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34 | Re: かね、カネ、金〜!の新町政 |
ゲスト |
名無しさん 2010/7/1 10:27
[返信] [編集] 払ったお金以上の供応接待があったとしたら、 選挙期間の内外を問わず、 公職選挙法 第221条 (買収及び利害誘導罪)違反です (買収及び利害誘導罪)について 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 二以下は略しますが、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処されます。 ちなみに、 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、 もっと罪が重く、 四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処されます |
35 | Re: かね、カネ、金〜!の新町政 |
ゲスト |
名無しさん 2010/7/1 10:43
[返信] [編集] 34番さん。がんばれ!! 後は具体的にそのような行為があったかの確証を得ることだけです!! 政治資金収支報告書提出するので、不正があったらそこで判明するでしょう!! 非常に参考になりました。 不正は許してはならない!!どちらの陣営とも身を引き締めよ!! 前回、今回の選挙で池田陣営がやったようなことはやってはいけない!! 公正に行きましょう!!クリーンな高野町政を!! 34番さん。 木瀬陣営の不正があるなら証拠を一刻も早く掴んでください!! 具体的な確証がなければ、戦えませぬ!! |
36 | Re: かね、カネ、金〜!の新町政 |
ゲスト |
名無しさん 2010/7/1 11:28
[返信] [編集] 34番と35番は物騒なお方ですね(笑) 判例から行くと「投票依頼」と「候補者等が食事費用の負担」を行った場合だけ、「供応接待」に該当するんだよ。 もうちょっと勉強が必要だったね☆ 一応、後援会の人に一人当たりどのくらいの食事だったのか聞いてあげたよ。 オードブルで500円〜1,000円以内だってよ。 ここの掲示板の書き込みを話したら、鼻で笑われたよ(笑) 馬鹿を見たじゃないか。 会合は後援会の発起会で、具体的な投票依頼もしていないし、もちろん木瀬町長がお金を負担してないし、もちのろんでその他の人間も個人的に負担したようなことはないってさ。 政治団体の登録もして、会計役もおいて、専門の弁護士にも相談して問題の内容に運営しているそうだ。 残念だったね。 「証憑となる領収書もすべて取ってあるし、政治資金報告書にもすべて記載している。」 だって、、、 いいじゃない。 勉強になったね。 これで次の選挙は、品行方正に戦えるね。 |
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