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286 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2012/1/6 20:51
[返信] [編集] 訪問介護事業者が不正請求 白浜町の訪問介護の事業者が、実際には行っていない介護サービスを、行ったように見せかける書類を提出するなどして、和歌山県は介護報酬を不正に受け取っていたとして、訪問介護事業所の指定を取り消すとともに、不正に受け取った介護報酬など1000万円余りを返還するよう求めました。 介護報酬を不正に受け取っていたのは、白浜町にある訪問介護の事業所、「きのくに介護サービス」です。 県の調べによりますと、この事業所は、おととし10月までの3年間、▼介護保険法の対象とならない、ヘルパーが同居する家庭に訪問介護をしたり、▼実際には行っていない介護サービスを行ったように見せかける書類を提出したりするなど、不正に介護報酬を受け取ったとされています。 書類の中には、1人のヘルパーが同じ日の同じ時間に2人の利用者に介護を行った形になっているものもあったということです。 和歌山県は、この事業所について訪問介護事業の指定を取り消すとともに、田辺市と白浜町、それに利用者が支払った841万円に徴収金218万円余りを加えた約1059万円を返還するよう求めました。 「きのくに介護サービス」は現在、7人が訪問介護のサービスを受けていますが、和歌山県では、利用者が引き続きサービスを受けれるよう別の事業所を紹介することなどをこの事業所に対して指導していくということです。 01月06日 18時07分 (NHK和歌山放送局) http://www.nhk.or.jp/lnews/wakayama/2045104851.html |
287 | Re: 医療と介護 |
ゲスト |
名無しさん 2012/1/31 18:11
[返信] [編集] 行政ニュース 2,000万円超の不正請求で訪問介護事業所の指定を取り消し――和歌山県 和歌山県は、1月20日、同県和歌山市の訪問介護事業所「介護サービスなごみ」に対し、介護報酬を不正に請求したとして、2月3日付けで事業者の指定を取り消すと発表した。 不正請求による返還金は2,026万7891円(利用者負担分202万6,788円を含む)。保険者が当該金額のうち保険者負担分に100分の40を乗じて得た額を加算して請求した場合、返還金は2,756万4318円になるという。 現在サービスを受けている約15名の利用者については、事業者に対し他事業者への引き継ぎを指導するとともに、関係保険者などと連携を取り、引き続きサービスが提供されるよう配慮する。 【事業所概要】 事業者名:株式会社ライフ 事業者所在地:和歌山市太田711-6 事業所名:介護サービスなごみ 事業所所在地:和歌山市井戸272-1 ■指定取り消しの理由: ・居宅介護サービス費の不正請求 ケアプランの指示どおりにサービスを行なっていないにも関わらず、ケアプランに合わせて虚偽のサービス提供記録を作成し、介護報酬を不正に請求し、受領した。 1)虚偽の記録 夜間のオムツ交換などの介助及び食事介助について、実際はサービス提供を行っていない時間帯に行ったとして、虚偽のサービス提供記録を5,676件作成した。 2)重複記録 1人のヘルパーが、同日同時間帯に2人ないし3人の利用者に対してサービス提供をしたというあり得ない記録を179件作成した。 ・監査における虚偽の答弁など 監査における検査や質問などにおいて、代表者が虚偽の答弁を行なった。 ・不正の手段による指定 事業を行なうための指定申請書類として、就業予定のない管理者およびサービス提供責任者にかかわる虚偽の「雇用契約書」「従業者の勤務の体制および勤務形態一覧表」を提出し、不正に指定を受けた。 |
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