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55 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/7 15:21
[返信] [編集] <仁坂県知事宛『緊急事態メール!』:平成27年9月7日> 本日台風18合が発生し、紀伊半島に接近上陸の可能性が大変高いので、仁坂県知事宛に『緊急事態メール!』を送信いたしました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様 前略、何度も何度もご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります。 まず、 「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。」 と仰せなのは、 「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」 だと仁坂県知事を信頼申し上げておりますので、豪雨災害時において我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民の『生命』への『危険度』を極端に下げれるかどうかの重大な問題ですので、なにとぞ早急に先にお願いいたしました「◆① 〜 ◆⑩」についてのご回答をよろしくお願い致します。 さて、本日台風18号が発生し接近しつつある緊急事態です! 小匠ダムが『欠陥』のある『県の規定・現行運転』により『非常放流』が余儀なくなる豪雨災害の気象条件を簡単にまとめてみました。 ■小匠防災ダムの『県の規定・現行運転』における『非常放流』に至る気象条件 1.台風が洋上から紀伊半島に接近する。(勢力が衰えない) 2.日本列島に梅雨・秋雨前線がかかっている。 3.台風の進路が高気圧に阻まれ通過速度が極端に遅くなることで長時間に渡り豪雨が継続する。 この三つの条件が揃った場合の豪雨災害においては『欠陥』のある『県の規定・現行運転』で対応した場合に『非常放流』が余儀なくなる可能性が大変高い。 つまり、今現在の台風18号がこの条件に合致しますので、四国から紀伊半島に上陸するようなコースであれば、なおさら『欠陥』のある『県の規定・現行運転』で対応すれば『非常放流』に至り、また平成11年及び、平成23年と同様に、 「『非常放流』により『防災ダム』があるのに『防災ダム』が無かったのと同等の洪水被害に見舞われる」 ということになりかねません。 >【河川課の見解】 >「平成26年11号台風:実績24時間雨量は178ミリ」 >「ダム下流の浸水被害を助長させていたものと考えます。」 こちらを検証させて頂きましたが、報告申し上げましたとおり、 「『ダム下流の浸水被害を助長させていた』という『事実は存在しない』」 ということを証明させて頂いております。 ですので、せめて気象台より『500mm〜◯◯mm/24h(日)以上』が発表された場合には「『下部調節樋門1門開放』での対応」というご英断下さり、なにとぞ、我々小匠防災ダム下流域・太田川流域住民を、 「『防災ダム』があるのに『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』」 からお救い下さいますようお願い申し上げます。 提出日:平成27年9月7日 |
56 | 那智勝浦町の防災計画 |
ゲスト |
名無しさん 2015/9/8 10:28
[返信] [編集] 現在の「那智勝浦町の防災計画」 平成22年版 のままです。 https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/div/somu/pdf/bousaikeikaku/bousaikeikaku22-001.pdf 第2 小匠防災ダム 太田川沿岸の洪水被害は、昭和 14 年より 11 ケ年間に 8 回も大水害にみまわれ耕地関係のみでも 12 億 7 千万円(昭和 29 年物価指数による)の多額の被害を被っている。 この様な災害を防止するため太田川支流の小匠川にダムを築造し、小匠川の水を一時貯溜調整を行い、太田川の洪水を先に流下せしめ、その後ダムの貯溜水を放流し、もって下流地域の耕地、公共施設及び人家等を水魔から守らんとするものである。 県営事業として、昭和 25 年度より 9 カ年の歳月と 6 億余円事業費を投じ、昭和 33 年度にダムが竣工した。 以来、防災効果を発揮し、太田川沿岸に於ける大水害の発生は無くなった。 ********* 町の「防災計画」は、いまだに「大水害の発生は無くなった」ですよ。 いまだに改定しないということは、残念ながら、町には住民の生命・財産守る気まったくなし、ということです。 今回の台風、今夕から、避難されたほうがよさそうです。 お気を付けてください。 |
57 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/8 12:59
[返信] [編集] また台風18号接近という豪雨災害の危険が迫る『緊急事態!』ですので、本日平成27年9月8日以下の『緊急事態メール!』を「県政ポスト」に送信いたしました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様 前略、毎回ご公務に大変ご多忙の中恐れ入ります、 個人的な能力の問題もあり、 「小匠防災ダムの莫大極端な『非常放流』問題!」 の解消にある程度見通しがついた段階で着手しようと考えておりましたが、この7月台風11号豪雨災害時に「TV和歌山『ダム情報!』」を観察していたところ、添付資料「表.各ダム台風11号豪雨災害時」」をご覧頂けばお解り頂けると存じますが、熊野川上流に建設されたダムも含め、 (参照:http://blog.livedoor.jp/s8753/archives/42235459.html) 「県下のダムすべてが『洪水調節』を積極的に行なっていない」 ように見受けられました。 以下の議事録は、平成23年台風12号豪雨災害時直後の9月21日に高田県議の質問に対して仁坂県知事が『ご回答・お約束』されたものでございます。 □■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■ <2011年9月21日> ■県議会・一般質問 高田 由一 県議 http://www.naxnet.or.jp/~w-jcpken/gikai_hokoku/1109/takada/1109tkipn.htm (2)利水専用ダムにも防災機能を 《質問》 高田由一 県議 熊野川にはあれだけダムがあっても治水の機能をもったものがないわけです。だから先日から新聞報道もあるように、下流で水害があってもダムは上流から流れてきた水をそのまま流しているだけです、規定どおりです。というような対応になるわけです。 そこで2つ目にうかがいたいのは、利水専用ダムにも防災機能をもたせるべきだということです。これだけ防災や想定外の大雨が心配されているときに、利水ダムのあり方もこのままでいいのかという問題です。 利水専用のダムとして水利権の許可をもらっているんだから防災は二の次でいいんだというのではなくて、さきほど問題提起した河川の統合管理ということと一体に、県と事業者といっしょのテーブルについて、防災機能を高めるための改良や改善を求めるということをやってはどうでしょうか。これは知事の答弁をお願いします。 《答弁》仁坂県知事 洪水等の緊急時において、公共用物である河川を大規模に利用する権利を有する者が当該河川の災害防除に積極的に協力をするということは、私は社会的な責務であると思います。 県が許可したダムについては、実はこれを強制的に聞かせるような手段があります。 これは、河川法第52条に基づいて緊急時の洪水調節を指示することもできます。 しかし、別に最後の手段の法律の発動をしなくても、十分説得をすれば、今回のように雨が大量に降るということが予想されるときはあらかじめ調整をしておいてもらうことをお願いをしてやっていただくことは望ましいと思います。 我々もそういうことについての事前の話し合いをきちんとやっておくべきであると思いますし、国については同じことが、国管理のところについては言えると思います。 □■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■□■□□■□■□■ つまり、民主主義社会における県行政最高責任者である仁坂県知事の、 「『県民の代表である県議への回答・約束』=『主権者である県民への回答・約束』」 であることに相違ないと存じます。 そこで『主権者である県民』として和歌山県のホームページを検索しても出てこなかったので質問させて頂きたいのですが、 ◆⑪この議会のあと仁坂県知事は『ダム事業者と豪雨災害時における洪水調節についての話し合い』をなさったのでしょうか。 この『話し合い』が行なわれたのであれば、記録をご提示願います。 ◆⑫この『話し合い』が行なわれていないのであれば『なぜ』行なわれていないのか理由をご説明願います。 ◆⑬もし、「まだ『話し合い』が行なわれていない」もしくは「『話し合い』を行なったが要望を聞き入れて頂けない」状態であれば、この台風11号が接近し、また豪雨災害による洪水被害が予想される『緊急事態!』ですので、なにとぞ、和歌山県下に建設された「すべてのダムの『管理者』」に以下の「河川法第52条 :洪水調整のための指示」を発動し、極力洪水被害を軽減抑制して頂けるようお働きかけをお願い致します。 ■河川法第52条 :洪水調整のための指示 河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大き いと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要 があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水 系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため に必要な措置をとるべきことを指示することが出来る。 これは、豪雨災害時において和歌山県下に建設されてダム下流域住民『すべて』の『生命』の『危険度』を極力下げるためのお願いですので、なにとぞよろしくお願い致します。 それでは、今現在は、台風18号接近という『緊急事態!』でございますので、先の質問と要望を含め「◆①〜⑬」についてのご回答は、この『緊急事態!』が去ったあとで結構ですので、よろしくお願い致します。 敬具 提出日:平成27年9月8日 |
58 | Re: 那智勝浦町の防災計画 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/8 13:10
[返信] [編集] >>56 様 >今回の台風、今夕から、避難されたほうがよさそうです。 >お気を付けてください。 お気遣い誠にありがとうございます m(_ _)m 。 >町の「防災計画」は、いまだに「大水害の発生は無くなった」ですよ。 >いまだに改定しないということは、残念ながら、町には住民の生命・財産守る気まったくなし、ということです。 大変残念なことではございますが、仰せのとおりだと存じます。 しかし、それは、小匠防災ダム下流域・太田川流域住民だけのことではなく、誠に残念なことではございますが、 「和歌山県下『すべての』ダム下流域住民に対して言えること」 のような気がいたします。 どうもありがとうございます。 |
59 | Re: 那智勝浦町の防災計画 |
ゲスト |
名無しさん 2015/9/8 22:43
[返信] [編集] >>57 「・・・社会的な責務であると思います。」 「・・・やっていただくことが望ましいと思います。」 残念ながら、この答弁は「必ずやります」という答弁ではないです。 ただの感想に近い答弁で、この後の議員はなんと言って質疑を終えたのかわかりませんが、おそらくこういう質疑答弁は事前に答弁側(知事の代理役)と議員とが擦り合わせているだろうから、これで議員が何事もなく終えたのなら、議員も議員です。 まあ、まともなやり方では通用しない、誰も動かないネタなのだと思います。何がネックなのかよくわかりませんが。 |
60 | Re: 那智勝浦町の防災計画 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/9 10:14
[返信] [編集] >>59 様 ご意見誠にありがとうございます m(_ _)m 。 はい、大変残念なことではございますが、仰せのとおりだと存じます。 >残念ながら、この答弁は「必ずやります」という答弁ではないです。 ですので、県民の『生命財産を守る』県行政最高責任者の仁坂県知事が、そのような『無責任』なことでは良くないと思いますので、 >これで議員が何事もなく終えたのなら、議員も議員です。 その高田県議の中途半端な議論を引き継ぐ形で仁坂県知事に質問させて頂きました。 >誰も動かないネタなのだと思います。何がネックなのかよくわかりませんが。 これは、改善する余地がいくらでもあり、豪雨災害時に洪水被害をいくらでも軽減抑制できるのが解りながら、今までまったくと言っていいほど手を付けていなかった、 「『日本の』治水・利水を問わず『すべての』ダムに関わる洪水調節問題!」 ですので、誰も『パンドラの箱』は開けたがらないのだと存じます。 言わば、今現在は「『福島原発事故』前の『原子力行政』と同じようなもの」でしょう。 |
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