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9 | 信頼新聞社⇒早判定基準【公職選挙法】第百四十八条表現の★自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 |
ゲスト |
和歌山見張り番小早川 正和 2014/8/10 4:07
[返信] [編集] Re: 屋根無⇒茶コ・漉しに毒入れ雨水注ぎ紀ノ川へ流すがす最終処分場!? :公益性の最たる選挙に関する誤報道に関する事実!? 2014年08月10日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項 :市長選で露見した⇒信用できる報道機関⇒早判定基準! :白髪報道新聞社⇒直近事実では無い ⇔取り直し等努力感謝! :染め黒髪⇒写真取り直し⇒撮影手数か繰る段 不届きの至り!陳謝! 【公職選挙法】新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) 第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。 ★但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の★自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。 :共産党系:弁護士事務所:オンブズマン系⇒保護団体!?⇒アンケート用紙不発送! :理由⇒主な候補者では無く⇒★B住所わからなかったからと電話で直接言い訳答弁! :訴訟外:小野原弁護士⇒1,450万円投資詐欺事件⇒敵対反対側同門【合同法律事務所側】 :敵対裁判受任1,450万円⇒1:投資⇒2:結納金⇒3:慰謝料として⇒ :結果ダマ・騙し取り成功させた相手側懲戒請求相手の因縁有り★住所知らべられる特別職! :前回小野原市長候補⇒供託金没収10%⇒約600票オーバー今回ご心配!? :小早川正和に質問状⇒発送せず⇒反対意見黙殺 :市長候補思想信条反対意思表示妨害!?⇒恣意的操作!?供託金没収争い!? :市長候補6人を5人と1名抹殺!新聞社も不公平に乗ってしまう報道姿勢!? :4大新聞⇒軽札記者クラブ⇒独占禁止法違法状態⇒公正公平報道希求! :特別優越的地位許されコントロール影響受ける組織!? |
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