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懲戒免職者⇒国家公務員法第10条 失業者... 名無しさん 2010/9/1 8:46
【キャビネット内】⇒(特高警察名残!... 名無しさん 2010/9/3 0:40

96 懲戒免職者⇒国家公務員法第10条 失業者の退職手当
ゲスト

名無しさん 2010/9/1 8:46  [返信] [編集]

Re: 医師会・医療業界⇒献金 ⇔患者側対しては⇒損害をシ・強いる⇒お願い事!?

国家公務員法第10条 失業者の退職手当 2010/ 9/ 1 8:42 [ No.2901 / 2901 ] 投稿者 : omoi49to51

Re: タバコ発泡酒増税より安定財源「公務員

:特別会計を白日のもとに晒した為⇒暗殺!?民主党【故:石井コウキ・紘基】⇒【“国民”会計検査院⇒創設提唱!】「行政も⇒取

:【国家の1円玉≒英霊の血の一滴!】「特権 権威 お手盛り 信頼 有形力には 敵わ無い!」:「誇れる法治社会 希求!」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」 

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒【自由意思】⇒靖国神社合祀!



(失業者の退職手当)第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項及び第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
97 【キャビネット内】⇒(特高警察名残!?)⇒【“木刀”斜めに収納】⇒(扉開けっ放し!)臨戦態勢!
ゲスト

名無しさん 2010/9/3 0:40  [返信] [編集]

Re: 懲戒免職者⇒国家公務員法第10条 失業者の退職手当

検事庁舎内で刺⇔容疑者娘放火不服恨み 投稿者 : omoi49to51

Re: 高知白バイ事故事件不起訴処分理由通知
Re: 刑訴法【第319条】証拠強制拷問脅迫自

:「特権 権威 信頼 有形力には 敵わ無い!」「誇れる法治社会 希求!」

:冤罪オトシ・貶められた際⇒大阪地検⇒エレベーターフロア⇒

:グレーカラー【キャビネット内】⇒(特高警察名残!?)⇒

 【“木刀”!★※斜めに収納】⇒(扉開けっ放し!)臨戦態勢!

:南署 福田恭弘刑事様:制圧死⇒予見させて(サブリミナル効果)


:虚偽満載調書サイン強要⇒刑事訴訟法319条/憲法36条違憲⇒

:最高裁弁⇒【国選】⇒護士人!★※【清見弁護士】答弁

:【“そんな事言えば⇒変に思われる”】と仰り憲法違反強要犯罪⇒取り合わず無視!精勤義務違反!【違憲容認ヒラメ弁護士!?】

:弁護士に公費投入⇒【無駄遣い!】⇒【個人事業主⇒法律相談等】⇒条件良い⇒依頼者探し場提供!

:サラ金過払い訴訟法外費用請求弱者から⇒更に拝金高率⇒訴訟費用搾取!

:判例確定済み!⇒【代表訴訟等】簡単!≒ 例:【格安団体旅行等】


和歌山地検の検事、庁舎内で刺される 傷害容疑で男逮捕2010年9月2日

 2日午前11時56分ごろ、和歌山市二番丁の和歌山地検庁舎内で、同地検の丸尾吉秀検事(40)が男に刃物で左腕を刺された。近くにいた司法修習生が男を取り押さえ、駆けつけた警察官が傷害容疑で逮捕した。丸尾検事は病院に運ばれたが、軽傷という。

 和歌山県警によると、逮捕されたのは、兵庫県西宮市苦楽園一番町、職業不詳三好昌之介容疑者(82)。同容疑者が丸尾検事に面会を申し入れ、検事が地検庁舎1階の廊下に出てきたところ、同容疑者が刃物で切りつけたという。県警は同容疑者が検事を襲った理由について、取り調べている。

 捜査関係者によると、三好容疑者の娘は、2008年5月に和歌山県串本町の

  旅館が焼けた事件などで非現住建造物等放火や詐欺の罪に問われ、

 今年8月に懲役6年の判決を受けたが、即日控訴した。被告の弁護側は起訴内容を全面否認し、無罪を主張していた。

    丸尾検事はこの事件の担当検事だったという。

:違法強要⇒取調べに対して⇒【強情さは羨ましい】するが!⇒違法!

:「誇れる法治社会 希求!」「特権 権威 信頼 有形力には 敵わ無い!」 

:親御様⇒気が強い!⇒遺伝なんでしょうね!⇒【過ぎたるは及ばざるが如し】




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