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Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を... 名無しさん 2012/6/12 12:44

33 Re: 水利権?行政よ放流同意金の使途を明確に!!
ゲスト

名無しさん 2012/6/12 12:44  [返信] [編集]

>>30

あまり釣りをしない人、そして釣り好きな人にも「漁業権って何だい?」とか「どんな小さな川にも漁業権があるんかい?」とか「自然に繁殖して昔からいるんだから釣り券はいらねぇだろう?」とか言った質問を受けることがあります。そこで漁業権のお話からしてみましょう。

内水面漁業という堅苦しく、あまり耳慣れない言葉がありますが、内水面とは河川や湖沼のことで、その対語は海面となります。内水面で行われる漁業を内水面漁業、海で行われる漁業を海面漁業と呼んでいますが、一見すると内水面ではないかなと思われる琵琶湖や霞ヶ浦などは海面と同一に扱われて海面漁業に入っています。

さて、ここでは主に内水面漁業の漁業権についての記述となります。
内水面では漁業協同組合(水産業協同組合法に基づき設置される)を管理団体として、第5種共同漁業権という漁業権が免許されています。漁業権は区域を定めるとともに、魚種(アユ、ヤマメ、イワナ、コイ、フナ、ワカサギなどで漁業権魚種と言います)も区域ごとに定められています。
内水面漁業の特徴としては、\豢箸竜業者の比重は低く、漁業を主業としない水産動植物の採捕者が多い。⊃緻未限られるため資源に乏しく、増殖しなければ成り立たないものが多い。5業者や採捕者の他にレクリェーションを目的とした遊漁者が圧倒的に多いこと・・・などが挙げられます。

内水面漁業協同組合の主な役割は増殖と漁業秩序の維持を通じて資源的価値を高めることにあって、漁業権を免許される換わりに増殖義務が負わされていて、区域毎、漁業権魚種毎に増殖量(産卵場造成や稚魚の放流数など)が内水面漁場管理委員会の審議を経て毎年示されています。(増殖呈示量は最低限の数値です。また、成魚放流は増殖行為とは認められていません。)もちろん第5種共同漁業権を設定しても、遊漁規則を定めて組合員以外の遊漁者にも公平に利用することを認めなければなりませんし、組合員には漁業権の行使規則(遊漁規則と内容的にはほぼ同じです)を定めて管理させています。




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