし取った様な金で 飲み食い或いは旅行の接待でも受けてるのかと疑ってしまうわぁ。 実際に徴収した放流同意金の使途の明細はどうなってるの。 何に使われてるのか、支払った側は知る権利が有ると思われるが。 |
50 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/14 13:22
[返信] [編集] 水利組合の飲み食いや旅行代金に消える黒い金! 新築の家に堂々と金を要求する組合。 側溝に水を流したかったら寄付しろ? 農地委員も訳の解らない団体です。 水洗便所の浄化槽汚水が畑に流れるから、 流したかったらお金を払え? 川も側溝も農地委員や水利組合の物と違うぞ!! 勘違いしてる、地主や長老。 こいつらの考えや頭は戦時中と違うか? |
51 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/16 14:12
[返信] [編集] 日本の漁業と農業は国の補助金にたかりすぎ。 |
52 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/16 14:58
[返信] [編集] 任意団体である水利組合が、 水路に排水するからといって、放流同意金を徴収するのは違法です。 |
53 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/18 9:50
[返信] [編集] 最低最悪な組織だわ、何故に行政は見て見ぬふりをするのか? |
54 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/18 15:52
[返信] [編集] 村の権力者(大地主、昔の庄屋、区長)が仕切ってるから 行政も恐くて何も言えない状態が戦後続いてます。 また市町長や議員は選挙で大変世話になるから、何も 言えません。泣くのはいつも弱い貧乏人です。 何処かで、変革をしないといつまでも続きそうです。 小作をしてて農地改革で無料で頂いた地主ほどうるさい。 政府は農地の税金を少し上げろ!! 消費税を上げるより多くの税が国に入る。 農地の税金は宅地の税金に比べて安価すぎる。 |
55 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/18 19:18
[返信] [編集] いわゆる「放流同意問題」について、 一 合併処理浄化槽については、一般に処理性能も良く、し尿に加えて生活雑排水の適正処理も行うことから、「放流同意書」の添付を一律に求めることは、違法の疑いが強いこと。 なお、法令に基づき水路の管理者から水路の占用許可を得る必要がある場合、水路の管理者から法令に基づく協議が求められた場合等に法令上の手続きを行うよう指導することは、ここでいう「放流同意」とは異なるものであること。 法令上の手続きの例としては、土地改良法第五六条(土地改良区の協議請求)、道路法第三二条(道路の占用の許可)、河川法第二六条(工作物の新築等の許可)等がある。 この場合においては、合併処理浄化槽の、生活排水対策としての重要性にかんがみ、水路の管理者等の理解を求め、水路の占用許可等が円滑に得られるように努められたい。 二 単独処理浄化槽についても、一律に「放流同意書」の添付を求めることは特殊な事情がない限り不適切であること。 ただし、単独処理浄化槽の場合は生活雑排水については無処理であるため、地域によつては、合理的範囲の者の同意を求める指導を行うことも許容される場合もあり得るが、このような場合には、むしろ合併処理浄化槽の設置について積極的な指導を行われたいこと。 三 地域住民の慣習として「放流同意」が存在する場合には、浄化槽に対する正しい理解、知識の普及を図り、不合理な「放流同意」の解消に努められたいこと。 |
66 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
改良区へ支払った放流同意金はどこに消えてるのか 2012/6/21 17:46
[返信] [編集] 放流同意金の使い道を聞いたこともないし 側溝の補修すら改良区が自己の予算で行ったてぇ言うことも 1度たりとも聞いたことがない、一体その金はどこに消えてるのか? |
67 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/21 19:10
[返信] [編集] 水路の見回りのガソリン代だす。 残り全額はJAに貯蓄してまんねん。 |
68 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/22 11:31
[返信] [編集] JAへの貯蓄なら回収も可能だが、こいつらの飲み食いや旅行代金に 消えてたら、最悪な事態。 |
69 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/22 17:34
[返信] [編集] 腎臓は金になるぞー 網膜も金になる、 年寄りの内蔵はあかんか? |
70 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/22 17:59
[返信] [編集] 何を話すりかえとんねん! 問題は放流同意金の使途について話さんかい! |
72 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/22 20:31
[返信] [編集] >>70番 村の長老の小遣いと違うか? それと寄り合いの時に飲み食いする代金に消え取るやろ。 |
73 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
土地改良区と漁協等の調査が必要不可欠!! 2012/6/23 14:47
[返信] [編集] 長老と言うか、土地改良区と漁協等の調査が必要不可欠!! |
74 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/23 16:46
[返信] [編集] 「徴収義務」ってのは誰が決めるんだい?まずもって「法的な根拠」が無いのに 金を払うお馬鹿さんはいないでしょ?それじゃ「街頭の募金」と同じレベルだ。 迷惑料でも使用料でも結構だが、それをなんで改良区や水利組合に払う必要がある? じゃ改良区や水利組合は誰にも迷惑かけてないし、誰の土地も使用してないのか? 存在自体が「迷惑だ」と感じている地域住民は多いぞww。 |
75 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/23 21:48
[返信] [編集] 日高川漁業組合(組合長 大杉 達)が日高川流域で建設屋さんが災害工事をする場合にみかじめ料みたいに請負金額の陸の工事は2%、川の工事は4%を強制的に取られるそうです。県も了承しているそうですが、これって違法ではなかろうか。 |
76 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/23 23:48
[返信] [編集] ↑ ほんとうなのぉ?!!!! その金は、組合へ入るのか? それとも個人? はたまた組合長の上の人(上やから○階かぁ?)行くのか?!!! 県も知ってるって言うなら、合法なんやろね。 分かる人が居たら、教えてください。 |
77 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/24 12:56
[返信] [編集] 利権がらみは何かと問題が多い和歌山県です、 国からしっかりした役人が来て調査して欲しい。 |
78 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
ゲスト |
名無しさん 2012/6/24 13:38
[返信] [編集] >>75 昨年9月の台風12号の影響で壊滅的な被害を受けた日高川町松瀬、 日高川漁業協同組合 (大杉達組合長) の関係者らが28日、東京霞ヶ関の農林水産省と自民党本部を訪れ、 災害からの施設復旧の支援を感謝するとともに、 特産品のアユとアマゴの一夜干しをPRした。鹿野道彦農水大臣らは苦難の道のりだった完全復旧への努力と熱意に感服。 一夜干しのアピールに協力を約束し、 漁協のさらなる飛躍発展を願った。 大杉組合長と前田豊温参事が地元二階俊博代議士の案内で訪問した。 台風の影響による漁協の被害額は約2億円。このうち農水省の共同利用施設普及補助事業の対象となるのが、 水槽などの施設1億5000万円分。 補助率は通常50%のところ、大臣通達による特別区域指定で90%にアップ、 金額にして6000万円の支援増額になった。 http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2012/05/post-2622.html |
79 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/24 21:59
[返信] [編集] それでたらない分を建設屋さんから高いみかじめ料を取る事になったんやな、どういう根拠で取れるんか分からんけどこれって違法ではなかろうか、一度建設屋さん拒否して見たら面白い事が起こるんやけどな。 |
80 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 9:11
[返信] [編集] 「投機の穴埋めに…」区長が1千万円超不正流用 和歌山県橋本市 和歌山県橋本市学文路の地区防災センターで23日夜、地区総会が開かれ、区長(70)が地区の環境整備会計から着服し、 不正流用していたことを明らかにした。 着服した総額は約1186万円とみられ、区長は辞任し全額返済の意向を示したが、 同地区は全容を解明し横領罪で刑事告訴することを検討している。 |
81 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 21:31
[返信] [編集] 海水浴場の海の家や河川のキャンプ場は、誰のもの? 海水浴の海の家は漁協が仕切ってる所が多い、 和歌山県が許可してるのか? 海の家はボロ儲けや、駐車場も高い。 漁協は魚を捕るのが仕事なのに、海水浴客からも金儲けしとる!! 水利権とは? 何でも仕切ってる。 |
82 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 22:21
[返信] [編集] 営業権利 海水浴場毎に「海岸組合」や「海の家組合」といった任意組合が設立されており、組合員の希望を調整し出店場所の運営、権利金の管理を行なう形態が採られている。一般的に、新規参入を希望する業者は、脱退する業者が現れるのを待つか、著しく人影が少ない海水浴場の隅での営業を強いられるなど不利益を受けがちである。また、2006年現在では国有地の海岸の占有は海岸法による市町村の許可が必要であるが、市町村によっては条例又は指針などで新規の占有許可は出さず、経過的措置として従来占有が(法律上、又は慣習により)認められてきた業者のみに許可を出すとしている場合があり、これにより、これらの任意組合に加入しなければ海の家を営業することができないと場合がある。 |
83 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/25 22:33
[返信] [編集] 2Fや○杉の工作員ばっかりかぁ〜 |
84 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/26 9:43
[返信] [編集] 悪徳業者やね〜 |
85 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/26 22:25
[返信] [編集] 水利権と漁協組合 今の漁業法で漁協が持っている漁業権は、 1.昔からの慣行漁業権でなく 2.川での独占的な権利でもなく 3.法律できめられた存続期間の範囲で 4.知事がきめた規則や認めた漁協の漁業規則や遊漁規則の範囲で 認められるらしい。 要するに馬鹿な知事サマが、認めたら何でもアリやね〜 |
86 | Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!! |
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名無しさん 2012/6/27 16:19
[返信] [編集] 海も川も水路も知事や改良区の所有物やないゾ。 |
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