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6 | Re: スレ荒らし撲滅に向け管理人さんの監視強化を。 |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/23 0:08
[返信] [編集] 、「このサイトに対する要望・その他いろいろ」 のサイトがあるのを知りませんでした。 管理人さんに要望が伝わればどこでもいいんです。 |
7 | Re: スレ荒らし撲滅に向け管理人さんの監視強化を。 |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/23 6:43
[返信] [編集] 管理人さん、執拗な個人攻撃等は 捜査機関への通報制度は適用されませんか? |
8 | Re: スレ荒らし撲滅に向け管理人さんの監視強化を。 |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/23 8:15
[返信] [編集] >>6 管理人さんに要望が伝わればどこでもいいんです。 ↑可哀想に…。 「このサイトに対する要望・その他いろいろ」 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/topic.php?top=18 |
9 | Re: スレ荒らし撲滅に向け管理人さんの監視強化を。 |
ゲスト |
名無しさん 2014/7/23 8:43
[返信] [編集] >>7 管理人に対しての質問に対して、管理人ではない閲覧者が意見するのは如何なものか?と思いますが…と前置きして。 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 条文上、名誉毀損罪が成立するためには、次の要件を満たす必要があります。 「公然」 不特定または多数人の認識できる状態。 ホームページの場合等は、多数の者の閲覧が可能だから、「公然」に当たります。 メールの場合であっても、数名の者に送信すれば、「公然」に当たるものといえます。 「事実を摘示」 具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げるこという。 ここにいう事実は、具体的なものでなければならない。 「人の名誉を毀損」 これは人の社会的評価を害する危険性を生じさせることをいい、 現実に社会的評価が害されたことを要しない。 ただし、これらがそろうと全て名誉毀損になるかというと、必ずしもそうと限りません。 刑法230条の2に、公共の利害に関する場合の特例として、以下の規定もあります。 (1)公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない。 (2)前項規定の適用については、公訴が提訴されるに至ってない人の犯罪行為に 関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 (3)前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に 係わる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明であったときには、これを罰しない。 というものです。 まずは、「削除依頼」 http://www.wa-net.net/modules/bluesbb/topic.php?top=17 ↑ここに書き込みし、解決できなければ、最寄りの警察署の生活安全課に相談するという手順になるでしょう。 弁護士に依頼するという方法もありますね。 ただし、「執拗な個人攻撃等」の「個人」自身がやるべきことです。 |
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