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91 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:26
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <1/2> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆問:「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。」とは、いったいどのような意味か。 ☆回答 <2015年6月19日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負うと回答したものです。 操作規定で定めている非常放流は、計画以上の降雨によりダムの破堤を防ぐ操作『ただし書き放流』を定めたものです。 また、想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー まず、「想定を超える洪水の場合には、確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」そのように仰せになるのであれば、なにとぞ、 「■迅速な避難対応を可能にするための『小匠ダム内水位ライブモニター』の整備」 を早急にお願いいたします。 ようするに、仰せの「ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負う」とは、平成23年台風12号豪雨災害時における、 制限放流量(230㎥/s)以上総『非常放流』量= ①約3,335,000㎥ は、『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いが「現在の操作規定で定めた操作で、ダムの計画より多い降雨によるもの」であるから『行政には責任が無い』ということである。 しかし、以下の2例は『現行運転』よりも、遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が低いが「『非常放流』を回避しようと現在の操作規定で定めた以外の操作によるものであるから『行政に責任がある』」ということである。 制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/6)= ②約533,000㎥ 制限放流量(230㎥/s)以上総『先行放流』量(総『非常放流』量の約1/57)= ③約58,000㎥ |
92 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:27
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑨ <2/2> ◆⑨:仰せの、 「『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が『CN防災運転』よりも遥かに高い『県の規定・現行運転』による『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』に『責任が無い』」のであれば、「『県の規定・現行運転』よりも死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』の遥かに低い『CN防災運転』で『防災ダム』が無いのと同等の洪水被害に見舞われる『非常放流』を回避しようとした操作による制限放流量以上の流量には、まったく『責任は無い』」 と存じますが。 それに、行政の『国民の生命財産を守る』という理念に鑑みるならば、『CN防災運転』と比較して、今現在の『県の規定・現行運転』は『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高いのですから、その理念に反していると言わざるを得ません。 また、たとえ「確実に避難を行なえるように取り組むことが重要と考えます。」それで『死者行方不明者』を出すことが無くとも、抑制できたはずのダム放流量により『住民の財産が水没する』ということも『国民の生命財産を守る』という理念に反すると存じます。 そもそも、『県の規定』というものは、行政の理念である『国民の生命財産を守る』ためのものであるはずで、このように『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が大変高い運転方法を選択していることは、間違いなく、 「行政の『国民の生命財産を守る』という『理念』に反する」 と存じます。 おそらく、仰せの「行政が、現在の操作規定で定めた操作以外の操作を行ない、何らかの被害を及ぼした場合に行政が責任を負う」という理屈は、大変行政に都合の良い「結論ありきの『責任逃れの理屈』」ではないのでしょうか。 そうでないのであれば、すでに「豪雨災害時において『県の規定・現行運転』よりも『CN防災運転』の方が遥かに『死者行方不明者』を出す『危険度・リスク』が小さい、洪水被害を軽減できる」ということは、証明させて頂いておりますので、なにとぞ『CN防災運転』の採用実施をお願い致します。 提出日:平成27年9月24日 |
93 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:29
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑩ ◆⑩それと、少し奇妙なことに気付いたのですが、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ☆回答 <2015年3月20日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 「降雨予測判断の『空振り』問題」 それ故、ダムの計画より少ない降雨でダムが起因する何らかの被害を発生した場合、行政が責任を負うことになると考えています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー こちらは、 「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」 もしくは、 「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されていることである」 いったいどちらなのでしょうか。 それが「【憲法】あるいは『県の規定』の条文に明記されている」のであれば、その「写し」の提供をお願い致します。 「『仁坂県知事』あるいは『防災ダム行政責任者』が『勝手に』考えていることである」 のでしたら、その『考え』が小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』と存じます。 ゆえに、行政の「住民の『生命財産を守る』という理念」に反しますので、即刻お考え直して頂き、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。 私は【憲法】の素人なので明確なことは申し上げられませんが、 「【憲法】の『大義・理念・原則』は、主権者である国民の『生命財産を守る』ことである」 と存じます。 そうであるならば、今現在の『県の規定・現行運転』は「小匠防災ダムの『莫大極端な・非常放流』を招き、私たち住民の『生命財産』を『危険に曝している』」のですから「『【憲法】違反』の可能性が高い」と存じますので、なにとぞ提案させて頂いております『CN防災運転』をご採用実施下さいますようお願い申し上げます。 提出日:平成27年9月24日 |
94 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:31
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <1/3> この7月台風11号豪雨災害時に「TV和歌山『ダム情報!』」を観察していたところ、添付資料「表.各ダム台風11号豪雨災害時」をご覧頂けばお解り頂けると存じますが、熊野川上流に建設されたダムも含め、 「県下のダムすべてが『洪水調節』を積極的に行なっていない」 ように見受けられました。 以下の議事録は、平成23年台風12号豪雨災害時直後の9月21日に高田県議の質問に対して仁坂県知事が『ご回答・お約束』されたものでございます。 =========================== <2011年9月21日> ■県議会《一般質問》 高田 由一 県議(2)利水専用ダムにも防災機能を http://www.naxnet.or.jp/~w-jcpken/gikai_hokoku/1109/takada/1109tkipn.htm 熊野川にはあれだけダムがあっても治水の機能をもったものがないわけです。だから先日から新聞報道もあるように、下流で水害があってもダムは上流から流れてきた水をそのまま流しているだけです、規定どおりです。というような対応になるわけです。 そこで2つ目にうかがいたいのは、利水専用ダムにも防災機能をもたせるべきだということです。これだけ防災や想定外の大雨が心配されているときに、利水ダムのあり方もこのままでいいのかという問題です。 利水専用のダムとして水利権の許可をもらっているんだから防災は二の次でいいんだというのではなくて、さきほど問題提起した河川の統合管理ということと一体に、県と事業者といっしょのテーブルについて、防災機能を高めるための改良や改善を求めるということをやってはどうでしょうか。これは知事の答弁をお願いします。 《答弁》仁坂県知事 洪水等の緊急時において、公共用物である河川を大規模に利用する権利を有する者が当該河川の災害防除に積極的に協力をするということは、私は社会的な責務であると思います。 県が許可したダムについては、実はこれを強制的に聞かせるような手段があります。これは、河川法第52条に基づいて緊急時の洪水調節を指示することもできます。 しかし、別に最後の手段の法律の発動をしなくても、十分説得をすれば、今回のように雨が大量に降るということが予想されるときはあらかじめ調整をしておいてもらうことをお願いをしてやっていただくことは望ましいと思います。 我々もそういうことについての事前の話し合いをきちんとやっておくべきであると思いますし、国については同じことが、国管理のところについては言えると思います。 =========================== つまり、民主主義社会における県行政最高責任者である『仁坂県知事』の、 「『県民の代表である県議への回答・約束』=『主権者である県民への回答・約束』」 であることに相違ないと存じます。 |
95 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:33
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <2/3> そこで『主権者である県民』として和歌山県のホームページを検索しても出てこなかったので質問させて頂きたいのですが、 ◆⑪この議会のあと仁坂県知事は『ダム事業者と豪雨災害時における洪水調節についての話し合い』をなさったのでしょうか、この『話し合い』が行なわれたのであれば、記録をご提示願います。 ◆⑫この『話し合い』が行なわれていないのであれば『なぜ』行なわれていないのか理由をご説明願います。 提出日:平成27年9月24日 |
96 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:35
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 ⑪ ⑫ ⑬ <3/3> ◆⑬もし、まだ「『話し合い』が行なわれていない」のであれば、早急に行なって頂きたいと存じます。 その場合には、私の能力は『小匠防災ダム』及び、京都府の『大野ダム』の検証シミュレーションによりご理解頂けていると思いますので、今現在アメリカが取組んでいて日本もその方向で進めると発表しておりました『タイムライン(いつ・誰が・何をするか)』という考え方で協力させて頂きたいと存じます。 県下の『すべて』のダムの諸元と平成23年台風12号豪雨災害時及び、今年の7月台風11号豪雨災害時の運転操作データ資料を頂戴できれば、ひとつひとつのダムを丁寧に『分析・解析』し、治水・利水を問わず同等以上の豪雨災害時においても洪水被害を軽減抑制できる運転操作プログラムを設定させて頂きます。 まだ「『話し合い』が行なわれていない」場合は、豪雨災害時において和歌山県下に建設されたダム下流域住民『すべて』の『生命』の『危険度・リスク』を極力下げるためのお願いですので、なにとぞ協力させて頂けますようお願い申し上げます。 なお、その『話し合い』が行なわれており、各ダム管理者から豪雨災害時の運転操作プログラムが提出されておりましたら『検証』させて頂きますので、ご提供下さいますようお願い致します。 提出日:平成27年9月24日 |
97 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
最下位落選 清水 2015/9/24 10:38
[返信] [編集] ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する13の質問・要請 <お終いのご挨拶> それでは、「 ■和歌山県知事『仁坂 吉伸 様』に対する質問・要請◆①〜⑬」について、お手数をお掛けして誠に申し訳ございませんが「ご回答頂ける場合・ご回答を拒否される場合」どちらにしても「9月30日」までに、メールで構いませんので、ご連絡頂けますようお願い申し上げます。 ただ、私は『仁坂県知事』が、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ☆回答 <2015年8月6日:和歌山県 仁坂 吉伸 県知事> 私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー と仰せなのは、 「私は、『貴殿への対応は、今回をもって最後にさせて頂きます。』を回答した覚えはありません。『必ず回答致します!』」 という意味だと確信し、ご信頼申し上げておりますので、ご回答下さり、なにとぞ県行政最高責任者としての『情報公開責任・説明責任・防災責任』をお果たし下さいますようお願い申し上げます。 敬具 提出日:平成27年9月24日 |
98 | Re: 【和歌山県 県知事 仁坂 吉伸 様 に対する《要望・陳情・誓願!》】 |
ゲスト |
インチキ入札 2015/9/24 12:45
[返信] [編集] インチキ入札をやめさせろ。何が電子入札や |
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