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Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 0:08 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 0:38 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 1:15 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 1:22 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 2:33 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 7:04 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 7:29 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 7:37 |
Re: 新宮市暴力佐野タクシー 名無しさん 2011/9/21 8:06 |
44 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 0:08
[返信] [編集] >>43 その通りや事実なら何を書いてもいいんです、それが掲示板の マナーそしてモラルです。 |
45 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 0:38
[返信] [編集] 事実であれば実名であろうと無かろうと掲示板への書込みは何の 制約もありませんよ、当掲示板の一番の強みでしょう、 ただし事実で無いことの実名での書込みに対しては法的なリスクは あるでしょう、それがマナーそしてモラルです。 実名は「事実」であることが重要です。 |
46 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 1:15
[返信] [編集] (名誉毀損) 刑法第230条 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 |
47 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 1:22
[返信] [編集] (公共の利害に関する場合の特例) 刑法第230条の2 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に関わり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、これを罰しない。 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときには、これを罰しない。 |
48 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 2:33
[返信] [編集] やっぱ新宮人は基地外が多いわ。 |
49 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 7:04
[返信] [編集] (侮辱罪) 刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 |
50 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 7:29
[返信] [編集] どんな法律よりも事実が勝る。 鉄パイプでの暴力行為は最低の行為。 |
51 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 7:37
[返信] [編集] 鉄パイプについては、なぐりかかる手段として用いられた場合は 「用法上の凶器」として扱われる。 鉄パイプの所持については、下記法令に抵触する可能性が強い。 軽犯罪法 (昭和二十三年五月一日法律第三十九号) 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当 な理由がなくてひそんでいた者 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重 大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 |
52 | Re: 新宮市暴力佐野タクシー |
ゲスト |
名無しさん 2011/9/21 8:06
[返信] [編集] >>47 >>49 その心配は全くありません、この事件はすでに県警も把握してます この後はタクシーの認可の管轄の近畿陸運局の判断を仰ぎます。 |
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