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29 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/7 23:36
[返信] [編集] >28 公職選挙法には拡声器一そろいとあるだけで、マイクと録音機を同時に使ってはならないとはなっていないんだけどね。 条文は読んだことある? |
31 | Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう! |
ゲスト |
ナノ 2011/4/8 2:41
[返信] [編集] >>29 >公職選挙法には拡声器一そろいとあるだけで、マイクと 録音機を同時に使ってはならないとはなっていない ここ↓の箇所?確かに。 (自動車、船舶及び拡声機の使用) 第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として 選挙運動のために使用される自動車(道路交通法 (昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する 自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用の ものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について 当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。 ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の 開催中、その会場において別に1そろいを使用することを 妨げるものではない。 1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区 選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。 次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい (公職選挙法) http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#141 |
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