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248 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2010/12/30 17:40
[返信] [編集] どっちもどっちだろ。いい加減気つかんのかな?自分だけが賢いと思ってるほんとにバカな奴らだ。 |
249 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2010/12/31 2:32
[返信] [編集] いまだ、改行もできないバカが何を言う。 |
250 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/2/23 10:33
[返信] [編集] 227さん・・・私も同感です(笑) |
251 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/2/27 16:27
[返信] [編集] なるみさんは何故保釈が許可されないんですか、人権侵害になりませんか?事件を否認してるからですか?マスコミは何にも言わないですね、殺人でもないのに保釈しないにはおかしいです。 |
252 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/2/28 19:49
[返信] [編集] 以下に該当するからだと思われます。 保釈には、権利保釈と裁量的保釈の2種類あります。 権利保釈(刑事訴訟法第89条)といって、裁判所は保釈請求があれば必ず保釈を許さなければならない制度があります。但し、以下の事由がない場合に限ります。 1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき 2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を越える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けた事があるとき 3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき 4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき 5. 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき 6. 被告人の氏名又は住居が判らないとき 上記の事由があっても、裁量的保釈(刑事訴訟法第90条)といって、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができます。保釈金の納付後に被告人は釈放されます |
253 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/2/28 20:40
[返信] [編集] 252番さん> 保釈出来ない事由はよく解りますが被告人が 保釈を申請できる権利との整合性を教えてください。 |
254 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/3/1 16:17
[返信] [編集] 刑事訴訟法第344条「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。」と規定されていますので,第一審で実刑判決を受けた場合は,刑事訴訟法第89条のいわゆる権利保釈(第89条)の適用はなくなります。 |
255 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/3/1 17:50
[返信] [編集] 納得しました。有難うございます。 |
256 | Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
ゲスト |
名無しさん 2011/3/1 22:32
[返信] [編集] 212 Re: 串本近辺不審火、火災現場 ゲスト 名無しさん 2010-11-24 9:48 [返信] [編集] [全文閲覧] なぜ、邪魔なのかな そうだよ関係者 でもよく読んでんじゃん 210さん もっと面白いことになるからちょっと我慢してて!!!!!! 飛ばして読めばいいじゃん ずっと我慢してるけれど 全然面白くならないじゃん はやく事件を起こせよ。 |
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