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53 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/21 23:00
[返信] [編集] 和歌山市の介護事業者が不正受給で指定取消へ・時効で不正受給分の多く回収できず 2020年08月21日 17時40分 ニュース, 事件・事故・裁判, 政治, 社会 有料老人ホームなどを経営する和歌山市の介護事業者が、少なくとも2015年4月ごろから2018年8月ごろにかけて、介護給付費あわせておよそ840万円を不正に受給したとして、和歌山市から介護保険サービス事業者の指定を取り消す行政処分を受けました。 処分を受けたのは、和歌山市加納(かのう)の有限会社共寿会(きょうじゅかい)です。 和歌山市によりますと、共寿会が運営する訪問介護事業所と居宅支援事業所の2カ所で、少なくとも2015年4月ごろから2018年8月ごろにかけての4年あまりにわたって、実際にはヘルパーを派遣していないのに訪問介護を行ったような書類を作成するなどの行為を繰り返し、和歌山市からあわせておよそ840万円の介護給付費を不正に受給していました。 2018年2月ごろに外部からの通報を受けた和歌山市が調査したところ不正受給が発覚し、共寿会側も「人出が足りなかった」などと不正を認めたため、きょう(21日)付けで、和歌山市から介護保険法に基づいて、事業者の指定を取り消す行政処分を受けました。ことし10月1日に効力が発生します。 和歌山市は不正受給分の返済を請求しましたが、およそ840万円のうち回収できたのは、2018年4月から8月分までのわずか185万円にとどまりました。市では「それ以前の分は2年の時効が成立していて、請求出来ない」と話し「集団指導などで事業所に注意を喚起するしかない」としています。 https://wbs.co.jp/news/2020/08/21/149559.html |
54 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/22 18:23
[返信] [編集] 何故、告訴しないのでしょう。難しいことはわからないが、法人の指定取消を行なっても、別の組織で又不正をする。介護事業者は多から少なかれ色々と不正を行なっているが、監査、調査体制ができてなく、性善説で行っているので、わかった時は時効が。 |
55 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/22 20:42
[返信] [編集] スレ違いですな、(笑) |
56 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/23 0:05
[返信] [編集] 前に、介護経営者の資産差し押さえした記事あった。税金やし、返還請求するのが市役所やろ。人手が足らないから、やってもない訪問介護をやったようにしているってなあ。おかしな言い訳や。ようわからん。 |
57 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/23 14:39
[返信] [編集] ? |
58 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/25 13:16
[返信] [編集] 県のホームページに掲載されているけど https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/careprov/sidoukansa/H28gyouseisyobun.html 同じ介護保険法を基に処分を下している筈なのに 下記との処分の内容の差は何??? 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長寿社会課は2月16日、 介護サービスの要件を満たしていないまま介護報酬3億675万8,950円を不正に請求・受給したとして、 同県日高郡美浜町の医療法人はしもとが運営する 「介護老人保健施設プラトン」に対し、4月から新規入所者の 受け入れ停止などを命じる行政処分とすることを明らかにした。 正式な処分発効日は4月1日付。 県長寿社会課によると、2010年6月から5年間にわたり、 介護報酬の不正請求はプラトンの老健施設としてのサービス提供の割合が大きく、 栄養士を配置していないのに配置しているとして報酬を請求していたり、 退職した介護福祉士など介護スタッフ15人が在籍しているように偽ったり、 虚偽の雇用証明書や勤務表を県に提出したりするなどして報酬を請求していた――などの不正事実が判明してきた。 |
59 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/25 13:21
[返信] [編集] これも県のホームページに掲載されてる 一部停止 社会福祉法人海南市社会福祉事業団 海南市居宅介護支援事業所 海南市 居宅介護支援 H27.5.22 管理者兼介護支援専門員の介護支援専門員証が有効期限切れとなり、 介護支援専門員が配置されていない状態となったにも関わらず、 実地指導により確認するまで居宅介護支援事業を継続し、 介護報酬を不正に請求 営利法人や無いからかなぁ〜? |
60 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/25 13:33
[返信] [編集] 法の下の平等は介護保険法には無いのかも??? 一体法の下の平等てぇ何??? |
61 | Re: 和歌山市高齢者福祉課!何とかしろ! |
ゲスト |
名無しさん 2020/8/25 13:37
[返信] [編集] 法の下の平等は、日本国憲法においては14条1項に規定されている。 憲法第14条 1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、 社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 違憲審査基準 「法の下の平等」が立法者を拘束し、相対的平等を意味するという点で争いはないが、 次に問題になるのは、いかなる場合が「合理的な区別」であるかである。 そこで、個々の法律や行政処分が憲法に違反しないか、その目的と目的達成手段を審査するための審査基準が必要となる。 |
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