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あの手口を学んだらどうか ぷうたろう 2013/8/29 21:43

551 あの手口を学んだらどうか
ゲスト

ぷうたろう 2013/8/29 21:43  [返信] [編集]

http://astand.asahi.com/magazine/wrpolitics/2013080900006.html?iref=webronza

ヴァイマール憲法はたしかに進んだ憲法だった。
私有財産(資本主義的企業)の社 会的義務を説き、労働者の団結権や団体交渉権を確立していた。
社会権にも配慮され ており、戦後西ドイツの福祉国家政策の前触れともなっている。
選挙制度も比例代表 制で得票率と議会の議席数とが比例した。

しかし、デモクラシーを守るための制度と勇気が足りなかった。
たとえば、急進政 党の禁止は可能だったし、一時は突撃隊の禁止なども試みられたが、徹底させる勇気 がなかった。
国防軍の指揮権など大統領にかなり強い権限が集められたのは、
第一次 世界大戦後の混乱収集のためだったが、末期には民主主義の空洞化を引き起こし、裏 目に出た。

だが、もっと重要な側面は、
ヴァイマール末期に、国家の正当性への信頼がナチス によって巧みに堀り崩されていったことである。

戦後のドイツ基本法がヴァイマールの反省にもとづいていることは よく言われるとおりだ。
だが、成立の形式的正当性は日本国憲法より怪しい。
ワイ マール憲法と違って、
負けたドイツ国民は憲法制定に関与できなかった。
南ドイツの 風光明媚な湖畔に「合宿」した憲法制定会議は
各州の代表者の集まりで、制定作業に は西側戦勝国がたえず干渉した。

しかし、そうした形式的問題をいまさら取り上げる者はいない。
戦後西ドイツの 「戦うデモクラシー」と「危険ははじめのうちにつぶせ」という合い言葉の中で基本 権を定着させていくプロセスから
憲法は実質的な正当性を受け取って、国民に支持さ れている。

逆に、ワイマール憲法は、
成立の形式的正当性は非の打ち所がなかったが、
民主主 義への不信が渦巻く国民各層の中で常にその正当性を、つまり、実質的正当性を問題 にされ、掘り崩されていった。


この点はわれわれもよく考えた方がいい。
日本では選挙制度そのものが正当性を欠 き、
国会は、形式的合法性だけの手段に成り下がっている。
自民党も民主党も野党の ときは「建設的協力」をいっさいしない。
その手段や現れかたが異なるとはいえ、正 当性が掘り崩されている状況は同じだ。
実はその最も明白な徴候が麻生氏の発言であ る。




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