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28 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
あきら 2011/4/7 22:09
[返信] [編集] 確かに一度綱を引き直ししなきゃだめですよね。 選挙最終日によく使う選挙違反の手口を一つ紹介します。 街宣車のマイク使用は一本です 同時に2人の声が出るのは違反です。車両設置から ハンドマイク使用に変わる時は 警察にハンドマイク使用を届けを済ましてから使用です ???ってことは、よく衆議院選挙の時に 街宣車から候補者が車から降りて 『今候補者〇〇が歩いて皆様の…』この時に ハンドマイクで皆さんに呼びかけしますよね ちゃんと申請して使用しなければ選挙違反です。 今 街宣車で録音した物を使っているときに もし録音とマイクとダブって喋るのも選挙違反です マイク二本同時に使用できないのです。よく使ってますけどね この取り締まり方を(選挙違反の捕まえ方)知りたい人はhttp://0bbs.jp/urajiyohou/ まで。 |
29 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/7 23:36
[返信] [編集] >28 公職選挙法には拡声器一そろいとあるだけで、マイクと録音機を同時に使ってはならないとはなっていないんだけどね。 条文は読んだことある? |
30 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/8 0:05
[返信] [編集] 28のリンクは虚偽事項の公表罪にあたりますなあ(公職選挙法235条) |
31 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
ナノ 2011/4/8 2:41
[返信] [編集] >>29 >公職選挙法には拡声器一そろいとあるだけで、マイクと 録音機を同時に使ってはならないとはなっていない ここ↓の箇所?確かに。 (自動車、船舶及び拡声機の使用) 第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として 選挙運動のために使用される自動車(道路交通法 (昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する 自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用の ものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について 当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。 ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の 開催中、その会場において別に1そろいを使用することを 妨げるものではない。 1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区 選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。 次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい (公職選挙法) http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#141 |
33 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/8 12:04
[返信] [編集] >>28 選挙妨害するのやめてくれるかな |
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