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303 | Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) |
ゲスト |
285 2008/12/27 9:05
[返信] [編集] つづき) また、「無効」については、 「第13 条次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者がした入札 (2) 入札者が1人の場合においてその者がした入札 (3) 同一事項の入札について、入札者が2以上の入札をした場合のそのいずれもの入札 (4) 工事費内訳書の提出が必要な対象工事等において、工事費内訳書を電子入札システムにより提出しない者がした入札 (5) 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 (6) 入札執行者の承諾を得ずに書面による入札をした入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札」 と定められています。今回は(1)と(7)あたりの違反に該当すると思います。 事前審査型であったなら事前に入札資格なしとして排除されていた業者が、開札のあと書類審査をしたときに入札に参加する資格がないものだったので、無効になった。ということですね。 前回も書きましたが、1社になった場合の時期があいまいです。事後審査で無効なら「さかのぼって1社とするのが常識」っていう考え方が多いと思いますが、規則でいうとやはり曖昧です。悪く言えば、曖昧な規則の隙間の判断ですね。入札の規則の見直しは絶対必要だと思います。 年末の朝から何やってるんだろorz |
304 | Re: 議案第147号工事請負契約の締結について(公共建築課) |
ゲスト |
名無しさん 2008/12/27 10:24
[返信] [編集] 年末のお忙しいとこと、詳しい解説ありがとうございました。 私見ですが、事後審査による無効であれば、入札自体は有効と考えます。 とすれば、県側の主張、賛成した議員に非は無いと思いますが・・・。 おっしゃる通り、「事後審査で無効であれば、さかのぼって1社とする」或いは「事後審査による無効であれば、入札自体は有効とする」と言う規定を設けて置く方が混乱せずに済みますね。 |
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