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Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 名無しさん 2015/8/29 14:19
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 最下位落選 清水 2015/8/29 19:27
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 名無しさん 2015/8/30 19:40
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 最下位落選 清水 2015/8/31 18:03
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 名無しさん 2015/8/31 20:02
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 最下位落選 清水 2015/9/1 11:35
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 最下位落選 清水 2015/9/1 18:05
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 名無しさん 2015/9/1 21:00
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 最下位落選 清水 2015/9/2 12:19
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 最下位落選 清水 2015/9/2 12:21
Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に... 次の知事選、良い... 2015/9/2 13:17

42 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/29 14:19  [返信] [編集]

要するに、非常放流が関係する浸水被害の実績はないが、現在規定されている非常放流運転時の放流水による河川最大水位が、地域家屋が浸水したも同然の水位となるが、実際は堤防があるので浸水していない、ということでしょうか?
そもそも、この河川ではたびたび浸水が発生していたのでしょうか?この小匠ダムで治水効果があったのでしょうか?
そういう実績はないが、防災ダムという名目で建設されたのでしょうか?

という、興味が湧いてきたもので、、、すみません。
43 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/29 19:27  [返信] [編集]

>>42

 大変解り難い説明で申し訳ないです m(_ _)m 。

 まず、以下のサイトの「図5-1」をご覧になって頂きたいと存じます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平 成23年 台 風 第12号 災 害 に お け る
和歌山県那智勝浦町の被害及び消防 活動と住民行動
http://www.jsnds.org/ssk/ssk_31_4_265.pdf

 太田川流域では過去にも大 規模な浸水被害が発生していたが,今回は過去の 浸水規模を超える被害が発生した。那智勝浦町役 場の情報によると,太田川流域での最大浸水深は
2 .4 m に ま で 達 し , ま た 過 去 に 浸 水 履 歴 が な か っ た 市 屋 地 区 の 避 難 所 で は 深 さ 1 .3 m の 浸 水 が 発 生 したため,避難所としての機能を果たさなかった(図5-1)。
 赤く塗られている 範囲は床上浸水が発生した地域,黄色で塗られている範囲は床下浸水が発生した地域を表しており,丸 印は避難所を表している。両図を比べると,太田川 流域では広範囲の浸水実績が見られる。これは,太 田川の流域面積は108.3km2であり後述する那智川 より集水域が広いため,浸水範囲も那智川より広くなった可能性がある(図5-1)。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 記述にもありますように「赤く塗られている範囲は床上浸水・黄色で塗られている範囲は床下浸水」です。

 これが「『非常放流』が関係する『浸水被害』」ということになります。

 同等の豪雨災害時において『CN防災運転』で対応すれば「赤・黄」地域の水位観測点「小匠」の近隣では、1.5m前後、また水位観測点の「南大居」近隣では、1.2m前後浸水被害を抑制軽減できると考えております。

>そういう実績はないが、防災ダムという名目で建設されたのでしょうか?

 小匠防災ダムは、もちろん「治水目的」で地元の働きかけにより昭和34年に建設されたものです。

>そもそも、この河川ではたびたび浸水が発生していたのでしょうか?この小匠ダムで治水効果があったのでしょうか?

 平成13年台風11号豪雨災害時に『県の規定・現行運転』で対応できなくなり『非常放流』を実行するまでの豪雨には機能していたようです。
44 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/30 19:40  [返信] [編集]

>>42です。
ありがとうございます。
平成13年の11号台風時に規定運転では対応できず(?)、非常放流が行われた(?)、ということは、この時は非常放流は規定されてなかった?
これ以降、非常放流が規定化されたということですかね。
何を知りたいかというと、県が集団記憶喪失にならざるを得なかったのは、規定後の非常放流が、発生した浸水被害と因果関係があるのならば、県がその責任を問われるから、シラを切ったのかもしれないと思ったからです。あくまでも非常放流が規定された後の話ですが。
45 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/8/31 18:03  [返信] [編集]

>>44

 いろいろご質問頂き誠にありがとうございます m(_ _)m 。

 お蔭様で、行政が『情報公開責任・説明責任』を果たしていないゆえに、

「住民の『生命財産』に関わる治水・利水を問わず『ダム』の洪水調節問題」

 が、一般的に理解されていないことがよく解ります。

>平成13年の11号台風時に規定運転では対応できず(?)、非常放流が行われた(?)、ということは、この時は非常放流は規定されてなかった?
>これ以降、非常放流が規定化されたということですかね。
> あくまでも非常放流が規定された後の話ですが。

 いえ、この『非常放流』というのは、治水・利水を問わずダムの建設時に運転プログラムで対応できない豪雨の場合は「ダム内水位を下げずに流入量をそのまま放流する」という『ただし書き』で規定されております。

>何を知りたいかというと、県が集団記憶喪失にならざるを得なかったのは、規定後の非常放流が、発生した浸水被害と因果関係があるのならば、県がその責任を問われるから、シラを切ったのかもしれないと思ったからです。

 ですので、若干意味合いが違ってきますが、平成13年に『県の規定・現行運転』で『非常放流』にしてしまい、また平成23年に『非常放流』にしてしまったのに「『非常放流』を回避できる運転プログラムが存在する」とすると、住民も1回目は仕方ないとしても「当然2回目の『非常放流』は『回避できた』」ということに気付き、仰せのように

「『責任』を問われる可能性があるので『集団記憶喪失』という手法でそれを回避しようとした」

 と考えております。

 しかし、私自身に、そのような「行政への『非難・批判・責任追及』」などという意志はなく、ただ単に、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民のために、

「次の平成23年台風12合豪雨災害と同等の豪雨災害時時において『非常放流』を回避できる運転方法により、洪水被害を最小限に抑えて頂きたい」

 という気持ちで、仁坂県知事にお願いさせて頂いております。

 しかしながら、なかなかご理解頂くことが難しいようです。
46 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/8/31 20:02  [返信] [編集]

>>44です。
すみません、質問ばっかりで。
おかげでよくわかりました、ありがとうございます。
しかし、貴殿に責任追及のつもりがなくとも、県がその話に乗ってきた瞬間、他の人がどう言うか、という事をいちばんおそれてるので、なかなか容易にはいかないでしょうね。
もはや、徒党を組んで、裁判に持っていくつもりでされたほうが早いかも知れません。損害賠償請求無しで、ってやり方もあるかもですし。
47 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/1 11:35  [返信] [編集]

>>46

 こちらこそ、どうもありがとうございます m(_ _)m 。

>県がその話に乗ってきた瞬間、他の人がどう言うか、という事をいちばんおそれてるので、なかなか容易にはいかないでしょうね。

 仰せのとおりだと存じますが、そういたしますと、

「『行政』の『国民の生命財産を守る』という理念から『逸脱している』のは明白である」

 と存じます。

 とりあえず、県行政最高責任者の『仁坂県知事』には、私の質問にご回答頂ければ、今現在の『県の規定・現行運転』が、

「いかに『行政』の『国民の生命財産を守る』という理念から『逸脱している』かが理解できる」

 と存じますので、ご回答頂けるよう催促させて頂きたいと考えております。

>損害賠償請求無しで、ってやり方もあるかもですし。

 ありがとうございます、確かに『運転方法の変更』だけであれば、それほど難くないかも知れませんね。

 ただ、個人的な現状からいたしますと、なかなか難しいものがございまして…。

 今現在、先週この『事実・真実』を公開して頂けるようTVの「報道番組」に投稿させて頂いております。

 これはあくまで、希望的観測ですが『仁坂県知事』にメールで申し上げた、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.これまで『非常放流』を実行しなくてよいダムの運転操作方法を持ち、それを使用すれば水害被害を抑制できるのが明白なのにもかかわらず、県町は使用したくない。

2.水害被害を低減できる運転操作方法の存在を、それを使用すれば利益が発生する主権者である住民に公表していない。

 上記の真実が意味するものは、

「小匠防災ダム下流域住民が本来ないはずの『命の危険』に曝され、無意味に財産を水没により奪い去られている」

「みなさま方の権力は『国民の生命財産を守る』という『理念・大義』を遂行するために必要故に与えられたもので、けっして主権者たる国民を苦しめるために与えられたものではないですよ」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 このようなことが「表面化」すれば、仕方なくでも『仁坂県知事』は、

「住民にとって『一番良い』小匠防災ダムの運転方法を選択して下さる」

 と考えております。
48 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/1 18:05  [返信] [編集]

<本日奇妙なことに気付き、仁坂県知事に追加質問メールを送信させて頂きました!>
==============================
和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様

 前略、毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります、先にご回答頂いた、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」

 と仰せなのは、

「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」

 だと仁坂県知事を信頼申し上げておりますので、なにとぞよろしくお願い致します。

 さて、少し妙なことに気付いたので追加で質問させて頂きたいのですが、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆問:「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。」とは、いったいどのような意味か。
☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事>
 行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負うと回答したものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆⑩こちらは、

「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」

 もしくは、

「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されていることである」

 いったいどちらなのでしょうか、ご回答願います。

 それが「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されている」のであれば、先のご回答と一緒に「写し」をお願い致します。

 それでは、お忙しいとは存じますが、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民の豪雨災害時における『生命』のリスクを極端に下げられるかどうかの重大な問題ですので、先にお願い致しました「◆①〜⑨」と合わせ、なにとぞご回答をよろしくお願い致します。  敬具

提出日:平成27年9月1日
49 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

名無しさん 2015/9/1 21:00  [返信] [編集]

確かに、公務員にあるまじき回答ですね。
公務員の端くれが見ても、おかしな回答で、明らかに、適当に回答しておけ、的な感じですね。県政への県民メールであっても、行政が外に向けて発信する文言であり、行政からの公式な回答であり、その重さを全く考慮できていない不用意な回答で、重ね重ね、公務員の端くれから見ても、役所の立場として非常に危険な回答です。普通、こわくてこんな回答はしないと思いますが。
今の規定が全てではないことは明白で、それしかないと証明すること自体不可能であるにもかかわらず、また、現規定と異なる方法があっても、果たしてそれがうまくいくのか検証してから判断するのが仕事であり、そこを突っ込まれると具の根も出ないと思いますが。。。
基本、バカ山県は行政の立場をわかっているのかどうか。。。
50 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/2 12:19  [返信] [編集]

>>49 様 <1/2>

 公務員の方ですね、コメントどうもありがとうございます m(_ _)m 。

>公務員の端くれが見ても、おかしな回答で、明らかに、適当に回答しておけ、的な感じですね。

 仰せのとおりだと存じます、ここにお住まいでない行政の方々が何度も繰り返している『県の規定・現行運転』を継続する『根拠・理由』を平成23年台風12号豪雨災害を例に要約いたしますと、

「今現在、太田川の『流下能力が低い』ので『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流:540㎥/s(小匠:約2m)』は良いが、それを回避するための『先行放流:290㎥/s(小匠:約0.4m)』は、大変危険であるため実行できない」

 というもので、

「その『流下能力』を上げる工事が20〜30年で完成するので、その頃には『下部調節樋門1門全開放』も含め『運転方法を変更する予定である』」

 つまり、これから20〜30年間は、平成23年台風12号豪雨災害と同等の豪雨災害に見舞われた場合には、必ず「小匠防災ダムという『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が無いのと同等の大洪水被害に見舞われることになる」というものです。

 素人が考えても『防災』という観点では、

「今現在、太田川の『流下能力が低い』のであれば『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流:540㎥/s(小匠:約2m)』は、なんとしても回避しなければならない」

 という結論に至ると存じます。
51 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

最下位落選 清水 2015/9/2 12:21  [返信] [編集]

>>49 様 <2/2>
>県政への県民メールであっても、行政が外に向けて発信する文言であり、行政からの公式な回答であり、その重さを全く考慮できていない不用意な回答で、重ね重ね、公務員の端くれから見ても、役所の立場として非常に危険な回答です。

 あなたのような「行政が発信する『言葉の重み』」を理解できる方が仁坂県知事の近くにいらして『進言』下さっていれば、今頃は仁坂県知事も『正しい判断』をして下さっているかも知れませんね。

>普通、こわくてこんな回答はしないと思いますが。

 おそらく、今までの議論で「行政が住民の『命を軽視している』のは明白である」が、我々「小匠防災ダム下流域・太田川流域住民には、理解できないだろう・文句は言わないだろう」的な、ようするに「バカにしている」のだと存じます。

>今の規定が全てではないことは明白で、それしかないと証明すること自体不可能であるにもかかわらず、また、現規定と異なる方法があっても、果たしてそれがうまくいくのか検証してから判断するのが仕事であり、そこを突っ込まれると具の根も出ないと思いますが。。。

 仰せのとおりです、この『小匠防災ダム』のことに関していは『検証が皆無である』のと、そして「『ダム行政』に関わる方々全員が『検証能力が皆無である』」と申し上げても過言ではないと存じます。

 普通の方は、このくらい『事実・真実』が判明していれば、県庁に乗り込むところでしょうが、私自身の問題で「パワー」が無いこともあり、極力「非難・批判・責任追及」は避け、とにかく「民主主義社会の基本原則・ルールである『議論』」で解決したいと考え続けております。

>基本、バカ山県は行政の立場をわかっているのかどうか。。。

 はい、まず、仁坂県知事には「民主主義社会の基本原則・ルールが『議論』である」ことをご理解認識して頂く必要があるかも知れません…。
52 Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】
ゲスト

次の知事選、良い候補者はいないのですかねぇ? 2015/9/2 13:17  [返信] [編集]

次の知事選、良い候補者はいないのですかねぇ?




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