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7 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/7/30 14:50
[返信] [編集] ■「小匠防災ダム『県の規定・現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出すリスクが小さい『CN防災運転』採用実施の要請!」・その2 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 【河川課の見解】 その中で、清水様御提案の降雨予測を活用した操作ルール(CN防災操作)は、全国的に研究段階であり、実用化に課題があります。その課題というのは、降雨予測の誤差の発生による影響、操作ルール変更による被害発生といったリスクの考慮です。御提案では、気象庁が発表する広域的な気象予報をダム操作の判断基準とするとのことですが、広域的な気象予報では、小匠農地防災ダムの集水エリア内の実績雨量と予測雨量にはバラツキが発生する可能性があります。そのため、予報に基づき御提案の操作ルールに移行したものの、実際の実績雨量が予測雨量を下回った場合、現行操作よりも放流量を増加させることになるため、下流の浸水被害を助長させる恐れがあります。 例えば、平成26年台風第11号洪水時では、平成26年8月8日16時52分に和歌山県地方気象台より、「台風第11号に関する和歌山県気象情報第1号」として、「9日18時から10日18時までに予想される24時間降水量は、多いところで、南部400ミリから600ミリ」という気象情報が発表されました。御提案では、この時点でCN防災操作に移行することになり、現行操作より放流量を増加させて、計画規模を超える洪水に備えることになります。しかし、予報に反し実際は、小匠農地防災ダム流域内に位置する県の直柱雨量観測所の実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。 このように、雨量の予測に相当のバラツキがある段階で、ただちにCN防災操作を採用することは防災上問題があると考えます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー こちらも、とても「ごもっとも」に聞こえる巧妙な言葉の使い方に感心させられますが、しかし、 「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」 これでは、何も『具体的に』証明しておりませんので、何の『根拠・証拠』にもならないことを指摘させて頂きます。 確かに、人間には「考える・言う」自由がございますことは認めますが、それが、住民の『生命財産』を預かる『責任のある立場の人間』には、とくに、 「『行政』には、その『根拠・証拠』を提示し『主権者』である住民に説明する『説明責任』が存在する」 と存じますので、単なる「憶測・推測」あるいは『ご都合主義的な思惑』で、何の『根拠・証拠』を提示せずに述べるのは『大きな間違いである』と断言させて頂きます。 おそらく、検証して頂けないでしょうから「平成26年台風第11号洪水時の『南大居』水位の経時変化及び、『小匠ダム』の操作記録」を『公文書開示請求』により頂戴し検証シミュレーションを行なってみました。 その「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」と仰せの『南大居』での水位経時変化が以下のグラフです。 ★小匠ダムの運転条件★ ダム内水位:水門操作 38.4m:下部調節樋門第1門閉鎖 39.5m:下部調節樋門第2門閉鎖 最高 48.84m:上部調節樋門2門終始開放のまま洪水調節終了 図.H26「南大居」水位シミュレーション https://www.youtube.com/watch?v=VMfnWRt6X0M (30秒設定:一時停止でご覧下さい!) このように『下部水門1門全開放』で対応していても『現行運転・県の規定』と『南大居』の水位差は存在しないことが解りました。 それに、この場合では『CN防災運転・一定放流290㎥/s』での対応を予定していたとしても『下部水門1門全開放』によりシミュレーションでは、ダム内水位が「45m以上」にはならなかったため『下部水門1門全開放』のみの放流量で治まりました。 したがって、 「実績24時間雨量は178ミリと予測雨量を大幅に下回るものでした。そのため、CN防災操作をおこなっていた場合、現行操作に比べ放流量が多くなり、ダム下流域の浸水被害を助長させていたものと考えます。」 そのような『浸水被害』は『存在しない』と証明され『CN防災運転』を採用実施を拒む『根拠・証拠』が存在しませんので、なにとぞ小匠防災ダムが、今現在の『県の規定・現行運転』により「豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『死者行方不明者』を出すリスクが大変高い『非常放流』に至り『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」という『非常放流』が回避できる『CN防災運転』をご採用実施頂き、なにとぞ、 ><仁坂 吉伸 県知事・政策理念> >にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html >2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。 こちらを『有言実行』して頂きますよう、お願い申し上げます。 敬具 |
8 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/7/30 19:02
[返信] [編集] ■「小匠防災ダム『県の規定・現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出すリスクが小さい『CN防災運転』採用実施の要請!」・その3 和歌山県 県知事 仁 坂 吉 伸 様 ◆問:防災ダムの運転方法として「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」が「間違いである」と仰せなのか。 >☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> >現在の平成16年3月に発刊されている土地改良施設管理基準及び建設省河川局長通達では、 >「洪水調節容量の8割に相当する水位からただし書き操作を行なうこととしたのは、 >洪水調節容量の余裕等を勘案したためで、ただし書き操作開始水位の設定に当っては、 >各々のダムでそれぞれの事業を勘案して決定するものとする」と記載されています。 >小匠ダムの操作方法は、建設当時に制定された操作方法で行なわれています。 >どちらも間違いではありません。 すなわち、小匠ダムの操作においても「原則『洪水調節容量』の2割程度の余裕を見込むものとする」を取り入れることが『CN防災運転』を観ればお解りのように「豪雨災害時に『洪水調節容量』を使い果たし、流入量をそのまま放流する『非常放流』に至らしめて『防災ダム』があるにもかかわらず『防災ダム』が存在しないのと同等の洪水被害に見舞われる」ことが回避できます。 ですので、小匠防災ダムの運転を『県の規定・現行運転』によりも『死者行方不明者』を出すリスクが遥かに小さい『CN防災運転』の採用実施により、なにとぞ、 ><仁坂 吉伸 県知事・政策理念> >にさかの7つの政策:http://www.nisaka.gr.jp/information.html >2.地震津波、風水害などあらゆる災害から県民の命を守ります。 こちらを『有言実行』して頂きますよう、お願い申し上げます。 敬具 |
9 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
談合 2015/7/30 21:06
[返信] [編集] 二坂知事さま現在おこなわれている電子入札の弊害 談合より悪い のを知ってますか。 |
10 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
名無しさん 2015/8/1 12:57
[返信] [編集] 談合はある程度公平に分けますがこの制度は取る人が片よりしすぎだと業者がいってます |
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