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51 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/11 19:40
[返信] [編集] 選挙では敗けたけれど、この人は人間的に勝ったと思う。 |
52 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/11 20:48
[返信] [編集] 公選後のお礼などの挨拶行為は法律で禁じられてなかったっけ? 斉藤氏は公選法に違反? |
56 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/11 23:59
[返信] [編集] >>52 法律読んでからコメントしようね。 公職選挙法178条 (選挙期日後のあいさつ行為の制限) 第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 一 選挙人に対して戸別訪問をすること。 二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。 三 新聞紙又は雑誌を利用すること。 四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。 五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。 六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。 七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html 街頭に立ってお礼したからってどれにもあてはまりません。 ここは悪意にあふれたインターネットでつね。 |
57 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/12 0:36
[返信] [編集] >>56 七でアウトの可能性あり。 七は当選人の氏名と書いていますが178条柱書にあるように「当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて」という法目的から落選者にも拡大して適用されるという法解釈があります。 法に触れるか触れないかは選挙管理委員会などの判断次第になるけど、御礼の挨拶は危ない橋なのでほとんどの候補者は渡らないものです。 公職選挙法はザル法だから、多少違反してても捕まらないと思いますけどね。 こんなザル法は早く改正してほしいものです。 |
63 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/12 14:20
[返信] [編集] >>57 >法目的から落選者にも拡大して適用されるという法解釈があります。 残念だが、そんな解釈はありえない。でっちあげはだめだめ |
64 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/12 14:40
[返信] [編集] 二階の牙城御坊市で落下傘候補を立ててもかませ犬にもならん 斉藤さんを公認した民主党、玉置の判断には理解しかねる。 |
65 | Re: 2011年和歌山県議選御坊市選挙区 |
ゲスト |
名無しさん 2011/4/12 16:44
[返信] [編集] ↑2つ上 別件で選挙管理委員会に電話する用事あるから、お礼の街頭演説がOKか聞いてみるわ。 警察行ったら公職選挙法違反て刑事課が担当してんのな。 はじめて知ったわ。 |
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