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229 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
赤い盾 2012/11/17 21:56
[返信] [編集] 赤鬼さん、227−8さん、本当です。教育長のお話では、昨年の七月水本前町長が直接要求され困って教育長に相談を持ちかけたのが事の発端。以降、額は半分になったが執拗に現金での支出を求められたようだ。当日の集会資料には某地区役員の判を押した請求書の写しが添付されていた。全く驚いた、現金要求発言も通算二十回以上にも及んでいたとある。 某地区にとってしてみれば他のH地区なども多額の補助金をもらっていたから当然自分の所にもくると考えていたようだ。今まで丼勘定で補助金を使い続けたやり方に初めて待ったをかけたのが水本さんだと云うこと。しかし某地区にとっては町長選挙で担いだ水本さんを裏切り者と判断、課長会や議員、地元紙と連んでよってたかって叩き遂には病人に追い込んだのがこの騒動の真実。 とりわけ、課長会の陰湿なイジメに教育長は義憤を感じ今回の発言に至ったことだと私は推察する。総合的にみても今の町長が嘘をついている事は確かだ。絶対に看過してはならない! |
230 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/17 22:10
[返信] [編集] 地方首長の解職 地方首長(都道府県知事、市町村長)の解職については、有権者の3分の1以上[1]の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第76条第1項及び第81条第1項)。 請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。都道府県知事については少なくとも投票日の30日前に、市町村長については少なくとも投票日の20日前に地方首長解職投票の告示をしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。 地方首長解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、地方首長(都道府県知事、市町村長)は失職する(地方自治法第83条)。だが、解職投票対象の地方首長が職を失う又は死亡した場合は地方首長解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。 地方首長に関して選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。 |
231 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/17 23:52
[返信] [編集] >>229さんの・・・ 課長会の陰湿なイジメ(に教育長は義憤を感じ今回の発言に至ったことだと私は推察する) 邪魔な者には陰湿なイジメを与え排除する。行政に携わる公務員がこの卑劣な行為に何らの疑問を感じず、それを日常化させている。 暴力団に匹敵する反社会的な人間たち。水本氏もこの精神的暴力の犠牲者となった。これが白浜騒動の根っ子だろう。 町長のリコールや反社会的人間の訴訟も含めて、町民が腹を据えて対抗処置をとらなけば、町は大変な方向に進む予感がする。 異常だ。 |
232 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/18 0:12
[返信] [編集] 問題の課長連中の大半は旧日置川町の職員。 日置の少ない住民は置き去りで国からの補助金や交付金だけをエサにしてきた程度の低い田舎公務員の感覚のまま白浜の問題に取り組んでいるからこんな事になっているんです。 |
233 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/18 0:14
[返信] [編集] 231 同和系暴力団の手口と似ているな |
234 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/18 11:36
[返信] [編集] 初めは7000万を要求し、水本前町長の抵抗で半額の3500万円に減額した。よく考えるとこれもなんの根拠もない、丼勘定そのものです。普通の交渉でしたら、7000万円に根拠があるなら、まけても1000〜2000万程度です。過去をさかのぼると、こうしたその都度のいい加減な丼勘定で相当な補助金が流れたと考えられます。さらに、疑いの目で見れば、その一部が町職員にも還元された?もありかも知れません。そうであれば、互いに傷をなめあう村共同体ということになります。 まぁ、あくまでも自分のような下種がよく妄想する、単なるカングリにすぎませんが?! 焼却場その他の迷惑施設に対して、これまで支払われた総額はどのくらいになるのでしょうか? |
235 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/18 20:41
[返信] [編集] (1)「3500万を、現金で要求された」ということについて →5月21日に、3500万円の協力金の支出は、法的に困難であると答えた。8月1日の会議でも、同様に答えた。10月17日は、「平間は以前3500万を現金でもらった。保呂も3500万もらえって言やんね。」等の区長発言があった。10月23日には、やはり区長より「3500万を裁判にかけて、返せと言われてもかまんと言うたら出してくれるんか。自治法232条2項の1によれば出せるんや。」との発言があり、副区長からも「区長が言うように出して、訴えられて負けたら、保呂の区民も納得する。」との発言があり、さらに区長が、「3500万出してくれ、そしたら早くお引取り下さいとなる。」との発言があった。これらの発言から、現金を要求されたことは明白である。課長会が、どうして「現金は要求されていない」と言うのか、理解に苦しむ。 (京都へ行ったときは、直接区長から、3500万の現金支出を求められた。) |
236 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/18 23:34
[返信] [編集] 清原教育長の集会での発言は相手も既知。教育長の警護は大丈夫か?刑事事件として成立するだろうから、警察に警護を要請すべきではないか? 再度、相当の圧力・嫌がらせをかけてくることは間違いない。 |
237 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/19 0:16
[返信] [編集] 229 (某地区にとっては町長選挙で担いだ水本さんを裏切り者と判断、課長会や議員、地元紙と連んでよってたかって叩き遂には病人に追い込んだのがこの騒動の真実) 勝浦町の前町長を自殺に追い込んだのも、これとまったく同じ構図であったそうだ。 水本前町長の場合は、命を絶つことはなかったが、よってたかっての陰湿なイジメで重い心の病を余儀なくされた。 こんな卑劣な行為に目をつぶっていたら、どうなる? |
238 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/19 0:47
[返信] [編集] ここまで深刻な状況になっても対処しない議会にむかつく 役場もダメ、議会もダメ、県議会もダメ 一体住民に原因究明と解決全てをやらせるのか議長はん!! 「集会」「抗議」「各種要請、要望」「折り込み」「周知拡散」 最終的にはアレしかないですなあ 時間の問題やで |
239 | Re: 13日、ごみ焼却場問題で町民集会 |
ゲスト |
名無しさん 2012/11/19 1:18
[返信] [編集] >>237観光客曰く、南紀は太陽燦燦、明るい土地柄ですね。とんでもない。どこもかしこも人心暗く陰湿。かび臭く闇に閉ざされた村社会。人殺すには刃物は要らない土地。 |
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